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1957-03-16 第26回国会 衆議院 逓信委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十二年三月十六日(土曜日) 午前十時四十九分
開議
出席委員
委員長
松井
政吉君
理事
小泉 純也君
理事
竹内
俊吉
君
理事
橋本登美三郎
君
理事
廣瀬 正雄君
理事
早稲田柳右エ門
君
理事
森本 靖君 上林山榮吉君 齋藤 憲三君
椎熊
三郎
君 平野
三郎
君 粟山 博君 佐々木更三君 志村 茂治君
杉山元治郎
君
出席国務大臣
郵 政 大 臣
平井
太郎
君
出席政府委員
郵政政務次官
伊東 岩男君
委員外
の
出席者
郵政事務官
(事務次官) 小野 吉郎君
日本電信電話公
社総裁
梶井 剛君 専 門 員 吉田
弘苗
君 ――
―――――――――――
三月十五日
委員竹内俊吉
君及び
星島二郎
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
松野頼
三君及び
渡海元三郎
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同月十六日
委員渡海元三郎
君及び
松野頼
三君
辞任
につき、 その
補欠
として
星島二郎
君及び
竹内俊吉
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同日
竹内俊吉
君が
理事
に
補欠
当選した。 ――
―――――――――――
三月十四日
公衆電気通信法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
第一〇三号) 同月十三日 神戸市に
簡易保険
、
郵便年金加入者保養ホーム
設置
に関する
請願
(
河上丈太郎
君
紹介
)(第二 〇九九号) 同(
五島虎雄
君
紹介
)(第二一〇〇号) 勝常村に
郵便局設置
の
請願
(
平田ヒデ
君
紹介
) (第二一八四号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 三月十五日
東那須野郵便局統合反対
に関する
陳情書
(第四七三号)
NHKテレビ
第二
放送網設置
に関する
陳情書外
一件 (第五二九号) 同外一件 (第五五一号)
立岩郵便局
の無
集配反対
に関する
陳情書
(第五三〇号) を本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
理事
の互選
公衆電気通信法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
第一〇三号) ――
―――――――――――
松井政吉
1
○
松井委員長
これより
会議
を開きます。 日程に入ります前に、
理事
の
補欠選任
の件についてお諮りいたします。
理事竹内俊吉
君が去る十五日
委員
を
辞任
されましたので、それに伴い
理事
が一名欠員になっておりますが、同君が本日再び本
委員
に選任されましたので、
竹内俊吉
君を再び
理事
に
指名
いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松井政吉
2
○
松井委員長
御
異議
ないものと認め、
竹内俊吉
君を
理事
に
指名
いたします。 —————————————
松井政吉
3
○
松井委員長
一昨十四日付託せられました
公衆電気通信法
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、
審査
を行います。 まず
政府当局
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
平井郵政大臣
。
平井太郎
4
○
平井国務大臣
ただいま
議題
となりました
公衆電気通信法
の一部を改正する
法律案
について、
提案理由
を御
説明
申し上げます。
公衆電気通信法
の施行に伴いまして、
構内交換設備等
につきましては、
公社
の
直営
のほか、
加入者
の
自営
を認めて参ったのでありまりますが、その
建設保守
は順調に行われ、またこのような
両者共存
の
制度
によりまして、サービスは向上いたしますとともに、
加入者
の利便も増大して参ったと認められます。このような実情にかんがみまして、
単独電話
または
共同電話
の
電話回線
に接続されます
付属電話機等
であって
郵政省令
で定めるものにつきましても、
加入者
の
自営
を認めまして、その便益に供しようとするものであります。 次に
現行法
におきましては、
加入者
または
専用者
が
構内交換設備等
を
自営
いたします場合には、
電話回線
に接続するものの全部についていたさなければならないこととなっておりますが、
加入者等
が
公社
の
直営設備
を使用しております場合に、特殊な
設備
につきましては、その部分だけを
加入者
に
自営
させても差しつかえない場合もございますので、これを認めることにいたそうとするものであります。なおこのたび
自営
を認めるものにつきましても、従来と
同様工事担任者制度
を適用し、また
技術基準
も設けまして、
公衆電気通信
に支障を及ぼさないよう十分配慮いたしております。 また
付属電話機
を
自営
とする場合には、
負担金
の支払いは要しないことといたそうとするものでありますが、そのためには、
電話設備費負担臨時措置法
の一部を改正する必要がありますので、これを本
法律
の附則に規定いたしたいと存じます。 何とぞ十分御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げる次第であります。
松野頼三
5
○
松野委員長
これにて
説明
は終りました。 本案に対する本日の
審査
はこの程度とし、質疑は後日に譲ります。
次会
は明後十八日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十五分散会