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森山欽司君 この八条一項第十一号の
規定が空文だというふうに私が言ったと申しますが、決して私はそういうことは申さないのであります。八条一項第十一号についての解釈は、先ほど申し上げました
通り、たとえば
組合員の
葉タバコ生産上必要な
肥料、農薬の購入その他のことについて、
組合が代表して他と契約することを認める、こういう大きな仕事もあるわけです。但し対
公社関係においては、専売権、あるいは抽象的に申せば公権力、そういうものの発動の対象となる事項は相手にならぬ、同じ
専売公社のことであっても、
たばこ専売法の第十一条二項に種子の交付というのがあります。こういうものは、専売権の発動とか公権力の発動とかいうことでないから、これは
公社を相手にして
団体協約を締結することももちろんできる、その他の問題になって参りますと、これは
たばこ専売法上の
規定によるべきことであるということであります。現在この小
委員会において審議をしておる重点は、目下継続審議になっておる
たばこ耕作組合法のことが
中心であります。従って、
たばこ耕作組合法の
立場で一応ものを申し上げておる。そこで、
神田委員が、これは空文であるというようなとこを私が是認したようにお
考えになるのは、社会党がお
考えになっておられる
価格決定の際の
団体交渉、調停
委員会等のやり方にしても、そういうやり方をかりにとるにしても、この
たばこ耕作組合法で十分割り切っていけるじゃないかということを申し上げたにすぎないのであって、
神田委員のお
考えに、社会党が具体的に提案されたやり方に、目下私
どもは賛意を表しかねるという点だけは、この
機会に申し上げておかなければならぬ。
それから、お前は
組合法を作るのにばかり熱心で、
専売法を作るのにはあまり熱心でないとおっしゃるのですが、これも何回か繰り返したように、
たばこ耕作組合法が継続審議になっておる。
専売法の改正案については、参議院においてさきの国会で審議されて、政府案も社会党案もともに審議未了で流れてしまったのです。今のところないのです。だから、私
どもは審議のしようがない。でございますから、
たばこ専売法関係のことについて話がございますれば、現段階において私が話をし得ることは、政府与党の一員としましては、さきに、提出された政府案、その後私
どもの間で策案した修正案についてお答え申し上げるほかはないのであって、その後いろいろ研究はいたしておるのでありますが、目下の段階において、それについて話をするような状況に立ち至っていないのです。私の
立場もあるわけでございますから、その辺のところは十分御了承願いたいと思うわけでございます。
もう
一つ申し忘れましたが大へん
たばこ耕作組合法が制約が多いという
お話であります。どこが制約が多いのかよくわからない。もし制約が多いといたしますならば、たとえば第三条にある
組合の地域というような問題が、
公社が定める地域になっておるというような点が、どうも一方的に
公社が
組合の地域をきめるのはけしからんじゃないかという御
意見がある。しかし、
公社の定める地域というようなことを
規定いたしたことについては、昨日申し上げました
通り、最初は特に単位
組合について、支所の単位を
中心にして
考えるのだということでありましたが、支所に関するところの
規定は、
日本専売公社法に基く施行規則、その施行規則のさらに下部の
総裁選というものできまっておるのであります。でありますから、
総裁達が変りますと、また一々
総裁選の段階において支所という言葉が使われているわけでありますので、そういう、
法律から言うとさらに下の段階で定められているところの概念を
法律の上に持ってきた場合に、これはちょっと格好がつかぬではないかという法制局側の
立法技術の問題で、こういうような
規定にいたしたわけでございます。他にいい表現があれば、またいいやり方があれば、それは私
どもは改むるにやぶさかではない。
それから監督権の問題にいたしますと、他のこの種共同組織に関する監督権と何ら差がないのです。差がないというと、きわめて大ざっぱな言い方でありますが、具体的に話がありますならば、監督権に関する
規定については、他の共同組織にはこうこうなっておる、専売についてはこうなっておる、ちっともおかしくないじゃないかということを具体的に申し上げられますから、もし具体的に、そういうことで
公社の監督権が強過ぎるという点等についてお気づきの点がございましたら、一々個条ごとに御説明申し上げる用意ができております。