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小松幹君 この点については、私もあえてそれを非難するわけではございませんが、府県なりのいわゆるあっせん等の問題もありますから、一概には、
法律がこうだから、財政
規模がこうだからといって強行はできないとしても、一応のそういう数字というものは常に指導の中に加えていっていただくことが、私は
町村合併で
紛争を巻き起さない
一つの要素ではないかと思うのです。ここに
一つ例をあげますと、大分県の清
川村という村が、ずいぶん昨年の夏ころから
自治庁方面にも
陳情に参っておると思いますが、この清
川村は、
一つの
町村合併に伴う
紛争のケースであろうと思うのです。この清
川村は
昭和三十年、今から二年前に相当問題があったが、三村
合併をすでに終っておる。ところが終って一応
紛争は解決してまあまあこれから
一つ合併当時の無理もたたったから、経済再建のために新しく道路をつけて、学校の位置も変えよう、役場の位置も変えよう、そうして
合併後の
一つの態勢を築いて再発足しておる建設の途上に、再びこの
合併問題が隣村から起り、分離問題に発展しておきておるのであるが、そういうことで三十年の春に
合併したのが、再び最近になって分離問題を起してあっちにつく、こっちにつくというわけで、非常な
紛争を繰り返して血の雨を降らせる結果になり、全村あげ、隣村あげ、県をあげての大騒動になっておるわけでございますが、この点について私は純粋に客観的に考えたときに、
紛争を早く解決するということが先決ではないかと思うのです。でなければ、私はこういういざこざというものは、五年引っぱれば五年間、三年引っぱれば三年間
紛争というものは絶えない。同時にその間にあれこれの感情がからむ。感情がからんで夫婦げんかと同じように二度と相まみえない、ちぎりを結ぶことができないような結果に深追いになってくるのではないか。この点を考えましたときに、こういう問題は先ほど言うた財政
規模とか、あるいは人口の動態とかいう
一つの理論的なケースをもって割り切って指導しなければ、のんべんだらりとやられておったのでは感情的対立ができて、村の再建にはならぬ、
町村合併の
趣旨には沿わぬ、かように思っております。この点についての御所見を承わりたいのでございます。特にこの清
川村という例を出したわけでありますが、同時に
一つは
民主主義の時代であるし、別れたいという者を別れさせないでつなぎとめておくというのも酷なことだと思われる。ところが、別れるというのが全部でなくして、三分の一とか、あるいは三分の二とか、それぞれあっちにつく者が半分、こっちにつく者が半分というような、
選挙運動のようなことをやっていくのを繰り返しておるわけであります。これなどは、私はいわゆる民族自決主義みたいな、村民の自決主義に待つことも必要だと思いますが、それではせっかく三年前に
合併して、しかも再建の計画を立てたのが、財政
規模がかりに八千のものが四千になり、五千になり、六千になるとすると、一切が御破産になってしまって、これからの再建も非常にむずかしい、過去二、三年間の再建も棒に振ってしまうという結果になってしまうならば、私はこの際考えなくてはならぬこともあるじゃないかと思う。そういう点から考えまして、早く
紛争を片づける、同時に所期のいわゆる
町村合併の筋というものを、この際考えてやらなければ、つく者は、一応けんか別れでよその方に持っていったが、残された
町村というものが小さな、財政
規模を割り、しかも経済の成り立たないような村になったならば、頭から全
部分離してしまって、どこかに持っていってしまわなければならぬという結果になると思う。そういうことになるから、この点について
自治庁としては指導のお考えがあると思います。すでに幾たびか知事からも要望され、あるいは
町村からも積極的に
陳情を受けていると思いますから、お考えがあると思いますが、この点について先ほどの所見と具体的の考え方というものを明示していただきたいと思います。