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足鹿委員 趣旨に沿うべく検討中というわけですね。了承しました。
十五、「基準共済
掛金率を定めるための基礎となる
危険階級区分は危険度の実情に即して分類することとし、その分類標準を概ね旧
市町村について四階級
程度に置くこととするかどうか。(第百七条)」これはこの間私がしつこく言っていた点なんですが、この間の小
委員会でもずいぶん
議論しました。
議論はしましたが、どうもこの点については、当局は今の
考え方を非常に固執しておられるようでありまして、われわれの認識が違うのか、あなた方がやろうとしているのが不当なのか、その点もっとこれは時間をかけて私は大いに検討してみたいと思っております。だからあまりあなた方の
考え方にこだわらないで、七—五—三—二、八—七—五—三—二というふうに四ないし五階級に選択の範囲の
段階が分れる以上、旧
町村でこれを選択する
立場が二つしかない。一
町村四ないし五しかないというようなことは、これは総体的な面から見て無理があると思う。私はどう思ってもあなた方の
考え方に納得がいかぬのです。この点はさらに十分ひざを突き合せても、納得のいく検討を加えたいと思うので、ぜひそれに応じてもらいたいということだけを申し上げておきますが、御検討願いたいと思います。
それから十六、「大豆及びなたね等について国の再保険
措置の途を拓くよう準備を進めることとするかどうか。」これは根本
改正の問題に含まってくるわけです。先日私は大臣にも
お尋ねしましたが、この点は、もしこの
措置がとれれば、今度は麦を重要農産物として任意に持ってきて、そうしていけば、麦をあまり主作にしないようなところは零細農に対する特別
措置というような、ああいうややこしいことをしなくても実際上は片づく、国の
掛金も、麦の問題が一応主産地に限定されていきますと、大体この大豆を入れ、菜種を入れても、ある
程度負担を
増高しないで問題の解決がつく、こういうふうに見ているのです。これは衆議院の小
委員会の決議にも入っているのです。九州の福岡県の事例を、私どもまたこのたびも陳情を聞きましたが、実際気の毒です。ほんとうに農民のためになろうと思って、まじめに
連合会長がやる、そうすると再保険がなくて、大きなやつがくるとそれっきり、それが二十八、二十九、三十、三十一、三十二年と五年かかってもいまだに未解決だということは、欠陥がある証拠です。こういうものを放置しておくということは、実際気の毒に思う。また法の欠陥が明らかになっているにかかわらず、それを放置するということになるので、これは現在そう大きな問題を含んでおりませんが、もう一歩を進めるという決意で今後検討してもらいたい。またこうなった場合には、その
任意共済にこれを入れて再保険
措置を講じた場合、どの
程度の
経費がかかりどの府県がどういうふうな動きになっていくかというような検討
資料もいただいて、十分今後検討してみたいと思いますが、
局長はこの問題については異論はないでしょうか。