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荘説明員 ラジオ関係の
固定資産の
耐用年数の問題につきましては、先般
橋本先生から御
質問がございましてお答えをいたしたわけでございますが、
郵政省といたしましては
税制調査会がまだ
審議をいたしておりました時代に、
郵政省の
意見を
税制調査会の方に
大臣から出した経緯がございます。その後
税制調査会の
審議が終りまして後、また再度あらためて
大臣から
大蔵大臣の方に
固定資産の
耐用年数について考慮願いたい問題について
要望を出しておきました。いずれも文書をもって提出いたしております。
その
内容でございますが、
郵政省といたしましては
放送事業者の方とも
十分連絡をいたしまして、
事業者の
実情、
要望等も十分聴取いたしまして当方の
対案を
考えたわけでございます。その
内容を
大蔵省に申し出てあるわけでございますが、ごく簡単に
状況を申し上げますと、先般も申し上げましたが、現在の
固定資産の
耐用年数は
大蔵省の
省令で定めておるわけでございます。その
省令の中に掲げてございます
年限を、
設備の
区分に従いましてそれぞれ短縮してくれるようにということを申し出ておるわけでございます。
内容は、
送信所設備という
区分のものが現在は十一年になっておりますが、それをそれぞれこれを構成いたします
設備に分解をいたしまして、
耐用年数算定の
基礎年数というものがまた別にあるわけでございます。そのこまかいものにつきましてそれぞれ今回新たに
対案を出しまして、それによって承認をしてもらいたいということをいたしておるわけでございます。一例として
送信所設備の中で
放送機というものを申し上げますれば、
放送機は現在は十年ということになっておりますが、これを六年に縮めてもらいたい、こういうふうに申し出ております。そういうふうに
送信所設備関係のいろいろなものを合せますと、これは具体的にこまかい
計算をやらないと最後的に固まらないわけでございますが、十一年のものが大体七年見当になるのではなかろうか、かように
考えております。
次の
区分といたしまして、
スタジオ局内設備というものが十二年になっております。これに対しましてはやはりいろいろの細目の
設備名があるわけでございますが、これも例を申し上げますと、現在は主
調整装置というのは、
法定耐用年数の
算定基礎年数といたしましては十二年となっておりますけれ
ども、これを五年にしてもらいたい。また副
調整装置、これも十二年になっておりますが、四年にしてもらいたい。あるいは
スタジオに置いておきます据え置き型の
テープ録音の
機械、これは七年となっておりますが三年にしてもらいたい、こういうふうな工合に、いろいろごまかいものをすっかり出しましてやっておりますが、これによりますと現在十二年とされております
スタジオ局内設備というのが、大体五年ぐらいということになるように
考えられます。
次に第三のものといたしまして、
局外集音録音設備というのがございますが、これは現在七年でございますけれ
ども、これに含まれておりますものをやはりこまかく分解いたしまして、たとえて申し上げますれば、マイクロホンが現在の
算定基礎年数では五年となっているのを二年にしてもらいたい。また持って歩きますポータブルの
テープ録音再生装置、これは七年になっておりますが、二年にしてもらいたいという
資料を出しました。これによりますと、
局外集音、
録音設備は七年のものが大体三年見当になるのではなかろうか。その他の
資料もつけ加えて今出しておるわけでございますが、これらの総合が現在は十年とされておるわけでございます。今申し上げたこまかい
区分から積み上げて参りますと、この総合十年というものが大体六年くらいになるように
考えられます。こういう
要望を、ただいま郵政
大臣から
大蔵大臣の方へ文書をもって提出しておる次第でございます。