○
松尾(泰)
政府委員 お手元に
輸出入取引法改正要綱をお配りしてありますので、それを読みながら若干
補足説明をさせていただきます。
第一に
輸入協定の
締結事由の
制限の緩和であります。「
輸入業者は、次の各号の一に掲げる
事由がある場合において、それぞれ各号の
事由を除去するため必要あるときは、
輸入に関する
協定を
締結するとができることとすること。一、
輸出国における
輸出の
競争制限、その
輸出国からの他の
外国の
輸入の
競争制限、
わが国の
輸入過当競争等の
原因により一
国際的取引条件等に比して著しく不利な
輸入取引条件が課せられ、またはそのおそれがあること。二、
通商協定の
実施等のため、
貨物の
輸入が必要である場合に、その
貨物の
価格が高いか品質が異なるため
輸入が困難となり、またはそのおそれがあること。三、
外国における
資源開発促進のため、その
開発によって
生産される
貨物の継続的な
輸入を
共同して保障する必要があること。」若干
説明を加えさせていただきますが、一、二、三と
三つ号を掲げてありますが、二号は
現行法にもあるわけでありますので、
説明を省略いたします。第一号が若干
現行法とは
改正されましたのと、三号が今回新しく追加せられたのであります。先ほども
提案理由の中で御
説明があった
通りでありますが、現在の
輸入業者が
輸入の
協定を
締結し得る場合、また
輸入組合が
設立されておる場合におきまして、
組合が
組合員の順守すべき
事項を定める、こういう非常な
制限をされておるのでありまして、それを今回最近の
輸入取引の事態に即応するように
輸入協定を
締結し得る場合をかなり
範囲を拡大したいという
趣旨でございます。
まず第一号から
説明を申し上げてみますと、
現行法によりますと、
相手国におきます
輸出競争制限なりあるいは
わが国の
輸入の
過当競争がありましても、その結果
国内の
関係事業者または
一般消費者の
利益を著しく害するようなときでなければ
輸入協定の
締結が認められないということになっております。それを今回は
輸出国における
輸出の
競争制限のほか、その
輸出国からの他の
外国、いわゆる
日本から見ますと
日本の
競争国の
輸入競争制限、
わが国の
輸入過当競争というような
原因から、
国際的取引条件に比べて著しく不利な
輸入取引条件が課せられ、あるいはそのおそれがある場合に、
輸入業者が
協定を
締結できるというように
範囲をかなり拡大しようという
趣旨でございます。
次は第三号でございますが、最近の
外国における
資源の
開発状況にかんがみましてわが方もこの
開発に
協力をするような態勢を作る必要があるのではないかと思うのであります。それには個々の
輸入業者がばらばらに
貨物の
輸入をやっているということでありますと、継続的な
貨物の
輸入も困難になり、その結果相手方における
資源開発の意欲も、あるいは
開発した物資の市場の確保というような点から見ましても、困難が生じて参り、ひいては
外国における
資源開発の促進にもならないわけであります。従いまして、さような場合に
わが国の
関係輸入業者が、長期にわたりましてその
貨物を
輸入することを
協定をするわけであります。さらにまたその
協定を補完するため必要な限度におきましては、他の
外国から
輸入をする同種もしくは類似の
貨物との調整を行う
協定、たとえばプールのような
協定を実施いたしまして、その
資源の
開発に
協力する態勢を整えることを認めようとするのが第三号の
趣旨であります。現在のところ
輸入業者の
協定というのはわずか二件であります。
輸入組合もまだ一件も
設立に至っておりません。それはこの
輸入貿易が
輸出貿易と違いまして為替管理
制度のもとに置かれている結果ももちろんありますが、この
輸入業者の
協定が
締結し得る場合のこの条件が非常に
制限されておるということにもあるのではないかと思うのであります。必要が痛感されながら、実情はそのようにうまく行っておりませんので、今回こういう
業者が
協定をし得る場合を拡大をしまして、
輸入貿易の
秩序の
確立なり
輸入貿易の健全な発達に資したいという
趣旨でございます。
それから次に移ります。「第二
アウトサイダー規制命令にかかわる
事務の処理、通商
産業大臣は、
アウトサイダー規制命令の円滑な実施をはかるため必要があると認めるときは、その
命令にかかわる
事務の一部を
輸出組合、
輸入組合または
輸出入組合に処理さぜることができることとすること。なおこの場合において、通商
産業大臣は、その
組合の
役員が
命令にかかわる
事務を不当に処理した場合等には、これを解任することができることとすること。」
現行法によりますと、通商
産業大臣がいわゆる
アウトサイダー規制命令を出した場合には、たとえば通商
産業大臣の承認を受けなければならぬというふうな
命令を出しました場合には、通商
産業大臣の直接管理になるわけであります。すなわち直接通商
産業大臣の承認を受けるということになるわけでありますが、その場合におきましても、現在通商
産業大臣の
輸出承認に関する
事務を処理するために特に必要がある場合には、
特定の
輸出組合を経由しまして、
輸出承認申請に関する書類を
提出させることができるようになっておるのであります。これを経由
組合の
制度と申しておるのであります。もちろんこの経由
組合の
制度もかなりの効果もあるわけでありますが、この
制度は
輸出取引秩序確立のためには、
政府による直接管理のほか、
業界における相互監視機能を活用するというふうな点におきまして、かなりの効果のあることはもちろんでございますが、最近におきます
輸出組合の機能の強化と
協定活動の活発化にかんがみまして、この経由
組合の
制度を一歩進めまして、単なる書類の経由
事務にとどまらず、アウトサイダー規制に関する
相当の
事務を
関係の
組合に処理させることができることとしようということによりまして、経由
組合の
制度をより以上に能率的にこの
事務の処理をさせよう、こういうわけであります。この点につきまして
参議院におきまして修正をされましたのは、この
事務の一部を
関係の
組合に処理させることができる、この場合もちろん政令をもっていたすのでありますが、この場合に
輸出入取引
審議会に諮問をして、この
事務の一部を処理さぜるというふうに
改正をせられたのであります。
政府原案におきましては、アウトサイダーの規制
命令はもちろん
審議会にかけるという建前になっておりまするので、
事務を一部処理させるという場合には、
審議会に諮問する必要もなかろうかと思ったのでありますが、なお慎重を期するという
意味におきまして、
輸出入取引
審議会に、この
事務処理の場合にも諮問するということに
改正をせられたのであります。なおこの場合におきまして、通商
産業大臣は、その
組合の
役員が
事務を不当に処理したり、
役員たるにふさわしくないような非行のあった場合におきまして、これを解任することができることといたしまして、いわゆる
組合の統制を受ける
業者側の
利益保護をはかったのであります。この解任をすることができるというところは、
参議院におきまして、少しきつ過ぎるのではないかということで、解任の勧告ということに
改正をせられたのであります。次は第三に移ります。「第三、指定
機関、
輸出貨物の
国内取引にかかる適法な
共同行為により、その
貨物の一元的な購入または販売の
機関が
設立されており、かつその
機関が次の各号に該当する場合であって、しかも
輸出取引の
秩序の
確立または
輸出買易の健全な
発展に対して生じている著しい支障を除去するため必要があり、かつ適当であると認められるときに、政令でその
機関を指定した場合は、
輸出業者はその指定を受けた
機関(以下「指定
機関」という。)から購入したものでなければ、その
貨物を
輸出してはならないこととすること。一、
輸出業者がその購入または販売の
機関から購入して
輸出している額がその
貨物の総
輸出額に対し
相当の比率を占めていること。二、その購入または販売の
機関が十分な経理的基礎を有していること。三、その購入または販売の
機関が指定
機関として指定されたい旨の申出をしたこと。2 指定
機関の業務の方法、
事業計画等業務に関する重要な
事項について通商
産業大臣及び当該
貨物についての主務大臣は所要の
監督を行うこととすること。3 独占禁止法の規定は、指定
機関の行う正当な行為には、適用しないこととすること」若干補足を申しますと、まずこの指定
機関の指定に当りましては、
生産業者または
輸出業者の段階におきまして適法な
共同行為がありまして、たとえば
輸出業者ならば
輸出入取引法、製造
業者ならば今回制定ぜられんとしております
中小企業団体法、あるいは
輸出水産物の製造
業者であるならば
輸出水産物振興法というような、それぞれの
法律に基きまして、
関係のこの
組合が適法な
共同行為によりまして、すでにこういう一元的な共販
機関というか買取
機関というようなものが
設立されておりまして、かつその当該
業者からこの
機関を指定
機関にするようにという申し出があり、
政府の方でいろいろな判断を加えまして、その
機関の
設立が必要であり、かつ適当であると認めた場合に、初めてこの共販
機関を
法律上指定
機関として認めるわけであります。
〔
委員長退席、笹本
委員長代理着席〕
認めた場合におきましては、あらゆる
貨物はそこを通さなければ
輸出ができないということにせんとするのであります。ということは、
現行法のもとにおきまして、いろいろの
アウトサイダー規制命令等を加えましても、
輸出業者が海外の
業者に対しまするリベートとか、あるいはまたひいて
輸出業者が
生産業者に対する買いたたきというふうな行為が裏面にありまして、いろいろな措置をもってして本
輸出価格の安定ということができにくい場合がかなり多いのであります。そういう場合に、この
輸出業者と
生産業者との
中間にかかる一元的な
機関を認めまして、その
機関を通して売り買いをするということによって、
輸出価格の安定をはかろうというのがこの
趣旨であります。従いまして、この指定
機関の指定を受けますと、この
機関はかなり独占的な一元的な
機関になりまするので、十分な
監督を加える必要があるということで、この指定
機関の基本的な
事項になります業務方法と
事業計画等を認可制にするほか、所要の
監督命令も出せるというふうな建前になっておるのであります。また従いまして、独禁法の規定もこの指定
機関の行う正当な行為には適用しないという建前になっておるのであります。
簡単でありますが、これをもって終ります。