○石橋(政)
委員 今の点もう一点だけ。
長官も言っておるわけですが、結局防御
兵器だとか攻撃用の
兵器だとかいってこの分数はできないと思う。一番小さな武器であるピストルにしたって、護身用であるかあるいはものとりのために、おどかしのために使うものであるかということは、ピストルそのものを見たってわからないわけで、使用した結果これが防御的に使われたかあるいは攻撃的にあるいは脅迫的に使われたかということを判断することができるかもしれませんけれ
ども、少くともその武器そのものによって判断するなんということは私はナンセンスだと思う。少くとも極度に科学の発達した結果、結集されて作られた
誘導兵器なんかについては、これは防御
兵器でございます、これは攻撃用のものでございますなんということは、これはおかしいと思う。現にあなた方が申請されておる七つの中にボマークというものがありますが、これな
ども航続
距離は四百キロも持っておるじゃございませんか。発射されてから射程
距離は確かに八十キロ、こういうふうに聞いておりますけれ
ども、実際は四百キロの航続
距離を持っておる。飛行機の形をしたものであって、飛び立って
ファルコンを発射する、こういうふうな
説明が
防衛年鑑の中にははっきり出てきておる。第二次大戦中にロンドンを襲ったV二号、これでも航続
距離はたしか三百キロ
程度だったと思う。この得度のものであれば確かに防御
兵器だといわれないことはないかもしれないが、しかし攻撃用に転じて使おうと思えば優に使えるものであると私
どもは思うわけだ。従って今度の場合でも盛んに防御用のものだということをおっしゃっておる、あるいは
原子弾頭を使わなければいいのだというようなことをおっしゃっておりますが、実際にそういった分類をしていくことは不可能だと思う。私は少くとも新憲法下においてそういうような威力を持った武器を持つことは、どうしても許されておるというようには理解できないわけだ。そういった角度に立っていろいろ御質問したいわけでございますけれ
ども、先ほどから催促でございますので、一応質問を打ち切ります。しかしもう一度、新憲法下において
兵器の面において全然制約がないとお考えになるのかどうか、明確に一つお答えを願います。