○
原説明員 ただいま
山本委員から
お話しのありました事柄には、非常にこの問題の深い点をおつかみ司になった点、またいろいろ
考え方について示唆に富んだ点が多分にございます。私
どもも、
相続税の
制度並びにその実際の運用につきましては、現在の税に関する諸般の問題の中で、相当大きな問題の
部分があると実は
考えております。そして、先般の
臨時税制調査会の
検討の際におきましても、これの
検討を一応願ったわけでありますけれ
ども、何分
お話しのように、非常に問題が複雑な
関連を持ちますことと、それから単純に
控除税率というあたりの話だけではなくて、
税法の全般的な
性格を変えるかどうかというような問題もからんでおりますので、
調査会の
答申の中におきましては、いろいろな
問題点をあげられまして、これについて将来なお
研究するようにということで、
結論は留保になっております。そこで、本日は
お話しのように、私
どもも実は今回の
税制改正で
相当手を取られましたので、だんだん
資料を整備し、これから
考えを練って参ろうという段階でございますので、
一つには
調査会の
答申の中にあります、
相続税関係部分を御紹介申し上げて、この中に、ただいまおっしゃいましたような点について
問題点を整理してございますから、それを読み上げて、それについて若干注釈を申し上げ、なお
相続税、
贈与税関係の
資料として基礎的なものを三表用意してございます。なお必要に応じ、詳細なものがお入り用でありますれば用意いたしますが、こういう中から、また今の数字的な
関連をおつかみ願うというようなものを用意いたしましたので、これについて御
説明を申し上げて参ります。
まず
調査会の
答申の抜粋でありますが、お手元の文書を読みながら申し上げて参ります。第一〇
相続税とありまして「
現行制度の概要と沿革」というのが
最初に書いてございます。「
現行の
相続税は、
相続税と
贈与税との二つの税からなり、
相続、
遺贈又は
贈与により
財産を無償で
取得した場合に、その収得した
財産の
価額に応じて
課税される。すなわち、(1)
相続税は、
相続人が
相続、
包括遺贈等により、被
相続人の
遺産を
取得したときに課されるもので、
相続財産から債務の
金額等を
控除した後の
価額から、五〇万円の
基礎控除を行い、
累進税率を適用して
課税される。」
累進税率は三ページのところに書いてございます。「
相続人が被
相続人の
配偶者であるときは、
基礎控除前の
価額から、その二分の一に相当する額を
配偶者控除として
控除され、」これは御
案内の
通り、
相続というものは
世帯から
世帯への
財産の移転の際にかけるので、
配偶者に行く場合は横に参る、感覚的に言いますれば、時間的に横に参るということから、そういう点を主として
考えて、二分の一という
配偶者控除を設けてあります。「また、
相続人が十八才未満の者であれば、十八才に達するまでの年数に応じ、年二万円に相当する額の
未成年者控除が認められる。更に、十年以内に二回以上
相続があると、
相続税負担を緩和する相次
相続控除の
制度が設けられている。」一年について二割という割合であります。それから(2)として「
贈与税は、
財産の
贈与を受けたときに
課税されるもので、その年中に
贈与を受けた
財産を合計し、その
合計額から一〇万円の
基礎控除を行い、
累進税率を適用して
課税される。」この
贈与税の
税率は
相続税の
税率に比べてやや高目であります。それも右の表に出ております。「この
贈与税は、親から子へ
財産が
贈与されると、将来
相続税の破税の機会が失われることを考慮し、主として
相続税の
補完税として設けられたものである。」ただし、親から子でありませんでも、
シャウプ以来
所得課税的な線を
中心に
考えておりますので、そうでない
贈与にもかかることになっております。」このように、
現行の
相続税制度は、
財産の
取得者ごとに、
相続財産又は
受贈財産の
価額を計算し、これに
累進税率を適用して
課税するいわゆる「
所得課税方式」を採用している。わが国の
相続税制は、以前は、被
相続人の
遺産の
総額を
課税標準とする「
遺産課税方式」を採用していたが、
昭和二十五年の
税制改正により、初めてこの
取得課税方式がとり入れられた。しかし、
昭和二十五年
改正直後の
相続税制では、
贈与税の
制度はなく、
相続税だけが課されることとなっていた。当時の
相続税は、人が一生の間に
相続、
贈与等によって
取得した
財産に対して、累積的に、
累進税率により
課税するものであった。」もう一生の
取得を全部累積していきまして、
基礎控除もその
累積額について一生の
基礎控除というものを
考えて、それをこえる分は、だんだん累積して
税率が上って参るということになっておったわけです。「しかし、一生の期間を通ずる
累積課税は、実行上きわめて困難であったので、
昭和二十八年の
改正により、
取得課税方式に
基本をくずすことなく、
相続税と
贈与税の二本建の
現行税制が授けられた。」そして
税率は下記の
通りに現在なっております。ただいまお話がありましたように、二十五年前は明治三十八年
相続税の
制度が創設されまして以来、
日本の
相続税はまず
遺産課税方式に
取得課税的な角度が若干入った形の
遺産課税方式ということになっておりまして、
遺産の額によって
税率を適用していく。ただし、その
取得する人が被
相続人との間に持っております親疎の
関係によって、親しければ親しいほど
税率が低いという形、その
意味で
取得者のというものが組み入れられた形の若干
取得課税の
においの入った
遺産課税方式というふうになっております。それが二十五年に珍しいほど純粋な
取得課税方式、しかも一生を通じて計算するということになっておりましたのが、それじゃとても
執行上やれないということ、また
納税者の方もなかなか大へんであるということで、二十八年に、
取得課税方式であるが、
相続税と
贈与税の二本建にするということになっております。そこでそういう中にいろいろな問題のとらえ方がございます。ただいま
山本委員のとらえられたようなとらえ方もございますが、一応ここに問題の所在として出ておりますものを御
説明申して参ります。
「
相続税には
各種の問題があるが、中でも、
現行の
取得課税方式が適正に実施されていないため、実際の
相続税負担が公平を欠いているという批判、及び最近の
資産の状況に照らして
控除、
税率に再
検討を加えるべしという
意見は、特に注目を要する。」このほかにも問題はいろいろあるわけでございますが、大きな点はこの二点であります。第一の問題について「
現行の
取得課税方式では、
相続税は、
相続により
相続人の得た
所得に対する特別の
所得税であるとみられる。」この辺は
所得税という名前で呼ばれるのがよろしいのか、あるいは
財産の
取得税というふうに呼ぶのがよろしいか、
いろいろ人によって
考えがあると思います。「この
考えに基き、
相続税の額は、
相続人ごとに、その
取得した
相続財産の額を
課税標準として累進的に定められる。したがって、
相続税の
総額は、
相続人が一人の場合に最も大きく、
相続財産が多数の
相続人によって
分割されればされるほど、少額となる。これに対し、いわゆる
遺産課税方式では、
相続税は、
遺産に対して課されるとみられる。
相続税の
課税標準としては、
通常遺産の
総額がとられ、
遺産が一人の
相続人によって
相続されようと、多数の
相続人によって
分割して
相続されようと、
相続税の
総額は同額であるのを
通常とする。ところで、
取得課税方式は、その適正な
執行が困難であり、そのため
負担の不公平が生じているから、むしろ
遺産課税に復帰すべきであるとの
主張がある。その
主張の
根拠は、次のとおりである。」その第一としてあげておりますのが「
現行の
取得課税方式では、
遺産の
分割が行われると
相続税の額が少くなるので、実際には
遺産の
分割が行われないのに、
相続税の
課税上だけ
分割が行われたかのように装うという
弊害が生ずる。この場合、
不動産等の
分割の困難な
資産を有するものは、
資産の
分割を装うことも困難であるのに対し、
法人形態の企業をとる
事業者等は、株式の
分割等により
遺産の
分割を仮装しやすく、
一般の
有価証券、
預金等については、更に
遺産の
分割を仮装することが容易である。このような仮装がなされると、
実情に即した適切な
課税を行うことが困難となり、
相続税は、
法律上の
表面的操作により、その
負担が回避されることとなる。この点、
遺産課税方式をとれば、これらの不合理は解消する。」(2)として、「
取得課税方式は、
税務執行上も繁雑な面が多い。たとえば、
遺産の
分割は
相続後数年を経て行われる場合が多いが、
課税されたところと異なった
遺産の
分割が行われても、これに応じて
相続税の
課税を修正することは、実際上きわめて困難である。
遺産課税方式をとれば、
税務執行は
簡素化され、申告の正確と
調査の充実を期することができよう。」この
分割が行われない場合に、未
分割の場合には、
課税をいつまでも待っているわけにいきませんから、
相続税法五十五条というので、未
分割の
遺産については
法定相続分によって
分割されたという前提で一応
課税してよろしい。後に変ったら変ってきたようにそれを調整するようにという規定があるのでありますが、
あとでの調整というのは、なかなか実際上言うべくして行われがたい。そういうことになりますと、そういう件数が多ければ多いほど
相続税の
課税丁案の処理は一回で済まないで、何年も何年も
あとから追っかけていかなければならぬ。実際上なかなかできないというようなことで、あまりよくそれが動いておりません。やはり初めで勝負をつけるという
においがかなり強いように思います。
そこで
調査会の
検討と
結論、ここのところにただいまの
遺産課税方式の
主張に対して、
現行の
制度の
長所というものが対照的に書いてあります。「
遺産課税方式には、その固有の理論があり、
相続税は、被
相続人の一生を通ずる
税負担を清算する機能を持つ等の
説明もなされている。上に述べた実際上の
根拠と、これら
理論的根拠とをあわせて、この際
遺産課税方式に復帰すべしとの
主張にも耳を傾ける値うちがある。世界の
主要各国がほとんどすべて
遺産課税方式をとっているのも何らかの
理由があるからであろう。」大体アメリカ、イギリスははっきり
遺産課税方式であります。それからドイツ、フランスは、
日本の古い時代のような
遺産課税方式であるが、やはり
取得者の被
相続人との
関係によって
税率なり
控除なりを調整するという
方式でやっております。イタリアでは
遺産に対する
課税と、それから
遺産取得者の側からとらえる
課税と両方合せて一本だという
課税制度になっております。概して
遺産課税的な
においが、特に
日本との比較
においてははるかに多いというのが現在の
実情であります。それから六として、「しかし、
現行の
取得課税方式には捨てがたい
長所もあり、次の諸点を
理由として、この
方式を続けるべきであるという
考え方も強い。」(1)として「
取得課税方式では、
相続財産の
取得者、すなわち
相続人が、被
相続人の
配偶者であるか、
未成年者であるか等、
人的要件を考慮して
課税を行うことができるから、
負担の公平が期せられ、合理的である。」この点は古い二十五年前の
やり方を
考えますれば、必ずしもできないことでもありませんが、一応
現行法ではかなりこういう面の手当てが親切にできておると思っております。それから(2)として、「
取得課税方式では、
相続財産を多くの者に
分割しようという傾向を招き、また
少数の者に
相続させると高い
相続税が課されるので、富の公平な分配を期することができる。」
シャウプ調査団が特にこの(2)の点を重視したように思います。
財産が
少数の者に集中しないようにするには、やはり
取得ベースで幾ら
取得したか、その大きさによって税の重さをきめていくということをかなり強く
考えたように思います。それから(3)の「
遺産課税方式に改めたとしても、各
相続人の納める
税額を決定するため、各
相続人が
相続により受けた利益に応じて
相続税総額をあん分する必要があり、
手続の
簡素化にはさして役立たない。」これは
考えようで、これ以上に深刻ないろんな問題があり、これは一応の
議論でありましょう。(4)で、「今再び
遺産課税方式に復帰することは、
相続税の
性格に鑑み、朝令暮改のそしりを免れない。」先ほど申しました、他に
税率控除を調整するというのではなくて、
税法の仕組み、
ワクを全然取りかえるということになりますから、慎重にやらなければならぬという
議論、これらの
議論があるわけであります。
そこで、
最後の七といいますのは、「
現行の
取得課税方式を
遺産課税方式に改めるべきかどうかという問題は、
相続税の
基本に関する問題であり、
相続税の
性格からみて、かるがるしく断定を下すことは適当でない。また、
控除及び
税率の問題も、この
相続税制の
基本と
関連して同時に解決さるべきであろう。当
調査会は、時間の
関係上
審議を尽すことができなかったので、この問題については
結論を留保し、今後の
研究に期待することとしたい。」
こういうふうに言うておられます。つまり
現行のような
取得課税方式の線でいくか、あるいは
遺産課税方式の線でいくか、あるいは両者の何らかの調和をはかるかという点は、非常に複雑な問題がある。
税制制度の総体の
ワクに関するだけに、慎重に
研究するようにということで、われわれもそうせにゃいかぬと思いまして、昨日終りました
通常国会でかなりな
税制改正をお願いし、御承認願ったわけでありますが、この問題については、引き続いて何らか
委員会のようなものを設けて、
学識経験者に十分
研究していただくというようなことをせにやいかぬのじゃないかと思っております。私
どもとしても、なお十分
研究して参りたいと
考えているわけであります。
あとは必要に応じまして、
取得課税の
長所、
短所、
遺産課税の
長所、
短所ということについて、なおお尋ねがあり、あるいは御
意見、がありますれば、申し上げさしていただく。率直に申しまして、
取得課税にも
長所はあるのであります。が、一番決定的に困るのは、だれが幾ら
取得したかということの真実がなかなかつかまえにくい。どうとでも言うことによってどうでもなってしまうということになりますと、
税法に書いてあることは非常にいい、よけい集中すればよけいかかるということで、これはいいという
議論ができても、実際の
税負担がきわめて悪意的になり、それが
税務官署側の恣意だけではなくて、
納税者の
性格なり、
やり方なりによっても、非常に浮動的な、きまりのきちっとしない
税額になるというところが一番の問題であろうと思います。そこが、実際に
分割がどう行われたかということがはっきり正確に表現されるような仕組みが
考えられれば、
取得課税というものの
長所が十分生きるのではないか。ただいま
お話しのいろいろな点も、そういうようなところが
中心で
議論が起るのではないか。実質的には長子
相続だから、そうだというと重くかかるという点は、二十五年前の旧法時代でも、大体それでいったわけです。ですからその問題としては、
控除税率がどうかという問題になる。ところが一方で、そのわきに、実際は長子
相続でありながら、たくさんの人に分けたというようなことを装うことによって
税額が低くなるという事態があるとしますと、そこに、実質は同じなのに、
課税がいつも公平でないというようなところから、つまり運用上のといいますか、実際上の
納税者の
やり方、それから税務官署の
やり方によって
結論が変ってくるというところに、問題の焦点がきているのではなかろうかというふうに
考えます。従いまして、それらの
執行面の問題も考慮に入れながら、これを
考えて参りたい。われわれとしては、現状が決して万全であるというふうには思っておりません。
シャウプのときも、かなり勧告の筋には問題があると思っておったのでありますが、ああいう際で、
取得課税ということも大きく切りかえられ
考え直すという際には、相当慎重に
研究するという
考え方で、率直に言えば、かなり現状に問題が多い。何らか手入れが要るという気持が、相当部内でも強うございます。ただ部内でも、いろいろな
意見があるということをこの際申し上げておきます。
そこで次に、
資料の方に参りまして、
資料の
説明を申し上げます。第一表は、今わかっております一番新しい年度である
昭和三十年の
相続税及び
贈与税の
課税状況であります。
相続税は人員が三万九千六百六十四人、その
財産価額が四百七十六億円余り、それから債務
控除をし、
配偶者控除をし、それから
未成年者控除をして
課税価格が三百七十億であります。それに
相続開始前二年以内の
贈与財産価額がある。これを加えまして三百七十四億。それから
基礎控除を百九十八億引いて、
課税価格が百七十六億、その
税額が三十四億。それから
贈与税は、
相続開始前二年以内の
贈与は
財産価額にくるめますが、同時にそれでできました
税額から、払ってある
贈与税額相当額を
控除いたします。それが三千五百万円、それから相次
相続の
控除が三千万円、その他の
税額控除をいたしまして、三十三億八千九百万ということになっております。
贈与税の方は
控除が簡単でありますから、途中の数字がだいぶ抜けて、十万八千余りについて二百五十六億の
財産控除、それから
基礎控除百八億を引いて百四十七億の
課税価格、
税額は二十六億ということになっております。御参考までに
相続の死亡件数に対する割合を申し上げますと、最近では死亡件数が大体年七十万くらいであります。このうち赤ん坊や小さい
子供は、大体
財産を持っていない。一応四十才以上の人がどのくらいあるか、死ぬのがどのくらいと申しますと、五十万であります。従いまして、それに対して三万九千人。これは
相続人の方でありますから、被
相続人は大体これを一・三で割っていただくとよい、約三万人。四十才以上の百死亡五十万のうち、三万人の分について
相続税がかかるというのが、大体の見当でございます。
次の二の表の
課税財産価額の種類別表でございます。これは
昭和九年、十六年、三十年と区分けいたしまして、保税
財産価額の中身を比較しております。左に実数、右にパーセンテージ、百分比を入れてございます。実数では九年の九億二千四百万が、三十年は四百七十六億ということになります。約五十倍前後になっております。百分比では、一々はごらん願うとして、顕者に変っておりますところは、田畑宅地では、田畑よりも宅地のウエートがふえてきておる。これは田畑に対するいろいろな小作料の統制、それから農地価格につきましても、やはり統制的な色彩が強く残っておるというようなことが影響しておると思います。宅地の方がウエートがふえてきておる。四番目の築造物が、前に比べてウエートがだいぶふえてきております。だいぶ戦後回復しておりますし、これらの
評価の問題もあるかもしれませんが、ウエートが大体五割程度伸びてきております。
その次では、
有価証券出資、通貨預金、この辺が
戦前に比べてだいぶ比率が落ちておる。これは、預金でもまだ
戦前に通しない、自己資本の蓄積が少いということがいわれるのとうらはらで、当然なことであります。
あとこまかいところは大したことはございません。ただ農産物、その他で一括して九・九%、約一〇%というのが、
戦前では約二%ぐらいしかなかったというのが顕著な場合であります。ただ果樹等の動産で
戦前非
課税になっておりましたものがただいま
課税になるということで、ベースが違いますので、そういう状況というふうに御了解願いたいと思います。
それから第三表の
現行相続税の
負担額調、これは左に
遺産の
総額を置きましてこれが単独
相続の場合、複数
相続の場合、単独
相続でも
配偶者でない場合、
配偶者の単独
相続、それから
配偶者に
子供が何人かあるという場合というように分けて計算したものであります。この計算については、皆様御存じの
通りであります。たとえば千万円の
遺産で、
配偶者以外の単独
相続ですと、三割ちょっと上かかる。
配偶者の場合には、これが一割二分ばかりになる。
配偶者と
子供というようになりますと、
子供一人の場合は約二割、二人の場合は一割五分、三人の場合は一割二分、四人が一割というようなことが出ております。備考にありますように、各
相続人の
取得の割合については、民法の法定
相続によって計算してあります。なおこれは
未成年者ではないものとして計算してありますから、
子供が
未成年者であれば、さらにこれよりも
負担が下るということになって参ります。一応提出申し上げました印刷物についての御
説明を終ります。
先ほど申しましたように、今後十分この問題は何らかはっきりした解決をつけなければならぬという気持で、せっかくお教えを願いたいと存じます。