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芳賀委員 局長は私の質問がわからぬというのは、あなたはあまり長々と答弁をし過ぎるから、こちらの質問の要旨がわからないのですよ。
資金の系列が違う、使命が違うというようなことは一応表面はわかるけれども、それならあなたは自分の財布を幾つ持っておられる。どこからどういう借金をしてもやはり一軒の
経済力の締めくくりというものは一本になっているのですよ。それが
天災融資法であっても、
開拓者資金融通法から来た借金であっても、個々の農家の負債がどういうふうになっているということは、固めて幾らになっているということにしかすぎないのです。だからさっき私が聞いたのは、
天災融資法の場合にしても現実には
償還できない実態になっているのです。だから災害が繰り返してあれば、その機会に古い分は借りかえをしていく。災害がなければ、だんだん行き詰まって何ともならぬようなことになってきて、こういう
法律が必要になってきているわけです。特にはなはだしい例をいいますと、北海道のごときは、変な話ですが、すでに災害がなければもうやっていけないのです。正常な天候によって普通の収穫をとった場合において、果してそれで安定した
開拓営農ができるかというと、それができないところまで来ているのです。災害があるから、災害を理由にしていろいろな
資金を借り入れたり、延期
措置を講ずることによって、今日
開拓者の
組合の
経営であるとか、あるいは
一般の
農業協同
組合の
経営というものが、何とか切り抜いていくというのが実情なんです。あなたはそういうことがわからないのですよ。私がそういう一番重大問題になっている点を質問しても
趣旨がわかりませんということを言っているけれども、実情というものはそこまで来ているのですよ。もうそれほど行き詰まっている。この
内容を検討した場合においては、今までと同じような、
天災融資法と何ら異ならないこの
資金措置というものを新しく作っても、結果的には大きな期待をかけることはできないのではないかということを、繰り返して私はあなたにわかるように
指摘して言っているわけです。ですから、こういうような実情まで到達した場合においては、これは国の政治力が強い場合においては、こういう返せない借金というものは国の
責任で引き取ってやって、あとはもう
経営改善等を完全にやって、間違いのないようにやってもらいたいという強力な
指導をするなら、それは話はわかるけれども、何だかんだ理屈をつけて、これは性格や使命が違うんだから、
政府資金に切りかえるわけにはいかぬとか、そういうことで根本的な解決というものは、これはやってみたって絶対できないのですよ。だからこの際抜本的に、
天災融資法で借りた分はあなたが言うように
天災融資法の範疇においての役割はその
資金は果しているのだから、その返済不能の分は、むしろ
政府資金の方でこれを引き取って、そうしてもっと楽な返済のできるような
計画とか
条件の中で払えるようにしてやるのが当然ではないか、それにしても
開拓者資金融通法という
法律が現存しているのだから、その
法律の中にむしろ負債整理的なものを
一つ加えて、そうして処理すれば必ずこれはできるんですよ現在農林漁業金融公庫法の中においても、
自作農維持創設特別法に基いてやはり
資金措置が新しく一昨年から講ぜられているわけです。これだってやはり全体の七五%ぐらいは、
自作農創設でなくて維持のために、自作を維持することができないのでそれを維持するために、毎年巨額な長期
資金を融通しているというような、そういう道までもあるじゃないですか。それをあなたは使命が違うとか系列が違うとかいって、こういう大して期待にも沿わないような
法律を出してきたが、何もこれは固執する必要はない。この程度で私の質問の
趣旨がわかりますか。