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1957-04-16 第26回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十二年四月十六日(火曜日) 午前十時二十分
開議
出席委員
委員長
相川
勝六君
理事
大平
正芳
君
理事
床次 徳二君
理事
福井 順一君
理事
保科善四郎
君
理事
山本
正一君
理事
石橋
政嗣君
大坪 保雄君 北
れい吉
君 田村 元君 辻 政信君
眞崎
勝次君 町村 金五君 粟山 博君
茜ヶ久保重光
君
飛鳥田一雄
君 井手 以誠君 稻村 隆一君 西村 力弥君
出席国務大臣
国 務 大 臣
松浦周太郎
君
出席政府委員
人事院総裁
淺井 清君
人事院事務官
(
事務総局給与
局長)
瀧本
忠男君
総理府事務官
(
内閣総理大臣
官房公務員制度
調査室長
) 大山 正君
大蔵事務官
(
主計局給与課
長)
岸本
晋君
委員外
の
出席者
防衛庁人事局調
査官
山本壮一郎
君 専 門 員 安倍 三郎君
—————————————
四月十二日
臨時恩給等調査会設置法案
(
内閣提出
第一四三 号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第八五号)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第八八号)
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九一号)
—————————————
相川勝六
1
○
相川委員長
これより
会議
を開きます。
地域給
に関しては、
給与
に関する小
委員会
におきまして御
検討
を願っておりましたが、小
委員長
より、小
委員会
の
審議
の
経過等
について御
報告
いた、したいとの申し出があります。この際これを許します。
大平正芳
君。
大平正芳
2
○
大平委員
給与
に関する小
委員会
におけるその後の
審議経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
俸給制度検討
の
経過
につきましては、去る四月二日の本
委員会
におきましてすでに御
報告
申し上げた
通り
でございますが、
給与小委員会
はその後、四月四日、五日、六日、八日、十二日と五回にわたり、
地域給制度
の
検討
を行なって参ったのであります。その間における小
委員各位
の御労苦に対し、
衷心お礼
を申し上げる次第でございます。 すでに御承知の
通り
、
地域給制度
は
行財政各般
、特に
人事行政
上多くの弊害を生んでおり、このまま放置することができないこと、さらには
現行
の
地域較差
もまた物価並びに
生計費
の実勢と著しく乖離しているので、これを
廃止
ないしは再
検討
すべきであるという点については、各
委員
の間において何らの
異存
は見られなかったのであります。しかし、これを
廃止
するといたしましても、各
地域
間、たとえば大都市と小都市及び農村の間には、なお
相当
の
生計費
の
較差
が実在する
状況
に日をおおうことはできないし、同時に、各
職員
の受ける現在の
地域給手取額
の保証は、何としてもこれを実行しなければならぬこと等を考慮してその
処理
に慎重を期さねばならないこともまた論をまたないところであります。従って小
委員会
における村議と
検討
は、主としてこの
処理方法
にその焦点が向けられたのであります。
審議
の詳細は省略いたしますが、与党及び
政府
の間において考えられていた当初案に対し、今申し上げましたような観点から、第一に、
昭和
三十二年三月末において
地域給
を
廃止
してこれを
暫定手当
に切りかえる
方針
を明確化する。第二に、切りかえられた物定
手当
は、これを
俸給号俸別
に
定額
化するも、
昭和
三十二年三月末における
地域給
の現額は保証する。第三に、
無紋地
の
整理
は
昭和
三十三年度末までに実行し、
昭和
三十四年四月一日以降、
現行
一級地
に該当する
暫定手当相当額
を
俸給
に繰り入れる
原則
を明確化する。第四、無
級地
、
一級地
の二
段階
を一挙に
整理
せんとすることは、今後における
地域較差
の
推移
、
中央地方
を通ずる
財政
の
状況等
に確たるめどがつけ得ない現状においては、大胆に過ぎるので、とりあえず、この際としては、無
級地
一
段階
の
整理
にとどめる等の
原則
を打ち立て、この線に沿って次のような小
委員会案
の
決定
を見たのであります。 この小
委員会
で、
決定
を見ました
勤務地手当処理
に関する
決定事項
は次の
通り
であります。 第一
勤務地手当制度
は、
昭和
三十二年三月三十一日限り、これを
廃止
するものとするが、
現行
の
支給地域
に在勤する
職員
の現給を保証するため、これに代る
措置
がとられるまでの間、
暫定手当
を支給する。 第二
暫定手当
は、
現行
の
地域区分
に応じて
定額
で支給するものとするが、
地域区分
の変更は、将来
原則
として行わないものとする。 第三
暫定手当
の
額等
については、次によるものとする。 一
現行
の
支給地域
に在勤する
職員
に対する
暫定手当
の額は、
昭和
三十二年三月三十一日現在における
支給額
を
基準
として
俸給表別等級別号俸別
に
定額
で定めるものとする。 前項の
定額
が
支給地域
の
職員
の
昭和
三十二年三月三十一日(又は
本案実施
の前日)現在における
勤務地手当
の現給に達しない場合は、その現給を保証するものとする。 二
現行
の
無紋地
に在勤する
職員
に対しては、
昭和
三十二年十月一日以降、
暫定手当
を支給するものとし、その額は
左記計画
により漸次これを増額するものとする。
昭和
三十二年度
前記
一による
現行
三
紋地
の
暫定手当
の額の2/5の額
昭和
三十三年度
前記
一による
現行
一級地
の
暫定手当
の額の3/5の額 三
昭和
三十四年三月三十一日において、
現行
一級地
の
暫定手当
の
定額相当額
は、全
職員
に対しこれを
本俸
に繰り入れ、
暫定手当
の
支給地域区分
を三
段階
に圧縮するものとする。 四
昭和
三十二年度以降における
新規採用者等
の
暫定手当
の取扱は、
前記
各号に準じ
措置
する。 五
暫定手当
は、
勤務地手当
と同様、期末、
勤勉手当
、
超過勤務手当等
の計算の基礎とする。 六 本
措置
に要する
財源
は、凍結の際における
勤務地平
当総額に六・二%を乗じて得た
財源
によることとする。 (註)
地方公務員
に同様の
措置
を講じた場合における
地方財政
の
負担増加見込額
は、左の
通り
とする。
昭和
三十二年度 四億
昭和
三十三年度 三〇億
昭和
三十四年度 五八億 第四
市町村合併
に伴う
同一市町村
内の
暫定手当支給
の不
均衡是正
に ついては、
昭和
三十四年四月一日以降
段階
的にこれを
実施
に移す
方針
の下に、
政府
において適宜
措置
すること。 何とぞ本
委員会
におきましても、その御承認をお願い申し上げる次第でございます。 以上、御
報告
申し上げます。
相川勝六
3
○
相川委員長
これにて小
委員長
の
報告
を終りました。御
質疑
はございませんな。 この際、午前十一時三十分まで
休憩
いたします。 午前十時二十五分
休憩
————◇————— 午後零時十五分
開議
相川勝六
4
○
相川委員長
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
の三
法律案
を
一括議題
といたします。これら三
法律案
につきましては、
自由民主党
及び
社会党委員
の
共同提案
にかかる
修正案
が、それぞれ
委員長
の
手元
に提出せられております。この際これら三
修正案
を
一括議題
とし、
提出者
よりその
趣旨
の
説明
を求めます。
大平正芳
君。
—————————————
大平正芳
5
○
大平委員
ただいま御
提案
になりました三
法案
に対するそれぞれの
修正案
の
趣旨
の弁明を行いたいと思います。案文はお
手元
に差し上げてございますので、朗読は省略さしていただきます。 この
修正案
は、本
委員会
に設けられました
給与小委員会
におきまして、結論を得ました線に沿いまして、
法律
にかかる小
委員会決定
の
法律事項
を
整理
いたしまして
修正案
といたしたのでございます。残余の
決定事項
は
附帯決議
にうたったわけでございます。 要点は、第一は
俸給制度
の
改正
でございまして、
職員
の
勤労意欲
を阻害しないように、
行政職
と
技能職
の
俸給表
をそれぞれ一本にまとめまして、その呼称を変えたことが第一点でございます。 第二点は、
初任給
を
新高卒
につきまして三百円、
新中卒
につきまして二百円それぞれ引き上げる、これに伴いまして
俸給区分表
に
所要
の
改正
を加えた点でございます。 第三点は
地域給
を本年の三月三十一日限り
廃止
いたしまして、これを
暫定手当
に切りかえたことでございます。またこの
改正
に伴う
所要
の法文上の
改任
を織込んだものでごさいますので、
各位
の御
賛成
をお願いいたしたいと思います。
相川勝六
6
○
相川委員長
これにて各
修正案
に対する
趣旨
の
説明
は終りました。各
修正案
に対する
予算
の
関係
について、
内閣
において意見があればこの際お述べ願います。
松浦周太郎
7
○
松浦国務大臣
本
議案提案
以来、いろいろ
審議過程
におきまして私は自分の出した案はあくまでも支持する、しかし
審議過程
においての変化は認めざるを得ないということを申し上げておりましたから、その線に沿って両党がほんとうに一致されまして、ここにりっぱな
修正案
ができましたことは、
政府
としては
異存
ないのみならず、大いに歓迎する次第でございます。
相川勝六
8
○
相川委員長
これより三
法律案
並びに三
法律案
に対する
修正案
について
質疑
に入ります。
石橋政嗣君
。
石橋政嗣
9
○
石橋
(政)
委員
一点だけお尋ねをいたしておきたいと思います。今度の
修正
に
当り
まして 一番大きなウエートを占めております
暫定手当
の額の
決定
に際して、これは
人事院規則
にゆだねられておるわけです。私たち小
委員会
におきまして、この
暫定手当
の額を
決定
する際に、一つの数字的な根拠をもって論議をいたしております
関係
上、
幾ら
にきめられるのかということが
相当
大きな影響を与えますので この際
確認
をしておきたいと思うのでありますが、それは、「
暫定手当
の額は、
俸給表
の各
職務
の
等級
のそれぞれの
号俸
の
俸給月額
に千六十二分の千を乗じて得た額と
昭和
三十一年度
予算
における
国家公務員
一人
当り
の
扶養手当
の
平均月額
との
合計額
に、
支給地域
の
区分
が、四
級地
である場合にあっては百分の二十、三
級地
である場合にあっては百分の十五、二
級地
である場合にあっては百分の十、
一級地
である場合にあっては百分の五を乗じて得た額を
基準
として
号俸ごと
に
支給地域
の
区分
に応じて、
人事院規則
で定める。」というように
決定
いたしておるわけでございますが、
昭和
三十一年度
予算
における
国家公務員
一人
当り
の
扶養手当
の
平均月額
、これが問題になるわけです。この点
人事院
ごおきまして、これを
幾ら
と押えて
計画表
を作られるつもりであるか、その点
確認
をいたしておきたいと思います。
淺井清
10
○
淺井政
府
委員
これは
人事院
の
実施面
における問題でございますから私からお答えをいたしますが、
人事院
といたしましては、大体九百五十円
程度
にいたしたいと考えております。
石橋政嗣
11
○
石橋
(政)
委員
大蔵省の方でその数字を御
確認
願えますか。
岸本晋
12
○
岸本政府委員
一般職給与法
の
俸給表
と同じ適用を受けておる
国家公務員
の範囲をとりますと、やはり九百五十円に相なります。
相川勝六
13
○
相川委員長
これにて三
法律案
並びに三
法律案
に対する
修正案
についての
質疑
は終了いたしました。 これより三
法律案
及びこれら
修正案
を一括して
討論
に入るのでありますが、別に
討論
の通告もありませんので直ちに採決いたします。 まず
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 初めに本
法律案
に対する
自由民主党
及び
日本社会党委員
の
共同提案
にかかる
修正案
を採決いたします。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
相川勝六
14
○
相川委員長
起立総員
。よって本
修正案
は
全会一致
をもって可決いたしました。 次いでただいま議決いたしました
修正案
の
修正部分
を除く
原案
について採決いたします。これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
相川勝六
15
○
相川委員長
起立総員
。よって本
法律案
は
全会一致
をもって
修正案
の
通り
修正
議決いたしました。 次に
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 初めに本
法律案
に対する
自由民主党
及び
日本社会党委員
の
共同提案
にかかる
修正案
を採決いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
相川勝六
16
○
相川委員長
起立総員
。よって本
修正案
は
全会一致
をもって可決いたしました。 次いでただいま議決いたしました
修正案
の
修正部分
を除く
原案
について採決いたします。これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
相川勝六
17
○
相川委員長
起立総員
。よって
本案
は
全会一致
をもって
修正案
の
通り
修正
議決いたしました。 次に
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 初めに本
法律案
に対する
自由民主党
、及び
日本社会党委員
の
共同提案
にかかる
修正案
を採決いたします。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
相川勝六
18
○
相川委員長
起立総員
。よって本
修正案
は
全会一致
をもって可決いたしました。 次いでただいま議決いたしました
修正案
の
修正部分
を除く
原案
について採決いたします。これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
相川勝六
19
○
相川委員長
起立総員
。よって本
法律案
は
全会一致
をもって
修正案
の
通り
修正
議決いたしました。 この際
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
自由民主党
及び
日本社会党委員
の
共同提案
にかかる
附帯決議
について、
石橋政嗣君
より
発言
を求められております。これを許します。
石橋政嗣君
。
石橋政嗣
20
○
石橋
(政)
委員
給与法
につきまして
審議
を続けて参りました小
委員会
の
審議
の
過程
の中で、この際
委員会
の
附帯決議
として置いた方がいいのではないかという問題がございますので、これを
提案
さして小ただきます。 本文をまず読みます。
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
本案
の
実施
に当っては、
政府
は、
左記事項
について必要なる
措置
を講ずること。 一、
一般係員
で現在六級以上の者は、
原則
として
行政職俸給表
(一)の七
等級
へ格付すること。 一、
翻訳職
、
専門職等組織
上の
役職名
のない
職員
で現在十一級の者は、その
職務内容
に応じて
行政職俸給表
(一)の四
等級
へ格付すること。 一、
研究職員
で部長、課長、
室長等
の
役職名
のない
職員
についても、その
研究業績
、
職務内容
に応じて
研究職俸給表
の四
等級
以上の
等級
へ格付すること。 一、
行政職俸給表
(二)に該当する
職員
で、鑑定、模写、
工芸品製作
、
欧文ステ
ノタイプその他高度の
特殊技能
を有する者及び特に規模の大きい官庁における
配車係長
その他
技能関係
の高度の
管理的業務
に従事する者は、
行政職俸給表
(一)を適用させること。 一、機器の
運転操作
その他
技能
を必要とする
業務
に従事する
職員
で現在六級以上の者は、
原則
として、
行政職俸給表
(二)の三
等級
へ格付すること。 一、その他右に準じて取扱うことを適当と認められるものについては、格付上十分考慮すること。 一、
改正旅費法
中、
現行
より不利となる
部分
については十分考慮すること。 一、
暫定手当
の
整理
を行う場合には
現行
一級
地相当額
はこれを
本俸
に繰入れること。 一、
勤務地手当廃止
に伴って生じた
余剰経費
は、本年度中において、これを
給与改善原資
に充当すること。 一、
市町村合併
に伴う
同一市町村
内の物定
手当支給
の不
均衡
は、なるべく、すみやかにこれを是正すること。 右
決議
する。 簡単に御
説明
申し上げますと、大体この中で
人事院
の格づけ運用の面でぜひこうしてもらいたいという
部面
が
相当
あるわけでございますが、これは今度の
給与改訂
に
当り
まして明らかに不利になる者、あるいは有利の度合いの
少い者
、そういう者をカバーしてもらいたいというところから出てきておるわけでございます。ここに具体的に掲げられておるものだけにとらわれることなく、大体六番目に書いてありますように、総体的に救済できる、ようにしていただきたいということでございます。 なお従来
政府案
によりまして
技能労務職
というふうなものに格づけされておった者は、これは今度
行政職
の
俸給表
二ということになるわけでございますが、この
行政職俸給表
一と二の間に全然関連がないというようなものではないということを意義づけたわけでございます。四番目に書いてありますようなものは、当初から
行政職俸給表
の一に格づけしてもらうということになっておりますので、これは将来におきましても、このような
程度
に達した者は一の方に移行することができる。すなわち一表と二表の交流を可能にするというような意義をも含ませておるということを御認識願いたいと思います。 それから七番目の
旅費
の問題では、今度の
改訂
に伴いまして、若干
旅費法
の
関係
で不利になるような
部面
が出てくるおそれがございますので、そういうことのないようにしてもらいたいということであります。 それから八番目に書いてありますのは、今度の
修正案
の中に、二十三項でありますが、「
暫定手当
は
昭和
三十四年四月一日以降において、これを
整理
し、その一定の額を
職員
の
俸給
に繰り入れる
措置
をするようにするものとする。」とございます。その
意味
は、ここの八番に書いてあります
現行
一級
地相当額
はこれを
本俸
に入れることだということを念のため書いて置いたわけでございます。 それから次の九番目の問題につきましては、
国家公務員
の場合に、今度の
勤務地手当廃止
に伴って
余剰
の金を生むようなことがあるとわれわれは考えておるわけでございます。その
余剰経費
は、これをなしくず上に
給与改善
の方に回すというのではなしに、できれば明らかとなるような
方法
で何らか適当な時期に
給与改善
の
原資
に充当してもらいたい、こういう
趣旨
を織り込んであることを御承知願いたいと思います。 最後の問題は、長い
間懸案
になっておりました
市町村合併
に伴う
同一市町村
内の、従来の
勤務地手当
の不
均衡
、今後は
暫定手当
の不
均衡
ということになるわけでございますが、これはなるべく早く是正してもらいたい。
先ほど連合審査会
におきまして、
自治庁大臣
はうんと早く、しかも
段階
的じゃなしに、一挙にでもやるんだということでございましたが、これは何ぼでも早くやっていただいてけっこうでありますし、何も
段階
的にやっていただかなくとも、一挙にやっていただくことはなおけっこうであります。そういうことを処置してもらいたいという
意味
であります。以上であります。
相川勝六
21
○
相川委員長
これより
自由民主党
及び
社会党委員共同提案
にかかる
附帯決議
について採決いたします。本
附帯決議
に
賛成
の
諸君
の
艇立
を求めます。 〔
総員起立
〕
相川勝六
22
○
相川委員長
起立総員
。よって本
附帯決議
は可決いたしました。 ただいま議決いたしました
附帯決議
に関しまして
政府側
より
発言
を求められておりますのでこれを許します。
松浦国務大臣
。
松浦周太郎
23
○
松浦国務大臣
私どもでお答え申し上げられることをお答えいたしたいと思います。八、九、十でございます。ただいま
決議
になりました
事項
のうち、
暫定手当
の一部を
本俸
に繰り入れ、及び
合併市町村
における
暫定手当
の取扱いについては、その御
趣旨
を十分に尊重して善処いたしたいと思います。また第三の
国家公務員
の
余剰経費
の
処理
については、
財政当局
とも
十分連絡
の上、今後
予算実行
の
推移
をにらみ合せまして
検討
することといたしたいと思います。
淺井清
24
○
淺井政
府
委員
人事院
の
所管事項
に関する限り、ただいまの御
決議
を尊重いたしまして
措置
いたしたいと思います。
相川勝六
25
○
相川委員長
なおただいま議決いたしました三
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
相川勝六
26
○
相川委員長
御
異議
ないものと認めます。よってさよう決しました。
次会
は公報をもって御通知することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十三分散会