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河野(正)
委員 まず附帯決議の案文を朗読いたします。
学校給食の重要性にかんがみて、
政府はすみやかに、
義務教育諸学校に栄養士の
制度を創設するなど、所要の
措置を講ずる必要がある。
これが案文の
内容でございますが、御
承知のように、今日学校給食の学童に及ぼします影響というものは、非常に甚大なものがあるわけでございます。先ほどからいろいろ御討議を願いましたが、きわめて重要な問題でございます。ことに学童の保健、あるいはまた体位向上に及ぼします影響というものは、先ほど申し上げますように、これまたきわめて重要なものがあると
考えております。ところが、今回の法案が全会一致で通過いたしましたことは、まことに御同慶の至りでございますけれ
ども、しかしながらなお今後、こういった学校給食の運営につきましては、考慮をいたすべき点が多々あるかと
考えておるわけでございます。ことに運営上の問題につきましては、先ほどからもいろいろ御
説明がございましたように、栄養あるいはまた衛生等等につきまして、非常に大きな知識、あるいは能力というものが生かされなければならぬと思いますけれ
ども、しかし今日顧みますならば、この運営上におきましては、なおその機構というものが不十分なために、所期の目的を達し得ない点が多々あるのではないかということを私
どもきわめて遺憾に
考えておるわけでございます。
そこで、案文の
内容にもございますように、
当局におかれましては、具体的に申し上げますならば、
義務教育諸学校に対しまして、栄養士等々の従業員、学校給食の仕事に従事いたしまする従業員の地位、あるいはまた待遇の確保を願いまして、そうしてそういった栄養士その他の従業員の地位、待遇を確保することによって、今後栄養あるいは衛生に対しまする点に万全を期す必要があるのではないかというふうに私は
考えて参っておるわけであります。今日の現況を見て参りますると、その身分の所在というものが明確でないために、一部におきましては父兄が
負担し、あるいは一部におきましてはPTAが
負担し、あるいはまた一部におきましては、方式は学校の消耗品費と申しますか、鉛筆や紙代に肩がわりをして従業員の
給与が払われておるといったような実態がございますが、こういった実態の中では、給食に対しまする
熱意が生じ、あるいはまた勤労意欲が生ずるということを期待するわけには全く参らぬことでございまして、学校給食がきわめて重大な影響を持っておりまする以上は、どうしてもこの学校給食に非常に大きな
熱意と非常に大きな意欲とを燃やして従事してもらわなければならぬ、そのために財政上の
理由はございましょうけれ
ども、何と申し上げましても、こういった学校給食に従事いたしまする栄養士あるいはまたその他の従業員の、ことに待遇というものを確保していただくことが、今後こういった法案が非常にスムーズに、あるいは最大の能力を発揮して参りますためには、きわめて重要な条件ではないかと私は
考えて参っておるわけでございます。
以上簡単でございまするが、これが本決議案を私
どもが上程いたしましたところの
趣旨でございます。