○石村
委員 さっきの問題をごく簡単に少しお尋ねいたします。一万円までは報告しなくてもいいということは、小さな
所得までほじくらないということだというのですが、小さな
所得までほじくらないということは、私も賛成ですが、株について一万円というのは、こはれちょっと
性質が違ってくるのじゃないかと思う。普通の
所得のある人が一万円でも株の配当があれば、これを報告して配当控除を受け、また源泉で現在
租税特別
措置法で一〇%に下げられておりますが、それを清算して、もとに戻してもらう方がはるかに有利になるはずでございます。一万円足らずのものでも、報告した方が、一般の
所得者はその方が有利な計算になると思います。たとえば勤労
所得の三十万円の者は、今度の
改正法で
所得税は二千二百七十三円になりますが、この人がもし別に配当
所得を取っておると、その
所得金額によっては二千三百七十三円の
所得税
そのものも納めなくていいことになります。私の計算によります。私の計算によりますと、その限度は六十三万六千三百五十円までの配当
所得を取れば、三十万円としての給与
所得の、
所得税額二千二百七十三円を納めなくていいことになります。六十八万一千八百十円までもらうと、これは初めて
所得税の三十万円だけのものと同じ二千二百七十三円を納めなければならぬ、こういうことになります。従ってこれ以下のものは、一万でも五千円でも税務署に報告して配当控除を受け、源泉で取られた一〇%を清算してもらった方が有利のはずでございます。また勤労
所得の五十万円の者にいたしましても、これは二万五千七百三十円という
所得税を納めなければなりませんが、この人が配当が別に一万円あれば、その配当を含めた税金を計算してみると、二万五千二百三十円で、配当のない人よりも五百円税額が少くなり、源泉の一〇%も戻してもらえる、こういうことになります。また勤労の六十万円にやってみますと、これは四万三千四十四円という
所得税ですが、これが配当の二十二万二百八十円まではやはり同様の四万三千四十四円で、源泉の一〇%が清算して戻してもらえるから有利だということ、七十万円においては十三万五千百六十円、八十万では四万二千二百円、こういうふうに相当の給与
所得者でも、零細な配当
所得は報告して配当控除を受け、源泉の一〇%を清算してもらう方が有利なわけでございます。一万円以下の零細なものの税金はほじくり出さないということは一般的にはけっこうですが、配当
所得に限っては、むしろ納税者が
自分でほじくり出して報告して、配当控除を受け、源泉徴収された一〇%を清算してもらった方が有利だ、このことも、一万円に限度を置いたということの
性質をかなり私は暗示しておると思います。どうかこの点もよくお考えになっておいてもらいたい。とかくこの
関係は誤解されております。一昨年でしたか、二五%を三〇%控除に上げたとき、あれは議員提案であったと思いますが、野田さんかだれかが説明されまして、今度は五千円を一万円に上げました、そして零細な配当
所得者のためにやりました、こういう
答弁をされたので、私がその席で今のような事実をあげて、これは逆だと言って、たしか
質問したという記憶を持っておりますが、一万円控除というものの
性質は、事業会社がそんな零細な株式配当まで報告する煩瑣にたえないという
ところからきておると私は判断しております。
主税局長は、さっきの名義貸しの報告限度について、やはりこの
性質もお考え願いたいと思います。
それからもう
一つ申し上げておきますが、さっき冒頭に
委員長に資料の要求のことを申し上げたら、出しておるということで、ただいまちょうだいいたしましたが、これを見ますと、
大蔵省が
提出された物品税の資料は、ただどの物品で幾らというだけで、池田
大蔵大臣の、この物品のうちのどれがぜいたく品であるという判断は何も書いてありません。これは何も
大蔵大臣が直接作業を監督しなくたって、主税局で当然できてくることです。私が要求したのは、一々そのうちのぜいたく品を分類して、この
通り物品税の大部分はぜいたく品だと判断しておるという
大蔵大臣の判断の資料を求めたのです。どうかそのようにして、
大蔵大臣と相談せられて、そうした判断を織り込んだ資料を出していただきたい。それでなければ、私の求めた資料になりません。これは
大蔵大臣の
責任であります。私は
大蔵大臣に要求したい。
大蔵大臣監督のもとにやっていただきたい。一般的に、
大蔵大臣が
主税局長なんかを監督していらっしゃるということは、つけ加える必要はないのですが、
大蔵大臣のぜいたく品という判断を知りたいために私は申し上げたのです。それがなければ、私の資料要求の答えにはなりません。どうか
主税局長は、
大蔵大臣に持っていって、この中でどういうように分類して、この品物の中でもどれがぜいたく品だ、中にはぜいたく品もあればぜいたくでないという名目の品物もあるでしょう。その中を分類して、この程度のものは池田
大蔵大臣はぜいたく品と判断したのだ、その総計が百七十何億の中で八〇%を占めておるのだ、あるいは九〇%を占めておるのだ、あるいは九九%を占めておるとかいう数字をはっきり出していただかなければ、私の要求申し上げた資料にはなりません。本
会議で
大蔵大臣が、物品税というものはぜいたく品を主として考えておるのだ、こう言っておる。またこの
委員会で再び聞いたのに対して、さらにそのことを確認して最後におっしゃっておる。このことに対する、私に対する
答弁にはならないわけでございます。どうか
主税局長は、さっそくやっていただくようにお願いいたします。今度の
所得税法、
法人税法、あるいは
租税特別
措置法を考える上において重要な資料だと私は考えるので、早急に出していただくことをお願いいたします。