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川俣委員 あなたの
答弁は少し粗雑ですよ。決して丁寧じゃないのです。ここで私は問題を提起しておきますから次の
委員会までに
答弁を用意されて御回答願いたい。おそらくこれは
農地処分という形で処分するのではないという
意味で有償、無償じゃないということですが、
入植者にとりましてはやはり取得価格であることには間違いない。入植するためにそれらの条件を満たさなければならない、それらのものを支払わなければ入植できないのでありますからやはり取得価格である。
法律上の用語は別にいたしましても取得価格である。この取得価格を払って
農地になりましたものが、
農地法の
規定に従って転売または国に買い戻しを願う、または小作地に出すこともあり得るのです。ないと
規定はできない。
農地法だってこれはあるのです。その場合に、普遍の小作料の場合一は、地主、所有者が何らかの条件のために一時的に小作地として出す場合におきましては、やはり
農地法に基く小作料の計算でやらなければならないことになる。ただ
土地改良を加えた場合においては等級が上って小作料が幾らか上り得るのでありましょうが、今度は自分の
土地になって
土地改良を加えたのじゃなくして、初めからそれらの取得価格をもって払った場合に、一部小作地として出す場合において、必ず
農地法と抵触することが
考えられるのです。
考えないでもいいという根拠が出てこないのですか、出てくるとすればどこから出てくるかということを次の
委員会までに
一つお示し願わなければならないと思うのです。
それから
負担金についてはまだきまっていないと思うのです。そこで
質問の問題を提起いたしますが、最高価格、最低価格を設けようという気もあるようですが、その前に最高価格、最低価格をきめるということが一体どこから出てくるか、その根拠をお示し願わなければならぬと思います。
もう
一つは、この根拠になりまするものは、従来継続されておりまする
土地改良事業、これらも五年計画であるとか七年計画であるとかいうことで進められておる。この計画を遅延さしておるのは一体
農民であるかあるいは地方の県営
団体、専業
団体、
土地改良組合であるのかといえば、そうではなくしてむしろ国が
予算を年々削減しているために
事業がおくれておる。特に
国営事業になりますと、もちろん国の
予算が年々削減されましたために
事業がおくれておる。このおくれておる責任は政府にあるのであって
土地改良組合にあるわけではない。あるいは県営
団体におきましても同様であります。
予算の総ワクを国が削減するために
事業がおくれておるのであります。ほんとうは優先的にこれらのおくれておる
事業に着手してこれを完成するということが私は国の重大な義務でなければならぬと思う。ところがおくれておるのは当りまえで、それよりも早くやってやるから
負担金を多くせいとようなことは、これは成り立たないと思う。おくれておるよりも早くやることが
利益じゃないかと言うけれども、どんな
事業でも五年計画あるいは七年計画で始められておる。それ以上の長期の
事業などは初めから補助の対象ともならないし、助成の対象にもなっていない。
干拓にしても灌漑排水にいたしましても、もうとうに完成しなければならないのにまだ十数年要するというようなことは、これは怠慢です。怠慢が当りまえであってそれよりも早くやってやるのであるから十分な
負担をせい、七年計画でやるのであるからこれらの利子も大したことはないじゃないか、
利益が多いんだからと言うけれども、これもまた従来と同じように延び延びになりまして、もし十年、十五年になりますと、これは前と変りはない。
負担だけは増されたけれども、実際の竣工は従来と変らないということになりました場合には、この利子の
負担分をかぶせられるということは大へんな迷惑です。国のことであるから信用してもいいだろうとあなたはおっしゃいますけれども、従来の例から見ましても、おそらくこれは七年で完成できまいと思う。あるいは五年計画も五年で完成できまいと思う。遅延のために生ずる利子
負担は国で
負担をするということをここに修正することに同意願えるかどうか、この点はどうなんですか。