○西本
参考人 私は自治労本部の西本中闘でございます。
静岡市職労連の
紛争に関し、御多忙のみぎりにもかかわらず、当地方行政
委員会にお招きいただいたことを感謝いたします。私は六月二十四日、すなわち自治労木部が
静岡に
臨時中闘本部を設置して以来、八月十五日までほとんど現地におりました。そして
静岡市当局と
静岡市職労連の
紛争には直接あるいは間接に従事をして参ったものでございます。
御承知のごとく
停年制は二十六
国会で廃案になっておるのでありますが、
遠野氏の問題の出ました三月には、
本人の意に反して強制
退職を行うことが地公法に基くものであることは、すでに御承知の
通りでございます。
当局の強引な
退職勧告によって
遠野氏が
死亡するという問題が派生的に起きて参ったわけでございますが、市職労連がこの問題について対決をするためにいろいろ努力をして参った内容については、先ほど有職連の副
委員長が申し上げた
通りであります。その後自治労本部あるいは県連といたしまして、この問題を解決するために、それまでしばしば
市当局とそういう形の中で
話し合いをして参ったわけでございますが、容易にこの問題は解決しない、こういうような情勢が出ましたので、六月の二十四日に自治労
臨時中闘本部を
静岡に設置したのでございます。そして翌六月一十五日に自治労本部県連、単組という形で
助役交渉をいたしました。この
交渉の中で問題が五つございましたけれ
ども、二つは
市当局並びに
組合の方とも了解点に達して、問題は三つに集約されて参ったわけです。これは
遠野氏の問題と、それから夏期
手当の問題と、春に起きました
退職に関連をして二名の係長が降職されたという問題、こういうふうにしぼられて参ったわけですけれ
ども、この問題については二十八日に
交渉を再開しましょうということで別れたわけでございます。
そこでこの二十五日の
交渉の内容を
——これはそのあとの問題に関連があるので若干お知らせをしたいと思うわけですが、それはこの二十五百の
交渉に、白鳥
助役さんは一時間ほどおくれて来られました。そのおくれられた内容については明らかにされませんでしたけれ
ども、
組合としては
交渉をするときには時間を約束しておるので、今後こういうことのないように
一つしていただきたい、こういう点がその具体的問題に入る前の第一点にあったわけです。同時に、この
交渉で私
たちが
一つびっくりしたことがございます。それは、きょうこの席上にもお見えになっておりますが、この
助役交渉に立ち会われた山本公室長が、五時以降は私の時間である、私用の時間である、従って私はきょうマージャンをする約束をしておるので、
交渉はここで打ち切っていただきたいというようなことを言われました。これには私
たちも実はびっくりしたわけですが、この
交渉には途中から公室長は席をはずされたという一幕もありました。
そこで二十八日になりまして、私
たちは朝から
交渉のできるような態勢でずっと待っておったわけでありますが、
市当局から何の連絡もございませんでした。そこで市職の
委員長なりその他の
役員を通じて、約十回にわたってきょうの二十八日の
交渉は何時からやるのかということをただしたわけですけれ
ども、
当局の方は忙しいという一語で、何ら具体的に
交渉に応じようとするような様子がございませんでした。さらに五時過ぎまで私
たちは待ったのでございますけれ
ども、それに対しては市の方から五時過ぎても具体的な内容を明らかにすることなく、一方的に二十八日の
交渉が打ち切られたという実態でございました。そこで私
たちはやむなく、
助役さんは相当忙しいのだろうという判断から、それでは勤務時間が始まる以前に自宅で
一つ話し、合いをいたしましょう、こういう
考え方で
助役さんのお宅を訪れたわけでございます。しかしここではやはり問題がうまく進まなかった。さらにそういうような実態から、これては
助役さんとの
話し合いは実質的にはできないのではないかというような
考え方から、問題を
市長さんに移しましょうということで、事後
市長交渉を
一つやりたいという
考え方で問題を進めて参りました。この
考え方に入ると同時に、まずここにお見えの市会
議長さんに対して、自治労本部、県連を含む
交渉の中で、そういう形で
市長さんと
話し合いをしたいからあっせんを願いたいという点の依頼を申し上げたわけです。それに対して
議長さんは快く応じていただいて、
市長さんと会っていただいたわけですが、その答えは
市長さんに
議長さんが叱られたというようなことで、何ら前進をいたしませんでした。そこでやむなく私
たちは自治労本部、県連さらに市職という形で七月四日から定時退庁さらに坐り込みを行うという態勢に入ったわけです。この態勢は七月十一日まで続いたわけでございます。この態勢に対しまして、先ほど申しましたいろいろな不当労働行為がとられたわけでございます。
特にこの機会に申し上げておきたいのは、私
たちは一部の市
会議員さんやあるいは自治
協力委員の
方々が、市民の代表という
立場でいろいろ御心配をいただいておるという
気持で、こういういろいろの不当労働行為に関してはどうぞ手を引いて下さい、労働
組合運動に介入をしないで下さいということでいろいろな脅迫的な言動もありましたし、あるいはその行動もまことにまゆをひそめるようなこともたくさんありましたけれ
ども、私
たちはそういう姿勢でできる限り
話し合いの中で手を引いていただきたい、理解をしていただくという運びをとったわけでございますけれ
ども、こういう私
たちの
気持は、むしろだんだんそういう
人たちの行動を積極化する、自信を持ってやらすというような結果になったように感じるわけです。そこで十二日以降私
たちはこの行動を中止いたしました。この中止をいたしました一番大きな理由は、この十一日までの行動で、いろいろ
市当局の動きやら地方自治体における労働
組合に対する
考えが何にもないということがはっきりわかってきたわけです。そこで
一つ行動を停止して、
市当局に十分自治体
職員の労働
組合について御勉強していただこう、また私
たちも
紛争を大きくすることを好むものではないので、できれば終息をしたいということで行動を停止したわけです。この直後に
静岡市の市
議会が開会をされました。私はこの本
会議に傍聴に参りましたが、本
会議で
市長さんは西井市
会議員の
質問に対して、従来の
考え方を変えて、従来の
考え方を持っていない、夏期
手当やあるいは給与改訂の問題については市職と十分
話し合いをしたいというふうに答えられたわけです。私
たちはこの
市長さんの答弁に大へん心うれしいものを持ったのですが、同時に夏期
手当や給与改訂の問題は、
職員の代表と
市当局でおきめになって、そうして本
会議にかけられるのが常道ではないか、この点では
市長さんもまだもう
一つもの足りないものがあるのではないかというふうな感じをいたしました。こういうこともございましたが、同時にこの本
会議で、私
たちが注吊した
遠野氏の問題については、あくまでも触れない、これは
見解を異にするところだというように
市長さんはおっしゃっておられる。なおこの問題について
市当局としては積極的に
誠意を持って応ずるという姿勢が感じられなかったわけでございます。そこで私
たちはこのまま事態を延引するということは好ましくないので、できる限りすみやかに事態をおさめたいという
考え方から、今まで
市長さんと自治労本部、県連、単組という形で
交渉をしたいというふうに申し上げておりましたけれ
ども、
市長さんは両度の本
会議で、私は自治労本部や県連と会わない、単組と会うのだということを言明されておる。そういう点が市
会議員の
方々から強調された、私ちも労働
組合という基本的な
立場からいうと、いろいろ問題があるけれ
ども、やはり事態は収拾すべきであるという
考え方で、二十三日に、
助役さんとそれでは
話し合いをしましよう、それは二十五日に
交渉をしたその
交渉の続きという形で平和的に
話し合いをしたい、こういうふうに
交渉形態を変えまして、事態終息をはかろうとしたわけです。ところが二十二日に市会の全員協
議会が開会されまして、この全員協
議会では市職単独
交渉をやるべきであるという決定がなされました。そしてこの決定は私
たち役員さらに市職の半間、県連の中間にそういう内容を明らかにすることなく、先ほど三橋中闘から申し上げましたように、市会
議長さんが中央
委員を集められて、そういう
お話をなさったという一幕もあったわけでございます。そこで私
たちはこの市会の全協の決定についてはもちろん重視したわけですけれ
ども、問題が
遠野氏の問題、さらに発展をして
交渉形態の問題というふうになりましたので、この
交渉形態をどうするかという点で市
議会としても十分お
考えをいただきた。さらに私
たちは
助役交渉の中でこの問題を解決しようと思っておるのだから、どうかそのように市
議会としても御
協力賜わりたいということを
市長さんに申し上げたわけでございます。しかしこの問題については、その後何ら進展することなく二十六日まで参りました。二十六日になりまして市会の正副
議長さんから連絡がございました。それは
助役と
組合と会わすように努力をした、だから
一つ会って問題を収束してもらいたい。大へん私
たちはこの正副
議長さんの御努力に感謝をいたしましたが、内容を附いて実は驚いたわけです。それはこの
交渉は一回だけである、そしてこの
交渉が終ったら
臨時中間は以後すぐに解散をしてもらいたい、さらに一切の行動は停止をし排除をしてもらいたいということでございました。そこで、二十六日から三十一日までの間私
たちは正副
議長さんに、問題の収束はもちろん一回でやるのが私
たちも望むところであるけれ
ども、実際問題としてはそういうことではやり得ないのではないか、今まで市職労連と
市当局が
紛争しておった一番大きな原因は、双方が十分理解をしないのに、問題が何か前に進んでおる、そういうところにあるのだから、この上回ということははずしていただいてできる限り私
たちとしてもすみやかにこの
交渉を打ち切って、本来の姿である市職労連と
市当局の
話し合いに持っていくようにすべきであるというふうに申し上げたわけです。しかしながらこの
話し合いの中で正副
議長さんの自から、今の市職の
執行部の首のすげかえをしなければならないということを
市当局が言っておるということが明らかになりました。そこで私
たちはますますこの一回ということについてこだわったわけです。
そこで、そういうような経緯から、三十一日に私
たちはどうしてもこの
助役交渉は一回しかやれないというところに問題がある、さらにこの問題は正副
議長さんと数回にわたって
話し合いをしたけれ
ども進展をしない、しかもこの間における
市当局の動きはまことに悪らつで、中央
委員や
役員に対する脅迫を日に日に強くしておるという実態から、私
たちはせっかくあっせんでございましたけれ
どもそれを拒否いたしました。
その後の推移というものは、以下項目的に申し上げますけれ
ども、まことに目をおおうものがございました。先ほど八月二日の中央
委員会の成り立ちについて申しあげましたけれ
ども、この中央
委員を一人々々呼び出して、そして市職単独
交渉をやるということに賛成をするかしないか、しなければ中央
委員を排除する、あるいはその中央
委員に対して職制を通じ、あるいは市
会議員の
方々がこの中央
委員を徹底的につるし上げるということで、中央
委員の
意思を完全に抹殺するという事態もございました。しかしながら私
たちは、そういう内容であつた中央
委員会ではございましたけれ
ども、労働
組合の一環の決定であるということで、今まで私
たちの問題の中心であった当初の問題、さらに
交渉形態の問題については別の場で
一つ話をするようにしたいということで、これは忠実に従おうとしたのですけれ
ども、市会
議長さんからその単独
交渉は今の
執行部ではやらせない、
市当局は市
議会にそれをまかせておる、こういうことで完全に追い打ちをかけられたような内容でございます。さらに、この中央
委員や
役員に対する圧力に耐えかねて、八月四日には市職の大半の
役員が
辞任願を課長や部長さんに出したという経緯がございます。そこで、やむなく事態はそういうふうに進展をしていきましたので、私
たちは市職の中闘と相談をして、
執行部は総辞職をしよう、そういう決意をしました。そこでこの
執行部の総辞職を、
臨時大会を開いてそういう形を整えよう、こういうように
考えてその後
大会準備に入ったわけです。ところが八月九日に
臨時大会を開こうとしますと会場を貸さない、あるいは勤務時間を三時半ごろに切り上げて
職員はみな帰れというような形で、その
臨時大会すら
市当局は妨害をして開かせないという事態がございました。その後八月十四Hに部課長
会議が開かれて、
市当局の
考えとしてはこの際さらに全
組合員を脱退をさす、こういう決定をいたしました。この決定に従って脱退届の用紙を配付し、
職員の一人々々を呼び出して、そういう形を整えようと狂奔して参ったわけであります。
これは私
たちの推測でございますけれ
ども、こういうような
実情が明らかになるということに対して、
市当局としてはできる限りこの問題はすぐに終ったという形を整えようとしたところにこういうような動きが露骨に現われたのではないかというふうに
考えておるわけです。
さらに、こういうような
市当局の件為に対して私
たちはもちろん抗議をし、それを撤回するように働きかけをやりましたけれ
ども、
市当局の言明はこれは地公法にそういうことが禁止されているかどうか知らないけれ
ども、罰則規定はないではないかと公然と言われることにおいて、私
たちは何をか言わんやという
気持になったわけです。
さらに、私
たちはこの問題が起きて以来ずっと自治体の労働
組合という
立場から、常に合法の線を脱しません、
当局がどういうような重圧をかけようとも、私
たちはじっと目をつむって今日までやって参ったわけであります。しかしながら
当局の出方はだんだん露骨になるし、また
組合に対しても市民で有志の方から私
たちも手伝ってやろう、あるいは現在の
市政にこういう問題があるというような情報提供をしようというような動きもございましたけれ
ども、私
たちはあくまでも自治体
職員の労働
組合であるという
立場で、そういうものをお断わりして今日までやって参ったわけです。しかしながらその結果は今申し上げましたような事実に発展をしてきておる。こういうような
立場から、私
たちは今後この問題については自治体
職員三十万の名において、力によって
当局が現在の動きをさらに推進するとするならば、やむなく力でこれに対決せざるを得ないという決意を固めたわけです。しかしながら私
たちはあくまでもこれらの問題について内容を明らかにすると同時に、この経緯を地方行政
委員会で御了承願い、さらに地方労働
関係法あるいは
地方公務員法について十分御検討いただき、今後こういう事態の再度ないように諸先生の御
協力を心よりお願いする次第でございます。
時間がございませんので、いろいろ落した点がございますけれ
ども、これらの点については諸先生の
質問によってさらに内容を明らかにしたいと思う次第でございます。