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1957-03-29 第26回国会 衆議院 逓信委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十二年三月二十九日(金曜日) 午前十時四十分
開議
出席委員
委員長
松井
政吉君
理事
小泉 純也君
理事
竹内 俊吉君
理事
廣瀬 正雄君
理事
早
稻田柳右エ門
君
理事
森本
靖君
川崎米五郎
君 上林山榮吉君 斎藤 憲三君
椎熊
三郎君 粟山 博君 佐々木更三君 志村 茂治君
杉山元治郎
君 原 茂君
出席政府委員
郵政政務次官
伊東
岩男君
郵政事務官
(
大臣官房電気
通信監理官
) 松田 英一君
委員外
の
出席者
郵政事務官
(
大臣官房文書
課長) 浅野
賢澄
君
日本電信電話公
社総裁
梶井
剛君 専 門 員 吉田
弘苗
君
—————————————
三月二十七日
委員井手以誠君辞任
につき、その
補欠
として安
平鹿一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十八日
委員森本靖
君
辞任
につき、その
補欠
として
下川
儀太郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員下川儀太郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
森本靖
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十九日
森本靖
君が
理事
に
補欠
当選した。
—————————————
三月二十六日
朝里温泉
に
簡易保険
、
郵便年金加入者ホーム設
置に関する
請願
(
椎熊三郎
君
紹介
)(第二四四 九号) 鹿児島県における
有線放送
の二重
施設反対
に関 する
請願
(
赤路友藏
君
紹介
)(第二四九二号) 同(
池田清志
君
紹介
)(第二四九三号) 同(
床次徳二
君
紹介
)(第二四九四号)
吉野郵便局存置
に関する
請願
(
井谷正吉
君紹 介)(第二四九五号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の互選
公衆電気通信法
の一部を改正する
法律案
(内閣 提出第一〇三号)
—————————————
松井政吉
1
○
松井委員長
これより
会議
を開きます。 この際、
理事
の
補欠選任
の件についてお諮りいたします。
理事森本靖
君が昨
日本委員
を
辞任
されましたのに伴い、
理事
が一名欠員になっておりましたが、同君が再び本
委員
に選任されましたので、
森本靖
君を再び
理事
に
指名
いたしたい存とじますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松井政吉
2
○
松井委員長
御
異議
ないものと認め、
森本靖
君を
理事
に
指名
いたします。
—————————————
松井政吉
3
○
松井委員長
公衆電気通信法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。
本案
については何か御
質疑
がありませんか。
——別
に
質疑
がなければ、これにて
本案
に対する
質疑
は終了いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松井政吉
4
○
松井委員長
御
異議
がなければ、これにて
本案
に対する
質疑
は終了いたしました。 次に
討論
に入りますが、別に
討論
の申し出がありませんので、これを省略し、直ちに採決をいたします。
公衆電気通信法
の一部を改正する
法律案
に賛成の諸君の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
松井政吉
5
○
松井委員長
起立総員
。よって
本案
は原案の通り可決すべきものと決しました。 この際、
本案
に対して
附帯決議
を付すべしとの
動議
が提出せられておりますので、この
趣旨説明
を求めます。
森本靖
君。
森本靖
6
○
森本委員
私は
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま可決されました
公衆電気通信法
の一部を改正する
法律案
に対し、次の
附帯決議
を付すべき旨の
動議
を提出いたします。 まず
附帯決議
の案文を朗読いたします。
公衆電気通信法
の一部を改正する
法律案
に対する
附帯決議
公衆電気通信事業
の円滑な
運行
を期するには、その
設備
が
末端
に至るまで
一体
として、厳密な
技術
の
一貫性
と
規格
の
統一性
とを保持することが緊要である。かかる
要請
に鑑み、改正後の
公衆電気通信法
第百五条の
実施
に当っては、
政府
ならびに
公社当局
は、
技術基準
の
設定
、
設備
の
検査
、
工事担任者
の
認定
及び
設備
の
保存者
を異にする場合における
保守責任
の
分界等
につき細心の
注意
を払い、苟も
公衆電気通信設備
の
利用者
による
設置
によって
事業運用
に
支障
を与えることのないよう万全の
措置
を講ずべきものと認める。 以上であります。 次に
提案
の
趣旨
を御説明申し上げます。 元来
公衆電気通信事業
は、広大な地域にわたり、
電気通信設備
によって
通信
を伝達することを使命とするものでありますから、その
設備
は
末端
に至るまで一貫した
技術
により統一した
規格
をもって
一体
として構成され、かつ可及的に
単一経営形態
によって運営されることが、
事業
の本質から来る必然の
要請
であります。
事業経営
の一元化の問題は、この
法律案
と直接のつながりを持ちませんから論及を避けますが、
物的設備
の面のみを見ましても、現在
電電公社
が独占的に経営している
公衆電信電話事業
の用に供せられる
設備
が、
中枢的設備
は言うに及ばず、たとい
端末
の
設備
であっても、種々雑多の
規格
のものが、まちまちの
技術工法
をもって、
公社
以外の者の手によって作られるとしたら、この
設備
がきわめて精密な
電気的回路
を形成しているだけに、たちまちいろいろの
障害
を起して、
通信
の円滑な疎通はとうてい望まれないのであります。そしてその
障害
は、決して不完全な
端末設備
を作った
加入者自体
に不利益を与えるにとどまらず、
通信
の相手方に
支障
を与え、ひいては
公社
の
機械線路
にまで波及して、
公衆通信
全体が悪影響をこうむる結果となるのであります。従って
公衆電気通信設備
の
端末設備
の
設置保存
を
加入者
の
自営
にゆだねるということは、決して
電灯電力線
の
屋内設備
の
自営
と同日に論ずべきではなく、きわめて慎重にその
利害得失
を検討しなければならない性質の問題であります。わが党としては、
さき
に
公衆電気通信法案
の審議に当って、
構内交換設備
の
自営
の問題につき
修正案
を提出してその
態度
を鮮明した通り、きわめて特殊の場合を除くのほか、
公衆電気設備
の
設置保存
は、
事業経営者
たる
電電公社
みずからこれに当ることが適当であるとする見解をとっているのであって、このことは
公衆法制定
当時も今日もいささかも変っていないのであります。 しかしながら今回
政府
から提出された
法案
の内容は、
構内交換設備
に比較すればきわめて軽易ともいうべき
附属機器
の問題であり、
電話利用者
としては、その選択に従って
設置工事
を
公社
または
民間業者
のいずれにでもまかすことのできる利便を受け、かつこれによって過去多年にわたってこの種の
工事
に従事してきた多数の
民間中小企業工事業者
に対する
保護助成
をはかることができる等の
諸点
にかんがみ、また一方、
公社当局
から
法案実施
後においてもこれら
設備
の
設置保存
については、
公社
は依然熱意と関心とを持ち、
民間業者
とよい意味における競争の立場において、ますます
サービス
の
向上
を期するとの言明を得ましたので、わが党は本
法案
の成立に協力する
態度
に出でたのであります。 かような次第でありますけれども、この
設備
の
利用者
による
自営
ということが、
さき
に述べました
公衆電気通信設備
の
技術的統一
の
要請
と矛盾背馳するおそれは依然存するわけでありまして、これが
運用
に当りては、
利用者
の
自営
が
公衆電気通信事業
の
運行
に
支障
を与えないように、
十分配慮
をめぐらす必要がありますので、この際
政府
並びに
公社当局
に対して、本
法律案
の
実施
に当り、法令に従って
技術基準
の
設定
、
設備
の
検査
、
工事担任者
の
認定
を行う場合には、きわめて細心の
注意
を払って、
障害
の発生を防止すること、及び
設備
の
保存者
が異なる場合、
保守責任
の帰属を明確ならしめること等の
諸点
について
注意
を喚起し、
公社
と
民間業者
とが互いに協力して、
公衆通信サービス
の
向上発展
をはかるように要望することが適当であると考えまして、この
附帯決議案
を提出いたした次第であります。 何とぞ
全会一致
御賛成あらんことを希望いたします。
松井政吉
7
○
松井委員長
ただいまの
森本靖
君御
提案
の
動議
を
本案
に付するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松井政吉
8
○
松井委員長
御
異議
なしと認め、
森本靖
君御
提案
の
附帯決議
を
本案
に付するに決しました。 なお、
本案
に対する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願います。 この際郵政省及び
電信電話公社当局
より発言を求められておりますので、これを許可いたします。
郵政政務次官
。
伊東岩男
9
○
伊東政府委員
政府
は
附帯決議
について
十分意
をとめて尊重いたします。なお御要望の
諸点
については万全の処置をとりたいと思います。
梶井剛
10
○
梶井説明員
ただいまの
附帯決議
につきましては、十分その
趣旨
を尊重いたしまして、具体的に適切な
措置
を講じます。
法律
の改正されたことによって、私どもはその
法律
に従ってできるだけ努力するつもりであります。
松井政吉
11
○
松井委員長
次会
は来たる四月三日午前十時より
理事会
、十時三十分より
委員会
を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十一分散会 ————◇—————