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瀧本政府委員 ただいま石橋
委員の御
指摘になりましたように、いわゆるほんとうの意味の
職階制なるものは、終戦後導入されたものでございまして、このことにつきましては、それをやっていこうといたしまする
人事院といたしましても、未熟な点があったでありましょうし、また、この職務記述書の記入に当ります
職員側におきましても、いろいろなれない問題等もあったと思います。従いまして、この
職階制の確立ということは、非常に困難な作業を伴ったわけでございます。当初
人事院が
考えましたように職種を非常に細分する、職級を細分するというような作業をやりましたときには、先ほどお示しになりました国立世論調査所の世論調査というものがいつごろのものでありますか、おそらくこれは初期のものであろうと思うのでありますが、やはり細部にわたって職務の規律ということは困難であろうというような面はあったでありましょう。しかしながらその後におきまして
人事院は何回かこの職階分類につきまして
検討をいたしまして、これをあまりに細部に分けることは日本の現状にも適応いたしませんし、またその記述等も困難でございまするのでこれを統合いたしまして、現在の
段階におきましては非常に簡素なものにいたしておるのであります。しかしながら簡素なものとはいいながらやはり職務と責任の
観点からこれを考察いたしまして分類をやるということはいたしております。しかしここで申し上げておかなければならぬことは、その
職階制を現在
人事院が試案としては持っておりますけれども、これを直ちに発動させようということをいたしておるのではないのであります。ただわれわれが
現行給与法の
運営におきましても、これはやはり上五の職務の級ということが基本になっておりまして、あくまでねらいは職務給的でございます。従いましてこの
給与法の
運営に当りましては、やはりそういう
人事院がいろいろ研究いたしておりますることを十分なる参考としてこれを
運営しておるという実情はございます。先ほど
大山室長が言われました形式的な職務にはとらわれないということでございますが、これを非常に広い幅でお読みになって、お受け取りになると、これは多少問題があろうかと思うのでありますが、われわれは現在の研究の結果におきましてそれは
各省でそれぞれ係長とかという名称を使って相当幅の違うことをやっておりまするけれども、これは現に
人事院が
現行十五の職務の分類におきまして職務の級におきまして、
級別定数というものを設定いたしておりまするが、その際にはやはり係長といっておろうがおるまいが、ほんとうにその仕事に適応するというようなところを見当をつけまして、そうしてこの係長と申しまするか、それに相当いたしまする定数を与えるということをやっておるのであります。現在の
運営におきましてもそのようなことをやっておるのでありましてこの
制度が
改正されまして七つの
段階になって参りますると、やはり
現行の
級別定数のきめ方とほぼ同様のことをやっていくことになる。これは厳格な意味の
職階制ではございません。
現行の
給与法における
級別定数のきめ方と大体同様の
考え方で等
級別定数ということをきめていくことになる。その際には係長の定数と係長の現実にある数というもの以外に、その
省庁あるいは部局におきまして現に部下の統率の数は少いのであるけれども、その職務内容等が係長に相当する職務と責任であるというふうに
人事院が認めまするものにつきましては、これを認めていくというやり方を今後もとることになると思うのであります。従いましてその意味におきまして、先ほど
大山室長の言われましたことは、大体
人事院としてもそのようにやるつもりであります。