○石村小
委員 どうか、そういう御
答弁のように、今後指導していただきたい。ところが、こういうことを繰り返して申し上げるのはなぜかというと、これは
西山さん、また松隈総裁がやっていらっしゃることではないと思うのですけれ
ども、末端の
耕作者というものは、現在の
タバコ耕作組合でも、これは実は
公社の別働隊だ。
公社がいろんなことをして、われわれの方へ無理に押しつけておるのだ。もちろん形式的には、そんな無理なことを聞かなくてもいいはずなのですが、
タバコを作るということは、
専売公社の許可も受けなければならぬ。また審査を受けて一等にしてもらう、あるいは二等にしてもらう。ごきげんを損じたら二等のものが三等にされ、四等にされるかもしれない。
タバコ耕作も、来年からは一年限りですから、きげんがそこなわれたら、お前は次は作らせぬというように言われるのではないかといって、非常におそれて、卑屈になっておるわけなのです。われわれがこれを問題にするのは、そういう
タバコ耕作者が卑屈にならぬで済むような方法を
考えなければならぬ、こう
考えておるわけなんです。これは私
たちの
考えで、
森山さんの
考えかどうか知りませんが、私
たちは、そのことこそ前提で、大事な問題だ。何も総裁は、いやな
肥料を無理に買えと、こうおっしゃるわけでは絶対にないと思う。ところが、受け取る方は、実はこの
肥料は高いのだが、いやだが、買わないと、
耕作は来年度は取り消されるかもしれない、今度の収納に当っては、品質等級は落されるかもしれない、このように非常におそれておるわけなんです。これは、遺憾ながら過去の
タバコ耕作組合の歴史的な事実、あるいは事実ではないかもしれませんが、
耕作者は、それが事実だとして受け取っておるわけなのです。このことは、われわれとすれば重大な問題だと思うのです。それはお前の方が間違いだ、そんなことはどうでもいいというわけにはいかない。実際の
耕作者を納得させることからいえば、そんなことのおそれのないようにして、卑屈にならぬでも済むような形において、ちゃんとまじめに
タバコ耕作に専念し、努力させる
事態に持っていかなければならぬと思うのです。
法律を作るにも、そういう
目的で作っていかなければならぬと思う。われわれが、単にこの
たばこ耕作組合法というものだけを論議するよりも、その方を問題にする
理由はそこにあるわけです。実際
耕作者は恨んでおりますよ。それは、いわば門違いの恨みかもしれません。恨みかもしれぬが、
耕作者はそのように
考えている。僕は、八十円高い
肥料を買わされた、私のところは、菜種のかすがたくさんあります、無理に私
たちのところでは、そんな高い
肥料を買わなくったって、菜種のかすを使えば十分です。またあの
肥料といって送ってくるが、何も現実のそれぞれの畑の土壌を分析して、この土壌には何が足りないから、これをもってやれというような指導ではないのだ。頭から、何とか
肥料がいいからというので持ってこられる。そんなものは無
意味だとわれわれは
考える。しかし、買わなければどんなおそれがくるかもしれない。そこで、いやいやながら買っておるのが、少くとも私
たちの方の現実の
事態、そうして
公社側も、暗にそういうことを、遺憾なことだが認めておる。
耕作者は、何も
公社の末端と対立はいたしておりません。末端の方は、僕らの方の例で見ると、地方の実情をよく御存じだ。御存じでいいのだが、しかし、上の方からそうなってくるから、どうもやむを得ぬことになるのだろう、こう
耕作者は判断しておる。末端の
公社の方と対立して、けんかしておるわけではなくて、むしろ信頼しておるが、末端ではどうにもならぬ
事態だ、こういうように
考えているわけなのです。これは、私は、とにかく過去の
タバコ耕作組合というものの
やり方が間違っておったか、あるいは不十分なことがあったか、そういうことでこういう
事態を生んだと思うのですが、そういうことのないようにしなければならぬ。今度のこの
耕作組合を、私がさっきからしきりに強要するのかどうかと聞いているのも、生産者は、従来の
タバコ耕作組合、自分
たちが信頼していない不平だらだらの
耕作組合がそのまま今度の法人化されたものになって、さらにより強大なものになってはたまらないということから、
反対しておるわけなんです。従ってただいまの
西山さんの区別して取り扱われないということは、これは大きな問題ですから、当然のことではありますが、そのことは、はっきりさしてもらわなければならぬと思う。この
耕作組合法がいつ通るか通らぬか知りませんが、通った暁には、
公社の
西山さん、あるいは総裁としては、決してえこひいきはしないのだ、あなた
たちが、こういう
組合は必要でないと思えばそれは作らぬでもよろしい、何もそこで差別待遇はしない。もちろん
公社の
立場からいえば、ある程度の
組織は必要でしょう。いろんな連絡をするとかなんとかいう
意味において……。それは、任意的のものでも十分できるわけですから、そういう形で十分だ。何も今度のこの
耕作組合法による
耕作組合にしなくてもけっこうだ、
公社はえこひいきはしませんということは、生産者にはっきり打ち出していただかなければならぬことと思います。具体的な問題について、
法案の各条
審議ということになれば、まだいろいろありますが、私は、一応きょうはこの程度にしておきたいと思います。