○川村(善)
委員 ですからはっきりしておいた方がよいのだ。いわゆる解釈がそうなるという場合、あなた方がやる場合にはそれはいいのですけれ
ども、とかく役所は役人がかわるというというと解釈はどのようにもなるのです。であるからこの等でなく、もう少し広げて
天災というものはもう明らかにしておいた方がいいのじゃなかろうか。これはまたあとでいろいろ質問いたしまするが、そうしておいた方がいいという私の
考え方でございます。
それからさらにもう一点ございますが、今
渡部局長も触れたように、「
天災による
被害が著しく」といえば、これも大体解釈の問題になるわけなのです。それからさらに「国民経済に及ぼす影響が大であると認めて政令で」云々と書いてある。これも解釈になるわけなのです。というのはたとえて申しますと、
北海道の場合等は、御
承知のように東北六県と新潟県を合わせただけある。その一県に
被害があった場合には、その県はもう全県やられたらわあわあ騒ぐ。ところが
北海道の場合は十二支庁になっておりますが、それが二支庁くらいにまたがったって、これは県のわずか二割かそこらの問題なんです。ところが他の府県に比べると一支庁管内でも二県も三県もあるだけの広範囲だということがあるのです。ですから
あまり解釈々々といって解釈をしなければならないようなことにしておくと、そこで戸惑いもするし、役人のかわった場合あるいは県知事等がかわった場合、そのときの
説明等も聞いて頭に入っておる人はいいのですが、入っていない人は、さあどう解釈したらいいのだかと戸惑いすることもあるのではなかろうか。だから私はこの
改正に当りましては、そういう点を明確にして、なるべく法文を読むとどなたでもわかるようにした万がいいのじゃないか、こういうことなんです。一々指摘するとずいぶん問題がございますが、何れもこれで農漁民が特に恵まれるということは
一つもありません。むしろ改悪になるところがたくさんある。
改正をすることと改悪をすることとは逆な方向でありまして、よく
改正することは、漁民でも農民でも望むところであると思う。この
改正の問題を見ると改悪だと解釈しなければならぬのだが、われわれはこれについてはもう少し論議をしてみたいと思います。これは改悪ですよ。これを農民なり漁民なりに全部知らしてごらんなさい。必ずわいわい騒ぎますよ。もう少し研究してもらいたい。きょうは時間もありませんから、この程度しておきますが、私も研究して、突っ込むところは大いに突っ込んで、意を尽してみたいと思います。