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1957-05-07 第26回国会 衆議院 商工委員会 第35号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年五月七日(火曜日)     午後四時三十二分開議  出席委員    委員長 福田 篤泰君    理事 小笠 公韶君 理事 鹿野 彦吉君    理事 小平 久雄君 理事 笹本 一雄君    理事 西村 直己君 理事 加藤 清二君    理事 松平 忠久君       阿左美廣治君    内田 常雄君       岡崎 英城君    川野 芳滿君       菅  太郎君    佐々木秀世君       椎名悦三郎君    島村 一郎君       首藤 新八君    鈴木周次郎君       田中 角榮君    南  好雄君       村上  勇君    春日 一幸君       片島  港君    佐竹 新市君       田中 武夫君    田中 利勝君       多賀谷真稔君    中崎  敏君       永井勝次郎君    帆足  計君       水谷長三郎君    八木  昇君  出席国務大臣         通商産業大臣  水田三喜男君  出席政府委員         通商産業政務次         官       長谷川四郎君         通商産業事務官         (大臣官房長) 松尾 金藏君         中小企業庁長官 川上 為治君         通商産業事務官         (中小企業庁振         興部長)    今井 善衞君  委員外出席者         議     員 奧村又十郎君         議     員 小山 長規君         専  門  員 越田 清七君     ――――――――――――― 五月七日  委員平野三郎君及び鈴木義男君辞任につき、そ  の補欠として鈴木周次郎君及び八木昇君が議長  の指名で委員に選任された。     ――――――――――――― 五月六日  中小企業団体法等制定に関する陳情書外一件  (第八五  五号)  小売市場乱立防止に関する陳情書  (第八五六号)  中小企業対策に関する陳情書  (第八五七号)  電気料金値上げ反対に関する陳情書外一件  (第八六〇  号)  緊急停電処理に関する陳情書  (第九二〇号) を本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  中小企業団体法案内閣提出第一三〇号)  中小企業団体法施行に伴う関係法律整理等  に関する法律案内閣提出第一五二号)  中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案  起草の件     ―――――――――――――
  2. 福田篤泰

    福田委員長 これより会議を開きます。  中小企業団体法案中小企業団体法施行に伴う関係法律整理等に関する法律案、以上両案を一括議題といたします。  両案に対する質疑はすでに終局いたしておりますが、ただいま小笠公韶君外七名より、自由民主党及び日本社会党両派共同提案にかかる、中小企業団体法案に対する修正案及び中小企業団体法施行に伴う関係法律整理等に関する法律案に対する修正案提出せられました。両修正案諸君のお手元にただいま配付いたした通りであります。  この際提出者趣旨弁明を求めます。小笠公韶君。     —————————————   提出者     小笠 公韶  小平 久雄     首藤 新八  西村 直己     春日 一幸  多賀谷真稔     永井勝次郎  水谷長三郎    中小企業団体法案に対する修正案   中小企業団体法案の一部を次のように修正する。   題名を次のように改める。     中小企業団体組織に関する法律   第三条第一項中第二号を第四号とし、以下順次二号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の二号加える。   二 事業協同小組合   三 火災共済協同組合   第四条中「事業協同組合、」の下に「事業協同小組合火災共済協同組合、」を加える。  第十一条第二号中「事業協同組合、」の下に「事業協同小組合、」を加える。  第十七条第五項中「第九条の二第三項から第六項まで」を「第九条の二第二項、四項から第八項まで」に改める。  第二十九条第一項中「商工組合代表者」の下に「(その商工組合会員となっている商工組合連合会代表者を含む。)」を加え、「その交渉に応ずるように誠意をもって措置しなければならない。」を「正当な理由がない限りその交渉に応じなければならない。」に、「資格事業を営む者」を「農業協同組合水産業協同組合消費生活協同組合及びこれらに類するもので政令で定めるもの並びに資格事業を営む者」に改め、同条第二項中「商工組合代表者は、」の下に「調整規程が設定又は変更される前にその案に係る調整事業に関し、」を加える。  第四十二条中第三項を第四項とし、第二項の次に第三項として次の一項を加える。  3 主務大臣は、前項第一号に適合しているかどうかについて中小企業安定審議会に諮問して定める判定基準に従わなければならない。  第四十七条第二項及び第三項中「第二十七条の二第三項及び第四項」を「第二十七条の二第四項から第六項まで」に、「中小企業団体法」を「中小企業団体組織に関する法律」に改め、同条第三項中「協同組合法第六十二条」を「協同組合法第六十二条第一項及び第二項」に、「第六十八条」を「第六十八条第一項」に改める。  第五十四条中「中小企業団体法」を「中小企業団体組織に関する法律」に改め、「事業協同組合登記簿、」の下に「事業協同小組合登記簿火災共済協同組合登記簿、」を加える。  第五十五条第二項中「組合員以外のもの」の下に「(第四項の規定により認証を受けた者を除く。)」を加え、「十五日」を「二十日」に改め、第三項の次に次の五項を加える。  4 第一項の規定による命令があったときは、その命令対象となった中小企業者のうちその商工組合に加入することに支障がある者は、その命令があった日から起算して二週間以内に行政庁にその旨の認証を求めることができる。この場合において当該行政庁は、その認証を第一項の規定による命令実施の日から二十日以内にしなければならない。 5 前項規定により認証を受けた者は、その商工組合の行う調整事業に係る制限に従わなければならない。 6 商工組合は、前項規定の適用を受ける者に対し、その商工組合調整規程で定める例に従い、その調整事業に係る制限実施するため必要な限度において、検査を  行い、手数料経費及び過怠金を課することができる。  7 第一項の規定による命令に係る商工組合は、その命令があった日から九十日以内に、その商工組合実施している調整規程を変更するかどうかについて、総会議決を経なければならない。  8 前項議決については、第二十三条第二項の規定を準用する。   第五十九条中「又は第五十七条」を「、第五十七条又は前条」に改め、同条を第五十八条第四項とする。   第五十八条の見出し中「命令の決定」の下に「及び形式」を加え、同条第一項及び第二項中「前条」を「、第五十七条」に改め、同条を第五十九条とし、第五十七条の次に次の一条を加える。   (設備新設制限命令)  第五十八条 主務大臣は、政令で定める資格事業につき、第五十六条又は第五十七条の規定により生産設備制限に関する命令をするに際し、又は命令をした後において、特に必要があると認めるときは、その命令有効期間中に限り、政令で定めるところにより、その命令に係る地区内における当該資格事業に係る物の生産設備新設制限又は禁止を命ずることができる。   第六十条及び第六十二条中「、第五十六条又は第五十七条」を「又は第五十六条から第五十八条まで」に改める。   第七十条本文を同条第二項とし、同条に第一項として次のように加える。   第五十五条第一項、第五十六条、第五十七条又は第五十八条の規定による命令又は第五十五条第一項の規定による命令に係る商工組合調整規程に不服のある者は、その旨を記載した書面をもって主務大臣に不服の申立をすることができる。   第七十三条第二項を次のように改める。  2 主務大臣は、次の各号の一に該当する場合には、安定審議会に諮問しなければならない。  一 第十八条の規定により第五十五条第一項の規定による命令に係る商工組合調整規程の変更の認可をしようとするとき。  二 第五十五条第一項、第五十六条、第五十七条又は第五十八条の規定による命令をしようとするとき。  第九十二条中「又は第二十九条」を「、第二十九条」に改め、「申出を受けたもの」の下に「又は第五十八条の規定による命令に係る生産設備を設置している者」を加える。  第九十三条第一項中「組合員たる資格を有する者」の下に「又は第五十八条の規定による命令に係る生産設備を設置している者」を加える。  第九十四条の見出し中「主務大臣」の下に「等」を加え、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。  2 第五十五条第四項に規定する行政庁は、都道府県知事とする。  第九十六条第六項及び第九十七条第二項中「第二十七条の二第三項」を「第二十七条の二第四項」に改める。  第百八条中「又は第五十七条」を「、第五十七条又は第五十八条」に改める。     —————————————  提出者    小笠 公韶  小平 久雄    首藤新八   西村 直己    春日 一幸  多賀谷真稔    永井勝次郎  水谷長三郎   中小企業団体法施行に伴う関係法律整理等に関する法律案に対する修正案  中小企業団体法施行に伴う関係法律整理等に関する法律案の一部を次のように修正する。  (1) 題名、本則及び附則中「中小企業団体法」を「中小企業団体組織に関する法律」に改める。  (2)第三条のうち、第三条の改正規定中「商工組合又ハ」を「商工組合、」に、「又ハ商工組合」を「、商工組合」に改め、第七条第一項の改正規定中「又ハ商工組合連合会」を「、商工組合連合会環境衛生同業組合ハ環境衛生同業組合連合会」に改め、第二十七条第一項の改正規定中「酒販組合連合会又ハ」を「酒販組合連合会、」に改め、第二十八条第一項の改正規定中『「其ノ構成員」を』を『「中小企業等協同組合、」の下に』に、『若ハ酒販組合中央会此等構成員」に改める。』を『、酒販組合中央会、」を加える。』に改め、第二十九条第一項の改正規定中「又は酒販組合中央会」を「、酒販組合中央会」に、『「又ハ其構成員」を』を目中小企業等協同組合」の下に』に、『若ハ酒販組合中央会ハ此等構成員」に改める。』を『、酒販組合中央会」を加える。』に改める。  (3) 第七条のうち、第二十四条の二の改正規定中「事業協同組合、」の下に「事業協同小組合、」を加える。  (4) 第十六条中第一条改正規定を次のように改める。      第一条中「中小企業等協同組合」の下に「、商工組合商工組合連合会」を加える。  (5) 第十六条のうち、第三条の改正規定中「第三条第一項第一号」を「第三条第一項中第一号の二を第一号の三とし、第一号」に改め、第四条の改正規定を次のように改める。      第四条中「中小企業等協同組合」の下に「、商工組合商工組合連合会」を加える。     —————————————
  3. 小笠公韶

    小笠委員 中小企業団体法案並びに中小企業団体法施行に伴う関係法律整理等に関する法律案に対する、自由民主党及び日本社会党共同提案にかかる共同修正案につきまして、その内容を御披露申し上げるとともに、一言所懐の一端を申し述べます。  本修正案の成案を得るに至りますまでには、幾多の紆余曲折を経まして、与野党とも極力相互を信頼するという紳士道に基きまして、連日連夜審議審議を重ね、ようやく本日ここに提出するの運びとなった次第であります。  本修正案内容につきまして簡単に御説明いたしますと、第一点は、法律題名を、中小企業団体組織に関する法律に改めることであります。  第二点は、組合交渉応諾等に関する規定の表現を強化整備することであります。  第三点は、中小企業団体の新たなるものとして、事業協同小組合及び火災共済協同組合を設けることであります。  第四点は、商工組合設立認可の際の不況事態の認定に当っては、中小企業安定審議会に諮問して定める判定基準に従うこととすることであります。  第五点は、加入命令があったとき、その命令対象となった中小企業者のうち、組合に加入することに支障がある者は、命令の日から二週間以内に行政庁にその旨の認証を求めることができる道を開いたことであります。認証は二十日以内に行うこととし、なお認証を受けた者でも、商工組合の行う調整事業制限に従うこととし、また検査実施及び手数料経費過怠金の賦課ができることとしております。  第六点は、加入命令があった日から九十日以内に調整規程を変更するかどうかについて、総会議決を経なければならないこととすることであります。  第七点は、第五十六条の規定により、生産設備制限に関する命令をする際またはした後において、特に必要がある場合には、命令期間内、組合地区内における生産設備新設制限または禁止を命ずることができることとすることであります。  第八点は、加入命令規制命令設備新設制限禁止命令、または加入命令のあった商工組合調整規程に不服がある者は、その旨を書面をもって主務大臣に申し立てをすることができることとすることであります。  以上が修正案の要旨でありますが、これが提出理由につきましては、すでに累次の委員会においてその論議を重ねられて当然御承知のことだと思いますので、省略いたします。
  4. 福田篤泰

    福田委員長 ただいまの両修正案に対しては別段委員質疑もないようであります。  引き続きこれより討論に入るわけでありますが、別段討論もないようでありますので、直ちに採決をいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 福田篤泰

    福田委員長 御異議なしと認めます。  それではこれより採決に入ります。  まず中小企業団体法案に対する修正案について採決いたします。本修正案賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  6. 福田篤泰

    福田委員長 起立総員。よって本修正案は可決せられました。  次に本修正部分を除いた原案について採決いたします。これに賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  7. 福田篤泰

    福田委員長 起立総員。よって中小企業団体法案両派共同提案にかかる修正案のごとく修正議決すべきものと決しました。  次に中小企業団体法施行に伴う関係法律整理等に関する法律案に対する修正案について採決いたします。本修正案賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  8. 福田篤泰

    福田委員長 起立総員。よって本修正案は可決せられました。  次に本修正部分を除いた原案について採決いたします。これに賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  9. 福田篤泰

    福田委員長 起立総員。よって中小企業団体法施行に伴う関係法律整理等に関する法律案は、両派共同提案にかかる修正案のごとく修正議決すべきものと決しました。  松平忠久君外八名より、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案起草に関し提案がなされております。この際松平君に発言を許すことにいたしますが、その前に念のため申し上げておきます。すなわち、松平君外八名より提出されました、両党間の話し合いの結果を成文化した法律案の案文を、ただいま各位のお手元にお配りしておりますが、その印刷物中の正誤も同時に配付しておりますので御了承を願います。それでは松平忠久君。     —————————————   動議提出者     松平 忠久  小笠 公韶     小平 久雄  首藤 新八     西村直己 春日 一幸     多賀谷真稔  永井勝次郎     水谷長三郎   中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案    中小企業等協同組合法の一部を改正する法律   中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。    目次中「第二十三条の二」を「第二十三条の三」に改める。   第三条第一号の次に次の二号を加える。   一の二 事業協同小組合   一の三 火災共済協同組合   第六条第一項第一号の次に次の二号を加える。   一の二 事業協同小組合にあっては、協同小組合   一の三 火災共済協同組合にあっては、火災共済協同組合   第六条第一項第三号中「、協同組合」の下に「、協同小組合火災共済協同組合」を加える。   第六条第二項中「事業協同組合、」の下に「事業協同小組合火災共済協同組合、」を加える。   第七条第一項のうち、第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を第三号とし、第一号中「事業協同組合」の下に「、火災共済協同組合」を加え、同号の次に次の一号を加える。   二 事業協同小組合   第八条のうち、第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「事業者」の下に「又は事業協同小組合」を加え、第二項から第四項までを順次二項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の二項を加える。  2 事業協同小組合組合員たる資格を有する者は、組合地区内において主として自己の勤労によって商業工業鉱業運送業サービス業その他の事業を行う事業者であって、おおむね常時使用する従業員の数が五人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については二人)をこえないもので定款で定めるものとする。  3 火災共済協同組合組合員たる資格を有する者は、組合地区内において商業工業鉱業運送業サービス業その他省令で定める事業を行う前条第一項又は第二項に掲げるすべての小規模の事業者(その地区が全国にわたる組合にあっては、これらの事業者のうち、定款で定める一の業種に属する事業を行うもの)とする。   第九条の二のうち、見出し及び本文中「事業協同組合」の下に「及び事業協同小組合」を加え、第四項から第六項までを順次二項ずつ繰り下げ、第二項及び第三項を順次一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。  2 事業協同組合及び事業協同小組合は、前項第三号の規定により締結する火災により財産に生ずることのある損害をうめるための共済契約においては、共済契約者一人につき共済金額総額を三十万円をこえるものと定めてはならない。   第九条の二第四項の次に次の一項を加える。  5 事業協同組合又は事業協同小組合組合員取引関係がある事業者(小規模の事業者を除く。)は、その取引条件について事業協同組合又は事業協同小組合代表者(これらの組合会員となっている協同組合連合会代表者を含む。)が政令の定めるところにより団体協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、誠意をもってその交渉に応ずるものとする。第九条の二の次に次の一条を加える。   (あっせん又は調停)   第九条の二の二 前条第五項の交渉当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は団体協約内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあっせん又は調停を申請することができる。  2 行政庁は、前項の申請があった場合において経済取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、すみやかにあっせん又は調停を行うものとする。  3 行政庁は、前項規定により調  停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示しその受諾を勧告するとともに、その調停案理由を附して公表することができる。  4 行政庁は、前二項のあっせん又は調停については、中央中小企業調停審議会又は都道府県中小企業調停審議会に諮問しなければならない。第九条の七の次に次の四条を加える。   (火災共済協同組合)  第九条の七の二一火災共済協同組合は、次の事業を行うものとする。   一 組合員のために火災によりその財産に生ずることのある損害をうめるための火災共済事業   二 前号の事業に附帯する事業  2 火災共済協同組合は、前項事業のほか、組合員生計を一にする親族又は組合員たる組合を直接若しくは間接に構成する者のために火災によりその財産に生ずることのある損害をうめるための火災共済事業をあわせ行うことができる。(共済金額制限)第九条の七の三 火災共済協同組合は、共済契約者一人につき共済金額総額が百五十万円をこえる火災共済契約を締結することができず、かつ、当該共済金額総額火災共済契約を締結する事業年度の直前の事業年度終了の日における次の各号に掲げる額の合計額一(当該事業年度終了の日において決算上の損失の金額があるときは、その金額を控除した金額)の百分の十五に相当する金額をこえる火災共済契約を締結することができない。ただし、省令で定めるところにより、行政庁の許可を受けた場合は、この限りでない。   一 出資総額   二 第五十八条第一項の規定により積み立てた準備金の額   三 第五十八条第五項に規定する責任準備金のうち省令で定める金額   四 任意積立金の額   五 地方公共団体又は金融機関当該組合のために支払を保証した金額火災共済目的譲渡等)第九条の七の四 火災共済契約共済目的譲渡された場合においては、譲受人は、火災共済協同組合の承諾を得て、その目的に関し譲渡人が有する火災共済契約上の権利義務を承継することができる。この場合において、当該目的がその譲渡により火災共済協同組合組合員組合員生計を一にする親族又は組合員たる組合を直接若しくは間接に構成する者(以下「組合員等」という。)の財産でなくなったときは、当該目的は、当該火災共済契約期間内は、組合員等財産とみなし、第九条の七の二の規定を適用する。  2 前項規定は、死亡又は合併により共済目的が承継された場合について準用する。  3 組合員等組合員等でなくなつた場合(前項規定する場合を除く。)において、その際締結されていた火災共済契約目的のうち、その組合員等でなくなったことにより組合員等財産でなくなった財産があるときは、当該財産は、当該財産に係る火災共済契約期間内は、組合員等財産とみなし、第九条の七の二の規定を適用する。(商法等の準用)第九条の七の五 商法第三編第十章第一節第一款(第六百五十条第一項及び第六百六十四条を除く。)(損害保険の総則)及び第二款(火災保険)の規定は、火災共済協同組合が締結する火災共済契約について準用する。  2 保険募集の取締に関する法律昭和二十三年法律第百七十一号)の規定は、火災共済協同組合の行う火災共済事業に準用する。この場合において、同法中「大蔵大臣」又は「大蔵省」とあるのは「行政庁」と、同法第十八条第一項中「その役員若しくは使用人又は同項の規定により登録された損害保険代理店に対する場合」とあるのは「その火災共済協同組合組合員又はその火災共済協同組合役員若しくは職員に対する場合」と読み替えるものとする。  第九条の九第一項第三号から第七号までを順次一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。  三 会員火災共済事業を行うことによって負う共済責任の再共済  第九条の九のうち、第四項を第五項とし、第三項中「第一項第一号」の下に「又は第三号」を加え、「第六項」を「第八項」に、「第九条の三」を「第九条の二の二」に改め、同項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。  3 第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第二号及び第三号の事業並びにこれに附帯する事業のほか、他の事業を行うことができない。  第九条の九に第六項として次の一項を加える。  6 第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、第九条の七の四第一項前段及び第九条の七の五の規定を準用する。  第十二条第一項中「企業組合」を「火災共済協同組合、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会及び企業組合」に改める。  第三節中第二十三条の二の次に次の一条を加える。  (事業協同小組合組合員に対する助成)第二十三条の三 政府は、事業協同小組合組合員に対し、税制上、金融上特別の措置を講じなければならない。  第二十四条第一項中「事業協同組合、」の下に「事業協同小組合火災共済協同組合、」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。  3 火災共済協同組合は、千人以上の組合員がなければ設立することができない。  第二十五条及び第二十六条を次のように改める。  (火災共済協同組合等の出資の総額)第二十五条火災共済協同組合の出資の総額は、二百万円以上でなければならない。  2 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の出資の総額は、五百万円以上でなければならない。  (火災共済協同組合地区)第二十六条火災共済協同組合地区は、第八条第三項の小規模の事業者組合員資格とするものにあつては一の都道府県の区域の全部とし、定款で定める一の業種に属する事業を行う小規模の事業者組合員資格とするものにあつては全国とする。第二十六条の二 都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合は当該都道府県につき一個とし、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会火災共済協同組合をもって組織し全国を通じて一個とする。   第二十七条の二第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項及び第四項をそれぞれ第四項及び第五項とし、第二項の次に次の一項を加える。  3 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、第一項の書類のほか、事業方法書、普通共済約款又は再共済約款、共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書、責任準備金算出方法書及び常務に従事する役員の氏名を記載した書面提出しなければならない。   第二十七条の二に第六項として次の一項を加える。  6 行政庁は、第三項に規定する組合の設立にあつては、次の各号の一に該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。   一 設立の手続又は定款事業方法書若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。   二 共済目的につき危険の分散が充分に行われないと認められるとき及び共済契約の締結の見込が少ないと認められるとき。   三 事業方法書、事業計画、普通共済約款又は再共済約款、共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書及び責任準備金算出方法書の内容が経営の健全性を確保し、又は組合員その他の共済契約者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。   第三十三条第一項中「企業組合にあつては、」を「火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会にあっては第八号の事項を、企業組合にあつては」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。  2 火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会定款には、前項に掲げる事項のほか、共済金額又は再共済金額の削減及び共済掛金又は再共済料の追徴に関する事項を記蔵しなければならない。   第五十一条第三項中「第三項及び第四項」を「第四項から第六項まで」に改める。   第五十七条の二第四項中「前二条」を「第五十六条及び第五十七条」に改め、同条を第五十七条の三とし、第五十七条の次に次の一条を加える。  (火災共済協同組合事業方法書等の変更)第五十七条の二 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、事業方法書、普通共済約款又は再共済約款、共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書及び責任準備金算出方法書で定めた事項の変更をするには、行政庁認可を受けなければならない。  第五十七条の三の次に次の二条を加える。  (火災共済協同組右等の事業譲渡禁止)第五十七条の四 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、その事業譲渡することができない。  (火災共済協同組合等の余裕金運用の制限)第五十七条の五 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁認可を受けた場合は、この限りでない。   一 銀行、相互銀行、信託会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入をすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託   二 郵便貯金   三 国債、地方債又は省令で定める有価証券の取付  第五十八条第四項中「第五号」を「第六号」に改め、同項の次に次の二、項を加える。  5 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、毎事業年度末に、責任準備金及び支払準備金を計算し、これを積み立てなければならない。  6 前項責任準備金及び支払準備金に関し必要な事項は、省令で定める。  第六十二条第二項の次に次記の二項を加える。  3 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、第一項各号に掲げる事由のほか、第百六条の三において準用する保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第十二条第一項の規定により認可を取り消されたときは、これによって解散する。  4 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の解散の決議は、行政庁認可を受けなければ、その効力を生じない。  第六十三条第四項中「第三項及び第四項」を「第四項から第六項まで」に改める。  第六十八条第一項の次に次の一項を加える。  2 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会が第百六条の三において準用する保険業法第十二条第一項の規定による認可の取消により解散したときは、前項規定及び第六十九条において準用する商法第四百十七条第二項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。  第六十八条の次に次の二条を加える。  (解散後の共済金額の支払)第六十八条の二 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、総会の決議、第百六条の三において準用する保険業法第十二条第一項の規定による認可の取消又は第百六条第二項の規定による解散命令により解散したときは、共済金額を支払うべき事由が解散の日から九十日以内に生じた共済契約については、共済金額を支払わなければならない。  2 前項組合は、第六十二条第一項第四号に掲げる事由により解散したときは、その解散の日から火災共済契約期間の末日までの期間に対する共済掛金を払いもどさなければならない。  3 第一項の組合は、同項に掲げる事由により解散したときは、同項の期間が経過した日から火災共済契約期間の末日までの期間に対する共済掛金を払いもどさなければならない。  (財産処分の順序)第六十八条の三 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の清算人は、次の順序に従って組合財産を処分しなければならない。   一 一般の債務の弁済   二 共済金額並びに前条第二項及び第三項に規定する共済掛金の支払   三 残余財産の分配  第九十二条第二項中「事業協同組合登記簿」の下に「、事業協同小組合登記簿火災共済協同組合登記簿」を加える。  第百六条の二の次に次の一条を加える。  (保険業法の準用)第百六条の三 保険業法第八条、第九条、第十条第二項及び第十二条の規定は、火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に準用する。この場合において、これらの  規定中「主務大臣」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。  第百七条中「組合組合員」を「組合事業協同小組合を除く。)の組合員」に改める。  第百十一条第一項第一号中「事業協同組合」の下に「、事業協同小組合」を、「第九条の九第一項第一号」の下に「又は第三号」を加え、同条第一項第三号から第五号までを順次一号ずつ繰り下げ、同条第二号の次に次の一号を加える。   三 火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、通商産業大臣及び大蔵大臣とする。  第百十一条第二項の次に次の一項を加える。  3 都道府県の区域をその地区とする火災共済協同組合については、前項規定にかかわらす、主務大臣は、政令の定めるところにより、設立の認可その他この法律による権限の一部を都道府県知事に委任するものとする。  第百十四条の二の次に次の一条を加える。第百十四条の三 次の場合には、火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。   一 第五十七条の二の規定に違反して事業方法書、普通共済約款若しくは再共済約款、共済掛金算出方法書若しくは再共済料算出方法書又は責任準備金算出方
  10. 松平忠久

    松平委員 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の趣旨を御説明申し上げます。  本改正案の骨子は、現行法に規定されております事業協同組合等のほかに、新たに事業協同小組合及び火災共済協同組合の制度を設けようとするものであります。一口に中小企業者と申しましても種々の階層があり、むしろ零細とも申すべき経済単位にもなり兼ねるような小規模の商工業もありまして、これら資本性の脆弱な、むしろ生業ともいうべき勤労事業を営む者に対しましては、格段の助成措置を講ずる必要があるものと考えて、事業協同小組合の制度を新設しようとするものであります。  次に、わが国の損害保険事業は、一部を除いては、少数の営利会社に独占されておりまして、ためにその普及率も二〇%内外という、不燃性建築の多い欧米諸国に比してすら、著しく低率であります上に、保険料率もいささか高きに失するために、一般中小企業者は容易に加入し得ない状態に置かれております。  かかる事情のもとに、終戦後、今日に至るまですでに中小企業者は独自の立場において、自家保険の態勢を着々確立して参っておるのでありまして、これが着実な成果を上げている例が少くないことをあわせ考え、火災共済協同組合の制度を法制化しようとするものであります。  本件は、すでに提出されております日本社会党提出の中小企業組織法案に盛られておりまして、先刻通過いたしました中小企業団体法案修正案をまとめる際にも、十分この点を話し合いました結果、事業協同小組合及び火災共済協同組合の構想は、現行中小企業等協同組合法の改正によって実現させるのが適当であるということに、与野党の意見が一致いたしたのであります。  しかして、協同組合法の改正案は商工委員全員が作成に当ることに取りきめ、本七日その成案を得まして、委員会提案の形式をもって、本院に提出し、ここに御審議を願うこととなった次第であります。  本改正案の内容につきまして、簡単に御説明いたします。  まず、事業協同小組合につきましては、第一に、組合員資格は、主として自己の勤労によって商工業鉱業運送業サービス業等を行う事業者であって、使用従業員数は工業等にあっては五人以下、商業その他にあっては二人以下のものであります。  第二は、小組合に対しても事業協同組合及び中小企業団体組織に関する法律による商工組合と同様の組合交渉権を与えるとともに、行政庁あっせんまたは調停規定を設けることといたしたのであります。  第三は、政府は、小組合組合員の助成に関しまして、金融上その他特別の措置を講じなければならないこととすることであります。  次に、火災共済協同組合につきましては、第一に、組合員資格は、組合地区内における中小企業者であることとすることであります。  第二に、出資金の総額は、組合にあっては二百万円、連合会にあっては、五百万円以上とし、組合員数は千人以上を要することとすることであります。  第三は、共済金額制限であります。すなわち、契約者一人について、百五十万円を限度とし、共済金額総額は出資、準備金、積立金、支払保証額等の合計額の百分の十五を限度とすることであります。  なお、事業協同組合及び小組合が福利厚生事業として火災共済契約を締結いたします場合には、契約者一人につき、三十万円を限度とし、特例として、以前から火災共済事業を行なっている組合は、これをこえることができることとしております。  第四は、募集の制限についてでありまして、募集に当るのは、当該組合役員または職員に限ることとすることであります。  第五は、保険業法の報告徴収、立入検査、監督命令、その他の監督規定を準用することであります。  第六に、所管行政庁は、通商産業大臣及び大蔵大臣とし、なお、組合設立の認可その他の権限の一部は、これを都道府県知事に委任するものとすることであります。  以上が本改正案提案の趣旨でありまして、何とぞ御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
  11. 福田篤泰

    福田委員長 ただいまの御提案に対しまして別段委員よりの御発言もないようでありますが、この際委員外でありますが、議員奧村又十郎君及び議員小山長規君より発言を求められておりますので、これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 福田篤泰

    福田委員長 御異議なしと認めます。  それでは両君に発言を許すことにいたしますが、その発言は申し合せの通り、両君で合せて三十分以内にお願いいたします。奧村又十郎君。
  13. 奧村又十郎

    奧村又十郎君 ただいまの御提案法律案について、長い間にわたって商工委員会の方々が練りに練って作られた案でありますが、しかしこの案の内容を見ますと、事業協同小組合また火災共済協同組合というような重要な規定が盛られております。これはいわゆる保険業法によるところの保険事業その他との関連と非常に重要な問題があって、私ども十分時間をかけてまずこの法案の内容をよく検討しなければならぬ、こう考えておったのでありますが、大急ぎで十分な審議時間も与えられぬということは、はなはだ遺憾であります。せめて大蔵委員会と合同審査をやって、そうしてこれは完全なものにして一つ通したい、こういうように私ども思うのでありますが、なぜそれほど審議をお急ぎになるか。特にこれは両党お話し合いではありまするけれども、社会党の皆さんは特に審議の慎重を期せられるお方々です。私ども特に保険関係については大蔵委員会においても関係委員御承知の通り過去五年間、この火災共済というような問題についてずいぶん検討してきたのであります。従ってせめて大蔵委員会として合同審査を希望しておるのでありますが、その機会も与えずに、ごくわずかな審議のうちに通そうという、その非常な差し迫った事情というものはどういうところにあるか、その点についてまず承わりたい。
  14. 春日一幸

    春日委員 これは奧村又十郎君、まことに異様な御質問であります。と申しますのは、火災共済の協同組織を持たせるべきであるというこの政策につきましては、私どもの党から出しております中小企業組織法案の中に火災共済協同組合の協同組織がいかにあるべきか、これは明確にそこにうたっておるわけでありまして、しかもこれは今次国会においてはたしか二月の十三日に提案をいたしておるわけであります。その法案は当商工委員会に付託されまして、自来数ヶ月になんなんといたしておるわけでありまして、もしもあなた方において御関心があるならば、また疑義があるならば、この数カ月間において十分あなた方が御発言の御機会があったかと存ずるわけであります。本日まであえてそのことをなさずして、本日そのような御質問をなさるということは遺憾千万に存ずるのであります。
  15. 奧村又十郎

    奧村又十郎君 私は時間の関係でごく簡単にしておきたいと思うが、春日君の御答弁には、すでにあなたの方で御提案法律案があったと言われるが、しかし今日提案法律は、今提案理由の説明をされた。この法律案についての審議は今始まったところです。(「同じじゃないか」と呼ぶ者あり)いや、その点については、もうこれ以上議論を重ねることはしない。  そこで、お尋ねする点はずいぶん多いのでありますが、私は特に事業協同小組合規定について二、三お尋ねいたしたいと思います。事業協同小組合につきましては、先刻初めて法案をいただいたのでありまして十分の時間がありませんが、一通り読んでみますると、事業協同組合事業協同小組合と名前は違っておりますが、目的組織事業その他においてほとんど何ら変るところがない、ただこの規定でたった一つ変っておるのは税法上特別の措置をするということであります。これだけが変っておるように思うがその通りであるか、提案者にお尋ねいたしたい。
  16. 小笠公韶

    小笠委員 お答えいたします。事業協同組合事業協同小組合との相違点につきましては、組合の性格といたしましては相違はあまりございません。御説の通りであります。でありまするが、中小企業の実態から見ますると、小規模の中小企業者と、いわゆる生業に近い中小企業者とはおのずからその経営、その環境等々が違いまして、一緒にいくのも一つの行き方でありまするが、こういう人々を別の組合でまとめて相互の繁栄をほからしていくということは一つの政策たるを失わないと私は考えるのでありまして、戦前におきましても、同じく商工組合でありながら商工組合組合という制度のあったことも御承知の通りであります。ただ今度の事業協同小組合に対する特典と申しまするか、援助と申しまするのが、改正案二十三条の二でありまするが、税制上、金融上の特別の措置を政府がすることにいたしておりますが、これは将来にわたりまして、今申し上げましたような小規模事業者に対する一つの政府の援助施策を強化していきたい、こういう趣旨でございます。
  17. 奧村又十郎

    奧村又十郎君 御答弁によりますと、大体において事業協同組合事業協同小組合との間には、ただ税制上、金融上特別の措置を講じなければならぬ、この規定が一番大きな相違である。そこで税制上特別の措置を講じなければならぬということは、一体どういう意味を表わしているのでありましょうか、提案者御存じの通り、特に税法は明確な規定が大切であります。税制上特別の措置を講じなければならぬ、これはまことにばくぜんとしたものであって、この法律を執行しなければならぬ政府としては、これの取扱いに非常にお困りになろうと思う。特別の措置を講じなければならぬ、これはどういう意味を表わしておるのでありますか。お尋ねしておきます。
  18. 春日一幸

    春日委員 お答えをいたします。大体零細業者も今税法上は所得税を課せられております。この所得税は経済活動から得た成果というものが対象になるわけであります。しかるところ、零細業者は奥村君御承知の通り、ただ経済活動によって成果を得ておるのみならず、労働の対価としてその成果を得ておる面が多いのでございます。従いまして、零細業者の所得の中には営業による所得と勤労による所得とこの両方が加味されておると思うのであります。従いまして勤労の所得に対しましては、営業の所得に対して経費が必要であると同じように、労働による所得に対しましてもそれぞれ経費がこもっておる、含められておると存ずるのであります。従いまして勤労者に対して特別に勤労控除と損金算入の制度がありますと同じような考えでもって、零細業者の所得の中で労働対価の所得に見合う分に対しましては勤労所得の特別経費が考えられるべきである、こういう考え方に立ちまして、後日この実態に即した税法上の措置が講ぜられることをそこにうたっておるわけでありますから御了承願いたいと思います。
  19. 奧村又十郎

    奧村又十郎君 ただいまの御答弁によりますと、勤労者に対していわゆる給与所得に対しては二〇%の勤労控除がある、それと同様な意味において、大工、左官とかそういういわゆる小組合組織する者には勤労控除に似た特別の措置を講じたい、こういう意味のように受け取れます。それならばそのようになぜはっきりと規定なさらないのでありますか。
  20. 小笠公韶

    小笠委員 ただいま春日委員からお答えいたしましたようなことも小組合組合員の営業の振興上一つの手であろうと思います。小組合組合員の営業の振興は、そのほか税の上におきましてもいろいろな面があるだろうと思うのであります。そこでそういうような適当な制度を将来において考えていく——われわれは具体的に今こうするんだ、こういうふうな案まで実は固まっておりませんので、そういう方向で研究する目安を示したと平たくお考え願えればけっこうだと思います。
  21. 奧村又十郎

    奧村又十郎君 法律、特に税法上の規定でそういうばくぜんとした規定を作っていいものかどうか。政府はこれによって束縛されるのです。その点もう少し明確にしなければいかぬと思う。  それじゃその点は別として、小組合を作った者には税法上の特別の措置をする——税法といわずすべて法律は全国民にあまねく平等に執行せられなければならぬ。税法の恩典ももちろん国民全部が公平な処置を受けなければならぬ。特に小組合を作る者に対しては税法上の特別の措置を講ずるというその理由はどこにありますか。
  22. 春日一幸

    春日委員 もとより国民は法律の前に平等でなければなりませんから、後日そういうような法律が成立いたしますような場合は、勤労事業協同組合組合員たる資格を有する者並びにこれに準ずる者、こういう工合になることが予想されるわけであります。従いましてここの中ではその組合員以外のことはうたっておりませんが、法律が制定されまするときにおきましては、もとより国会の良識においてそういう措置が講ぜられるものと考えております。
  23. 奧村又十郎

    奧村又十郎君 小組合を作る者、また小組合を作る資格のある者には特別の恩典を与える。もしそういう恩典を与えるとするならば小組合を作る資格がなくしてまた同等の税法上の恩典を与えるべき国民はたくさんある。その不公平をどうするか。そこで特にお尋ねするのは、なぜ小組合を作る組合員のみにそういう税法上の恩典を与えようとするのか、その点をお尋ねいたします。
  24. 春日一幸

    春日委員 資格と申しましたが、資格と申しましたのはこの法律でうたっておりまする資格条件を申し上げておるのでございまして、たとえば工業においては従業員五名以下、商業ならば二名以下、これを一応小組合に加盟できるものの資格条件といたしておるわけであります。従いましてそういうような限界の規模の企業者に対しては、税法上の特例が設けられまする場合、これはひとしくそのフェーバーを受けるものである、こういうふうに理解いたしておるわけであります。
  25. 奧村又十郎

    奧村又十郎君 この小組合を作る資格のある人ばおおむね零細な方々であろうと思う。従って必ずしも所得税を納めていない人もおる。従って税法上の特別の措置といえば、所得税に限らず国税に限らず地方税あるいは事業税、そういう問題もあろうと思う。そうしますと、そういう国税、地方税を通じてあらゆる税制の上において特別の措置を講じる、こういう意味でありますか。
  26. 小笠公韶

    小笠委員 小組合の構成組合員のために適当な税法上の特典といいますか、制度を将来において研究して参りたい。その際には法律をもって御審議を願うわけでありまするが、今特定のものと限定いたしておるわけじゃございません。小組合の振興に必要なためにどういう税制を考えていくかということは今後に待ちたいと思っております。
  27. 小山長規

    ○小山長規君 ただいまの問題に関連してでありますが、この法律の意味は政府にそういう法律を出せということを強制しておる法律でありますか。
  28. 小笠公韶

    小笠委員 強制はいたしておりません。
  29. 小山長規

    ○小山長規君 それではもう一つ伺いますが、それは現行税制の面において税法上特別の措置をとるべし、こういうのですか。
  30. 春日一幸

    春日委員 現行税法のもとにおきまして施行規則その他行政措置によって講じ得るものは講じます。現行税法の上において講じ得ないもの、またなお足らないもの、そういうものは今後において新しく立法されることが期待されておるわけであります。
  31. 小山長規

    ○小山長規君 両提案者の意見が違うようでありますが、政府に対して義務を課していないと前の小笠委員は申されるし、あなたは期待されるといわれるのでありますが、要するに政府はこれを出さなければならぬ義務は負わないのですね。
  32. 春日一幸

    春日委員 条文は「講ずるものとす。」とあるわけでありまして、これは日本語の正常の解釈で講ずるものとするということであります。
  33. 小山長規

    ○小山長規君 それではその点は政府はこの法律によって税法を出さなければならぬ拘束は受けないというふうに解釈いたします。  次にもう一つ税の問題で伺いたいのは、火災保険事業について印紙税の免除の規定がありますが、この火災保険制限は一応百五十万円とは限られておるものの、行政官庁の特別の許可があれば三百万円でも五百万円でも保険契約ができることに相なっておるのでありますが、その場合なおかつ印紙税を免除する。これは他のものとの均衡はどうでありますか。他の証書、手形等との関係はどうでありますか。
  34. 春日一幸

    春日委員 これは中小企業政策といたしまして、こういう特別措置を講ずるの必要ありと認めておるわけであります。従いまして百五十万円ならいいが、三百万円ならだめだなどと、けちなことは考えていないわけであります。
  35. 小山長規

    ○小山長規君 その点は私どもは承服しかねる点でありますが、これは他日に譲ります。しこういたしまして、今度は火災保険の方について二、三要点だけお伺いいたしてみたいと思うのであります。この法律共済となっておりますけれども、内容を読んでみますと保険でないかと思われる点が多々あるようであります。これは一体共済なのでありますか、保険なのでありますか。
  36. 小笠公韶

    小笠委員 共済でございます。これはあくまでも募集の点におきましても制限を置いておりますし、組合員相互の共済制度として、火災による損失を填補させよう、こういう考え方であります。
  37. 小山長規

    ○小山長規君 それではお伺いいたしますが、たとえば百五十万円の契約に入った、ところが一ぺんに火事が起って、実際の資産は一人々々に分けてみると三十万円くらいしかない。百五十万円の保険をかけておるけれども、三十万円しか分けるものがないというときには三十万円しか払わないのですね。
  38. 春日一幸

    春日委員 これはその法案にもうたっております通り、中央会で再保険をいたすわけでありますし、なおかつ別途サープラスのきびしい規定等もありまして、これは保険契約金額、全額を支払い得る態勢においてこの事業が行われ得る、こういう構成に相なっておりますので、御了解を願いたいと思います。
  39. 小山長規

    ○小山長規君 その点も一応譲りまして、第二の点に参りますが、最高限度を百五十万円ときめておるが、行政官庁の許可があれば、三百万でも五百万でもできるようになっておる。そこは一体どうやって規制をされるのでありますか。行政官庁は何のものさしのもとに百五十万円をこえる部分をあるいは許可し、許可しない。そのものさしは何によるのでありますか。
  40. 小笠公韶

    小笠委員 御承知の通り原則は百五十万円であり、あるいはいろいろな出資金その他の総計の百分の十五以内、いずれか低きによる、こういうことに相なっておるわけであります。これを超過する場合につきましては、当該組合準備金、出資金、組合員の構成等々を考えまして、給付額を百五十万円以上に広げても危険がないというふうに認定された場合に、これを許可することに相なると考えます。
  41. 小山長規

    ○小山長規君 法律はその通り書いてあるのです。書いてあるのですが、行政官庁が認定をするときには何かものさしがなければならぬ。これがある場合には認可し、ある場合は認可しないという、そのものさしは何によって求めるのか。たとえば財産が十分にある、その財産を分けてみた場合にはこの程度はできるというものさしがあるのか。それとも行政官庁は任意にこの組合はよかろう、この組合は悪かろうというふうにきめるのか、そのものさしを聞いておるわけです。
  42. 小笠公韶

    小笠委員 お答えいたします。行政処分でありますから、行政処分の場合には通常の場合におきましては一つの基準というものが、当然に想定されておると思うのであります。従いまして同一条件の場合に、A組合に許可し、B組合に許可しないということはあり得ないと思うのであります。あくまで客観的な一つの標準を設定して、その標準によって認否をきめる、こういう方法の動き方をいたしたい。
  43. 小山長規

    ○小山長規君 その点はそれでは行政官庁の中に一定の基準ができ、組織が今後でき上るのだ、こういうふうに了解いたします。  そこでもう一つは、府県の議会が支払い保証をした場合には、その支払い保証の全額を今の保険金額の限度の基準にいたしておるようでありますが、従来の事例によると、保証しましても必ずしも支払い能力がないかもしれない地方団体もあり得ると思います。そういうようなものを基準にして、果してこの共済組合は健全に発達していくとお考えになりますか、その点をお聞きいたします。
  44. 小笠公韶

    小笠委員 地方公共団体の支払い保証につきましては、現在すでにその例を見ておるわけでありますが、少くとも当該地方公共団体において支払い保証の議決をしているのであります。従いまして地方議会の議決を尊重していかなければならぬと考えます。そういう意味において議決をして、事故が起ったら払わないということはあり得ないと思います。
  45. 小山長規

    ○小山長規君 この点は大へん問題であると思いますが、一応留保いたしておきます。  次に募集制限については、組合員あるいは職員以外はやってはいけないという規定になっておりますが、このような府県の単位ででき上るようなものになってきますと、消防団員その他を現に動員してやっておるところもたくさんありますが、消防団員はやっていいのでありますか、それとも消防団員はやってはいけないのでありますか。
  46. 小笠公韶

    小笠委員 御説示の火災共済協同組合員もしくはその職員でない者は募集行為に当れません。従って全然別個の消防団員という資格によって扱うことは禁止されております。
  47. 小山長規

    ○小山長規君 その場合は、監督はどうなりますか。府県知事が監督するのですか、大蔵大臣が監督するのですか。
  48. 小笠公韶

    小笠委員 本火災共済協同組合及び同連合会の監督は通産及び大蔵大臣になっておりまするが、この規定によりまして、政令の定むるところによって設立の認可その他本法に伴う行為の一部を、当該火災共済協同組合を管轄する都道府県知事に委任することにいたしております。従いましてただいまのところ、府県単位の火災共済協同組合の監督は、両大臣の委任によりまして、設立認可及びその他本法に伴いまする事務を当該府県知事に委任する方針でございます。
  49. 小山長規

    ○小山長規君 私がお伺いしているのは、消防団員は募集に従事してはいかぬ、こういうふうに規定されておるようでありますが、実際もしそういう規定を犯した場合だれが取り締るのか、こういうことです。
  50. 春日一幸

    春日委員 小山先生の御指摘になっておりまする問題は、この法律案の中で考えておりまする共済事業とは違うのじゃないかと考えます。地方で消防団員の協力によって行なっておりまする火災共済は、これはたしか生活協同組合法に基いて行われておりまする共済活動でありまして、これとは全然別個のものであろうと考えるわけであります。従いましてこの法律に基くところの募集人というものは、明らかに条文が明記いたしておりまする通り、やはり組合自体、役員並びにその従業員、これに限定されるわけでありまして、今引例になりました募集の事実はこういう火災共済協同組合によるものではないもの、こういう工合に御理解を願いたいと思います。
  51. 小山長規

    ○小山長規君 かりに将来そういうことが起った場合には、これは知事が取り締るのですか、それとも大蔵大臣が取り締るのですか。
  52. 小笠公韶

    小笠委員 お答えいたします。全国地区組合につきましては、通産、大蔵両大臣がそういう問題は取り締ることに相なるのであります。少くとも業務方法書の違反として取り締るわけであります。都道府県を区域とする組合につきましては、いわゆる権限を都道府県知事に委任いたしておりますので、その委任の範囲内において、都道府県知事が取り締ることになっております。
  53. 小山長規

    ○小山長規君 その場合に、私は都道府県知事にその取締りを委任することは非常に弊害が起りはしないかと思いますので、今後の委任事項の場合によほど御注意願いたい。  それからもう一つ、設立認可についてお伺いしたいのでありますが、設立の認可は都道府県の知事が認可をする、これは法律に書いてありますが、その場合に、たとえばあるAの県では非常に高い料率の基準を使っておる、あるいはBの県では非常に安い基準を使っておるというような事態が起きせぬかと思うのでありますが、その点は一体どうされるのか、またその違反が起ったときには、一体どういう方法でその違反事項を取り締ることができるのか、その辺を明確にお願いいたします。
  54. 小笠公韶

    小笠委員 小山君のお話の料率の高低が県によって違う場合が想定されるということでありますが、都道府県知事の行政運営に当りましては、通産、大蔵大臣の指示する基準に従って運営きせることにいたしたいと考えておるのであります。従いまして料率等に一定の、幅はあるにいたしましても一定の基準によって、これを運行して参らせたいと考えております。これに対する違反の場合は、違反取締りにつきましては先ほど申し上げたと同様だと考えます。
  55. 小山長規

    ○小山長規君 違反の点については十分に政令等においてお考えを願いたい。  それからもう一つ、これは肝心な点でありますが、この火災共済組合員一人について百五十万円と書いてあります。そうすると、たとえば五人の家族があって、五人家族が全部組合に入っておると七百五十万円、そういうことになるようでありますが、これは少し過大じゃないかというような感じがする。それからもう一つは、一人についてと書いてありますから、だれの財産についてもいいということになる。だれの財産についてでも組合がかけていいのですか。
  56. 小笠公韶

    小笠委員 お答えいたします。家族が五人ある場合——同一生計にある者が五人ある場合に最高百五十万円の五人分が付保できはしないか、こういうお話でありますが、法律の建前といたしましては、私はそうなるものと思うのであります。だが担保すべき物件の問題等々から、当然に制限が来るものと思うのであります。これは具体的事例によって、付保すべき物件と比べ合せて考えていくべきものと考えております。
  57. 小山長規

    ○小山長規君 私がその点を申し上げたのは、固まったところにたくさんの付保物件があることは、火災保険としては非常に危険なことである。たとえば千戸の家族がおって、極端に言えば、その家族が三人なり五人ずつ全部入った。そうすると、小さい区域に非常にたくさんの付保物件が出てくるということになりますよ。あなた方の考えている百五十万円というのは散らばっているものとお考えになったらしいが、実際この法律を運用すると、そういうことが起り得る。従って私どもは、組合員一人の財産につき百五十万円とされる予定じゃなかったか、その誤まりではないかというふうに考えるのですが、そうじゃありませんか。
  58. 小笠公韶

    小笠委員 お答えいたします。趣旨は大体そういうことでありますが、保険は大てい付保すべき物件ごとにきめるのでありますが、これは一人の総額制限をする、こういう考え方であります。一応人について総額をきめていく、運用上におきまして物件と見合ってきめていく、こういうことになっております。
  59. 小山長規

    ○小山長規君 それは危険分散の問題でありますから、運用上あるいは業務方法書等において十分に規制されたいと思います。  それからこれは最後でありますけれども、もう一つ、この設立認可についてでありますが、一県について一個と相なっております。そうすると都道府県知事はその認可に当っては、一定の基準があれば認可をしなければならぬことになっておるのであるが、先順位ということにならざるを得ないだろうと思う。そうすると二つも三つも申請があって、順番としてはAが一番先に来た、しかしよく調べてみるとBあるいはCの方をむしろ認可した方がいいという場合が相当出てきはせぬか。そういう場合には一体どうやって知事は認可するのか、その辺のものさしはどうなっておるのか、その点をお伺いしたい。もう一つは、あわせて、なぜ従って一個に限ったのかということです。二つでもいいんじゃないか、こういうことであります。
  60. 小笠公韶

    小笠委員 一府県に一個の組合でありますから、お話のように計画がいろいろ出て、先順位その他の問題が起るかと考えます。でありますが、本法の趣旨は多数の中小企業者を含めて、同時に危険分散をはかっていこうというふうなねらいでありますから、そういう計画が多数出た場合には、十分に総合判断して、最も適当なものに認可を与えてもういたいと考えておる次第で  あります。
  61. 福田篤泰

    福田委員長 採決いたします。ただいまの両派共同の起草にかかる中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案を本委員会の成案とし、委員会提出法律案とするに賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  62. 福田篤泰

    福田委員長 起立総員。よって、委員会提出法律案とすることに決しました。  この際小笠公韶君外七名より中小企業団体法案に対し、両派共同提案にかかる附帯決議を付したいとの提案がなされております。小笠君に発言を許します。小笠公韶君。     —————————————   中小企業団体法案に対する附帯決議(案)  一、政府は、既設の調整組合の新法への移行にあたっては、その業務が円滑に推移するよう配意するとともに、調整事業の遂行に要する経費の徴収については現状に即しその適正を期すること。  二、政府は、組合交渉にあたっては、その経済取引の本旨に反せざるよう指導誘掖すること。  三、政府は、本法を輸出向生産事業に適用する場合においては、輸出取引の特殊性を考慮するとともに、次の諸点に格段の留意をすることと。   1 輸出産業における中小企業の規模については、当該業種の実情に即するよう配意すること。   2 輸出取引の特殊性にかんがみ、本法各条章の適用、なかんずく輸出価格の制限事業を行うにあたっては、迅速に処理すること。  四、政府は、本法に規定する各種協同組合の発展と中小企業の振興のため、金融、税その他の助成を積極的に推進し、あわせて、中央及地方中小企業安定審議会並に地方自治体の行政経費について、所要の措置を講ずること。     —————————————
  63. 小笠公韶

    小笠委員 簡単に中小企業団体法案につきましての附帯決議を御説明申し上げます。  お手元に配付いたしておりますような案文によって附帯決議を付したいと思います。これは本案の審議の過程から見て今後本法律施行する際に留意すべき事項でありますので、政府に特にこういう配慮を願いたいという趣旨でありますから何とぞ御賛成を願いたいと思います。
  64. 福田篤泰

    福田委員長 採決いたします。中小企業団体法案に、ただいま御提案の通り附帯決議を付するに賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  65. 福田篤泰

    福田委員長 起立総員。よって中小企業団体法案には、小笠公韶君外七名提案の通り附帯決議を付することに決しました。  この際水田通商産業大臣より発言を求められておりますので、これを許します。水田通商産業大臣
  66. 水田三喜男

    ○水田国務大臣 わが国の中小企業にとりまして画期的な意義を持っておりますこの法案に対しまして、当委員会における委員各位の終始御熱心かつ慎重な御審議をいただきましたことを、政府として心から感謝いたします。従いまして、ただいま御決議になりました附帯決議の趣旨を十分尊重して、将来運営の万全を期す所存でございます。(拍手)
  67. 福田篤泰

    福田委員長 お諮りいたします。中小企業団体法案外一件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 福田篤泰

    福田委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  本日はこの程度にとどめます。次会は明八日午前十時より開会することとし、これにて散会いたします。     午後五時二十五分散会