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小林(信)
委員 私も
提案理由を見せていただきましたが、述べられております御
趣旨に対しましては私も賛成です。やはり
幼稚部があり、
高等部があり、しかもそれが一貫した形で運営されているという点を
考えれば、確かにそれが
一つの特殊性になるわけですが、ことに、盲
学校、
ろう学校の生徒に対しては、こういう
提案をするからには、その最も落してならない特殊性というものを強く認識しなければいけないと思うのです。というのは、多分
提案者はそういうことは御研究なさっておられるのでしょうが、こういうところに明示されておらないことを非常に遺憾に思うのです。どこにでもそういう
学校があるのじゃない、大がい一県に
一つというような形で置かれております。そこに行こうとすれば、からだの不自由な子供ですから大がい寄宿生活をしなければならぬということにも当然なるし、さまざまな経費がかかろと思うのです。そのために、そういう
学校に行かせようとしても行けない子供がたくさんおる。だから、こういう
法律を作る場合に最も
考えなければからぬことは、その経営の一貫性というような問題でなくて、あらゆるそういう該当者がこういう
学校に収容されるために、こういうことをしなければからぬということが今一番必要じゃないかと私は思うのです。そうしてなるべく経費が低廉に済むようにしてやるということが、こういう該当者を多く収容する道になると私は思うのです。このことは、岡さんに御
説明することは釈迦に説法になるかもしれませんが、しかしこういう
提案理由だけでは、何か実体というものを忘れておるよう次感を与えているような気がしますので申し上げるのですが、そういうように
考えて参りますと、この
法案に盛られておりますように、この
法律が作られまして
学校給食が
幼稚部、
高等部にも
適用されるということになりましても、
法案の
内容を見るとまことに恩恵が少い。そういうただ一貫性の上から
考えただけであって、もっとこういう身体不自由児が収容されなければならぬという
現状を
考えてみるときには、施設の問題を見ましても、給食の実際におきましても、小麦粉や小麦が多少安くなるというような形で
学校給食は事足れりというようなことでは、私は非常に不満であります。おそらくこういう点につきましては、
提案者は一応この
程度にして、さらにこういう段階を私たちは
考えているのだというものがあるかもしれませんが、
法案だけを見ますと、その注目するところがまことに部分的である、ほんとうの特殊性を把握しておらない、こういうような形で
法律が通っても、その恩恵というものはまことに微々たるものである、今こういう
学校に対して最も要望されているような最善の
措置にならない、こういうことが言えると私は思うのであります。これに対して、そういうこともあるけれ
ども、そういう点をあまりはっきりすると
法律が通らないからというようなこともあるかもしれませんが、御抱負をこの際承わっておきたいと思います。