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1957-06-04 第26回国会 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    本小委員昭和三十二年五月十八日(土曜日)委 員長指名で次の通り選任された。       池田 清志君    小島 徹三君       小林かなえ君    椎名  隆君       林   博君    福井 盛太君       松永  東君    三田村武夫君       山口 好一君    横川 重次君       猪俣 浩三君    神近 市子君       坂本 泰良君    佐竹 晴記君       古屋 貞雄君 五月十八日  三田村武夫君が委員長指名で小委員長に選任  された。 —————————————————————    会 議 昭和三十二年六月四日(火曜日)     午前十一時十分開議  出席小委員    小委員長 三田村武夫君       小島 徹三君    小林かなえ君       椎名  隆君    長井  源君       林   博君    福井 盛太君       松永  東君    山口 好一君       横川 重次君    猪俣 浩三君       神近 市子君    坂本 泰良君  出席国務大臣         法 務 大 臣 中村 梅吉君  小委員外出席者         議     員 花村 四郎君         警察庁長官   石井 榮三君         警  視  長         (警察庁刑事部         長)      中川 董治君         警  視  監         (警察庁警備部         長)      山口 喜雄君         検     事         (刑事局長)  井本 臺吉君         参  考  人         (警視総監)  川合 壽人君         参  考  人         (警視庁刑事部         長)      小杉 平一君         専  門  員 小木 貞一君     ————————————— 六月四日  小委員池田清志君同日小委員辞任につき、その  補欠として長井源君が委員長指名で小委員に 選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  法務行政及び人権擁護に関する件     —————————————
  2. 三田村武夫

    三田村小委員長 これより法務委員会閉会審査小委員会を開会いたします。  議事に入ります前に、川合警視総監より発言を求められておりますので、これを許します。川合警視総監
  3. 川合壽人

    川合参考人 一言ごあいさつ申し上げますが、私、一月の半ばに江口見登留氏のあとを受けまして警視総監の職につきました川合でございます。毎日ごたごたといたしておりまして、親しく皆様にごあいさつを申し上げる機を得ませんでしたが、今後よろしく御指導をお願いしたいと思います。
  4. 三田村武夫

    三田村小委員長 警視総監のごあいさつを終りました。  それでは議事に入ります。本日は法務行政及び人権擁護に関して調査を進めます。  発言の通告がありますので、順次これを許します。猪俣浩三君。
  5. 猪俣浩三

    猪俣委員 警視総監にお尋ねしたいと思うのでありますが、なお、こまかいことであなたが直接御説明がむずかしければ、その係の人に御答弁していただいてけっこうです。  それは、過日新聞紙上にも発表されましたことでありますが、近ごろ、出版業者あるいは映画業者に対し、その出版物の内容がけしからぬとか、あるいは映画の内容が不相応であるとか称して因縁をつけて恐喝しておる者があるというふうに新聞は報道しているのであります。戦争前、戦争中、国体保持に名をかりまして、実につまらぬことに対して因縁をつけて、そうしてかような言論をそれこそ姿なき暴力でもって圧迫する、これが、民主的な言論が萎縮いたしまして、わが国が軍部独裁の姿になりました一つの要因でもあったのであります。民主主義の最も大切なことは言論の自由であらねばなりません。民主主義民主政治から言論の自由を奪いましては、何ものも残らぬのであります。憲法がこれを保障し、法律もこれを保障いたしておりますにかかわらず、かような町の暴力団なんかが横行いたしまして著述する者あるいは出版する者に対しまして少しでも心に影を残すような行動をする者があるとするならば、これは今のうちに徹底的につみ取りませんと、われわれは過去の苦い体験をまた再び繰り返すことに相なります。そこで、私は、この実態警察関係の人から明らかにしていただいて、これが対策をお聞きしたいと思うて質問いたすのであります。  そこで、新聞に報道されるところによりますと、双葉社という出版社、あるいは新潮社、あるいは光文社、あるいは春陽堂筑摩書房、あるいは日本映画日活、新東宝というようなところの社長なりその他の責任ある者が相当暴力団からゆすられて金をとられておるというふうに報道されておるのでのります。そこで、かような事件があるとするならば、これは全く重大な問題であって、われわれ、戦時中のあの姿をまた想像しても、もうがまんできない感情にまでなるのでありますが、一体かようなことがあったかなかったか、あったとするならば警察捜査しないはずはないと思うのでありますが、そこで、一つ一つこの新聞に書いてありますことについて警察のお調べの状況をお聞かせ願いたい。警察でも新聞記事をお読みになっておると思うのでありますが、双葉社という雑誌や戦記物を出しておるところの出版業者に何か暴力団因縁をつけたことがあのかないのか、まずそれからお尋ねいたします。
  6. 川合壽人

    川合参考人 お答えをいたします。  いろいろな知能的な関係、あるいは現実暴行脅迫等態度をもちましていろいろな言いがかりをつけて、いろいろな面から金銭その他の財物を喝取するというふうな事例は、単に言論の自由を束縛するだけでなく、きわめていまわしい事象でございまして、私どもも常に気をつけてこれらの事犯の絶滅に努力をいたしておるのでありまするが、ただいま猪俣先生から御指摘事柄につきまして、私の足りない点は刑事部長からも補足して申し上げますが、今年の一月以降に、御指摘になりましたような事柄につきましての疑惑なり風説が非常に高くなりまして、私どもの方では、そのたびごと捜査をいたして、あるいは関係者に来ていただきまして、果してその事実があったかどうかというふうなことを慎重に調べたわけであります。  最初どもの方に情報として入りましたのは、いわゆる日活事件でございまして、これは皇太子をモデルにいたしました「孤独の人」というものであります。この映画は皇室の尊厳を傷つけるものではないか、かかるものは上映を禁止してはどうかというふうなことをもって抗議をしたというある団体があるのであります。この点につきまして、私どもの方ではある筋から情報を得ましたので、社長堀久作さんですとか、あるいは常務取締役江守清樹郎さんですとか、あるいはプロデューサーなどにつきまして、被害事実を慎重に捜査したのでありますが、結局するところ、わが方においては被害の事実がないということを供述されたのであります。  その次に、大映事件というのがございまして、これは「日本かく戦えり」という映画でありますが、この映画につきましても、相当な金円を喝取したという情報がありました。これまた十分に捜査をいたしましたが、大映映画社におかれましては、被害事実はなかったということを供述いたしておるのであります。  光文社関係におきましては、編集神吉晴夫さんという人がおられますが、この人に、光文社発行の「三光」につきまして、こういう木を出版をしてそれでも日本人か、われわれは正義のために追及するというふうな脅迫的な言辞を用いたという情報を得ましたので、大塚署を中心といたしまして、出版局長神吉氏、編集部員両三名につきまして被害事実を調査いたしましたところ、これまた被害事実はないということであったのであります。  最後に、特に御指摘双葉社関係でありますが、これは、出版社双葉社に対しまして、ある団体記念日や諸行事をなすに当りまして資金の寄付方を強要しておるという情報があったのであります。このことは、かねてこの団体双葉社の近くにありましていろいろとひっかかりがあるじゃないか、また、そういうこっちの要望に応じなければこちらにおいても考えがあるというふうな脅迫的なことがあったということで、本年の二月ごろ情報を入手いたしましたので、双葉社について調べましたところ、脅迫されて金円を取られたという事実はないということを供述しておるのであります。  そのほか、新潮社春陽堂事件につきましても、私どもとしましては、いやしくも自由意思を圧迫されて不当な金円を出したというふうな事実があれば、これはぜひともこの機会において問議しなければならないということを考えたのでありますが、いずれも、関係者におかれましては、風説に反しまして、脅迫被害の事実はないということを申し立てているのであります。警視庁といたしましては、昨年の八月から特に力を入れておるのでありますが、いやしくも暴行脅迫等の事実が介在をいたしまして、いろいろな金円その他、自由の意思阻害圧迫をして心ならずもいろいろな行為に出るということを強要する行為があります場合においては、それが外見的な暴行脅迫のことであろうと、あるいは陰にこもりました知能的なものであろうと、一切これを弾圧、排除することにやぶさかでないのでありまして、今後も、こういうふうなことがあって被害者の側において真に被害があったということを申し出られる場合におきましては、私ども十分に捜査をいたしまして、かかる事象日本の社会からなくなるように、根絶の方に努力をいたしたい、かように存じておる次第でございます。
  7. 猪俣浩三

    猪俣委員 これはまだたくさんありますが、私これだけで法務大臣質問を切りかえます。今警視総監のお話でありますが、しかし、どうも私ども調査によれば非常な恐喝をしたことは事実のようであります。ただ、恐喝を受けた人間が、さようなことはございませんでしたという答弁だけで、それで警視庁はおさめてよろしいのかどうか。戦時中もさようなことで実に天下にびまんいたしました恐喝事件がほとんど問題にならなかった。そのために心ある自由主義者民主主義者はみな逼塞してしまった。また、軍部なり官僚は、自分たちが表に出ないで、そういう者を使嗾してやらした傾向もありまして、ついに日本を亡国の悲惨に陥れた一つの原因をなしておる。また今日こういうたくさんなものが、これは明らかなんです。ところが、後難をおそれてみな口をつぐんでいる。警察が、そうかということで、それで手放ししていては、また戦時中に復活すると思う。ことに、こういう恐喝を受けているものに対して警察がどういう保護をしておるのであるかということも私は疑問だと思う。なぜならば、この新潮社の場合でありましても、私の調査するところによれば、最初第一回に恐喝に来た者がある。そこで、新潮社人たち神楽坂警察署に相談に行って、どうしたものだろうかと言った。ところが、神楽坂署保安係が何と言った。どうもちょっと生命身体保障はできないねということを言うた。そこで新潮社では第二回か三回に来たときに金を出してしまった。警察保障できないと言う。これは戦時中よくあった。私ども体験しております。そういう自由主義的なこと、反戦的なことを言えば お前の命は保障できないと警察官が広言しておりました。また同じような状態がここに来たとするならば、ゆゆしいことだ。近ごろ、戦時中の大物がみな復活してきて、また反動ブームが出てきておる。その波に乗っておるのじゃなかろうかと思う。警視庁は今総監が言うがごときかたい決意を持って当っているのかどうか。一応うわさが出れば調べるが、ただ単純に調べたということだけで、何もないというようなことで放任されているのじゃなかろうか。私は警察にお聞きしたいのは、そういう言論出版に従事している者が暴力団一体因縁をつけられた際に、警察はどういうふうにしてこれらの人たちを守るのですか。どうも生命身体保障もできかねるなんということを警察保安係が言うたということは、ゆゆしい問題だと思う。一体こういう事実を警察で御調査になったかどうか。神楽坂署保安係がそういうことを言うた事実が私の方にわかっておる。それから推し進めますと、警察全体がそういう弛緩した精神、国民の生命身体保護できないような無能力な警察だということになれば、暴力団の横行は自由自在であります。それにおそれをなして、みな供述しない。お前たち生命身体はどこまでも守ってやるから敢然として戦えと警察保障するならば、こんなだらしのないことはないと思う。このまま放任いたしますと、いつとはなしに戦時中のあの状態がまた繰り返されてきます。私は警視総監決意をお尋ねしたい。
  8. 川合壽人

    川合参考人 被害の事実を当該署に言ったときに、保安係の者が大へんつれないあるいは不当な自信のない回答をしたということにつきましては、その署につきましてよく実情を調べてみたいと思いますが、お説のような事柄は、私どもとしても情報がかなり入りまして、私ども態度といたしましては、関係係官も相当ベテランを置いておりまして、決してうやむやに、あるいは捜査も結末を得ないであろうからといって途中で打ち切るようなことは絶対にいたさないのでありましてただ、被害者の側につきまして十分に言葉を尽してその被害状況、模様を聞き取ろうとすることに重点を置き、あるいは事柄の外部からいろいろな客観的な事実につきましてこれを内査をしまして、かなり日にちと精力を尽しておるわけであります。私どもの方といたしましては、今大へん御激励がございましたが、決していろいな事柄につきまして被害者の側に生命やその他の大きな不安があるというふうなことは毛頭考えておりませんので、どういうことでありましても事実を陳述をされる、そうしてそれによって当初不当なことを言いがかりをつけましたところの団体がいろいろな輪をかけたところの脅迫がましいことに出るという場合におきましては、これをきわめて悪質な犯罪として検挙することに決してちゅうちょはしないということを申し上げたいのであります。
  9. 小島徹三

    小島委員 関連して私ちょっと聞きたいのですが、被害事実がないということは、脅迫被害事実がないということなんでしょうか。あなたのお取り調べになった結果、金円授受があったということはどうなんですか。
  10. 川合壽人

    川合参考人 この金円授受につきましては、いろいろな場合がございまして、たとえば、自分の方の社でもって団体行事をやるから、心持だけの寄付を願いたいというふうなことに切りかえる場合が非常に多いのであります。最初脅迫のようなことをやって、ああいう映画出版物を出してはだめじゃないかというようなことを道義的に持ちかけてみる。そして、話のつながりをそこで切ったようなことに見せて、実は青年がこういう催しものをやるので、隣組として、あるいはかねてつき合っておる者として幾らか恵んでもらえまいかというふうなことを言うわけでありまして、ここのつながりが、いわゆる被害者という側からしっかりと脅迫であるということを陳述してもらうと、はっきり結びつきがつくのでありますが、単に顔なじみだ、あるいは近間におるということでもって金を出したということになりますと、これが犯罪としてはきわめて薄い、犯罪にならないようなことになりまして、なお一歩突き進んで私の方から係官が聞きますと、いや、あれは全くのおつき合いとして快く出したのだということで消えてしまうことが多いのであります。そういうふうな事実を私よく聞いております。
  11. 小島徹三

    小島委員 私の聞いておるのは、そういう説明を聞いておるのじゃない。金円授受があったかどうかということを聞いているのです。脅迫の事実があるかないかは別問題で、ただ金円授受があったかどうかということを聞いておるのであります。
  12. 川合壽人

    川合参考人 金円授受は確かに行われております。
  13. 小島徹三

    小島委員 それでは、もう一つ突っ込んで聞いておきましょう。金円授受が、金額がはっきりわかっておるとすれば、それが適当であるかどうか、単なるつき合いとして認められていい金額であるかどうかというようなことは、常識で判断することができると思います。もちろん、これを脅迫罪として起訴するかしないかという問題はあえてここで問題にしようとしませんが、これはなかなかむずかしい問題でありますが、被害者が、脅迫されたんじゃない、これは渡したのだと言えば、起訴するしないということは問題外といたしまして、私の聞きたいのは、その金額常識で判断して単なるつき合いと認められる金額であったかどうか、金額というものははっきりしておるのかどうかということを聞いておる。
  14. 川合壽人

    川合参考人 私の方で調べた結果わかっております金額は、常識的につき合いあるいはその他の関係でこれはおおむねそのくらいのものであろうかという金額以上に出ておりません。
  15. 猪俣浩三

    猪俣委員 その金額がわかっておったら、その額を明らかにしてもらいたい。私が先ほど質問いたしましたたくさんの事例がありますが、あなたのような説明だと、巧妙にやっておって刑法恐喝までいかぬというふうな御見解のようでありますが、しかし、今同僚質問しましたように、金額の多寡というものに相当私どもは関心がある。そこで、今あげました新潮社あるいは光文社春陽堂筑摩書房双葉社あるいは日活、新東宝、こういうものからどういうふうな金がどういう団体に渡されておるか、それを御報告願いたい。
  16. 川合壽人

    川合参考人 金額のこまかい点は、主務部長たる刑事部長の方にも資料がございませんので、いずれまた機会を得て申し上げたいと思います。
  17. 猪俣浩三

    猪俣委員 きょうはおわかりにならないのですか。答弁できないのですか。
  18. 川合壽人

    川合参考人 きょうはわかっておりません。
  19. 猪俣浩三

    猪俣委員 私はおとついも質問書をガリ版にしてお渡ししたはずなんです。それに対して何らここに御報告できないというのは、どういうわけか。私は今突如として質問したんじゃないです。新聞記者も、そういう質問があるということで、きのうから警視庁にみな行ってるはずですよ。私にも警視庁に行ってきましたという連絡までありますよ。それが報告できないというのはおかしい。そういうことだから問題があるんです。
  20. 川合壽人

    川合参考人 個々の金円につきましては、日にちとそれから金額を詳細に後刻調べまして同等することにいたします。
  21. 猪俣浩三

    猪俣委員 私はこの問題についての質問は多々ありますが、同僚との約束がありますので、法務大臣への質問に切りかえていただきたいと思います。
  22. 三田村武夫

    三田村小委員長 椎名隆君。
  23. 椎名隆

    椎名(隆)小委員 昨年の春か夏にかけて暴力並びに暴力団に対する取締りがあったので、一時は終息したような経過であったのでありますが、最近またまた暴力団が非常に頭をもたげてきた。この夏になると、またもや不良のばっこになりまして、われわれ善良なる市民といたしましては、海水浴一つできないというような実情になってくると思う。ことに、最近大きな問題としては、別府騒動——観光博覧会の利権をめぐって、白昼堂々、日本刀で切り合い、あるいはドスで刺し合い、ピストルを撃ち込み合う、猟銃まで持ち出して、あの大きな騒乱になったのでありますが、警察庁当局といたしましても騒乱罪適用したのはおそらくこれが初めてだと聞いております。しかも、別府騒動が始まるということは、大体事前において知っていたということが言われておりますが、警察当局においては、別府騒動が始まる前に知っておったかどうか、この点を一つお伺いいたします。
  24. 中川董治

    中川説明員 暴力団犯罪大要等につきましては、また後ほど申しますけれども、ただいまの別府事件につきましては、別府におきまして殺人事件殺人未遂事件等が起ったことに基いて、関係者がいろいろこんな動きがあるということは十分知っておりました。それで、それに対応する処置といたしましては、制止その他の処置を講じて参りました。処置を講ずるとともに、職務顧問をやりまして、武器その他相当押収しております。そうして、なかなかそういう要件が足らないので、新聞でも明らかになりましたが、当警察におきましては、警告を十分にする、それでもなおかつ解散しない場合は刑法騒乱罪適用する、こういうことを明確にいたしましたところ、これを解散いたしたわけであります。
  25. 椎名隆

    椎名(隆)小委員 やるだけのことはやったのだけれども、結局別府騒動が起ったということは事実です。どこに一体手抜かりがあるのですか。
  26. 中川董治

    中川説明員 これは、事件その他ずっとありますが、犯罪関係につきましては、そのつど明確にやって参っておるつもりであります。その解散状態のときに、わが警察といたしましては、厳格に解散命令をいたしたのであります。三回以上に及ぶもなお解散せぬ場合は騒乱罪適用してやって参るということを明らかにいたしたのでありますが、それにつきまして解散をいたしたという状況でありますので、ああいった犯罪がずっと起ってきたということに対する手抜かりという点でございますが、警備措置その他保護措置につきましては、周密な警察活動をずっとやっておったのであります。いわゆる各府県から暴力団と思われる人がやって参った。それに対しましては、各府県を動員いたしまして、あるいは港あるいは駅場につきまして制止措置をいたした次第であります。制止措置をいたしましたけれども、あるいは見舞いだという口実のもとにやって来る者もあったというのが現実の姿であります。
  27. 三田村武夫

    三田村小委員長 法務警察当局委員長から一言申し上げますが、御承知のように、暴力団問題は非常にやかましい世論になっておるのです。岸総理の言われる三悪追放の中の一つでもあり、当法務委員会としても非常に重要な問題でありますから、新しい立法が必要であるか、ないしは現在の立法並びにその行政機関で果してその目的を達し得るか、これは非常に重要な問題であります。でありますから、御答弁に際しても、警察当局法務当局にその取締りあるいは措置に瑕疵があったかどうか、こういう問題でなくて、われわれは真実の実態を把握したいのでありますから、どうぞそういうつもりで一つ率直な事実に基いた御答弁をお願いしたいと思います。繰り返して申し上げますが、警察の従来の措置がよかったか悪かったかということでなくて、事実そのものの把握が必要だと思いますから、その立場からの御答弁を希望しておきます。
  28. 椎名隆

    椎名(隆)小委員 どうも私は警察当局検察当局とがぴったり意思が合っていないような気がするのです。それだから、こういう問題が、何か暴力団に対する取締りを遠慮しているのじゃないかというふうにも考えられる。前回か大麻国務相のときに私は質問したことがあるのですが、警察庁法務当局との間において単一法を作るか作らないかで意見の相違があるように私は見ておる。昨年も検事長の会同の結果、最高検から法務省に対して単一法を作るように、暴力団のこれまでのお礼参りを処罰するとか、保釈取り消しの強化、愚連隊の結集罪押し売り等のいやがらせに対する強談違反罪適用青少年法適用現行の一十歳から十八歳に引き下げようとする法案に対しまして、法務当局はこれに対して賛成していない。今の法律だけで果して取締りが完全にできるのかどうか。完全にできるとするなれば、この別府騒動を初めとし、本年に至りましても都内だけでも約十件というピストルの撃ち合いなんかが起っておる。一体なぜ単一立法に対して警察庁検察当局との意思の疎通ができないのか。警察庁当局単一法を作る意思があるのかないのか、法務当局はそれに対してどういう意向を持っているか、その一点をお伺いしておきたい。
  29. 中村梅吉

    中村国務大臣 実は、暴力関係立法措置につきましては、前牧野大臣のころから一つの懸案になりまして、その当時法務当局専門家の間におきましてはいろいろな検討を重ねて参ったのであります。その当時の大体の考え方といたしましては、現行刑法等の諸法律に改正を加えるという角度でいろいろ検討いたしましたが、刑法それ自体、目下刑法調査会を作りまして全面的な改正を急いでおる段階でございますので、その一部分に部分的な改正を加えるということが非常に至難であるということ、もう一つは、言われるような事柄は大体現在の警察法規あるいは府県条例等によって解決が可能であろう、問題は、暴力がなかなか絶えないということは、訴訟法との関係もございまして、現在の訴訟法の権利保釈の制度が全面的に適用されておる現状では、実体法をたとい工夫をして改正をいたしましても、なかなかその効果をあげることはむずかしいのじゃないかというようなことで、実体法よりはむしろ訴訟法の適当なる改正が必要であろうというような角度に、研究の結果なったようであります。私が就任いたしましたときにはそういう方向でございまして、訴訟法につきましても、現在訴訟法部会を設けまして再検討をいたしておる折柄でございますから、これらの実体法及び訴訟法の改正の際にそういうものを織り込むようにすべきではないか、かような専門家の間の結論になったようでございます。その後、私が就任をいたしまして、特に暴力につきましては世論も非常に深い関心を持っておる折柄でありますし、まして暴力の根絶ということが民主主義社会確立の上に絶対に必要な根底をなす問題でもございますから、別の角度から暴力の徹底的取締り並びにその強化を行い得るような立法措置を検討するように事務当局に命じまして、現在その研究に入っておるような次第でございます。それらの具体的な過程につきましては、刑事局長も出席いたしておりますから、所管の政府委員から御答弁をすることが適当かと思います。
  30. 井本臺吉

    ○井本説明員 暴力立法の問題でございまするが、あらかじめお断わり申し上げておかなければなりませんのは、立法をするということと、取締りをするということと、必ずしも関連が強いわけではないのでありまして、現在の法律をフルに活用して取締りを厳重にするというのも一つのやり方だと私は考えております。しかしながら、今の法律をフルに活用するにいたしましても、なお足らざる部分も相当ありますので、その点につきまして、私どもは、どうやればこの暴力の一掃ができるかということを検討しておるわけでございます。  ただいま大臣から御答弁がありました通り、刑法全体の問題といたしましては、とにかく暴力がいかぬということは刑法の二百四条以下の条文にもはっきり書いてあるのでありまして、これを厳重に適用すれば相当程度の取締りができるものと私は考えております。先ほどお示しのお礼参りでございまするが、被害を受けた者のところに加害者である被告が保釈出所後にお礼をしに行くというようなことは、これはりっぱな脅迫罪になる場合が多いと私は考えるのであります。脅迫になるというようなことでありますれば当然刑法の罰条を受けるのでありまして、それを検挙、取締りをするということは、もちろんやらなければならないのでございます。しかし、同じ被害者のところに会いに行くにいたしましても、本人が非常に悔悟いたしまして、心から自分の非行をおわびするというようなことで面会に行くということもなきにしもあらずでございまして、さようなことがもし脅迫であるということになりますれば、これはまた本人に対しましては非常にお気の毒な事情になるわけであります。しかしながら、一般的の例にいたしますと、被告が被害者のうちに行くというようなことはあまり好ましくありませんので、最近では、保釈の際などには被告は被害者のうちに行ってはならぬというような保釈の条件がつけてあるのが多いようでございます。さような条件を犯しますると、直ちに保釈の取消しの理由になるということで、本人がまた刑務所に入らなければならぬというようなことになることが往々にございます。全体の問題といたしましては、刑事訴訟法では、椎名先生御承知の通りに、軽い犯罪につきましては権利保釈の制度になっておりますが、八十九条の第五号には、もしその被害者などのような参考人、証人たるべき者に畏怖心を与えて犯罪の立証を妨害するというようなおそれが十分である場合には保釈をしなくてもいいという規定がございます。われわれの方でも、このおそれが十分であるというようなことは少し条件が厳重過ぎるから、おそれがある程度ではどうかというようなことで、暴力の問題につきましては、八十九条の五号等権利保釈の制度をこの辺で少し考えようではないかというようなことがさしあたり問題になっております。  それから、御承知の通り、暴力暴行事件につきましては、刑法の二百八条でございますが、刑法改正前には親告罪になっておったのであります。その親告罪は、二十四年でございますか、改正の際、親告罪から落しまして、その前には暴力行為等処罰に関する法律で、暴力団のような暴力行為につきましては親告罪からはずしてしまったのでございます。さような親告罪の規定がはずされておるわけでございますが、それと同様に、刑法の二百六十一条の一般毀棄罪につきましても、親告罪の規定をはずして親告罪でなくしようというような話があるのでございますが、全般的にさような一般毀棄罪につきまして告訴を条件としないということがいいか悪いか、相当刑法上の問題といたしましても議論がありまするので、さような点を暴力団取締りにからめて検討しておるようなわけであります。  なお、寄付の強要でありますとか、押し売りでありますとか、あるいは理由がなしに日本刀を所持するというような点につきまして、行政取締り法規などもこの際もう一度検討いたしまして、別府に起りました暴力ども、いま少しく取締りが厳重にできるようにした方がいいのではないかということも問題になりまして、さような点を一括いたしまして、この際いま一度検討しようということで、寄り寄り検討を進めているようなわけでございます。  成案がうまくまとまりますれば、何とか大臣にお願いいたしまして立法の手続に進めたいというように考えておるわけであります。
  31. 石井榮三

    ○石井説明員 暴力事犯の取締りにつきましては、当委員会において私しばしば私ども警察のとっております方針、態度につきまして繰り返し申し述べておるのでございますが、およそ民主社会におきまして国民の権利と自由を侵害する暴力を一掃すべきことは申すまでもないところでございます。従いまして、警察といたしましては、暴力事犯の取締りの徹底ということにつきまして、かねがね第一線の諸君に機会あるごとに強調し、要望して参っておるのでございます。かなり成果をあげておるのでございますが、しかし、なおまだ取締りは十分とは申しかねるのでございます。この種の事犯につきましては、長期継続的に取締りを進めるのでなければならないのであります。一時的な、あるいは取締り月間とか週間というようなものを設けて、その期間だけ取り締まっておるのでは、その期間を過ぎれば直ちにまた頭をもたげてくるというのが、暴力団体の従来の例に徴して明らかなところでございます。私どもは、常に、この問題に取っ組んで、長期継続的に、どこまでもねばり強く、とことんまでこれを追い詰めていくという態度で臨まなければならないということを、私はかねがね第一線の諸君に強調いたしておるのでございます。特に昨年の愛以来この点につきましては全国の警察をあげて真剣に取り組んで参っておるのでございまして、昨年一年の統計に見ましても、それ以前に比べましてかなりの成果をあげておると思うのでございます。  そこで、われわれの取締り実情、経験にかんがみまして、今御指摘の現有法令の改正の必要ありやいなやという問題でございますが、これにつきましても、私ども、経験に徴しましていろいろ反省し、考えなければならぬ点のあることは認めておるのでございますが、基本的な考え方といたしまして取締りの便宜のために新しい法律を作る、法律を改正する、こういう態度は軽々にとるべきじゃない、あくまでも慎重にこの問題を考えなければならない、まず立法問題を考える前に、現行法令に基いて警察としては取締りを十二分にしておるか、現行法令を十二分に活用しておるかどうかという点をもう一度静かに振り返って反省もしてみるべきではないか、そして、怠行法令に基いて取り締まり得るにもかかわらず実績があがっておらないというのであるならば、これはわれわれの職責怠慢と申しますか、努力不足であるわけでございますので、その点は十分に反省して、さらに一段の努力をすることを考えなければならぬのじゃないか、私はこういうふうに第一線の諸君に強く要望いたしておるのでございまして、過去一年以来特に真剣にこの問題と取り組みましたので、いろいろ参考にすべきデータを収集しておるのでございます。そうした点に基きまして、十分に過去を反省しつつ、今後に備えて、改むべき点は改めて、取締りの実効のあがるようにさらに創意工夫をこらすべきである、こういうふうに考えておる次第でございまして、同時に、立法問題につきましては、先ほど井本刑事局長のお話がありました通り、今までの経験に徴しまして問題となるべき点は多々ありますので、そうした点につきましては寄り寄り研究協議をいたしておる状況でございます。
  32. 椎名隆

    椎名(隆)小委員 ただいま長官は長期継続的に取締りをする、それである程度まで効果があがったとおっしゃいますが、御意思はけっこうですが、現実の社会はそうでなくて、最近またもや暴力団の連中が頭をもたげてきておる。これは争うべからざる事実であります。そこで、私は、検察当局並びに警察当局に重大忠告をしたいと思いますことは、先ほど玉、ありました通り、暴力団並びに暴力行為をなくすのには、国民の協力を必要とする。それで、たとえばお礼参り等があった場合、被害者から直ちに申し出て、それに対する適当な処置を求める。ところが、被害者と称せられるところの善良な市民が警察並びに検察当局に申し出ましても、むしろ暴力団によって復讐せられることをおそるるのあまり、かりにお礼参りに参りましても、警察並びに検察当局に届け出ないのが事実であります。なぜかと申しますならば、国民大衆が警察並びに検察当局を信頼しないという一つの現われでないかと私は思う。  この点について刑事局長にお伺いしたいが、善良なる国民がお礼参りをせられた場合、大体警察並びに検察当局被害者が届け出ておるとお思いになりますか、あるいは泣き寝入りしておる人間の方が多いとお思いになりますか、どちらでございましょうか。
  33. 井本臺吉

    ○井本説明員 それより前にちょっとお断わりしておかなければなりませんのは、刑事事件の証人に対する保護が一般的に非常に薄いといいますか足らない点でございまして、一ぺん被害を受けますと、そのために警察、検察庁、裁判所へ呼び出されることが多きは六、七回に及ぶのがありまして、被害者もそのために非常に御迷惑を受けるので、証人になりたがらないということを私ども痛感しておるので、これは何らかの方法で証人関係者保護をしなければいかぬということで、寄り寄りわれわれもその方法を検討しておるわけでございます。おそらく、椎名先生お尋ねの点でございますが、われわれが報告を受けておりますのでは、お礼参りなどがあれば直ちに保釈取り消しの理由になるのであるから、どんどん取り消しをすればいいということで、何かお礼参りがあったような事例があれば至急に報告をよこせということで、全国にさような通知をしておるのでありますが、お礼参りをしたために保釈が取り消しになったという報告はほとんど受けておりません。おそらく、その間の事情は、前にも一度証人に呼ばれて非常に迷惑を受けたので、また、お礼参りをされために、そのことでさらに数回もの参考人、証人としての取調べはかなわぬというような点があるのではないかということを、われわれも非常に反省しておるのでございます。実際問題といたしましては、相当程度暴力団関係などの被告人が被害者に対しまして威圧を加えておるのではないかという心配はあるのでございまするが、具体的の事案といたしましては、さような例はほとんど私どもには報告がないのでございます。
  34. 石井榮三

    ○石井説明員 ただいま椎名先生の御質問でございますが、私ども、全国的な統計数字を今持ち合せておりませんので、そのものずばりのお答えができないのを遺憾に存じますが、ここにございます警視庁が昨年の八月からことしの四月までにお礼参り事件として取り扱ったものを参考に申し上げますと、七十三件、八十一人という数字が出ております。保釈中に再び事件を起して検挙された者は百七十九人、こういう数字が出ております。これはいわゆるお礼参り事件警察がその事実を知り取り上げた件数でございます。それ以外に潜在化されておるものが幾らあるかということは、遺憾ながら数字が明瞭でございませんのでわかりません。従って、その対比ができないのは残念でございますが、先ほど私がお答えをいたしましたように、われわれ警察努力が、今日与えられておる現行法令のもとにおいてもまだ足りない点があるのではないか、それを反省しなければならないのではないかというふうに私が申し上げたのは、まさしくただいま椎名委員が御指摘になりましたそうした被害者をお礼参り等から保護するという点について警察努力の足りない点があるのではないか、そういう点も反省しなければならぬ重要な一つの点ではないかというふうに私は考えておるのでございまして、そのためには、被害者の自宅を中心とし、御本人を中心として、絶えず警察は、いわゆる巡回警らの機会をとらえまして、変りはないか、保釈中の被疑者がいわゆるお礼参りに来るようなおそれはないかどうかという点につきまして、十分被害者あるいはその関係者の方々の保護という点に警察は最善を為すべきである、かように考えるのでございますが、従来、御指摘の通り、そうした点に警察努力は必ずしも十分でなかったために、いわゆる後難をおそれて、被害があってもお礼参りをされても警察に連絡がなかったという事例は遺憾ながらこれは率直に認めなければならぬと思うのでございます。そうしたことを今後なくするためにも、警察としてはさらに工夫をこらし努力をしなければならぬ、かように考えておるのでございます。そのためには、今申しました通り、被害者を中心とする身辺の保護ということに日常の活動を直結させて警察としてはいろいろ工夫しなければならぬ点がある。と同時に、根本の問題といたしましては、警察官が一般国民から信頼をされる、警察はたよりになる、被害の届出をしたらいち早くそれに対する措置をしてくれたと、こういう気風ができ上ってこなければならぬと思うのでありまして、そのためには、警察官みずからが常に身を持すること厳にしまして、国民の皆さんから十分に信頼されるということでなければならぬと思うのでございます。私、常日ごろそういうふうに第一線の諸君の指導啓蒙に努めておるのでございますが、その点遺憾ながらまだ十分に実を結ぶに至っておらない点は残念に思うのでありますが、今後さらにその点につきまして一そうの努力を払って参りたい、かように考えております。
  35. 神近市子

    神近委員 関連して、法務大臣警察庁長官にお伺いしたいのですけれども、大阪地方ではずいぶん新聞で問題になっており、私が大阪に参りましたときにいろいろ聞きましてそうして、帰ってきてから投書が参ったわけですけれども、飛田という赤線区域がございまして、あの周囲に商店街が三方にあるそうですが、そこだけでなく、天王寺とか布施とか、あの周辺の商店街に対して——ここでは強制すると書いてございます。売春防止法を廃案にするか、これの実施を延期しようという運動が起っているのだそうです。それで、署名運動が起りまして、強制的に署名させられる、そうして、それをやらないと、そこから品物を買わないというような脅迫をしておるそうです。それで、大阪では、婦人団体なりあるいは取締り官庁でいろいろ問題にしていらっしゃるということを承わりましたけれども、この脅迫してこれを延期させるというようなこと、これをほうっておおきになれば全国的に蔓延してくる運動になると思うのです。そこで、このことについて法務大臣が報告をお受けになっているかどうか。それから、こういうことをほうっておいては、せっかく成立しました売春防止の法律がほとんど実効のないものになりはしないか。それから、国警長官の方は、この問題についての報告を受けておいでになるか、そして、今椎名委員に対してこれからの構想について大へんいいお話があったのですけれども、この対策はどういうように考えておいでになるか。それを承わりたいと思います。
  36. 石井榮三

    ○石井説明員 売春問題につきまして、さきに成立を見ました売春防止法の特に処罰関係の規定の実施が来年の四月以降になっておりますが、それを延期しようという運動のあることは承知しておりますが、今御指摘のような、そのために署名運動を行い、そうしてそれに伴う脅迫事案があるという点につきましては、現地からまだそういう報告に私は接しておらないのでございます。そういう点につきましては、真相を十分に確かめまして、善処したいと考えております。
  37. 神近市子

    神近委員 私は五月の十五日に行ったときに聞きましたが、その前にも相当長い間これは問題になっていたのです。それで、そのいわば対策協議会のようなものだったのですが、あなた方がその程度しか知らなかったということは、ちょっと受け取れないのですが、このことは大阪の方に御連絡いただいて御調査願えますか、それが一点。  それから、こういう事態が政治的に全国的に広がる機運もないことはないと思うのです。私が法務大臣に伺いたいのは、地方に行ってみますと、これを一体ほんとうに実施する腹がおありになるんですかねなんていうようなことを役人方から伺うことがあるのです。私どもその点で不満があるのですが、これはぜひ実行するということの御覚悟があるかどうかということを承わっておきたいと思います。
  38. 中村梅吉

    中村国務大臣 その点につきましては、はっきりと申し上げておきたいと思いますが、私どもといたしましては、明年四月一日から実施されます刑罰法規の施行実施を延期するような意図は毛頭持っておりません。これはせっかく立法されたものでありますし、また、それに伴います諸般の準備も着々進めておる次第でございますから、ぜひ法律に現在定められております通りに明年四月一日から実施いたしたい、かように考えております。
  39. 椎名隆

    椎名(隆)小委員 私の質問に対する長官の率直なる答弁を感謝いたします。別府騒動につきまして、中国、四国、関西からやくざの親分連中が続々と行ったのですが、これが全部わかっておりましょうか。
  40. 中川董治

    中川説明員 その行った傾向は十分注意しておりますからわかっております。
  41. 椎名隆

    椎名(隆)小委員 資料の要求をしたいと思います。過去五カ年間における全国の暴力事犯の内容及びその統計です。なお、件別にわかっておりますならば、その事犯件数、処罰の状況等、書面で一つ出していただきたいと思います。
  42. 三田村武夫

    三田村小委員長 猪俣浩三君。
  43. 猪俣浩三

    猪俣委員 暴力団問題でありますが、先ほどから各委員の御質問で大体われわれの意のあるところはおわかりだと思いますが、今新潮社恐喝に対する神楽坂警察署保安係態度というものを一つ実例として申しましたのですが、こういうことが警察の不信を招くとともに、暴力団のばっこを助けることに相なる。警察がもっと勇敢にそういう被害——すでに新潮社恐喝せられたということを警察に相談に行っているのに、今後の生命身体保障をせいと言ったのに対して、できかねるようなことを言っておる。私はその事実を調査していただきたい。そうして、各警察署がみんなこんな態度であれば、暴力団は絶えません。恐喝に行った団体がわかっているのだから、警察が直ちに警告を発するなり、あるいは新潮社へ張り込むなり、なぜしないのであろうか。私は、実に不都合千万だと思うのです。せっかく警視庁並びに警察庁は全国的に暴力団退治をやっておられて、これは私ども非常に感謝しておる。皆さんに小言ばかり言って申しわけないのですが、感謝しておりますし、国民も感謝しております。感謝しておればこそ、なおさらやっていただきたいという熱望がそこに出るわけであります。どうせ人間の力ですから、警察といえども限りがありましょうけれども、私はことにお願いいたしたいことは、このテキ屋とか博徒とか、こういう愚連隊とかいうのは、取り締りやすいし、刑罰に処しやすいのですが、今多少右翼がかった思想団体的な態度をとって恐喝をやっている連中は非常に巧妙なんです。言いがかりをつけておどかして、そのときに金をとらぬで、あとになって、何の記念会をやるとか大会をやるとかいうことで金をもらう。そういうことも、前後の事情を考察するならば恐喝であるかないかわかると思います。ことに、先ほども質問が出ましたように、金額によってもわかる。新潮社は五十万あるいは、百万と聞いております。その金額を発表なされば、縁もゆかりもない暴力団新潮社が金を出す道理はないはずであります。もちろん、こういう出版あるいは映画会社の重役連中というものも実に腰抜けが多い。自分たち言論のこういう影なき圧迫をはねのけるためには敢然として戦うべきであるものを、警察が手を差し伸べても否認するような態度をとっている。言語道断だと思います。こういう連中も暴力団と同じ共犯関係にある。  そこで、私はなお進んでお尋ねしたいのですが、どうも警察というものに対しては非常に信頼感があると同時に一部に不信の念がある。警視庁の中にも何か右翼がかった大物の手が伸びているということがもう数年前から伝わっております。そのために、ある捜査はゆがめられ、ある捜査は打ち切られ、そうして警察の信用というものはだんだん落ちてくる。警察の信用が落ちれば、暴力団が発生するということは明らかであります。こういうことにつきまして私どもは今調査をいたしておりますけれども、まだ的確な質問の材料にまでなりませんが、警察としても胸に手を当てて考えられればおわかりのことだと思う。妙な右翼の巨頭なんぞにあやつられているようなことがありますと、わが国の警察は根底から泥土にまみれることになって、権威が落ちると思います。そこで、新聞の伝うるところによれば、あれだけ国民の血をわかしました全購連の問題も、何か打ち切られたのだというような報道があるのであります。もちろん、犯罪事実がないものを捜査せいとは申しません。しかし、何か国民は釈然としません。一体あの全購連事件というものはどうなったのであるか、果して打ち切ったのであるか。その関係者にいかなる政党のどういう人物がありましょうとも、国民の信用を傷つけないために、警察なり検察庁はとことんまで捜査をやらねばならぬと考えるのでありますが、一体あの全購連事件なるものはどういうことに相なっておるか、今後どうするおつもりでありますか、これは警察当局からお答え願いたい。  なお、警察に信用が多少薄い場合においては、たよるところは今度は検察庁になります。検察庁はこの全購連事件をどういうふうな捜査の方針でやっておられるのであるか、もう捜査すべきところはなくなって、これで全部終了したのであるか、検察庁の御意見も承わりたいと思う。  最初捜査の実況及び今後の見通しを警察から、なお、それに関連いたしまして、法務大臣がいかなる御意見であられるか、それも承わりたい。
  44. 中村梅吉

    中村国務大臣 ある新聞の紙上に、捜査は打ち切られたんだという記事がありましたことは、私どもも見て承知をいたしております。捜査当局といたしましては、格別捜査を打ち切ったというわけではございません。引き続き関連をいたしました事項について捜査を続行中でございます。その捜査の対象になっております具体的な事柄につきましては、おそらく私のみならず他の関係当局も申し上げることを差し控えることがこの際適当であると思いますが、この全購連の事件に関連をいたしまして、十二、三人の人間がすでに起訴されておるのでありますけれども、その他の大部分につきましては目下引き続き捜査中でございます。私どもといたしましては、これだけ世間に与えた影響もございますから、本件につきましては、あくまで厳正な捜査を進め、そして世論の納得する結論を得たい、かように存じております。あくまで捜査は厳正適正に行うべきものである、かように考えております。ただ、問題は、猪俣委員専門家でございますから御承知の通り、疑わしいものがあればあくまで捜査を遂行しその実体を究明するということは、これは捜査当局の任務でございますが、同時に、犯罪捜査でございますから、おのずからそれには犯罪構成要件が備わらなければ越訴をするわけにも参りませんので、問題は、政治論やただ世論に押されて、疑わしいものを究明した結果、構成要件が十分でなくても起訴をするということになりますと、これは非常に捜査の上に後世非難を受くべきものになりますので、あくまで厳正に捜査をいたしまして、犯罪構成要件をキャッチしたものについては遠慮なく起訴をして、捜査の結論を得たい、かように存じておる次第であります。
  45. 猪俣浩三

    猪俣委員 大臣の答弁のごとく、被疑事実がないのに捜査せよとわれわれは申し上げるのではありません。ただ、世上十指の指さすところ十目の見るところ非常に嫌疑濃厚なりと思われるような事犯に対しましては、どうぞ徹底的に捜査を進めて、そして国民の疑念を晴らしてもらいたい。何か政治的勢力によって警察あるいは検察庁が動かされるようなことになりますと、指揮権発動のときと同じように、国民の憤激を買うことになり、結局お互いの民主政治が破綻することに相なりますので、重大な決意を持ってやっていただきたい。  暴力団の問題でありますが、どうもこういう団体の背後には政治家が控えておって、警察もなかなかやりにくいのだということもしばしばわれわれは耳にする。そして、寄付であるか、恐喝されて取られたのであるか、政治家の中に相当の金をこういう暴力団と目されるような団体に出しておる、そして彼らの生存を維持せしめている、そういう事実もあるやに聞くのであります。私は二、三の名前も知っておりますが、今発表は差し控えますけれども一体警察は、この暴力団の連中がどういう金でもって生活をしておるか、実態調査をしたことがあるのかないのか。二十人、二十五人の団員をかかえて、何ら生産に従事することもなく、そうして生活費の高い東京のまん中で事務所を持って、数万の料金を払って、そうして団体を維持しておるに至っては、毎月数万、数十万の金がなければならぬはずである。一体そういう金がどういうところから出るか、それを調査するならば暴力団実態というものは出てくる。テキ屋やばくち打ちはいざ知らず、少し右翼がかりました思想的な背景を持っておるような暴力団、これが相当悪事をなします。こういうものの団としての経理状態なんかを何とかして内偵するなり、何か調べたことがあるのかないのか、そういうことを警視庁はやっているのかどうか。それをやっておるならば、私はいろいろの事犯が出てくると思う。それに対して一体どういう調査をやっておられるか、御説明いただきたい。
  46. 川合壽人

    川合参考人 最初に申されました神楽坂警察署保安係の非常に疑惑を招くような言動につきましては、よく調べてみたいと思います。なおまた、被害者その他の身辺の擁護につきましては、これは警察としましては最も重大な問題でありますので、十分に力を入れまして、そのような不安を無事の都民が抱かないようにいたしたい、かように存じております。  全購連の問題につきましては、法務大臣からお答えがあったのでありますが、私どもといたしましても、現在決してこの事件を打ち切っておるわけではございませんので、必要な限度におきましては十分に内偵、捜査を進めておるのであります。  最後にお尋ねになりました暴力団体の実態について十分に究明、調査をしているかどうかということにつきましては、この両三年来、田中警視総監のとき以来、これはきわめて広範な調査を進めておりまして、ごらんに入れてもよろしいのでありますが、現在の東京都下における各種の形を持っております暴力団体につきましていわゆるテキ屋、愚連隊を初め博徒の集団から一般的不良吉少年のつどいに至るまで、十分に調査をいたして、その実際の彼らの犯罪あるいは虞犯の実情というものを調べまして、私どもとしましては、いやしくも法に触れるというふうなことがありました場合においては、機を逸せずこれを取り締ることにいたしておるのでありますが、残念ながら、申し上げたいのは、いわゆるこれらの暴力団体につきまして事前にほんとうに的確な情報を取ろうとしますために、なまじ警察官がこれに深入りをいたしまして、その団体の親分その他とあまりに平時におきましてじっこんになりますと、これはいわゆるミイラ取りがミイラになりまして、弊害をかもしたことが過去におきましてたびたびあるのであります。現在におきましては、警察官は、暴力団体あるいはその他の不良なる団体につきましては、全くこれは常時において介入、出入を許さないということにしておりますので、彼らが団体同士の間でいろいろな事をかまえるという場合の情報の取り方が若干機を通する場合がありまして、この点はざんきにたえません。そのために本年の一月から数多くの死傷者を出しておりまして、この点、その事件が起りますたびに十分に検討して、今までどの点が死傷事件について抜かっておったかということを検討いたしているのであります。都民の方々におかれましても、もしもこれらにつきまして何か不穏の動きがあるということをお考えの場合におきましては、私どものパトロール・マンあるいはその他の私服の活動員の気持を御推察願いまして、何かちょっとしたことでも、一一〇番地に限らず、あるいは匿名の投書でも、あるいは電話でも何でもけっこうでありますから、私どもの方へお教え願えば、私どもとしましては相当な勢力部隊も持っておりますので、あのような街頭のいろいろな血なまぐさい事件というようなものをなくしたいというふうに考えておるのでありますが、方法につきまして十分に研究をいたして、将来あのようなことがないようにいたしたいと、みな引き締め合っておる次第でございます。
  47. 猪俣浩三

    猪俣委員 総監の御意思のあるところ、よく了承いたしました。御苦心のあるところ、ほんとうに察知するに余りありますが、どうぞ、この暴力団については十分御留意願いたいと思います。  最後に、政治家と暴力団でありますが、私どもは、思想に対しては思想をもって対抗し、言論をもって対抗するということはやらねばならぬことでありますが、幾ら反対党といえども、政治家に対して暴力的な行動をとる者に対しては、徹底的に憎しみを感ずるのであります。これも、うわさであればよろしいが、一般的に広まっておることでありますから私は念を押したいと思いますが、今の岸総理が幹事長時代、何かのことで暴力団に数時間一室に監禁せられたということを実は聞いておるのであります。かような事実があったのかないのか。私は、かような事実があったならば、何としてもこれは徹底的に検挙してもらわなければならぬと思う。たとい反対党であろうが何であろうが、そういう相当の地位にある一国の政治家に対して暴力をもって臨むようなことがあったら、その国はもう民主政治でも何でもなくなるのであります。そこで、かような事実があったのかないのか、お調べになったことがあるかないか、それをお聞きしたいと思います。これは相当広範になって、私どももっと具体的なことまで知っておりますが、お尋ねしたいと思います。
  48. 小杉平一

    ○小杉参考人 ただいまのお尋ねの点につきましては、明確に私どもよく存じておりません。ただ、当時情報として、幹事長の秘書の方等が外部か白面会に来た人と長時間面接をしたというような点で、情報としては私は聞きましたけれども、ただいまお話しのような幹事長自身が監禁をされたということはまだ聞いておりません。
  49. 神近市子

    神近委員 関連してですが、今暴力団のお互い同士の争いだの、大きな政治組織、出版だとかあるいは映画だとか、そういうものに対する関係などが問題になっているのですけれど、この被害は非常に広範囲にわたっておりまして、これは労働組合とも非常にからみ合っております。それで、私の地区なんかでは、弱小の組合ではしょっちゅう暴力団の介入というのがあるのですけれど、今総監が投書でも何でもいいからというお言葉でしたから、私のところに今やはり投書で訴えてきている件が一つあるのでございます。これはタクシー会社ですけれど、非常に微弱なタクシー会社でして、組合というものは最近までなかった。ここ一年から一年半で組合を作っているのですけれど、それが、組合の団協だとかあるいは契約とかいうことになると、ほとんど受け付けない。それから、労働基準法なんというのはてんでここでは問題になっていないようです。それから、そのかわり暴力団を雇ってきて監視役につけてある。ノルマがあがるかあがらないか、怠けるか怠けないかというような監視役がちゃんとつけてある。そして重役の中にも、名高い組だそうですけれど、その組のボスを連れてきて重役にしてある。おそらく、調査においでになったら、これは重役でございますということを言うでしょうけれど、ここの株式はみんな無記名だそうです。これは税金を脱税するためにそういうことをやっているので、持株のはっきりしたものはないはずです。ですから、米津という組があるそうですけれど、そのおやじがここの重役に入っている。今組合の方がおとなしくて、それがおそろしいものですから、こわいものですから、そして分裂させようとして策動しているようで、ほとんどいろいろな圧迫で何もやっていないから問題は起っておりませんが、こういう幼稚であって初心な組合を頭から圧迫する道具に暴力団を使うというようなことが一般的になったら、ずいぶんいろいろな紛擾を起すと思うのです。ですから、象潟署の骨内でございまして会社も、あるいはそこに入っている暴力団もわかっておりますから、これは一つのモデル・ケースとして、こういう弱小組合をどういうふうに暴力団がいじめているかというモデル・ケースとしてお調べを願えないかと思います。これは投書でございます。
  50. 川合壽人

    川合参考人 弱い労務者に対しまして、経営当局暴力その他の行為によって非常な圧迫を加えておるという重大な御発言で、そういうことがございますれば、これはぜひ私どもの方では十分に調査して究明したいと思います。今神近先生のお話しにもありました通り、暴力団体というものは暴力団体という名前を掲げておるわけではございませんで、今お説の運送業という株式会社にいたしましたり、あるいは土建業、あるいは雑誌社、興信所というふうな名前で非常に巧妙にカムフラージュしておりまして、私どももその実相をつくのに苦労するのでありますが、悪は悪としてぜひとも究明したい。都民の方々、あるいはその被覆にあった方々は、元気を出して、もよりの警察なり、あるいは私ども、だれでもけっこうでありますから、あるいは都合によりましては家事相談所にでもけっこうでありますから、お申し出願いたい、こういうふうに考えます。
  51. 猪俣浩三

    猪俣委員 なお中村法務大臣にお尋ねいたしたいのですが、例の相馬ケ原の農婦射殺事件、これに対しまして、アメリカ側にその犯人を日本側の裁判に付することに反対な世論が起きて、何かアメリカの政府もそういう考えになったような新聞報道でありますが、また、そうでもない、やはり日本の裁判権を認めるのだというような大統領の意見もあるというようなことも報道されておりますが、まだ正式に政府の機関から国会にも報告が閉会中のためにないわけであります。そこで、この事件は、国際的に見ましても重大な事件であるのみならず、わが国家の独立問題にとっても重夫であり、なおまた日米合同委員会の権威のためにも重大な問題でありますので、その後の経過並びに現状がどうなっておりますか、大臣としての御答弁をいただきたいと思います。
  52. 中村梅吉

    中村国務大臣 相馬ケ原事件の裁判管轄の問題につきましては、アメリカの本国の方でいろいろ議論があるように外電等が先般来参っておりましたことは承知をいたしておりますが、ただこれは私どもとしては一つのニュースだけでありまして、公式に合同委員会の最終結論として日本の裁判権に服するという取りきめを去る五月十六日にいたしまして、翌十七日に書面をもちましてアメリカの合同委員会代表からサインをしていただいた書類を接受いたしまして、その後格別アメリカの機関から公式にこれに異論があるような申し出を何ら受けておりません。私どもの観測といたしましては、アメリカ国内にこの問題をめぐって議論があるということは、おそらく相馬ケ原事件実態の真相が十分に伝えられていない結果ではないだろうか。この問題について両国の合同委員会をしばしば開き、また裁判管轄の小委員長同士の話し合いもしばしばいたしまして、先般御報告申し上げましたような結論に到着をいたしましたので、少くとも在日の米軍関係、アメリカ関係の諸機関は十分その事件実態を承知の上でこの結論を得たものであると思いますので、こういう間に異論の出てくるはずはないと思うのであります。ただ、本国の方といたしますならば、演習場でできたことであり、あるいは演習の休憩中にできたことであり、しかもジラードという三等下士官が休憩中監視をしておった間にできたんだから、それならば、それだけを知れば、なるほど日本側に渡すのはおかしいので、アメリカがやるべきじゃないかという議論もそういう角度から出てきておるので、むしろ掘り下げた事件実態というものをまだ把握しない人たちの議論ではないか、かように考えております。従いまして、われわれの方といたしましては、両国の行政協定に基いてできております公式の機関である合同委員会で得た結論が明確にきまっており、日本側といたしましては、五月十八日にこの事件は前橋の地方裁判所に起訴済みの事件でございますから、こちらからかれこれ申すべき筋合いではございませんので、目下そのまま事の成り行きを静観をいたしております現状でございます。従いまして、事件としましては、裁判所の御都合で公判期日は決定されていないようでございますが、すでに起訴してございますので、裁判所の御都合次第によって裁判は予定通り進行されるものと考えております。
  53. 三田村武夫

    三田村小委員長 次の会議はいずれ公報をもってお知らせいたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十一分散会