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1957-05-16 第26回国会 衆議院 逓信委員会 第29号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年五月十六日(木曜日)     午前十時四十七分開議  出席委員    委員長 松井 政吉君    理事 小泉 純也君 理事 竹内 俊吉君   理事 橋本登美三郎君 理事 廣瀬 正雄君  理事 早稻田柳右エ門君 理事 松前 重義君    理事 森本  靖君       川崎五郎君    上林榮吉君       齋藤 憲三君    濱地 文平君       粟山  博君    佐々木更三君       原   茂君  出席政府委員         郵政政務次官  伊東 岩男君         郵政事務官         (大臣官房電気         通信監理官)  松田 英一君         郵政事務官         (郵務局長)  松井 一郎君  委員外出席者         郵 政 技 官         (大臣官房電気         通信監理官)  平山  温君         日本電信電話公         社         (計画局長)  佐々木卓夫君         専  門  員 吉田 弘苗君     ————————————— 五月十六日  委員井手以誠君辞任につき、その補欠として河  野密君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  請願   一 上野町の電話架設に関する請願外三件(    久野忠治紹介)(第四七号)   二 美ヶ原テレビ中継所設置促進に関する請    願(松平忠久紹介)(第二〇三号)   三 福島郵便局庁舎改築請願鈴木周次郎    君紹介)(第二〇四号)   四 根室町に中継放送局設置に関する請願(    伊藤郷一君紹介)(第四一八号)   五 合併町村郵便集配早期変更に関する    請願粟山博紹介)(第五八七号)   六 同(鈴木直人紹介)(第五八八号)   七 鶯宿温泉地内に電話交換局設置等に関す    る請願山本猛夫紹介)(第五八九号)   八 名古屋開港五十年記念郵便切手発行に    関する請願横井太郎紹介)(第五九〇    号)   九 上穴内部落電話架設請願森本靖君    紹介)(第六九九号)  一〇 南矢代駅前に無集配特定郵便局設置の    請願有田喜一紹介)(第七〇〇号)  一一 合併町村郵便集配早期変更に関す    る請願山下春江紹介)(第七〇一号)  一二 美ヶ原テレビ中継所設置促進に関する    請願原茂紹介)(第七八九号)  一三 同(吉川久衛紹介)(第七九〇号)  一四 横瀬地区公衆電話架設請願森本    靖君紹介)(第七九一号)  一五 倉吉放送局に第二放送電波発射施設設    置に関する請願足鹿覺紹介)(第八四    〇号)  一六 放送設備耐用年数短縮に関する請願    (橋本登美三郎君外二名紹介)(第八四二    号)  一七 名古屋開港五十年記念郵便切手発行    に関する請願赤松勇紹介)(第八九一    号)  一八 同(丹羽兵助紹介)(第八九二号)  一九 同(春日一幸紹介)(第九六四号)  二〇 同(加藤鐐五郎紹介)(第九六五    号)  二一 夜須町羽尾地区内に公衆電話架設の請    願(森本靖紹介)(第八九四号)  二二 大津郵便局管内電話高知局変更    の請願森本靖紹介)(第九五一号)  二三 電話加入権担保制度確立に関する請    願(森三樹二君紹介)(第九九〇号)  二四 合併町村内電話通話区域早期統合に    関する請願山本猛夫紹介)(第一〇二    九号)  二五 名古屋開港五十年記念郵便切手発行    に関する請願外一件(早稻田柳右エ門君紹    介)(第一〇七八号)  二六 同(横山利秋紹介)(第一〇七九    号)  二七 吉野郵便局存置に関する請願今松治    郎君紹介)(第一一五〇号)  二八 飯舘村内五部落公衆電話設置請願    (松井政吉紹介)(第一三四八号)  二九 串間市内の無電話部落公衆電話設置    の請願伊東岩男紹介)(第一三九三    号)  三〇 串間市に電報電話局設置等に関する請    願(伊東岩男紹介)(第一三九四号)  三一 春木簡易郵便局を無集配郵便局に昇格    の請願大森玉木紹介)(第一五九九    号)  三二 美ヶ原テレビ中継所設置促進に関する    請願下平正一紹介)(第一九二六号)  三三 簡易郵便局受託者待遇改善に関する    請願林博紹介)(第一九二七号)  三四 木屋町に特定郵便局設置請願關谷    勝利紹介)(第一八六四号)  三五 神戸市に簡易保険郵便年金加入者保    養ホーム設置に関する請願首藤新八君紹    介)(第一九五七号)  三六 佐田部落公衆電話架設請願森本    靖君紹介)(第一九九八号)  三七 神戸市に簡易保険郵便年金加入者保    養ホーム設置に関する請願河上丈太郎君    紹介)(第二〇九九号)  三八 同(五島虎雄紹介)(第二一〇〇    号)  三九 勝常村に郵便局設置請願平田ヒデ    君紹介)(第二一八四号)  四〇 郵便切手類及び印紙売さばき手数料引    上げに関する請願松井政吉紹介)(第    二二四八号)  四一 岩谷地区公衆電話架設請願八木    昇君紹介)(第二二四九号)  四二 川内野地区に公衆電話架設請願(八    木昇紹介)(第二二五〇号)  四三 東田代地区公衆電話架設請願(八    木昇紹介)(第二二五一号)  四四 鹿児島県における有線放送の二重施設    反対に関する請願伊東隆治紹介)(第    二四二一号)  四五 笹森山にテレビジョン放送局誘致に関    する請願鈴木周次郎紹介)(第二四二    二号)  四六 朝里温泉簡易保険郵便年金加入者    ホーム設置に関する請願椎熊三郎紹介    )(第二四四九号)  四七 鹿児島県における有線放送の二重施設    反対に関する請願赤路友藏紹介)(第    二四九二号)  四八 同(池田清志紹介)(第二四九三号)  四九 同(床次徳二紹介)(第二四九四号)  五〇 吉野郵便局存置に関する請願井谷正吉    君紹介)(第二四九五号)  五一 山之口郵便局舎新築に関する請願伊東    岩男紹介)(第二六三九号)  五二 電話加入権担保制度確立に関する請願    (福田赳夫紹介)(第二六七〇号)  五三 東分地区公衆電話架設請願八木昇    君紹介)(第二七八三号)  五四 山之口郵便局舎新築に関する請願伊東    岩男紹介)(第二八〇九号)  五五 石見町に中継放送局設置に関する請願(    櫻内義雄紹介)(第二八六〇号)  五六 宮城野町に特定郵便局設置請願愛知    揆一君紹介)(第二八九六号)  五七 港町に特定郵便局設置請願赤城宗徳    君紹介)(第二八九七号)  五八 マイクロウェーブ松山徳島回線関通    促進に関する請願外二件(關谷勝利紹介    )(第二九二一号)  五九 同外二件(上林榮吉紹介)(第三〇    一三号)  六〇 旧瓶岩村亀岩地区郵便物配達措置に関    する請願林譲治紹介)(第二九二二号)  六一 後免町内の通信機関統合に関する請願(    林譲治紹介)(第二九二三号)  六二 電話加入権担保制度確立に関する請願    (川野芳滿紹介)(第二九七四号)  六三 大入島郵便局郵便集配事務開始に関す    る請願村上勇紹介)(第三〇一四号)  六四 国正部落電話架設等に関する請願(田    中武夫君紹介)(第三〇三八号)  六五 万願寺部落電話架設等に関する請願(    田中武夫君紹介)(第三〇三九号)  六六 上若井部落電話架設等に関する請願(    田中武夫君紹介)(第三〇四〇号)  六七 中富部落電話架設等に関する請願(田    中武夫君紹介)(第三〇四一号)  六八 大正町奥打井川外地区公衆電話架設    の請願森本靖紹介)(第三〇四二号)  六九 奥屋内下部落公衆電話架設請願(森    本靖君紹介)(第三〇四三号)  七〇 愛媛マイクロウェーブ及び電話網整備    促進に関する請願砂田重政紹介)(    第三〇六四号)  七一 常六に公衆電話架設請願森本靖君紹    介)(第三〇七六号)  七二 開聞川尻電話取扱局統合に関する請願    (上林榮吉紹介)(第三〇八九号)  七三 八千代台町に無集配特定郵便局設置の請    願(臼井莊一君紹介)(第三一四二号)  七四 電話線ケーブル化等に関する請願(伊    東岩男紹介)(第三二〇六号)  七五 祝子川及び松葉部落公衆電話設置の請    願(伊東岩男紹介)(第三二〇七号)  七六 都井地区等公衆電話設置請願伊東    岩男紹介)(第三二〇八号)  七七 笠取地区に無集配特定郵便局設置請願    (川崎五郎紹介)(第三二四五号)     —————————————
  2. 松井政吉

    松井委員長 これより会議を開きます。  請願審査を行います。念のため請願審査方法を申し上げます。まず各請願紹介議員の御出席になっております場合はその説明を聴取し、次に政府当局所見を求め、議決につきましては最後に一括して行うことにいたします。なお紹介議員出席のない請願につきましては、請願文書表により専門員より説明いたさせることにいたします。  まず日程第五八、マイクロウェーブ松山徳島回線開通促進に関する請願外二件及び日程第五九はいずれも同趣旨でありますので、一括して審査をいたします。紹介議員説明を願います。上林榮吉君。
  3. 上林山榮吉

    上林委員 本請願は、愛媛県知事あるいは松山市の商工会議所その他からも出ておりますが、さらに四国の四県の県会議長会からも熱心な要望のある問題でございます。電電公社計画を見ますと、三十三年度の第二次五カ年計画の中に松山徳島間が入っておる、こういうふうにいわれておりますが、御承知通りマイクロウェーブは単に通信機関の充実をはかるばかりでなく、一方においてはテレビ設置等関係もありますので、多少の困難はありましょうとも、政府としても電電公社としても本件の促進をぜひお願いしなければならぬ、こういう趣旨であります。なお具体的な問題については多くを申し上げませんが、三十二年度末までには、考えようによっては計画の上から見て困難な点も想像されますけれども、何か具体的に業績の向上をはかるというような方面から最善の処置はないものかどうか、こういう点等についても政府としても電電公社としても特に格段の検討をしてもらいたい、こういう趣旨のものであります。簡単でありますが、請願説明を終ります。
  4. 松井政吉

    松井委員長 次に政府所見を承わります。
  5. 伊東岩男

    伊東政府委員 マイクロウェーブ松山徳島回線開通促進に関する請願でございますが、この施設につきましては、本年度大阪高知間の建設に着手して、引き続き松山まで延長する計画をいたしております。完成の時期は大体三十四年度ころになる見込みであります。なおNHKの松山におけるテレビ放送は、さしあたり広島放送波を受けて行う予定でありますので、右マイクロルート完成関係なく、松山におけるテレビ放送は行われるわけでございますことをお答えいたします。
  6. 松井政吉

    松井委員長 次に委員諸君より質疑を承わります。
  7. 上林山榮吉

    上林委員 第二次五カ年計画の中に入るとして、いつごろまでに松山—徳島間まで完成する見込みでありますか。
  8. 伊東岩男

    伊東政府委員 大体三十四年度完成する予定でございます。
  9. 上林山榮吉

    上林委員 大阪高知松山に引く計画と、松山徳島間に引く場合との事業上の障害といいましょうか、あるいは経費その他の問題といいましょうか、そういう点はどれくらいの相違になるものでございますか。
  10. 平山温

    平山説明員 お答え申し上げます。今上林山先生お尋ね高知の方ヘマイクロを引くのと、松山へ引くのとどういう障害があるか、あるいはどういう違いがあるか、こういうお尋ねだと思います。この点につきましては、間もなく公社の方が見えると思いますので、そちらからお答え願った方がいいと思いますけれども、私どもの承知している範囲では、事業上の障害ということでなしに、公社といたしましては、マイクロを引きます場合に、電話の方の要請と、それからテレビの方の関係と両方考えて、計画あるいは工事を進めている、かように承知しております。そこでただいまも政務次官から御説明申し上げたのでございますが、一応テレビの方はこのマイクロルート関係なく開局できる、こういう状態になっておりますので、電話の方の状態を考えました場合に、松山の方のマイクロルートは三十四年度完成する、こういう考え方でやっているものと了解しておるわけでございます。しかしながらもしこの問題について、テレビの方の関係でさらに促進する必要があるということであれば、また公社の方でも、努力いかんによっては方法はあるいはあるかと思いますけれども、その辺のところは公社の方からお答え願いませんと、私から的確にはただいまのところ申し上げかねる次第でございます。
  11. 上林山榮吉

    上林委員 郵政当局としては、政務次官並びに事務当局説明があったわけでありますが、公社自体でないと十分にわからぬ点がある、こういうお答えでありますので、あえてこれ以上質問申し上げませんが、私としては比較検討してただいまの質問の要点にお答え願えれば、まことに本請願趣旨がよくわかる、こういう意味においてぜひそう願いたいと思っているわけですが、ことにさっき申し上げました大阪から高知松山に行く既定計画とでも申しますか、それと松山徳島間のマイクロウェーブを作る速度ないしは経費あるいはその他事業上の便不便、そうしたような問題をもう少し的確にわかるように説明が願いたい。請願趣旨は、第二次五カ年計画でなくして第一次五カ年計画の末期でもこれを完成してもらいたい、促進してもらいたい、こういうのが請願趣旨でありますし、またいろいろ問題もありましょうが、四国県会議長会議では満場一致でこの方向に、いわゆる松山徳島間にマイクロウェーブを早くつけるようにしてもらいたいという熱心な陳情もあることでもございますので、その点をもう少しはっきりしていただきたい、こういうふうに考えます。なおテレビだけの問題は、広島から松山に送る場合に何ら障害がない、またすぐこれができるのだ、こういうことでありますが、かりにローカルテレビ局ができた場合に、それに符節を合わせるがごとく間に合うように、その工事促進し得る見通しであるかどうか、この点はお答え願えれば仕合せだと思います。
  12. 平山温

    平山説明員 お答え申し上げます。最初に先生お話しになりました高知へ引きます場合と、松山の方へマイクロを引きます場合を比較しての御説明は、公社が参りましてから公社の方からしてもらいたいと思いますので、その点は御了承願いたいと思います。それから二番目のお話松山徳島ローカルテレビ局ができた場合に、それに支障のないようにこのテレビマイクロ中継を持っていけるかどうか、こういうお尋ねだと思いますが、これにつきましても、先ほどちょっと私、あまり確信を持った答弁ではなかったのですけれども、公社の方といたしましてはマイクロができないためにテレビ開局がおくれるということがないようにしたいということは、ここばかりでなく、ほかの区間についてもそういうことを常々申しておりますので、何かそこに方法があるのではないか、かように思っておりますけれども、この点につきましても、公社が参りましてから、あわせて御答弁することにさせていただきたいと思います。
  13. 森本靖

    森本委員 関連して。これはもっと具体的によく説明しないと、請願者の方が誤解をすると思うので、あなたの方でもよくもっと詳しく答弁をしてもらいたいと思う。これはあなた方も御承知のように、大阪から眉山を通って眉山から雲辺寺を通って、雲辺寺から高知が今年度三十二年度計画になっているわけです。それでこの請願というものは、この大阪眉山雲辺寺雲辺寺から高知へというのが三十二年度にでき上る。それで、それと別個に、雲辺寺から松山引け、こういう請願だろうと思う。ところが当初の電電公社計画通り大阪眉山雲辺寺高知松山−別府、こう通ったところで、松山については何ら変化がない。ただ問題は電電公社が、雲辺寺松山間における経費内容と、それから高知から松山までへの経費内容と、距離、それからその中継所設置、こういうところで技術的に違ってくるだけのことであって、そっちから引こうが、雲辺寺から引こうが、高知から引こうが、松山自体としては全然関係ないものであって。松山としてはこれを引っぱってもらったらそれでよろしい、こういうのがおそらく松山の地元の意向だろうと思う。何も雲辺寺から松山に向けて引っぱらなくても、高知から松山に引っぱっても同じだ。そもそもこのマイクロウェーブは七ルートのものであって、今年大阪から高知まで二ルート半の着工ができるわけです。だから高知から松山まで引っぱったところで何ら差しつかえない。そういう内容をよく説明願わぬと、請願者の方でも誤解すると思う。このマイクロウェーブをつけるつけぬということは、ロカールのテレビについては関係ないのだ、そういうことについてもよく説明しないと、雲辺寺からそのまま松山引けということは、要するに松山は、松山に対してマイクロウェーブをとにかく早急につけてもらいたい、こういう要望なんです。このルートを言っておらぬので、おそらく電電公社からの答弁の様式によって政務次官答弁をせられたと思う。だから政務次官の先ほど答弁せられた内容は、これは速記録で見たらわかるが、雲辺寺から松山高知から松山というその内容については、全然触れておらぬわけです。だからいずれにしても松山に早急につくようには電電公社並びに郵政当局としては考えている、しかしそのルートについては、経費中継所設置方については技術的に検討を要する、こういうことでしょうが、内容は。そうじゃないですか。
  14. 平山温

    平山説明員 お答え申し上げます。今森本先生お話でよくわかったわけでありますが、実は私ども少し勉強が足りなかったのでございます。テレビ開局がおくれないようにマイクロ引けというような御趣旨請願のように了解いたしましたものですから、先ほど政務次官から答弁願ったわけでございます。もし請願の方の御趣旨が今のような点にあるということでございますならば、この点についてはよくまだ現在私承知しておりませんので、公社が参りましたら、その点について御答弁をさせていただきたいと思います。
  15. 松井政吉

    松井委員長 他になければ次に移ります。     —————————————
  16. 松井政吉

    松井委員長 次に日程第七二、開聞川尻電話取扱局統合に関する請願審査を行います。紹介議員説明を願います。上林榮吉君。
  17. 上林山榮吉

    上林委員 本請願電話取扱局統合に関する請願でございますが、鹿児島県の開聞町は、昭和三十年四月一日、町村合併促進法に基きまして旧利永村のうち上野地区を編入合併して、面積は三十四平方キロ、人口は一万一千八百五十九人を擁する、いわゆる町村の規模を拡大し、適正化した新しい町村であります。そうしてその建設計画は、行財政能力等その基礎を強化して、住民の生活水準及び生活条件向上経済開発をはかり、消費的経済の節減による投資的経費の増大を目標として、全域にわたる総合的な開発振興計画を持っておるのでありますが、こういうときに国有鉄道の山川−枕崎線が近く開通いたしますので、そういう観点からいたしましても、新町村として、どうしても電話統合をはからないと不便を感ずる、こういうところにあるわけでありますから、開聞川尻電話取扱局開聞局統合してもらいまして、そうして電話行政簡素化能率化をはかると同時に、加入者の増加をもはかる、こういうふうにしてもらいたいというのが請願趣旨であります。これは開聞町議会の決議もあるのでありますから、ぜひこれが採択を委員会としてもお願いいたしたい、こう考えております。
  18. 松井政吉

    松井委員長 次に政府所見を承わります。
  19. 伊東岩男

    伊東政府委員 開聞川尻電話取扱局統合に関する請願でございますが、請願者の意思を尊重いたしまして、開聞川尻両局の統合につきましては本年度実施する予定でございます。
  20. 松井政吉

    松井委員長 委員諸君に御質疑があれば承わります。
  21. 上林山榮吉

    上林委員 郵政当局請願趣旨を了とせられて、簡明率直に本年度実現するよう努力する、こういう御言明でございますから、質問は省略いたします。ぜひ実現を望んでやみません。
  22. 松井政吉

    松井委員長 他になければ、次に移ります。     —————————————
  23. 松井政吉

    松井委員長 日程第一、上野町の電話架設に関する請願外三件の審査を行います。紹介議員の御出席がありませんので、専門員より要旨説明を求めます。吉田専門員
  24. 吉田弘苗

    吉田専門員 上野町の電話架設に関する請願外三件文書表番号第四七号、請願者愛知知多上野町長安藤喜久治外百七十八名、紹介議員久野忠治君。本請願要旨は、愛知知多上野町は知多半島の北端に位置し、名古屋とは天白川の小流を隔てて隣接し、名古屋市需給の衛星都市たるの観を呈し交通経済産業その他あらゆる点においてその環境は名古屋市内同一状態にあるが、上野名和荒尾両局区内には実に百七十五に及ぶ積滞電話があって、同町の産業経済発展を阻害している現状である。ついては、名和荒尾両局の統合とともに、積滞電話の解消により準即時電話、あるいは即時通話実現への道を開かれたいというのであります。
  25. 松井政吉

    松井委員長 次に本請願について政府所見があれば承わります。
  26. 伊東岩男

    伊東政府委員 上野町内の名和荒尾同局統合につきましては何分にも同様事情の市町村が全国にきわめて多数ありまして、これらをすべて一時に解決することは予算上とうてい困難でありまするので今直ちにこれを実施いたしますることは困難であります。しかしこれまでの間、極力現在の設備拡張整備を行いまして、できるだけ電話の増設をはかるよう努力いたします。また名古屋に対する即時通話を実施するためには、市外ケーブルを新設する必要がありますが、できるだけ近い年度に行うよう努力する考えでございます
  27. 松井政吉

    松井委員長 次に委員諸君より御質疑があれば承わります。別になければ、次に移ります。     —————————————
  28. 松井政吉

    松井委員長 日程第二、美ケ原テレビ中継所設置促進に関する請願及び本請願と同趣旨日程第一二、第一三及び三二の各請願を一括して審査いたします。紹介議員の御出席がありませんので、専門員より要旨説明を求めます。吉田専門員
  29. 吉田弘苗

    吉田専門員 美ケ原テレビ中継所設置促進に関する請願、第二〇三号、請願者長野妻科長野県議会議員山岸光治外一名、紹介議員松平忠久君。本請願要旨は、テレビ国民文化生活に占める度合いが強いにもかかわらず、テレビ視聴の自由は東京、大阪等大都市の周辺に局限されている現状であることは、大多数国民の遺憾とするところで、長野県の場合もその例に漏れず、きわめて部分的に受像可能の地点を有するものの、ほとんど県全域にわたって視聴が妨げられている実情である。ついては、内外観光客の来遊が年とともにしげきを加えている現在、これら観光客要望もあり、一日も早く美ケ原テレビ中継所設置されたいというのであります。
  30. 松井政吉

    松井委員長 次に本請願について政府所見があれば承わります。
  31. 伊東岩男

    伊東政府委員 長野美ケ原テレビジョン放送局設置されたいとの請願につきましては、一括してお答え申します。御承知通りテレビジョン放送局置局計画につきましては、さきにテレビジョン放送用周波数割当計画基本方針の一部修正案及び割当計画を作成し、それぞれ電波監理審議会に諮問いたし、目下同審議会において検討を進めております。当省におきましては当審議会の答申を得ましてから、最終的に右の基本方針及び具体的割当計画を決定する運びにいたしております。本請願は、御要望美ケ原テレビジョン放送局を置くことにつきましては、この周波数の割当計画案でもそのようになっておりますので、これが決定されましたならば美ケ原からテレビジョンの電波が発射されることになり、御要望趣旨に沿うことができるものと存じます。
  32. 松井政吉

    松井委員長 委員諸君より御質疑があれば承わります。
  33. 原茂

    ○原(茂)委員 一点だけ。いつごろ割当が決定される予定ですか。
  34. 伊東岩男

    伊東政府委員 だんだんこれは問題になる事件でございますから、お答えも困難でございますけれども、もうごく最近に決定するつもりであります。それが御承知でなければ、大体ここ数日のうちに決定いたします。
  35. 松井政吉

    松井委員長 他に御質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  36. 松井政吉

    松井委員長 次に、日程第三、福島郵便局庁舎改築請願審査を行います。紹介議員の御出席がありませんので、専門員より要旨説明を求めます。吉田専門員
  37. 吉田弘苗

    吉田専門員 福島郵便局庁舎改築請願、第二〇四号、請願者福島県議会議長渡辺鉄太郎、紹介議員鈴木周次郎君。本請願要旨は、福島郵便局の現庁舎は、大正七年に建築され、以来三十八年を経過し、その間事務量の増大に伴い、仮設的に増築を重ねて急場をしのいできたが、今やその老朽、狭隘はなはだしく、倒壊の危険さえ感ぜられ、事務能率にきわめて悪影響を及ぼしているのみならず、職員の健康上からまことに憂慮すべきものがある。また同市都市計画は、局舎敷地の一部と建物を街路に編入してあり、撤去の余儀ない状態でもある。ついては、同庁舎をすみやかに改築せられたいというのであります。
  38. 松井政吉

    松井委員長 次に政府所見を承わります。
  39. 伊東岩男

    伊東政府委員 福島郵便局舎は、腐朽、狭隘かつ構造不良であるばかりでなく、福島市における都市計画により局舎の一部を撤去する必要があるため、早急改善の必要を認められますが、現敷地に新築する関係上、目下当局舎を使用中の福島電報局の移転を待って新築する計画であります。なお電報局は昭和三十二年度中には移転する見通しが立ちましたので、昭和三十三年度予算に新築方を計上する予定でございます。
  40. 松井政吉

    松井委員長 委員諸君より御質問を承わります。
  41. 上林山榮吉

    上林委員 福島郵便局は本委員もこれを視察したことがございますが、まさにこの請願趣旨の通りございます。ただいま政務次官答弁で三十三年度には必ず電話局の移転に伴って本郵便局も改築する予定である、こういうことを承わりましたが、電話局は三十二年度には移転を完成するのでありまするかどうか、この点をお答え願っておきたいと思います。
  42. 松井一郎

    松井政府委員 私も現在公社の方の計画を伺っておりまして、三十二年度中には完成して出てもらえる、こういう見通しを持っております。
  43. 松井政吉

    松井委員長 他に御質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  44. 松井政吉

    松井委員長 次に日程第四、根室町に中継放送局設置に関する請願審査を行います。紹介議員出席がないので専門員より説明を求めます。吉田専門員
  45. 吉田弘苗

    吉田専門員 根室町に中継放送局設置に関する請願、第四一八号、請願者北海道根室町長富樫正神、紹介議員伊藤郷一君。  本請願要旨は、北海道根室地方におけるラジオの普及状況は、根室町を中心として歯舞村、和田村を合せて五千台に上り、その普及は近年特に目ざましいものがあるが、放送受信の現状は、北見放送局の出力強大なため、釧路放送局における放送は全く把握聴取困難な状態である。ついては、根室町に中継放送局を設置するよう措置を講ぜられたいというのであります。
  46. 松井政吉

    松井委員長 次に政府所見を承わります。
  47. 伊東岩男

    伊東政府委員 お答えいたします。請願趣旨はまことにごもっともでありまして、日本放送協会におきましては将来根室地方に釧路放送局の中継放送局を設置する計画を持っておりまするので、当省におきましても今後なお十分検討の上、本請願趣旨に沿うように顧慮していきたいと存じます。
  48. 松井政吉

    松井委員長 委員諸君より御質疑があれば承わります。——別になければ、次に移ります。     —————————————
  49. 松井政吉

    松井委員長 次に日程第五、合併町村郵便集配早期変更に関する請願及びこれと同趣旨日程第六、第一一の各請願審査いたします。紹介議員の御出席がありませんので専門員より説明を求めます。吉田専門員
  50. 吉田弘苗

    吉田専門員 合併町村郵便集配早期変更に関する請願、第五八七号、請願者福島市杉妻町十番地 福島県町村会議長会長渡辺西尾 紹介議員粟山博君。本請願要旨は、町村合併により町村の境界は変更されたが、現在の郵便集配区は合併前町村の区域によって実施されているため、新町村内において集配区の異なる地域が多く、これがため各種通知書、一般書簡等の遅延を招き不便少なからざる実情である。ついては、すみやかに集配区を新町村区域に変更されたいというのであります。
  51. 松井政吉

    松井委員長 次に政府所見を承わります。
  52. 伊東岩男

    伊東政府委員 町村合併に伴い、同一行政区を分割して二以上の郵便局で郵便物の集配を受け持つようになり、区分運送上困難を生じている向きについては、地境等の関係を顧慮し、できる限りこれを整理統合することとして、逐次郵便物集配受け持ち区域の調整方を取り運んでおる次第でございます。
  53. 上林山榮吉

    上林委員 合併町村郵便集配区を早期に変更するという原則については、もちろんわれわれ賛成であります。ただその場合に、地元との調整といいましょうか、それをば十分にあらゆる角度からやっていただかないと、誤解に基く摩擦というものも相当に惹起しておるようでございます。そういう点について、たとえば郵便局長の話とかあるいは従業員の話とか、そういうものだけをただ聞いて、町村長や町村議会などが簡単に統合してもらっては困るという反対の陳情をすることが間々あるのでありますが、これはやはり誤解に基く点からであろうと考えられる節があるのであります。だからこうすることが能率を上げる上から、あるいはサービスを改善する上から非常にいいのだと説明をすれば、こういう種類の請願は少くなるだろうと私は考えるのでありますが、これに対する郵政当局のFRといいますか、啓蒙運動といいますか、そうしたようなものはどういうふうにやっておられるか。それからもう一つは、時には地域によっては、ふなれの点もあり、あるいは急速に変更することは摩擦ばかりでなく、不便を感ずる地域もあるわけであります。こういう点等は、そう一カ月や二カ月を争う問題ではないのでありますから、そういうところについては、やはり半年なり一年なり適当の時間を置くという、いわゆる伸縮自在というとおかしいけれども、そうしたようなことも顧慮に入れていただかなければ、実際の解決にはならぬのじゃないかと思いますが、この二つの問題について、本院を通じて国民に知らしておく必要があると思いますので、御答弁を願います。
  54. 伊東岩男

    伊東政府委員 町村合併に伴いまするその地域内に、二以上の郵便局がある場合に、これを合併するということは、原則として定めておるのでありますけれども、ただいま御意見のありましたように、その実情は必ずしも合併することがいいとのみは限っておりません場合もありましょうが、しかし大体において原則に従わなければなりません。この場合の調整を適切にするということは、従って非常に大事なことでございますので、この点に向っては、いろいろな方法で了解するようにいたしておりますが、しかし具体的な問題について、さらに一般国民によく知らせる必要があります。この際郵務局長より具体的な問題を説明させることにいたします。
  55. 松井一郎

    松井政府委員 ただいま上林委員からお尋ねの点でございますが、私どもおっしゃる通りの考えを持って実はやっておるのでございまして、われわれの郵便業務の机上の計画と申しますか、そういうことでこれは必ずよくなるという結論がかりに出ておりましても、いろいろ地方には地方的な問題がありまして、そこには理外の理といったふうなものも確かにあるわけであります。そういう点の実行問題になりますと、われわれはなるべく円満にやっていきたいというので、やはりある程度時間をかけて、よく話し合って納得していただいた上で、これを遂行していきたい、かように考えて業務を運営して参りたいと考えております。
  56. 松井政吉

    松井委員長 他に質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  57. 松井政吉

    松井委員長 日程第七、鶯宿温泉地内に電話交換局設置等に関する請願審査を行います。紹介議員の御出席がありませんので、専門員より要旨説明を求めます。
  58. 吉田弘苗

    吉田専門員 鶯宿温泉地内に電話交換局設置等に関する請願、第五八九号、請願者岩手県岩手郡雫石町長、上野君平外二名、紹介議員山本猛夫君。本請願要旨は、鶯宿温泉は盛岡市より約二十キロ、橋場線雫石駅より約十一キロの地点にあり、湯治客は月平均一万人以上にして、その発展ぶりはまことに目ざましいものがあり、また附近一帯に広大な山林資源を有し、木材の搬出等に従事する人夫も常時二百人くらい入山して活気を呈し、その他公共施設として県営ダム事務所、日本大学夏期合宿訓練所等があるが、郵政施設としては簡易郵便局があるのみであり、さらに通信施設は多数共同の電話一回線があるだけで、その不便はまことに大である。ついては、鶯宿温泉地内に電話交換局を設置するとともに、簡易郵便局を特定郵便局に昇格されたいというのであります。
  59. 松井政吉

    松井委員長 政府所見を承わります。
  60. 伊東岩男

    伊東政府委員 鶯宿簡易郵便局を無集配特定局にすることについては、同地に電話交換事務を開始する計画が派生いたしましたので、近くこれらの問題については顧慮したいと考えます。
  61. 松井政吉

    松井委員長 委員諸君よりの質疑を承わります。  別に質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  62. 松井政吉

    松井委員長 日程第八、名古屋開港五十年記念郵便切手発行に関する請願及びこれと同趣旨日程第一七、第一八、第一九、第二〇、第二五、第二六の各請願を一括して審査いたします。紹介議員の御出席がありませんので、専門員より要旨説明を求めます。
  63. 吉田弘苗

    吉田専門員 名古屋開港五十年記念郵便切手発行に関する請願、第五九〇号、請願者愛知県知事桑原幹根、紹介議員横井太郎君。本請願要旨は、名古屋港は中部日本産業圏の海外門戸として目ざましい発展を示し、昨年の貿易実績は入港船舶三万二千五百隻、取扱い貨物量は九百五十万トンに達し、貿易額も輸出入総額千六百億をこえる開港以来の記録を作るなど、貿易の振興に多大の貢献をしている。よって本年、開港五十周年を迎えるに当っては、各種の記念行事とともに、同港の役割を国の内外に周知宣伝し、もってわが国の貿易をさらに一段と振興せしめたいので、名古屋開港五十年記念郵便切手の発行を許可せられたいというのであります。
  64. 松井政吉

    松井委員長 次に政府所見を承わります。
  65. 伊東岩男

    伊東政府委員 わが国には開港場が非常に多いのでございます。すでに横浜、長崎等開港百年に近いものがありますが、名古屋港はその歴史から見ましても比較的新しく、またその貿易量が最大であるとも言えませんので、特にその五十周年を記念して記念切手を発行することは、他との権衡から見て適当でないと考える次第でございます。
  66. 松井政吉

    松井委員長 委員諸君質疑を承わります。
  67. 原茂

    ○原(茂)委員 従来開港等を記念した切手を発行した例は、どんな例があるのですか。
  68. 松井一郎

    松井政府委員 開港記念の切手を発行した例はまだありません。
  69. 原茂

    ○原(茂)委員 この種の切手を発行するのには、今政務次官説明によりますと、どうも歴史も新しいし、まだ大した貿易量になっていない、そういう判定で記念切手の発行がむずかしい、こういう御趣旨だったのですが、何かこれに対しては特別な支障があるのでしょうか。こういう記念切手を発行するということを許可すると、他に影響するというのはどういう影響がありますか。
  70. 松井一郎

    松井政府委員 記念切手の発行は、全般としてその行事が国家的な、あるいは国民的な行事ということを中心にしております。と同時に周年切手と申しますか、こういう何周年というようなものはいろいろな見方がありまして、三十年、四十年、いろいろな希望があるわけであります。私どもの方としてはそれは原則として四分の一世紀切手というような考え方を持っております。それから開港場といいますと、先ほど政務次官からもお話のように日本には御承知のようにたくさんございまして、おそらくここ一、二年のうちには、最も古い横浜とか長崎は百年に達するというような状況になっております。そのときに、今まで発行したことがないのに名古屋に限って五十年を発行するということは、ほかとの権衡上やはり若干バランスを失してはいないか。かりにこれで五十年を出しますと、今後五十年というものは続々とあるわけでございまして、われわれの切手発行技術から申しましてもちょっとむずかしいのじゃないか、つまり基準の定め方がむずかしくて、その結果乱発になるという危険性も感じておるわけであります。
  71. 原茂

    ○原(茂)委員 こういうことを機会に、やはりある程度の基準といいますか、大体当局の考え方というものはどの程度のものならこういうものはできるのだ、あるいは許可してもよろしいという基準を研究しておいて公けに知らせる必要がありますから、そういうふうに研究しておいてもらいましょう。
  72. 松井一郎

    松井政府委員 御意見のようにこういう要望に従って、どの範囲内において出す、どういう条件が満たされたら出すということを私の方でも研究するつもりでございますが、先ほど申し上げましたような点で、この件をやるにはいろいろまたむずかしい問題があると思います。
  73. 上林山榮吉

    上林委員 記念切手の乱発は、これは避けなければならぬと思いますが、開港場の場合、五十年で今まで発行した前例があるのかどうかについて伺いたい。それから参考に承わっておきたいのですが、たとえば記念切手を発行する場合に、その発行額は郵政省の方できめるのか。あるいは一億円とか五千万円とか、額は郵政省が一方的にきめるのか、あるいは当該関係団体の要望をいれてきめるものかどうか。これはここでも雑談が委員間であったわけでありますが、将来この問題については、慎重に思い切った方法をお互いに研究して考えた方がいいのじゃないか。今までのありきたりのやり方も、これは確かに傾聴する点があったわけだけれども、もう少しこれを活用するといいましょうか、そういうことを考えあるいは研究するということにしてみたらどうだという意見があるが、これなども参考意見として承わっておきたい。あわせて御答弁願います。
  74. 松井一郎

    松井政府委員 まだ開港場の五十周年というような切手を発行した前例はございません。それから記念切手の発行部数でございますが、これも私の方は、記念切手を発行しまして、それが非常に長い間売れ残って、去年出した記念切手がまだ郵便局にあるというような状況では記念切手の意味をなしませんので、大体需要量を見まして、発行してから数カ月のうちに大体それが消化できるであろうというような見通しをつけた上、郵政省限りで発行枚数はきめております。これはもちろん皆さんからたくさん要望があれば、それに応じて出してちっとも差しつかえございません。それについてはその土地の記念切手に対する要望といいますか、需要といいますか、それを見て発行して参りたい。実は切手はいろいろな問題がときどき郵政省なんかの関係で起るようでありますが、郵政省としてせっかく出した記念切手行事がいつまでも持ち越すということが困る、この点だけでございます。
  75. 松井政吉

    松井委員長 他に質疑はございませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
  76. 松井政吉

    松井委員長 他になければ、次に移ります。     —————————————
  77. 松井政吉

    松井委員長 次に日程第九、上穴内部落電話架設請願審査を行います。紹介議員説明を願います。森本靖君。
  78. 森本靖

    森本委員 この請願高知県香美郡土佐山田町の上穴内無電話部落電話設置請願であります。請願者高知県香美郡土佐山田町の町長町先外一名の者が請願者でありますが、請願要旨は、昭和三十一年九月一日一境界変更により高知県香美郡土佐山田町に編入合併した元長岡郡大豊村天坪南部地区上穴内部落を中心として散在する二百二十五戸に及ぶ地区は、山間辺地であるが同県下まれに見る森林地帯であるため、森林事業が発展し、業者の入山もきわめて多く、また関係事業場、事務所及び官公庁、学校等もあるが、同地区には通信施設が絶無であるので、急を要する場合はもちろん、日常の取引連絡等に多大の不便を感じている。ついては、同地区の中央に位置する上穴内部落電話を架設せられたいというのが請願要旨であります。
  79. 松井政吉

    松井委員長 次に政府所見を承わります。
  80. 伊東岩男

    伊東政府委員 本件につきましては、天坪南部地区上穴内部落には、昭和三十二年度において農村公衆電話を架設いたしたいと考えております。なお一般の加入電話設置を希望される場合には、この農村電話と共同で電話架設ができるようにいたしたいと考えておる次第でございます。
  81. 上林山榮吉

    上林委員 農村電話設置は、最近郵政省が末端に血の通う一つの行政として国民から非常に歓迎をされているわけでありますが、積極的にこれが拡充をさらにはかっていただかなければならぬと私ども考えておる一人でありますが、現在までの段階において、大体設置基準という厳格なものはないとは思いますけれども、実際上の取扱いからの慣例による設置基準とでも申しましょうか、それは大体戸数等はどの程度に見ておられるものか。私どもが聞くところでは、せめて数百戸なければ引いてくれないという個所もたまには耳にするのでありますが、その辺の事情はどうなっておるか。請願趣旨に私は賛成でありますが、一応その点を承わっておきたいと思います。
  82. 伊東岩男

    伊東政府委員 農村が交通、電話、通信等に非常に不便を感じておりまするこの場合に、農村電話として公衆電話実現されるということは、これは政府として言いにくいことでありますが、私は善政中の善政だ。わずか三十万か五十万か百万以内であれだけの多数の人を喜ばせることは、最近にないいい施設だと考えておるのであります。ただしお話のごとく農村では、集団部落というのはそうないのでございます。そこで大体の農村の電話の架設する基準を、戸数を百戸以上といたしておるのでございます。しかし実際はそれ以下でありましても、これは実情に応じては——いろいろ農協の倉庫があるかどうかあるいはその他いろいろな公けの建物があるといったような場合、あるいは学校があっても電話がないといったような場合には、それは百戸という標準を持っておっても、当然多少顧慮すべきだと考えるものでございます。ことしの予算では御承知のように十五億でございまするので、大体百戸以上のところが全国に一万八千くらいあるようでございます。これを六カ年で大体解消するという計画が立ちましたが、しかしことしの十五億では、六カ年計画といたしましてもこれを解消することはできぬのでございますから、来年度は一つ委員諸君の御協力を得まして、電電公社をして十分予算を計上せしむるようにいたして、この農村電話だけは徹底的にやりたいものだと考えておる次第でございます。
  83. 上林山榮吉

    上林委員 農村電話は前から当委員会政府あるいは電電公社の協力によってああいう制度になったわけで、それをまた拡充していくことも全然賛成でございますが、基準ではないが、大体百戸くらいの戸数があれば、単なる割当式ではなくて、そういうものであれば、数のいかんにかかわらずできるだけ割当はその地域に多くしていく、こういう方針をとっていただかなければならぬと私は考えるのであります。百戸以上のところが、ある県ではたとえば五十しかない。ある県ではそれが三百もある、こういう場合には、その比率というものも、百戸以上のところが多い県にできるだけ多く割り当てていくというのは常識上当然のことだけれども、その点に私はもう少し力を入れてもらいたい。これはわれわれも最近実際に見ておるのでございますが、割当がどうやら、形式ではありませんが、それに似たところがあるようでございますので、これはあまりざっくばらんに申し上げることは遠慮いたしますが、そういう意味で一つぜひ勘案を願いたい。これは私の要望です。
  84. 伊東岩男

    伊東政府委員 ただいまの御意見、大賛成でございます。ことしの予算の流し方は、大体第一次はもうすでに予算を流して、通信局から各県の通信部をしてそれぞれ設計を進めさせておるようでございまして、まだ最終決定はございません。そこで本年の分が果して御意見の通りにいっておるかどうかはまだよくわかりませんが、ただいま御発議のように県々によって、農村の非常に多いところはやはり不便なことが多うございますので、かりに百戸以上を基準といたしますならば、各県において百戸以上の部落を調べて、そしてやはり予算を流す時分には、それを標準にして比率を作ってこれを配分するという公平な態度でこの施設を推し進めることにいたさなければ、相当不平が起ってくるかもしれません。善政の裏には必ず不平がございますので、なるべく不平のないようにいたしたいと思うのであります。
  85. 松井政吉

    松井委員長 他に質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  86. 松井政吉

    松井委員長 次に日程第一〇、南矢代駅前に無集配特定郵便局設置請願審査いたします。紹介議員の御出席がありませんから、専門員より説明を求めます。
  87. 吉田弘苗

    吉田専門員 南矢代駅前に無集配特定郵便局設置請願、第七〇〇号、請願者兵庫県多紀郡円南町栗栖野四百十二番地酒井慶三郎、紹介議員有田喜一君。本請願要旨は、兵庫県多紀郡円南町南矢代は、世帯戸数百二十戸の部落であるが、付近一帯は林産資源に富み、かつ昭和三十年九月国鉄福知山線にディゼル・カー運転以来、交通の要点にある関係から南矢代駅が設置され、将来ますます発展の機運にあり、通信機関設置が痛感されている。ついては、南矢代駅前に無集配特定郵便局を設置されたいというのであります。
  88. 松井政吉

    松井委員長 次に政府所見を承わります。
  89. 伊東岩男

    伊東政府委員 請願の地に無集配特定局を設置することは、利用予定戸数が少いために設置標準に達しないので、現状においては実現は困難だと思います。なお窓口機関利用上の不便はあると思われますので、簡易郵便局の設置ならば将来顧慮してもよろしいと思っております。
  90. 松井政吉

    松井委員長 委員諸君の御質疑があれば承わります。——質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  91. 松井政吉

    松井委員長 次に日程第一四、横瀬地区公衆電話架設請願審査を行います。紹介議員説明を願います。森本靖君。
  92. 森本靖

    森本委員 本請願横瀬地区公衆電話架設請願でありまして、これも無電話部落電話設置請願であります。これは高知県中村市横瀬の多和良員外百三名の者が請願者であります。本請願要旨は、高知県中村市横瀬地区は、中村市の西端中筋川支流横瀬川の上流に位し、市の中心地から十六キロも離れた辺地であるが、面積は広範で、米、麦、木炭並びに林産物の生産も豊富であるため、それに伴う工場、事業所があり、また商取引等も活発であるが、同地区電話が架設されていないので、その不利不便は言語に絶するものがあるので、すみやかに同中村市横瀬地区に公衆電話を架設せられたいというのであります。
  93. 松井政吉

    松井委員長 次に政府所見を承わります。
  94. 伊東岩男

    伊東政府委員 農村公衆電話は、戸数百戸以上の無電話部落のうち、享便戸数、共同施設の有無、既設公衆通信機関との距離等を顧慮の上で設置をいたしているのでございます。御要望横瀬地区は、基準より見て他に先順位の地区が多数でございますので、直ちに御要望に沿うことは困難でありますけれども、できるだけ早い機会に御要望に沿いたいと存じます。
  95. 松井政吉

    松井委員長 質疑があれば承わります。——質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  96. 松井政吉

    松井委員長 次に日程第一五、倉吉放送局に第二放送電波発射施設設置に関する請願審査を行いまする紹介議員の御出席がありませんから、専門員より要旨説明を求めます。
  97. 吉田弘苗

    吉田専門員 倉吉放送局に第二放送電波発射施設設置に関する請願、第八四〇号、請願者鳥取県倉吉市長早川忠篤外四名紹介議員足鹿覺君。本請願要旨は、ラジオの難聴地帯である鳥取県中部地区に昨年二月倉吉放送局が開設せられたことは同地方民の喜びとするところであるが、NHK第二放送については、倉吉放送局にはいまだその設備がないため、難聴をきわめ鳥取放送局よりの電波によって辛うじて聴取している実情である。ついては、倉吉放送局に第二放送電波発射施設をすみやかに設置せられたいというのであります。
  98. 松井政吉

    松井委員長 政府所見を承わります。
  99. 伊東岩男

    伊東政府委員 日本放送協会倉吉放送局に第二放送施設設置されたいとの請願についてお答え申し上げます。請願の御趣旨はまことにごもっともでありまして、日本放送協会におきましても、倉吉地方における第二放送の聴取状態を改善するため、倉吉放送局に第二放送を将来増設する計画を持っておりますので、当省におきましても今後なお十分検討いたしまして、本請願趣旨に沿うよう顧慮したいと存じます。
  100. 松井政吉

    松井委員長 御質疑はありませんか。
  101. 原茂

    ○原(茂)委員 将来というのは非常に期間があいまいなんです。これはずいぶん長いこと私どもは話してきているのですが、将来というのはいつごろなんですか。大体の計画はあるのじゃないですか。
  102. 伊東岩男

    伊東政府委員 以前からこういった問題では当所でも非常に熱心に質疑されておるので、いいかげんな答弁をするとかえってよくないと思いますから、この結論等についてはあとから一つお答えすることにいたしましょう。
  103. 松井政吉

    松井委員長 他の質疑はありませんか。——別になければ、次に移ります。     —————————————
  104. 松井政吉

    松井委員長 次に、日程第一六、放送設備耐用年数短縮に関する請願審査を行います。紹介議員説明を求めます。橋本登美三郎君。
  105. 橋本登美三郎

    ○橋本(登)委員 本請願は一応私外二名となっておりますが、昨年各班がそれぞれ国政調査に参りまして陳情を受けたものであります。私ども帰りまして相談しまして、全員ともにこの請願趣旨には賛成であることを前もって申し上げておきます。  現行法の耐用年数は昭和二十六年の一般放送事業発足の際に設定されたものでありまして、大蔵省令の第五十号、固定資産の耐用年数等に関する省令に基き、同年十月四日付国税庁長官通達の機械装置明細表中のラジオ放送設備細目に対する機械装置について、その分類明細及び個々の耐用年数算定基礎年数をこの際別紙のように決定されたいという請願であります。その理由とするところは、一つはその後放送技術及び放送内容が著しく進歩したこと、第二が一般放送事業の経営の基礎や放送の実施方法は従来からの日本放送協会とは相当に異なっているということ、三、電気あるいは映画などの類似産業とは根本的にその性格が違うものであること、四、発足後すでに五年を経過してその実績及び特質が明らかとなったこと、五、国際的技術水準を保持する必要がますます強くなってきたこと等が基本的な理由であります。以上の点を十分に御勘案願って、別表のような改訂をお願いしたい、こういうのでありますが、改訂内容政府当局にも請願として出してありますので、あらためて希望年数は省略いたしますが、できるだけ早くこれが実現を当局において取り計われんことを希望いたします。
  106. 松井政吉

    松井委員長 政府所見を承わります。
  107. 伊東岩男

    伊東政府委員 一般放送事業者の放送設備の耐用年数を短縮するよう措置されたいとの請願につきましてお答えを申し上げます。一般放送業者の放送設備の耐用年数に関しましては、かねてから当省において検討を重ねて参ったところでございますが、現在の規定を改める必要を認め、昨年十一月臨時税制調査会長あてに意見書を提出いたしまして、これが改善方を要望いたしました。その後本年の一月に至り社団法人日本民間放送連盟及び日本テレビ放送網株式会社から、ラジオ放送設備の耐用年数の改正並びにテレビ設備放送設備の耐用年数の制定に関する要望書が提出されました。当省におきましてこれを検討いたしました結果、その内容はさきの当省の意見と趣旨を同じくするものであり、おおむね妥当なものと認められましたので、先般大蔵大臣に対し本請願と同様の趣旨を文書をもって申し入れるとともに、大蔵当局に対しましても目下鋭意折衝を続けておりまして、でき得る限りすみやかに右要望実現されるよう努力いたしたい次第でございます。
  108. 松井政吉

    松井委員長 質疑があれば承わります。——なければ、次に移ります。     —————————————
  109. 松井政吉

    松井委員長 日程第二一、夜須町羽尾地区内に公衆電話架設請願審査いたします。紹介議員説明を求めます。森本靖君。
  110. 森本靖

    森本委員 本請願高知県夜須町羽尾地区内に公衆電話架設請願でありまして、請願者高知県香美郡夜須町長恒光幸寿君であります。本請願要旨は、高知県香美郡夜須町羽尾地区は、戸数は当部落としては九十戸でありますけれども、実際の享便戸数は約二百戸くらいになるわけであります。南北に細長い部落でありまして、町役場、農協の出張所、小学校、保育所、公民館等公共機関があり、同町北部の中心をなしているが、交通通信機関がないために町役場、農協等への連絡も一々人を派してこれに当る状態で、急病人などの発生した場合は応急通信の方法もなく、電話架設は住民の久しく要望するところであります。そういう状態でありますので、昭和三十二年度においてぜひとも同地区に公衆電話を架設されたいというのであります。
  111. 松井政吉

    松井委員長 政府所見を承わります。
  112. 伊東岩男

    伊東政府委員 本件につきましては、夜須町羽尾地区にはできるだけ昭和三十二年度において農村公衆電話設置いたしたいと考えております。
  113. 松井政吉

    松井委員長 質疑はありませんか。——質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  114. 松井政吉

    松井委員長 日程第二二、大津郵便局管内電話高知局変更請願審査いたします。紹介議員説明を求めます。森本靖君。
  115. 森本靖

    森本委員 本請願高知大津郵便局管内電話高知局変更請願であります。請願者高知県長岡郡大津村長徳弘勝外二名であります。  本請願要旨は、高知県長岡郡大津村は、行政区域が高知市に突入し、地理的にも同市の区域として何ら矛盾ない立地条件であるため、昭和三十年度には高知県営住宅が建設され、三十一年度にはNHK送信所をはじめ厚生省婦人ホーム、高知税務署、高知財務部の合同宿舎等の建設予定されるなど近郊農村として近代化されつつあり、かつまた経済生活圏においても高知市との関連が深いので、近い将来においては高知市に編入合併が約束されている実情であります。ついては、昭和三十二年度には高知電話局の自動化が実施され、通信機構の再編成も行われるように聞きますので、この際大津郵便局所管の電話高知局に編入されたいというのであります。
  116. 松井政吉

    松井委員長 政府所見を承わります。
  117. 伊東岩男

    伊東政府委員 ただいまの請願は、同一行政区域内にある局であって、局の距離がおおむね六キロ以内のものにつきましては、統合等によって市内通話通信を提供するようになっておりますが、本件の大津局は高知局との距離が遠いばかりでなく、現在行政区域を異にしておりまするので、高知局に編入することはただいまのところ困難と考えております。
  118. 森本靖

    森本委員 電電公社計画局長も来ておられますので、この点はよく御承知だろうと思いますが、この付近は町村合併を全部行なってしまったところでありまして、町村状態からいたしましてこの大津村というのが一村だけ残っておる状態なんです。そしてこの一村は当然将来は高知市に編入せられなければならない、こういう場所でありますけれども、いろいろの政治的な情勢があってこれはどうしても編入ができない、こういうのが町村合併の実情であります。それからこの大津の局というのは、加入者数がわずかに三〇%だったと思いますが、そのくらいしかない局でありまして、距離にいたしましても六キロが標準でありますが、その六キロとあまり違わない、大体六キロと七キロとの間がこの間の距離であります。それから高知市の端と大津の郵便局の電話のあるところを直結いたしますと、これは一キロもない程度であります。そういう非常に近接した土地であります。またその横側の後免の電報電話局というのがやはり四キロ程度のところにあるわけであります。この大津の電話局というのは、電電公社の将来の統合的な態度からいたしますならば、当然、高知か後免の電報電話局に編入されなければならないというが、事業的見地から見ても事実であります。そういう場合に、地元の住民としては、できる限り中心である高知電話局に、自動化されると同時に編入されたいというのがこの趣旨でありまして、いま少し実情をよく調査せられたならば、おそらくこの請願は正しいと御認識になると思います。私が地元の電報電話局あたりに聞いてみますと、これは非常にいいことであってやりたいと思うけれども、本社からいけないといわれるのでどうにもできぬというのが下の方の局長クラスの回答でございます。その辺を一つ十分考えて——今直ちに実現困難ということでありましても、当然将来考えなければならぬ問題であります。かりに高知にならないということでありましても、そんなら後免にというのであります。ちょうどその中間にあるわけでありますので……。その辺は計画局長としてどういうふうに御認識になっておるか、御答弁願いたいと思う次第であります。
  119. 佐々木卓夫

    ○佐々木説明員 御説明いたします。ただいま御指摘の大津局と高知局の局間距離でございますが、大体六キロないし七キロというお話でありましたけれども、七・五キロということになっております。それからもう一つは、実は私の方でも非常につらい点でございますが、行政区域が一緒になっておっても、通信設備がそれについていけないという地域がほかにたくさんあるわけでございます。しかし、将来高知の都市がだんだん発展いたしまして、大津局との相互関係が緊密化すれば、確かにお説のような時期がいつか来るのじゃないかと思いますが、現在のところは一応行政区域が違う。それから市外通話の疎通状況も、普通通話は大体平均十七分くらいでつながっておりますので、行政区域の違うところはもう少しお待ち願うよりいたし方ないじゃないかと考えます。
  120. 森本靖

    森本委員 この郵便局があって、そこで電話交換をやっておるわけです。そのすぐ前に役場があるわけです。その役場の電話高知局の加入電話です。そういう非常に不合理なことになっておる。よく実情を調べれば、その不合理なことがわかると思います。郵便局のすぐ前にある役場の電話は、その郵便局の加入電話ではない。高知市内に直通に入っている。電電公社が特別に金を取って入っているわけです。ですから、大津の村長が全部これを高知に入れてくれというのも無理がないわけです。だから、もしあなたのおっしゃるようなことであるならば、郵便局のまん前の役場の加入電話が、高知電話局の直接の加入電話であるということはちょっとおかしいわけです。そういう点、もう一回御調査の上——あなたがここでおっしゃられるように、困難であるというものを無理にやれというわけではないのであって、実情を見て、なるほどこれは早急にやらなければならぬと御認識を願うならば、そういう計画の方向に進んでもらいたい、こういう要望であります。
  121. 松井政吉

    松井委員長 他に質疑はございませんか。——他に質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  122. 松井政吉

    松井委員長 日程第二三、電話加入権担保制度確立に関する請願及びこれと同趣旨日程第五二、第六二の各請願を一括して審査いたします。紹介議員の御出席がありませんので、専門員より要旨説明を求めます。吉田専門員
  123. 吉田弘苗

    吉田専門員 本請願要旨は、現在電話加入権は、公衆電気通信法第三十八条により入質は禁止されているが、中小企業の通信権確保上入質担保は刻下の急務であり、また同法第二十八条においては他人方に設置することを禁止しているが、他人方設置はやむなく行われるもので、これが高利の対象となり、また利子延滞による通話停止の主要なる原因となっている。ついては、これが対策として、電話加入権の担保制度を確立されたいというのである。
  124. 松井政吉

    松井委員長 政府の所信をお伺いいたします。
  125. 伊東岩男

    伊東政府委員 中小企業の金融難解決の目的のための電話加入権の担保制度につきましては、金融機関の特定担保制度存続期間の限定等について関係各省とも協議をいたしておりますが、なお検討を要する点がありますので、今後とも協議を重ね、その結論を待って直ちに必要な措置を講じたいと存じます。
  126. 松井政吉

    松井委員長 質疑はございませんか。
  127. 原茂

    ○原(茂)委員 今後検討したいというのはどんな点ですか。
  128. 松田英一

    ○松田政府委員 ここに言ってございますように、本来公衆電気通信法で加入権の質権というものはとめられているわけでありまして、それに対して、中小企業の状態から考えて、ほんとうに困っておる状態を解決するために、特別の措置が講じられなければならないとすれば講ずる必要がある、それと関連して、担保制度ということも、法律の例外になりますけれども、認めていく必要があるというふうな考え方をとっているわけでございます。そのために、ただ質権を全般的に認めていくということではなくて、中小企業のお役に立つような金融の機関と方法というようなものが当然考えなければならないわけでございますが、金融機関というものを特定して——また電話がどんどんついていけば当然そのいわゆる価値と申しますか、そういったものもなくなってくるわけでございますので、そういった担保の価値のある期間も限定をして考えていかなければなりませんので、そういった問題についてあるいは大蔵省、あるいは通産省——それから担保権というものをここに設定しますと、これは一つの物権でございまして、一般の民法と非常に密接な関係を持つので、担保権としての明確な形でなければ取引の公正も期せられないというような点から、質権の内容の設定にもいろいろ問題があるので、それぞれ関係の各省と今相談中であるわけであります。そういう点が確定いたしますれば、私ども中小企業のためになるようなことは、当然協力していかなけれげならないというふうに考えている次第であります。
  129. 原茂

    ○原(茂)委員 わかりました。参考のためにもう一点伺っておきたいのですが、これは差し押え物件の形で差し押えなんかはできるようになっていますか。
  130. 松田英一

    ○松田政府委員 差し押えは、譲渡が可能でございますのでできることになっております。
  131. 上林山榮吉

    上林委員 この問題は非常にみんなが関心を持っておる問題でもありますので、できるだけ誤解があってはならぬ、こういう趣旨からお尋ねするわけですが、本人同士が譲渡をする、あるいはもらう、こういう話があれば、これは当然譲渡は認めているわけですね。けれども所有者の意思に反して譲渡が可能であるというふうにもとれるのだが、今の御答弁はそういう意味も含んでおりますか。
  132. 松田英一

    ○松田政府委員 これは現在の法律の運用といたしまして、つまり譲渡ができるものとしての一つの財産権というふうな立場から、裁判所が差し押えを認めているわけでございまして、現在の法律の建前では特に差し押えを禁止するとかいうふうな規定がありません関係上、この法律から財産権的価値というものを裁判所が認めて差し押えをやっているわけでございますので、私どもとしては今後もそれを抑えなければならないというふうには考えていないわけでございます。
  133. 上林山榮吉

    上林委員 時間の関係があるから質疑応答はやめますが、本件については、よるところの法律、あるいは解釈というものを適当な機会に明示しておくことが、紛争をできるだけ少くするのじゃないか、こう思うのです。本人の意思に反して、これが一般の財産権と同様に処分、あるいはその他の法律行為が全部できるということになると、通信の確保という意味から、これは別の意味でまた非常に重要になってくると思うのです。そういう意味から何か特別法的な規定はないのか。それがないとするならばこれは野放しであるから、一般の法律論でこれを解釈して処置していく以外に方法はない、こう思いますから、その点はもう少し適当な機会に御研究の上各方面と打ち合せの上明示していただきたいと思います。
  134. 松田英一

    ○松田政府委員 ただいまの御趣旨私どもよく了承いたしました。なお今後ともこの問題を研究して参りたいと思います。ただ現在のところは特別法というものはございませんが、私どもがいろいろ検討しておりますものも、やはりこれに対する特別法の格好にならざるを得ないというふうに考えている次第でございます。
  135. 松井政吉

    松井委員長 他に質疑はございませんか。——なければ、次に移ります。     —————————————
  136. 松井政吉

    松井委員長 日程二四、合併町村内電話通話区域早期統合に関する請願審査を行います。紹介議員の御出席がありませんので、専門員より要旨説明を求めます。吉田専門員
  137. 吉田弘苗

    吉田専門員 合併町村内電話通話区域早期統合に関する請願、等一〇二九号、請願者岩手県岩手郡平館村岩手郡町村会議長会長村木平次郎、紹介議員山本猛夫君。本請願要旨は、町村合併に伴い、新自治体の町村区域内において、電話の通話区域が分割されていることは、まことに不合理な現況で、あらゆる点に不便を来たしているので、町村建設促進法の趣旨にのっとり、速急にこれを統合されたいというのであります。
  138. 松井政吉

    松井委員長 政府所見を承わります。
  139. 伊東岩男

    伊東政府委員 町村合併に伴う電話サービス改善対策といたしまして、局間距離おおむね六キロ以下の局は統合その他により市内通話サービスを提供し、局間距離六キロをこえる局につきましては、市外回線を増設して市外通話サービスの向上をはかることといたしますが、改善を要する局舎は全国で六千六百の多きに上り、そのため約七百六十億円の多額の資金を必要といたしまするので、昭和三十年度以降極力努力しておりまするが、資金その他の事情により、現在のところ一部の局についてしか実施ができない実情でございます。岩手郡につきましては雫石町及び葛巻町はすでに局の統合または市外通話の改善を実施しておりますが、その他対象となる町村につきましても、今後引き続き年々の予算の許す限りで、できるだけ早い年度合併町村内における電話サービス改善をやっていきたいと存じます。
  140. 松井政吉

    松井委員長 本件に対する委員諸君質疑はございませんか。——質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  141. 松井政吉

    松井委員長 次に先刻審査いたしました日程第五八及び五九のマイクロウェーブ松山徳島回線開通促進に関する請願について、電信電話公社より説明員が出席されましたので、その所見を承わります。
  142. 佐々木卓夫

    ○佐々木説明員 松山地区電話市外通話サービスの改善に関しましては、マイクロの問題と切り離しまして、現在四国を縦断しておりますところの無装荷ケーブルの搬送方式の旧型にし、二十四通話による方式に本年度から改善いたしまして、対大阪、対東京、対広島との通話の改善をはかっていきたい、かように考えております。それからテレビジョン伝送に必要になって参りますマイクロウェーブの問題につきましては、前にも御説明いたしましたように、現在大阪から高知までの工事をやっておりますが、これを将来松山経由で九州に延ばす、こういう構想を持っておるわけであります。ただ一方NHKの方では、テレビジョンのさしむきの放送といたしましては、広島放送局の電波を松山で受けましてそれを増幅して放送する、こういう対策が本年度完成する、こういうように私ども聞いております。一方松山局が本年度から着工いたしまして、現在の共電方式を自動方式に改式いたします。そこでそのときには当然新局舎が建ちますわけでありますから、その新局舎の建つ時期にマイクロウェーブ中継設備、その他関係設備を新局舎に入れたい、こういうふうに実は考えておるわけでございます。そこで大阪から高知まで延びたマイクロルートが、松山経由で大分に抜けることを考えておるわけであります。これには高知から松山に直接抜ける行き方と、高松の近くに雲辺寺という中継所があるわけでありますが、雲辺寺から瀬戸内を通りまして松山へ抜ける、この二つの行き方があるわけでございまして、目下これは最終的にどっちをとるかということをきめる段階には至っておりません。電波状況その他を考えまして、早急にきめたい、こういうふうに考えておるわけであります。なおこの四国を縦断いたしますところのマイクロ網というものが、当然将来松山地区あるいは愛媛県一体の対大阪、対東京の電話回線になるわけでございまするが、テレビの関連といたしましては、これが九州、大分へ抜けまして、それから宮崎、鹿児島を回って、福岡経由で大阪へ帰る、こういう環状のテレビ放送網を三十五、六年ころには完成したい、こういう構想でおるわけでございます。
  143. 松井政吉

    松井委員長 ただいまの説明について御質疑はありませんか。
  144. 上林山榮吉

    上林委員 先ほどから電電公社の方から答弁を待っておったわけでございますが、大阪から高知松山に通ずるところのマイクロウェーブの架設と徳島松山間のマイクロウェーブの架設とは、その経費においてどれくらい違うという見当をつけておられますか。この点をお伺いしておきたいと思います。なお、マイクロウェーブマイクロウェーブとして主体を置いて考えておるのであって、テレビの問題も関連してもいいのでありまするが、とにかく別個にただいまの御説明の通りでも、これは私はあるいは差しつかえない、こういうふうには考えておるのですが、主としマイクロウェーブ徳島松山間の回線の工事促進してくれ、こういう熱心な請願であるし、ことに四県の県会議長会議でもこれを取り上げて、これは四国全体の意見とは言えないけれども、一つの有力なる意見としてまとまった陳情を熱心にこれまたやっておられるわけなんです。そういう意味からいっても、ただいまの御計画はわれわれも相当了解できるのでありますけれども、今言ったような問題についてもう少し明解にしておく必要があるのじゃないか、こう思いますので、お答え願っておきます。
  145. 佐々木卓夫

    ○佐々木説明員 お尋ねの点は徳島松山間を直接結ぶ場合と、高知から松山へ抜ける場合との経済比較の問題だと思いますが、実は手元に資料を持っておりませんので、どちらがこれだけということを申し上げかねるのでございます。ただこれはなかなかむずかしい点でございますが、実は先ほどちょっと私触れましたように、テレビ中継につきましてはなるべく環状ルートを形成したいということも考えておるわけでございます。ブランチが出れば出るほど周波数が不利な点が出て参りますので、環状ルートを作って、行き帰り違ったところを常時流しっぱなしにして、そうして主要都市で随時落して使用していただく、こういうことにいたしませんと、マイクロの周波数利用の点で非常に不経済になりますので、そういった考えを入れ、なおかつ相互結びます場合の経済比較というものもあわせ考えまして、結論を出す必要があるのじゃないか、経済比較だけで結論というわけにも参りませんし、どういうことになりますか、よく検討いたしたいと思います。
  146. 森本靖

    森本委員 その分については計画局長もちょっと誤解をしておると思います。先ほどの答弁の中で、雲辺寺は高松の近辺と言いましたが、これは高松の近辺じゃありません。これは高松と高知の中間でありまして、徳島県の山の中の雲辺等というところであります。それで大阪から眉山眉山から雲辺寺雲辺寺から有沢峠を通って高知に行って、高知から松山との中間の一カ所の県境の上に中継所を作れば、雲辺寺から松山へ抜けるよりも非常に有利なんです。それから今言ったテレビの循環のものをこしらえたいという場合は、たとえば今は徳島は通っていないけれども、大阪徳島高知松山、大分、これが順番に循環して通っていくならば、これはテレビの回線網としてもその方が有利であります。しかしそれは有利であっても、具体的に中継所を、松山の方は雲辺寺松山間に作る場合には、中継所は一カ所でよろしい。高知松山間の方は中継所が二カ所でなければならぬということになれば、これは別なんですけれども、これが東京の中継所は一カ所でよろしい、距離にしても片一方でよろしいというならば、やはり経済的によろしいというところと、それからテレビの将来の循環路ということを考えた場合においては、そういうことを十分に考慮の中に入れておいてやっていただくならば、いずれにいたしまして、私の考えでは、この四国四県の議長会議あるいは知事が申請をしておるのは、ともかく松山にこのマイクロウェーブルートを早く設置してもらいたいというのが偽わらざる実情であろうと思うのです。だから、これはどっちを通っても松山にとっては実際には一つも響影ないわけです。だから早急に経費が少い方法でやってもらいたい、こういうのが松山趣旨であろうと思いますので、こういう方面のことはあなたの方も十分技術的に考えてやっていただきたいということを、特に私は要望しておきたいと思います。
  147. 松井政吉

    松井委員長 他に質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  148. 松井政吉

    松井委員長 次に日程第四〇、郵便切手類及び印紙売さばき手数料引上げに関する請願、第二二四八号、本請願につきましてはお手元に資料が配布されております。その資料に基きまして質疑の通告がありますので、これを許します。原茂君。
  149. 原茂

    ○原(茂)委員 きのう大体の今後の方向としてははっきりした御答弁をいただきましたので、その研究と、善処していただくことに期待いたしますが、昨日要求しました資料をちょうだいしましたので、資料に基いて四点だけお伺いしておきたいと思います。  まずこの資料を見て感じますのは、たばこあるいは国鉄の乗車券の売上手数料、こういうものとの比較におきまして、郵便切手や印紙が非常に低率に過ぎるということをこの資料では感ずるのですが、たばこの手数料は百分の八、国鉄の乗車券に対しては百分の五、こういう差のあることに対して、郵政当局としてこういう理由があるのだというふうな何か御説明があるようでしたら先に伺いたい。
  150. 松井一郎

    松井政府委員 これはそれぞれの業種がそれぞれ違った態様である程度やっておりますので、共通的にこれは必ずしも一致したというものはございません。たとえばたばこなんかは別にどの法律で規定しておるものでもございませんし、切手類こそ法律で規定しておりますが、ほかの国鉄、もとより都電等は全然自由になっておりまして、そこに共通したものは現在ございません。
  151. 原茂

    ○原(茂)委員 法律で規定したということを違った言葉で言いますと、切手とか印紙などに対しては非常に大きな公共的な義務を負わせ、制限を課しておるということになるわけです。そういう建前からいうと、この率は低過ぎるという感じになってくるわけです。たばこあるいは国鉄の乗車券等の売り上げとか、件数が出ていないのですが、おそらく売上件数でいったらたばことか乗車券の方がぐっと率も多くなり、件数も多くなっておるのじゃないかということを考えると、これまた切手類とか印紙類の率の低いということは不合理になってくる。もう一つは、切手、印紙に関しては総合的な売り上げの金額百万円をこえたものに対しては一切手数料を払わない。ところがたばことか乗車券に関しては、そういった売り上げの額を制限するというようなことはおそらくないのじゃないかと思いますが、この点御存じでしたらお伺いしたい。なお私が申し上げた三つの理由から比較して、どうも切手、印紙の方が率が非常に低過ぎる、手数料が安過ぎる、私こういう感じを受けますが、率直にどうお感じになるかを伺いたいと思います。
  152. 松井一郎

    松井政府委員 これはどう比較したらいいか、いろいろな見方があろうかと思いますが、私どもは現在、昭和二十九年に国会で御承認願った法律が、他と比較して非常に権衝を失しておるというふうなことは考えておりません、ただいまこうお答えするより仕方がないと思います。
  153. 原茂

    ○原(茂)委員 たばことか乗車券には何か制限があるかないか御存じですか。百万円をこえたものに対しては百万円とみなすというような、切手、印紙と同じような制限があるかどうか……
  154. 松井一郎

    松井政府委員 私の知る限りはそういうものはないと思っております。
  155. 原茂

    ○原(茂)委員 そうしますと今申し上げたように悪条件が四つあることになる。なおかつたばこ、乗車券の場合は私は知りませんが、これも御存じだったら伺いたいのですが、自分の金を百万、二百万使って買い受けて、しかる後にそれを売っていくというようなことにしているのかどうか。印紙とか切手類に関しては自分の金で先に買い受けをしてそれを売って手数料を取る、こういうようなことがあるのですが、たばこあるいは乗車券等に関してはそういうような制度があるのかどうか、この点御存じでしたら伺いたい。
  156. 松井一郎

    松井政府委員 私ほかの方のやり方がどういうふうになっているか、あまりこまかい点までよく承知しておりませんので、何でしたらまた確認してからお答えいたします。
  157. 原茂

    ○原(茂)委員 私の知る範囲では、先に自分の金で乗車券を買ってきてそれを売るようなことは断じてないわけなんです。あなたの常識からだってそのくらいのことはわかるだろうと思いますが、そういうふうに比べてみると、どうしてもこれはもう一つプラスされて五つの点で——切手、印紙の類はこの表で見ますと非常に低過ぎるという感じを私は持ちますが、政務次官どうでしょう、そういう感じを持ちますか。比較してみると悪条件が五つもある、にもかかわらずこういう低率である、これはどうも低過ぎるというふうに私は感じますがどうでしょう。
  158. 伊東岩男

    伊東政府委員 郵政省としてはただいまのところでは適当だと考えておりますけれども、今のような悪条件等の御意見が出るということになると、これに対しては再検討を加えなければならないときだ、こう思っております。
  159. 原茂

    ○原(茂)委員 次官の御答弁はうまく逃げたつもりでいるのでしょうけれども、私の聞いているのは、このリストをごらんになって、今言った五つの悪条件を考えてみて、比較してみて、どうも切手、印紙の方が手数料が安過ぎる、こういうふうにお感じにならないと言ってお伺いしているわけです。  それからもう一つ、時間がないようですからついでにお伺いしたいのは、これは常識問題だと思いますが、少くとも今日商売をする人間が、営利を目的としないといっても、自己資金の百万、二百万、五百万というものを使って、そうしてそれを売り上げた結果、その手数料、労賃に相当するいろいろなものがありますが、手数料としてもらうものが、たとえば五百万売れば売るほど、六百万になればなるほど、百万をこせばこすほど、その利潤、手数料が低率になっていく。百万円で全部合せて大体一万二千三百万円しかない。二百万になっても一万二千三百円、五百万売っても一万二千三百円ですから、そうすると何厘というようなぐっと低いものになっていく。そういうことは今日行われている商習慣、商取引、社会の実勢から考えてみて非常なかたわなんです。こんなことが今日行われていることはおかしいのだ、こういうふうに思います。一つリストを見た上で、どうも今の四つの悪条件を比較してみると低過ぎると思う、あるいは低過ぎると思わない——現行制度に照らしてどうのというのではない。これを見て低過ぎると思うかどうか、私は低過ぎると考えます。あるいはまた五百万、あるいは百万をこえたものが全然変らないという点からいうと、現在の社会の実勢と比較してみて、こんなことが今日行われていることは私は不思議だ。自己資金を何百万も使って、よけい金を使えば使うほど手数料が低率になっていく、こういうばかげたことがあっていいのかどうか、私は少しくおかし過ぎるのじゃないかと思いますが、政務次官のお考えはどうか、この二点だけ……。
  160. 伊東岩男

    伊東政府委員 なるほど不合理な点があると私は認めます。しかしこの点については十分検討を加えなければならないので……。あなたの御意見に対しては私もさように感じておるわけでございます。
  161. 上林山榮吉

    上林委員 本件は、私も先日お尋ねしたのでありますが、大体昭和二十九年度に改正をせられたいきさつもあるわけであります。こういうものは経済事情その他を考慮しなければならぬわけでありまするが、五年くらいたってみて初めて制度としては改正するのが常識であろう、こういうふうに私は了承はしております。しかしこの前も申し上げました通り、たばこの場合は、これもたびたび改正したわけでございましたが、取扱い量のいかんにかかわらず百分の八、こういうふうになっておる。たばこも現金でなければ専売公社は渡さないのであります。そういうような点から考えまして、請願趣旨の通りであるとは私は思いません。そうは思わないが、さりとて現行法のままでいいとも決しかねておるところでありますが、先般政府が申しました通り、これを今直ちにやろうとすれば、現在の二倍以上の予算を要する、こういうことになるので、これは郵政省としてはやはり大きな問題だろうと思います。しかし取扱い者の立場を考え、またサービスを改善するという面から考えまして、このままではいけないのだが、もう少しくらい改正する意思はないか、あるいは改正するとすればどの程度くらいだったならば、本年度においてトータルを合わしていくことができるか、あるいはことしはとても困るから、三十三年度の予算編成にはこれを関連して考えていくという一つの目安を研究されたかどうか、こういう点も一つ率直にお答え願った方が、全国のこれに関係を持つ人たちがよく納得するだろうと思うのです。このままでは私は少し酷に失するような気がする。そこで私が提案したいのは、これはまだ数字を詳しく調べたわけではございませんが、百万円以上の取扱いはやはり別にもう一項設けて考える必要があるのじゃないかということが一点。そうしてその場合は、それに対して百分の一の手数料を払う、あるいは十万円をこえる金額に対しては、現在は百分の一であるが、これを百分の二、二万円をこえる十万円までの場合は百分の三とあるのを百分の四、一万円までの金額に対しては百分の六というのを百分の七くらいにした場合にどのくらいの予算を要するか、こういうことが今即答できれば幸いですが、できなければこの程度の表くらいは——できるだけ高い方が取扱い者の方もいいのだろうけれども、これはやはり国全体の立場から考えて、大局的に私は検討していかなければならぬ、こういうふうに思っておるのですが、この程度の改正も三十二年度中にはできにくいのかどうか、あるいは三十三年度ならばできるのか、この辺の見通しは慎重にやらなければならぬ問題だということは私も承知しているが、できるとすればこれくらいのことは考えてやっていいのじゃないか。多少の困難は伴っても一つおやりになってはどうでしょう。私は折衷説みたいな話でありますけれども、どうもその辺がすぐできる常識的な判断じゃないか、こういうふうに思いますので、お尋ねしておきたいと思います。
  162. 伊東岩男

    伊東政府委員 請願趣旨のような率を急に増額するということは、これはでき得ないと率直に申し上げてよろしゅうございます。なぜかというと、さようにいたしますと約十二億三千万円という支出増になりますので、現在の郵政省の財政の立場からこれはとうてい可能でないと考えております。ただし先ほどから指摘されたたとえば百万円以上といったような不合理性はこれは改むべきものだ、常識的に考えてさように考えまするが、その他のことについて具体的に郵務局でも考えておることと思いますので、具体的なことについては郵務局長からお答えいたさせます。
  163. 松井一郎

    松井政府委員 お尋ねの点いろいろとこまかい数字の問題に入りますので、今ここで残念ながらすぐできるとかできないとかお答えできませんから、御趣旨の点は検討さしていただきたいと思います。
  164. 原茂

    ○原(茂)委員 今の政務次官のお答えですが、きのうのお答えと少し違うのです。今請願に出ているような数字は絶対にできない、そういうことが今わかるのは不思議だと私はきのう質問をしたわけです。そうしたら現行制度に照らして妥当であるかどうかということを基本的に検討をする、しかる後に数字に対する検討が行われるのだ、こういうような御答弁であったから念を押したわけです。それでも私も納得したのですが、今のようにこの請願の数字というものは断じてできない、なぜかというと財源が十二億三千万必要だから——一体政治を行うのに、郵政が公共の利便をはかるためにこういうものを売りさばかせるのに、最初に勝手に予算のワクをきめて、既設の業者があるのに売さばき所がたくさんあるのに、公正な当然払わなければならない手数料が幾ら出てきてもワクの範囲でなければ払わない、こういう建前でいいのでしょうか。ものの考え方としてそういう考え方では私は正しい政治というものは行われないと思うのです。
  165. 伊東岩男

    伊東政府委員 三十二年度はすでに予算が決定をいたしておりまするので、もちろんこれはどうすることもでき得ないのでございます。三十三年度においてはむろん十分検討するということを申し上げましたが、しかしこの要求のような率に達するかどうかということについては、おそらく困難だということを申し上げたわけでございます。
  166. 原茂

    ○原(茂)委員 少し長くなってきたのですけれども、とにかく十二億三千万の財源が要るからこの数字は不可能だとさっき言ったことを取り消した意味だと思います。それが正しいと思うのです。ただ数字を見て感じでやるべきじゃない。こんなに不合理なことがとにかく積み重なっている、にもかかわらずただ概略的な数字に基いて予算がこれだけ要るからどうも出せない、これは不可能だ、こうきめつけることは間違いだ、不合理があるのです。その上になお私がきのう言ったように、やはり売さばき所を一軒とか開く以上は、その売り上げの額が多い少いにかかわらず、最小限度一人の労賃ぐらいのものは見なければ私はいけないと思う。そのくらいの義務を負ってしかるべきじゃないかということすら申し上げておるわけでありますから、そういうことも基本的に検討をしていただきまして、三十二年度に直ちに実施不可能の場合には、次年度において実施できるように、時間があるのですからこの委員会ではこれからも聞かしていただきますが、十分に一つ研究を進めていくということにお願いしたいと思うわけです。
  167. 森本靖

    森本委員 この資料をいただいておりますが、過日の委員会で私の方から申し上げました資料でまだ足りない分がありますので、一つだけお願いしておきたいのです。それは例の特定郵便局長が四分の利をもらった場合の最高の収入額とそれから最低の収入額を一つお出し願いたい。と申しますのは、私は大体この請願趣旨には賛成でありますが、ただ非常に皆さんがお気づきにならない点が一点あると思うのです。それは収入印紙というのものと切手、はがきというものとは、別個に考えなければならぬという点であります。収入印紙を百万円以上売るということは非常にまれであります。まれであますが、収入印紙百万円以上売るということになりますと、これは相当の金額になるわけです。これはやりようによっては普通の収入印紙だけの場合は十分商売になる場合があるわけでございまして、これは私は局におってよく実情を知っておるわけでありますが、百万円以上という問題になりますとこれは収入印紙と切手、はがき類というものは、一応別途に考えていかなければならぬ要素を持っておりますので、その点は一つ十分にお考えを願っておきたい。そういう点から私は例の特定郵便局長が四分の利をもらっておったときに、最高額が何ぼで最低が何ぼであったかという資料を一つお出し願いたい、こういうことであります。
  168. 松井政吉

    松井委員長 本件につきましては、ただいま森本委員の要求の資料を提出願いまして、さらに後日審査することにいたします。本日の請願審査はこの程度とし、残余の請願は次会に譲ることといたします。  次会は明十七日午前十時より理事会、午前十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十七分散会