○
片島委員 これは
人事院では
給与局また
政府では
大山さん、この方々はやはり自分で作られたんですが、この
俸給表というのは大へん重大な問題で、公務員の経済的なまた社会的な地位あるいは権力をどの
程度持たせるかといったような問題にまでこれはなってくるのであります。
俸給表というのは非常に重要でこれは
公務員制度を
改正するのとほとんど変らないような気がするのです。これによって公務員がほとんど再編成される。編成の仕直しをやるのでありますから、今の公務員がみんなどこかに編成がえをして入っていく。いつの場合でも選挙法を
改正する場合には別表が一番問題になるのです。別表だけだったら大したことはないじゃないかというが、別表が一番が問題になる。相撲で言えば番付が一番重要な問題で番付を変えるために一生懸命やっておるのです。ほかのことはどうでもいいのです。選挙法でも別表がよくならなければ、何ぼ前の
法律の文句を変えたって大したことはない。ところが
俸給表というのはこれは相撲で言えば番付であり、また選挙法でいえばこれが別表なんです。でありますからこれを作ることによって、もうほとんどの人たちがみんなどっかの番付に持っていってしまわれるのです。ところが序の口からでも精進をいたしてどんどん横綱になれる、それをあなたの方はお前の方はこっちの方の番付だ、お前の方はこっちの方の番付だといって別々のところに番付を作るから、もうその人は永久に上れぬというようなことになってしまう。こういう重要な
俸給表を作る場合には、やはりどうしても作る人たちは自分たちが少しでも都合がいいようにということになってくる。ですからこういう問題は私は事務当局からそれを説明するよりも、むしろ政治的な感覚、
考え方から国全体の公務員の再編成をやるというような番付をこの際発表しようという、こういう重要なものについては、私は事務当局の
答弁でなく、一つ
労働大臣を
委員長の方から督促して呼んでいただきたい、予算
委員会の方には用がないそうです。ここにおれば何か文句を言われるからあっちに行ってじいっとすわっている。早く
労働大臣を呼んでもらいたい。そうして基本的な問題について、あの方はたしかお役人をしておられなかったから、そういう立場から
大臣の見解を聞いて、それからこの問題については話を進めていきたいと思います。
実はこのたびの
給与法の
改正というのは、一番今国会における重要法案として一般に注目をせられておるのでありますが、その際
大臣がこの
委員会に出席をせられぬというのは非常に遺憾に私は考えるわけであります。今申し上げたのでありますが、ただ単に別表をたくさん作って並べておる。間隔も大体似たようなもんだというような簡単な考えで、私たちはこれを審議をするわけには参らぬのであります。特に
大臣にお尋ねをしたいのは、今度の
俸給表改正は、実は
公務員制度の
改正につながるものがあるのであります。いろいろな別表を作ってまたそれに
等級をつけておる。その
等級に全部の公務員が編成がえを受けてみんな当てはめられるわけでありますから、これは非常に重要な
要素を含むので、特に事務当局といたしましては自分たちにも直接
関係をすることでありますから、非常に真剣になって考えられたのでありますがしかしこれは政治的にどうしても私は考えていかなければならぬ問題だと思う。特に七
等級という
等級を作ったことについて、私は
大臣の
答弁を聞いておりましてもどうしても納得がいかない。そこで今私がまた聞いても納得がいかない、ところがこの七
等級というものは、ちょうど旧憲法下における官吏
制度をそのままほうふつさせるものがあるのであります。松浦さんは役人としてはたしかおいでにならなかったと思うが、しかし大体役所には非常に
関係のある方でありますから御存じでしょうが、前には勅任官、奏任官、判任官、雇用人というのがあったのであります。勅任官を見ましても、一等、二等、それから奏任官も定率が違うので、同じ奏任官で定率が二
種類ある。定率というのは
俸給の単価です。それから判任官にもまた二
種類の定率がある。勅任官に二
種類、奏任官に二
種類、判任官に二
種類、これで六つになるのです。そうしてその下に雇員というのがあったのであります。雇員というのはそのまま長く勤めれば判任官の下級者に任官をするわけであります。用人というのはもう判任官には絶対にならない。しかも物件費で、ほんとうに物を扱うようにして使われておったものであります。今度の七
等級制を見ますと、ちょうどこのようになっておる。そうして判任官には絶対に上らない用人クラスになるものは、
技能労務職といってここにはお前たちは入れぬのだ、こういうきれいな家には入れぬのだ、お前たちはこういうきたない家に住まわなければならないのだという、別表を作って用人の家、それからそうでなくして、
幾らか洋服を着た連中が入る家は昔と同じ官吏
制度、旧憲法下における官吏
制度を踏襲したものであり、これはまさに官吏
制度の復活であると私は考えるのであります。これは重要な問題ですから、ここまで考えなければならぬでしょう。せっかく新しい
公務員制度ができて、そういう差別をしないような新憲法における公務員を、このような旧憲法下における官吏
制度の一つの規格の中にもう一回陳列し直すということは、非常に非民主的な反動的なやり方であると思うのでありますが、
俸給表における金額その他については私はまだ論及はいたしておりません。金額がどうあろうとも、ちゃんとかんばんにレッテルを張るというその着せ方が、旧官吏
制度を復活する最も顕著な例であり、あなたはおそらく官僚
制度に対しては鋭い批判を持っておられたに違いないと思うのです。これはほんとうに重要です。この
等級は右の方の
等級を削ったからといって、何も
俸給表が成り立たぬわけではないのですから、こういう七
等級とかなんとかいう配列はやめて、通し
号俸できれいにして、身分のいかない者は何も上にいかなくていいのですから打ち切ってしまう。こういう七
等級なり、
技能労務職
制度は、小
委員会でこちらの方を削ってもらいたいと思うのでありますが、
労働大臣はどうお考えでございましょうか。