○細田
委員 総代というものは、これは三分の一か、二分の一くらいは確かにかわるのです。ところが
理事というものはほとんどかわらない。いわんや
理事長というか、総代表というかしらぬが、これはほとんどかわらないのです。あなたのおっしゃる
通りです。その人たちがまたふたたび選挙されるからかわらないのです。そこをなぜ二年を四年にしなくちゃならないかということなんです。同じ人がずっと長く重任するから、いろいろくしゃくしゃしてくるのですよ。中がくさってくるのです。また会計操作が巧みになって、ごまかしが出てくるのです。二年ごとに交代ということにしておけば、そういうこともある
程度まで牽制になる。おれは四年おるのだといって四年あぐらをかいておった日には、さらに安心してそういうことができるのが、現状の農民の民主化の
程度なんです。私は絶対にこんなことは反対だ。と同時に、こういうことをするならば将来もっと会計検査院の批難事項、これは人の
関係があって会計検査院は調べる件数に
限度があるから、なんでしょうが、全国的にあなたの指摘されるような刑事事件も多くなってくるだろう。あなたのおっしゃるように、総代が
理事長を再び選挙するから重任するのだという、再び選挙ができるのだから何も四年にする必要はないでしょう。そうでしょう。むしろ四年という安定の地位を得るならば、これはもっとよけいに自己批判のチャンスを失うわけです。その点あなたと私の
意見の相違だが、あなたは、私の質問した、あなたの方へ集まった資料で重任しておる
理事長というか
責任者の例が多いのか、二年ごとに交代しておる例が多いのかというお
答えはなかったけれ
ども、あなたの方でも、おそらく従来の法規に基いて二年ごとに交代しているというのはほとんど絶無だろうと思う。ほとんど重任しております。これは課長が頭をかしげておったけれ
ども、あまりにもあなたとしては実情を知らない。それはほとんど重任しておる。そこへもってきて四年の安定の地位を与えるなんということは、むしろ農村に混乱を与えるものだと思うのです。
それはそれとして、この二十九条の三、役員の職務を行う者がないため遅滞して損害を生ずるおそれのあるときは、知事はこういうことをすることができるという、これはどうなんです。できるじゃない、しなければならない。あなたの方で知事の権限を加えたのだから、どうしてそれができないのです。あなたの言う民主的に
運営させるということは、今山田君があなたに質問したように、そこまでまだ農民は行ってないのですよ。こんなことになっておったら、あなたのいわゆる民主化というのは、これはもう希望と結果は非常に違ったことになると思う。それはそれとして、あなたの方の二十九条を拝見すると、こういう帳面は
事務所に備えつけておいて組合員に見せるとある。それに、私がおかしいと思うことは、会計帳簿の備えつけがちっともない。こういうことをしておいて、そうして任期を四年にしてしまって、これでガラス張りだと言われるのですか。