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橋本(登)
委員 まあその点はいずれ他の
機会において具体的に各
方面から調査したいと考えております。
もう
一つ重要な点ですが、これは
政府側にお聞きいたしますが、
NHKから
会長の御
説明にある
通りに、
テレビジョン教育放送の
要望書が出してあるということであります。なお
政府当局においては
審議会等において、
テレビジョン教育放送を中心とする問題について何か諮問をされたのか、あるいは
審議会が独自の
見解で
審議しておるのか、そういう話を聞いておりますが、その点に関する経緯を御
説明願うことが
一つ、それから
テレビジョンの
教育放送の問題について、実はかねてから当
委員会でも問題にしておったのですが、最近いろいろ私個人も
研究いたしました結果、この問題は非常に重大問題である。
NHKが出しておるばかりでなく、商業
放送としても
教育放送を申請をしておるようであります。ところがこれは常識論ですが、現在
受像機を持っておられる人がダブっておる、二台もしくは三台持っている、こういう人はどのくらいの数になっておりますか。お調べになっているとすればお知らせ願いたいのですが、おそらく千人に一人も二台の
受像機を持っている人はないのではなかろうか。そうなりますと、現在の
テレビジョン放送の場合は一種の
一般放送であります。その中にいわゆる企業体の形式並びに
放送法によっての監督の十分である、ないという違いによって、一方が民放と称し、一方が
NHKという企業体になっている。企業体としては
二つの企業体があるわけでありますが、いずれも現在の場合においては
一般放送として
テレビジョンの波長が許可せられておる。そこで
教育放送という形でもって
テレビジョンが認可されることになれば、
二つの種類が許可せられたということになるのですが、実際問題として、
テレビジョンの
受像機は今のように
国民経済の上から考えても、二台も三台も持てない。原則として一台だ。こういう状態の場合に
教育放送が行われた場合に、果して
一般放送と
教育放送のいずれを重視するか、こういう問題が
一つありはしないか。従って非常に少い電波が
教育放送のために分けられた場合、それがほんとうに活用できるかどうかという
一つの疑問を考えるのですが、この点について
政府当局がこの問題をどういう工合に考えておられるか。直ちに
電波監理局長がお答えできなければ、あらためてこれは重大問題でありますからして、大臣の責任において答えるべき性質であろうと思うのです。従って今直ちに
答弁ができなければ、もちろん大臣と打ち合せの上、大臣から御
説明願ってもけっこうであります。
ついでながら、そこでいわゆる
テレビジョンのチャンネルの数に制限がある。こういうことからして、これは私の個人的
見解ですが、現在の民放にせよ、
NHKにせよ、
教育番組というものについては、特に民放の場合には全くやっておらない。
NHKの場合においても
教育番組と称するものはやっておりません。
教育的
番組はやっておるかしらないが、
教育番組はやっておらない。そこで実際の受像者側から見ると、その
一つの
テレビジョンで
一般健全娯楽を見、あるいは
教養番組を見、同時に
教育番組を見る、こういう建前の方が実際上は便利なんじゃなかろうか。そうなると、民間の
ラジオにしても
テレビジョンにしても、一応
放送法によりある程度の保護を受けておる。またある程度の
最小限度であるが民放の場合においても特権が与えられておる。
事業税の免除等の特権が与えられておる。こういうような特殊の民間企業であるからして、これらに
一つの義務を与えることも
一つの考え方ではなかろうか。たとえば一日のうちに一時間とか二時間、
ラジオ、テレビを通じて
教育番組を組まなければならぬ、こういうようなやり方によって、いわゆるスイッチを切らずして自然と
教育番組を見ることもできる、こういう考え方もあり得るのではなかろうか。これらの問題についてはかなり政治的な判断を要する問題でありますからして、直ちに
答弁は困難と思いまするが、先ほど申し上げました現在郵政省内でこの
教育放送についての
審議が行われておるようでありまするから、それに関する経過報告等でもお聞かせ願えれげ大へんけっこうだと思います。