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亀山委員 川村委員の御
質問中はなはだ恐縮でありますけれども、
一つお許し願って、前に引き継ぎまして
基地の問題につきまして法制局次長にお伺いしたいと思います。
突然おいでになりましたので
事情を簡単にお
説明申し上げますと、今
年度の
予算におきまして、従来非常に熱望されておりました
基地に対する
固定資産税にかわる助成
交付金が組まれたわけです。それについて今伺いますと、
政府部内においてこれを
計上するための
立法措置をすることにいろいろ議論があるようであります。ところが私どもが先ほど来
自治庁長官にお伺いしておりますと、この
予算は今
年度及び来
年度だけのものではなく、
相当期間続くものだというような御
了解があるやに伺うのであります。そうするとこの問題はどうしても
立法する必要があるのではないか。そこで
法律上の問題に対して法制局のお
考えを伺いたいのであります。そしてでき得ればこの論議を
法制局長官並びに官房長官にぜひ
お話し願いたいという
希望を申し上げます。
そこでまず御案内のように、昨年
国有資産等所在市町村交付金及び
納付金に関する
法律が出まして、その第二条第一項第一号に「当該固定資産を所有する国又は
地方公共団体以外の者が使用している固定資産」については、その
交付金を
交付しなければならない、こういうことになっているわけです。ところがその
法律の同条第三項の第六号には「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う
国有の財産の管理に関する
法律第二条の規定により使用させている固定資産」とあって、これは除かれている。しかし今冒頭に申しましたように、今回
予算措置としていわゆる
基地に対して
国有提供施設等所在市町村助成交付金というものを
予算として認められておるのです。そうしますと、駐留軍に貸し付けている資産については、今までは全面的に
交付金の
対象になっていない。駐留軍に貸し付けている資産の中には一般に
固定資産税の課せられている住宅、売店、ホテル、自動車工場、ドックなどがたくさんある。右のような
事情から駐留軍に貸し付けている資産についても
交付金の
対象とするということに対して、何らかの処置を講ずべきだというので、今申し上げた
予算ができ上った。こういう点を
考えると、今回
基地交付金につきまして、今五億円
計上されているものから
考えますと、この
財源措置が将来とも継続されていくものとしますと、この種のものをどうしても継続するという以上は、
法律をもってやらなければならぬと思うのです。ことに今申し上げましたようにこれを除外しておる
関係がありますから、どうしてもこの際
基地の所在市町村に対する助成
交付金というものの
立法措置を要する、かように
考えるのです。ただ本法の
趣旨とするように、
一定の割合ということを三十二
年度から始まるものについて直ちに本法の中に入れるということには、あるいは多少の困難がありますけれども、同じ
趣旨である以上は
附則にこれを入れていくのが最も適当であろうと思うのです。それにつきまして、あるいは言葉が足りなければまた申し上げますけれども、今のような
趣旨からは、
相当継続すべき
基地に関する
国有提供施設等所在市町村助成交付金の
制度を打ち立てられた以上、今申し上げた
国有資産等所在市町村交付金及び
納付金に関する
法律の
関係からいっても、当然私はこの
法律内に明文を設くる必要があると
考えますが、法制局当局の御
所見をお伺いしたい。