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1957-05-07 第26回国会 衆議院 商工委員会 第35号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十二年五月七日(火曜日) 午後四時三十二分
開議
出席委員
委員長
福田
篤泰君
理事
小笠
公韶君
理事
鹿野 彦吉君
理事
小平
久雄
君
理事
笹本 一雄君
理事
西村
直己
君
理事
加藤 清二君
理事
松平
忠久
君
阿左美廣治
君 内田 常雄君 岡崎
英城
君 川野
芳滿
君 菅 太郎君
佐々木秀世
君
椎名悦三郎
君 島村 一郎君
首藤
新八
君
鈴木周次郎
君
田中
角榮
君 南 好雄君 村上 勇君
春日
一幸
君 片島 港君 佐竹 新市君
田中
武夫君
田中
利勝君 多
賀谷真稔
君 中崎 敏君
永井勝次郎
君 帆足 計君
水谷長三郎
君
八木
昇君
出席国務大臣
通商産業大臣
水田三喜男
君
出席政府委員
通商産業政務次
官
長谷川四郎
君
通商産業事務官
(
大臣官房長
) 松尾 金藏君
中小企業庁長官
川上 為治君
通商産業事務官
(中小企業庁振
興部長
) 今井
善衞
君
委員外
の
出席者
議 員
奧村又十郎
君 議 員 小山
長規
君 専 門 員 越田 清七君 ――
―――――――――――
五月七日
委員平野三郎
君及び
鈴木義男
君辞任につき、そ の補欠として
鈴木周次郎
君及び
八木昇
君が議長 の指名で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
五月六日
中小企業団体法等制定
に関する
陳情書外
一件 (第八五 五号)
小売市場
の
乱立防止
に関する
陳情書
(第八五六号)
中小企業対策
に関する
陳情書
(第八五七号)
電気料金値上げ反対
に関する
陳情書外
一件 (第八六〇 号)
緊急停電処理
に関する
陳情書
(第九二〇号) を本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
中小企業団体法案
(
内閣提出
第一三〇号)
中小企業団体法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣提出
第一五二号)
中小企業等協同組合法
の一部を改正する
法律案
起草
の件 ――
―――――――――――
福田篤泰
1
○
福田委員長
これより
会議
を開きます。
中小企業団体法案
、
中小企業団体法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
、以上両案を
一括議題
といたします。 両案に対する
質疑
はすでに終局いたしておりますが、ただいま
小笠公韶君外
七名より、
自由民主党
及び
日本社会党両派共同提案
にかかる、
中小企業団体法案
に対する
修正案
及び
中小企業団体法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
に対する
修正案
が
提出
せられました。両
修正案
は
諸君
のお
手元
にただいま配付いたした通りであります。 この際
提出者
の
趣旨弁明
を求めます。
小笠公韶君
。
—————————————
提出者
小笠
公韶
小平
久雄
首藤
新八
西村
直己
春日
一幸
多
賀谷真稔
永井勝次郎
水谷長三郎
中小企業団体法案
に対する
修正案
中小企業団体法案
の一部を次のように修正する。
題名
を次のように改める。
中小企業団体
の
組織
に関する
法律
第三条第一項中第二号を第四号とし、以下順次二号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の二号加える。 二
事業協同小組合
三
火災共済協同組合
第四条中「
事業協同組合
、」の下に「
事業協同小組合
、
火災共済協同組合
、」を加える。 第十
一条
第二号中「
事業協同組合
、」の下に「
事業協同小組合
、」を加える。 第十七条第五項中「第九条の二第三項から第六項まで」を「第九条の二第二項、四項から第八項まで」に改める。 第二十九条第一項中「
商工組合
の
代表者
」の下に「(その
商工組合
が
会員
となっている
商工組合連合会
の
代表者
を含む。)」を加え、「その
交渉
に応ずるように
誠意
をもって措置しなければならない。」を「正当な
理由
がない限りその
交渉
に応じなければならない。」に、「
資格事業
を営む者」を「
農業協同組合
、
水産業協同組合
、
消費生活協同組合
及びこれらに類するもので
政令
で定めるもの並びに
資格事業
を営む者」に改め、同条第二項中「
商工組合
の
代表者
は、」の下に「
調整規程
が設定又は変更される前にその案に係る
調整事業
に関し、」を加える。 第四十二条中第三項を第四項とし、第二項の次に第三項として次の一項を加える。 3
主務大臣
は、
前項
第一号に適合しているかどうかについて
中小企業安定審議会
に諮問して定める
判定
の
基準
に従わなければならない。 第四十七条第二項及び第三項中「第二十七条の二第三項及び第四項」を「第二十七条の二第四項から第六項まで」に、「
中小企業団体法
」を「
中小企業団体
の
組織
に関する
法律
」に改め、同条第三項中「
協同組合法
第六十二条」を「
協同組合法
第六十二条第一項及び第二項」に、「第六十八条」を「第六十八条第一項」に改める。 第五十四条中「
中小企業団体法
」を「
中小企業団体
の
組織
に関する
法律
」に改め、「
事業協同組合登記簿
、」の下に「
事業協同小組合登記簿
、
火災共済協同組合登記簿
、」を加える。 第五十五条第二項中「
組合員
以外のもの」の下に「(第四項の
規定
により
認証
を受けた者を除く。)」を加え、「十五日」を「二十日」に改め、第三項の次に次の五項を加える。 4 第一項の
規定
による
命令
があったときは、その
命令
の
対象
となった
中小企業者
のうちその
商工組合
に加入することに
支障
がある者は、その
命令
があった日から起算して二週間以内に
行政庁
にその旨の
認証
を求めることができる。この場合において
当該行政庁
は、その
認証
を第一項の
規定
による
命令
の
実施
の日から二十日以内にしなければならない。 5
前項
の
規定
により
認証
を受けた者は、その
商工組合
の行う
調整事業
に係る
制限
に従わなければならない。 6
商工組合
は、
前項
の
規定
の適用を受ける者に対し、その
商工組合
の
調整規程
で定める例に従い、その
調整事業
に係る
制限
を
実施
するため必要な限度において、
検査
を 行い、
手数料
、
経費
及び
過怠金
を課することができる。 7 第一項の
規定
による
命令
に係る
商工組合
は、その
命令
があった日から九十日以内に、その
商工組合
の
実施
している
調整規程
を変更するかどうかについて、
総会
の
議決
を経なければならない。 8
前項
の
議決
については、第二十三条第二項の
規定
を準用する。 第五十九条中「又は第五十七条」を「、第五十七条又は
前条
」に改め、同条を第五十八条第四項とする。 第五十八条の
見出し
中「
命令
の決定」の下に「及び形式」を加え、同条第一項及び第二項中「
前条
」を「、第五十七条」に改め、同条を第五十九条とし、第五十七条の次に次の
一条
を加える。 (
設備新設
の
制限命令
) 第五十八条
主務大臣
は、
政令
で定める
資格事業
につき、第五十六条又は第五十七条の
規定
により
生産
の
設備
の
制限
に関する
命令
をするに際し、又は
命令
をした後において、特に必要があると認めるときは、その
命令
の
有効期間
中に限り、
政令
で定めるところにより、その
命令
に係る
地区
内における
当該資格事業
に係る物の
生産
の
設備
の
新設
の
制限
又は
禁止
を命ずることができる。 第六十条及び第六十二条中「、第五十六条又は第五十七条」を「又は第五十六条から第五十八条まで」に改める。 第七十条
本文
を同条第二項とし、同条に第一項として次のように加える。 第五十五条第一項、第五十六条、第五十七条又は第五十八条の
規定
による
命令
又は第五十五条第一項の
規定
による
命令
に係る
商工組合
の
調整規程
に不服のある者は、その旨を記載した
書面
をもって
主務大臣
に不服の申立をすることができる。 第七十三条第二項を次のように改める。 2
主務大臣
は、次の各号の一に該当する場合には、
安定審議会
に諮問しなければならない。 一 第十八条の
規定
により第五十五条第一項の
規定
による
命令
に係る
商工組合
の
調整規程
の変更の
認可
をしようとするとき。 二 第五十五条第一項、第五十六条、第五十七条又は第五十八条の
規定
による
命令
をしようとするとき。 第九十二条中「又は第二十九条」を「、第二十九条」に改め、「申出を受けたもの」の下に「又は第五十八条の
規定
による
命令
に係る
生産
の
設備
を設置している者」を加える。 第九十三条第一項中「
組合員
たる
資格
を有する者」の下に「又は第五十八条の
規定
による
命令
に係る
生産
の
設備
を設置している者」を加える。 第九十四条の
見出し
中「
主務大臣
」の下に「等」を加え、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 2 第五十五条第四項に
規定
する
行政庁
は、
都道府県知事
とする。 第九十六条第六項及び第九十七条第二項中「第二十七条の二第三項」を「第二十七条の二第四項」に改める。 第百八条中「又は第五十七条」を「、第五十七条又は第五十八条」に改める。
—————————————
提出者
小笠
公韶
小平
久雄
首藤新八
西村
直己
春日
一幸
多
賀谷真稔
永井勝次郎
水谷長三郎
中小企業団体法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
に対する
修正案
中小企業団体法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
の一部を次のように修正する。 (1)
題名
、本則及び附則中「
中小企業団体法
」を「
中小企業団体
の
組織
に関する
法律
」に改める。 (2)第三条のうち、第三条の
改正規定
中「
商工組合
又ハ」を「
商工組合
、」に、「又
ハ商工組合
」を「、
商工組合
」に改め、第七条第一項の
改正規定
中「又
ハ商工組合連合会
」を「、
商工組合連合会
、
環境衛生同業組合
又
ハ環境衛生同業組合連合会
」に改め、第二十七条第一項の
改正規定
中「
酒販組合連合会
又ハ」を「
酒販組合連合会
、」に改め、第二十八条第一項の
改正規定
中『「其ノ
構成員
」を』を『「
中小企業等協同組合
、」の下に』に、『若
ハ酒販組合中央会
、
此等
ノ
構成員
」に改める。』を『、
酒販組合中央会
、」を加える。』に改め、第二十九条第一項の
改正規定
中「又は
酒販組合中央会
」を「、
酒販組合中央会
」に、『「又
ハ其
ノ
構成員
」を』を
目中小企業等協同組合
」の下に』に、『若
ハ酒販組合中央会
又
ハ此等
ノ
構成員
」に改める。』を『、
酒販組合中央会
」を加える。』に改める。 (3) 第七条のうち、第二十四条の二の
改正規定
中「
事業協同組合
、」の下に「
事業協同小組合
、」を加える。 (4) 第十六条中第
一条
の
改正規定
を次のように改める。 第
一条
中「
中小企業等協同組合
」の下に「、
商工組合
、
商工組合連合会
」を加える。 (5) 第十六条のうち、第三条の
改正規定
中「第三条第一項第一号」を「第三条第一項中第一号の二を第一号の三とし、第一号」に改め、第四条の
改正規定
を次のように改める。 第四条中「
中小企業等協同組合
」の下に「、
商工組合
、
商工組合連合会
」を加える。
—————————————
小笠公韶
2
○
小笠
委員
中小企業団体法案
並びに
中小企業団体法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
に対する、
自由民主党
及び
日本社会党共同提案
にかかる
共同修正案
につきまして、その
内容
を御披露申し上げるとともに、
一言所懐
の一端を申し述べます。 本
修正案
の成案を得るに至りますまでには、幾多の紆余曲折を経まして、与野党とも極力相互を信頼するという
紳士道
に基きまして、連日
連夜審議
に
審議
を重ね、ようやく本日ここに
提出
するの運びとなった次第であります。 本
修正案
の
内容
につきまして簡単に御説明いたしますと、第一点は、
法律
の
題名
を、
中小企業団体
の
組織
に関する
法律
に改めることであります。 第二点は、
組合交渉
の
応諾等
に関する
規定
の表現を強化整備することであります。 第三点は、
中小企業団体
の新たなるものとして、
事業協同小組合
及び
火災共済協同組合
を設けることであります。 第四点は、
商工組合設立
の
認可
の際の
不況事態
の認定に当っては、
中小企業安定審議会
に諮問して定める
判定
の
基準
に従うこととすることであります。 第五点は、
加入命令
があったとき、その
命令
の
対象
となった
中小企業者
のうち、
組合
に加入することに
支障
がある者は、
命令
の日から二週間以内に
行政庁
にその旨の
認証
を求めることができる道を開いたことであります。
認証
は二十日以内に行うこととし、なお
認証
を受けた者でも、
商工組合
の行う
調整事業
の
制限
に従うこととし、また
検査
の
実施
及び
手数料
、
経費
、
過怠金
の賦課ができることとしております。 第六点は、
加入命令
があった日から九十日以内に
調整規程
を変更するかどうかについて、
総会
の
議決
を経なければならないこととすることであります。 第七点は、第五十六条の
規定
により、
生産設備
の
制限
に関する
命令
をする際またはした後において、特に必要がある場合には、
命令
の
期間
内、
組合
の
地区
内における
生産設備
の
新設
の
制限
または
禁止
を命ずることができることとすることであります。 第八点は、
加入命令
、
規制命令
、
設備新設
の
制限禁止命令
、または
加入命令
のあった
商工組合
の
調整規程
に不服がある者は、その旨を
書面
をもって
主務大臣
に申し立てをすることができることとすることであります。 以上が
修正案
の要旨でありますが、これが
提出
の
理由
につきましては、すでに累次の
委員会
においてその論議を重ねられて当然御承知のことだと思いますので、省略いたします。
福田篤泰
3
○
福田委員長
ただいまの両
修正案
に対しては別段
委員
の
質疑
もないようであります。 引き続きこれより
討論
に入るわけでありますが、別段
討論
もないようでありますので、直ちに
採決
をいたしたいと思いますが、これに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田篤泰
4
○
福田委員長
御
異議
なしと認めます。 それではこれより
採決
に入ります。 まず
中小企業団体法案
に対する
修正案
について
採決
いたします。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
福田篤泰
5
○
福田委員長
起立総員
。よって本
修正案
は可決せられました。 次に本
修正部分
を除いた
原案
について
採決
いたします。これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
福田篤泰
6
○
福田委員長
起立総員
。よって
中小企業団体法案
は
両派共同提案
にかかる
修正案
のごとく修正
議決
すべきものと決しました。 次に
中小企業団体法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
に対する
修正案
について
採決
いたします。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
福田篤泰
7
○
福田委員長
起立総員
。よって本
修正案
は可決せられました。 次に本
修正部分
を除いた
原案
について
採決
いたします。これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
福田篤泰
8
○
福田委員長
起立総員
。よって
中小企業団体法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
は、
両派共同提案
にかかる
修正案
のごとく修正
議決
すべきものと決しました。
松平忠久
君外八名より、
中小企業等協同組合法
の一部を改正する
法律案起草
に関し
提案
がなされております。この際
松平
君に発言を許すことにいたしますが、その前に念のため申し上げておきます。すなわち、
松平
君外八名より
提出
されました、両党間の話し合いの結果を成文化した
法律案
の案文を、ただいま各位のお
手元
にお配りしておりますが、その印刷物中の正誤も同時に配付しておりますので御了承を願います。それでは
松平忠久
君。
—————————————
動議提出者
松平
忠久
小笠
公韶
小平
久雄
首藤
新八
西村直己
春日
一幸
多
賀谷真稔
永井勝次郎
水谷長三郎
中小企業等協同組合法
の一部を改正する
法律案
中小企業等協同組合法
の一部を改正する
法律
中小企業等協同組合法
(
昭和
二十四年
法律
第百八十一号)の一部を次のように改正する。 目次中「第二十三条の二」を「第二十三条の三」に改める。 第三条第一号の次に次の二号を加える。 一の二
事業協同小組合
一の三
火災共済協同組合
第六条第一項第一号の次に次の二号を加える。 一の二
事業協同小組合
にあっては、
協同小組合
一の三
火災共済協同組合
にあっては、
火災共済協同組合
第六条第一項第三号中「、
協同組合
」の下に「、
協同小組合
、
火災共済協同組合
」を加える。 第六条第二項中「
事業協同組合
、」の下に「
事業協同小組合
、
火災共済協同組合
、」を加える。 第七条第一項のうち、第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を第三号とし、第一号中「
事業協同組合
」の下に「、
火災共済協同組合
」を加え、同号の次に次の一号を加える。 二
事業協同小組合
第八条のうち、第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「
事業者
」の下に「又は
事業協同小組合
」を加え、第二項から第四項までを順次二項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の二項を加える。 2
事業協同小組合
の
組合員
たる
資格
を有する者は、
組合
の
地区
内において主として自己の勤労によって
商業
、
工業
、
鉱業
、
運送業
、
サービス業
その他の
事業
を行う
事業者
であって、おおむね常時使用する
従業員
の数が五人(
商業
又は
サービス業
を主たる
事業
とする
事業者
については二人)をこえないもので
定款
で定めるものとする。 3
火災共済協同組合
の
組合員
たる
資格
を有する者は、
組合
の
地区
内において
商業
、
工業
、
鉱業
、
運送業
、
サービス業
その他
省令
で定める
事業
を行う
前条
第一項又は第二項に掲げるすべての小規模の
事業者
(その
地区
が全国にわたる
組合
にあっては、これらの
事業者
のうち、
定款
で定める一の業種に属する
事業
を行うもの)とする。 第九条の二のうち、
見出し
及び
本文
中「
事業協同組合
」の下に「及び
事業協同小組合
」を加え、第四項から第六項までを順次二項ずつ繰り下げ、第二項及び第三項を順次一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。 2
事業協同組合
及び
事業協同小組合
は、
前項
第三号の
規定
により締結する
火災
により
財産
に生ずることのある
損害
をうめるための
共済契約
においては、
共済契約者
一人につき
共済金額
の
総額
を三十万円をこえるものと定めてはならない。 第九条の二第四項の次に次の一項を加える。 5
事業協同組合
又は
事業協同小組合
の
組合員
と
取引関係
がある
事業者
(小規模の
事業者
を除く。)は、その
取引条件
について
事業協同組合
又は
事業協同小組合
の
代表者
(これらの
組合
が
会員
となっている
協同組合連合会
の
代表者
を含む。)が
政令
の定めるところにより
団体協約
を締結するため
交渉
をしたい旨を申し出たときは、
誠意
をもってその
交渉
に応ずるものとする。第九条の
二の次
に次の
一条
を加える。 (
あっせん
又は
調停
) 第九条の二の二
前条
第五項の
交渉
の
当事者
の双方又は一方は、
当該交渉
ができないとき又は
団体協約
の
内容
につき協議が調わないときは、
行政庁
に対し、その
あっせん
又は
調停
を申請することができる。 2
行政庁
は、
前項
の申請があった場合において
経済取引
の公正を確保するため必要があると認めるときは、すみやかに
あっせん
又は
調停
を行うものとする。 3
行政庁
は、
前項
の
規定
により調 停を行う場合においては、
調停案
を作成してこれを
関係当事者
に示しその受諾を勧告するとともに、その
調停案
を
理由
を附して公表することができる。 4
行政庁
は、前二項の
あっせん
又は
調停
については、
中央中小企業調停審議会
又は
都道府県中小企業調停審議会
に諮問しなければならない。第九条の七の次に次の四条を加える。 (
火災共済協同組合
) 第九条の七の二一
火災共済協同組合
は、次の
事業
を行うものとする。 一
組合員
のために
火災
によりその
財産
に生ずることのある
損害
をうめるための
火災共済事業
二 前号の
事業
に附帯する
事業
2
火災共済協同組合
は、
前項
の
事業
のほか、
組合員
と
生計
を一にする
親族
又は
組合員
たる
組合
を直接若しくは
間接
に構成する者のために
火災
によりその
財産
に生ずることのある
損害
をうめるための
火災共済事業
をあわせ行うことができる。(
共済金額
の
制限
)第九条の七の三
火災共済協同組合
は、
共済契約者
一人につき
共済金額
の
総額
が百五十万円をこえる
火災共済契約
を締結することができず、かつ、
当該共済金額
の
総額
が
火災共済契約
を締結する
事業年度
の直前の
事業年度終了
の日における次の各号に掲げる額の
合計額
一(
当該事業年度終了
の日において決算上の損失の
金額
があるときは、その
金額
を控除した
金額
)の百分の十五に相当する
金額
をこえる
火災共済契約
を締結することができない。ただし、
省令
で定めるところにより、
行政庁
の許可を受けた場合は、この限りでない。 一
出資総額
二 第五十八条第一項の
規定
により積み立てた
準備金
の額 三 第五十八条第五項に
規定
する
責任準備金
のうち
省令
で定める
金額
四
任意積立金
の額 五
地方公共団体
又は
金融機関
が
当該組合
のために支払を保証した
金額
(
火災共済
の
目的
の
譲渡等
)第九条の七の四
火災共済契約
の
共済
の
目的
が
譲渡
された場合においては、譲受人は、
火災共済協同組合
の承諾を得て、その
目的
に関し
譲渡人
が有する
火災共済契約
上の
権利義務
を承継することができる。この場合において、
当該目的
がその
譲渡
により
火災共済協同組合
の
組合員
、
組合員
と
生計
を一にする
親族
又は
組合員
たる
組合
を直接若しくは
間接
に構成する者(以下「
組合員等
」という。)の
財産
でなくなったときは、
当該目的
は、
当該火災共済契約
の
期間
内は、
組合員等
の
財産
とみなし、第九条の七の二の
規定
を適用する。 2
前項
の
規定
は、死亡又は合併により
共済
の
目的
が承継された場合について準用する。 3
組合員等
が
組合員等
でなくなつた場合(
前項
に
規定
する場合を除く。)において、その際締結されていた
火災共済契約
の
目的
のうち、その
組合員等
でなくなったことにより
組合員等
の
財産
でなくなった
財産
があるときは、
当該財産
は、
当該財産
に係る
火災共済契約
の
期間
内は、
組合員等
の
財産
とみなし、第九条の七の二の
規定
を適用する。(
商法等
の準用)第九条の七の五
商法
第三編第十章第一節第一款(第六百五十条第一項及び第六百六十四条を除く。)(
損害保険
の総則)及び第二款(
火災保険
)の
規定
は、
火災共済協同組合
が締結する
火災共済契約
について準用する。 2
保険募集
の取締に関する
法律
(
昭和
二十三年
法律
第百七十一号)の
規定
は、
火災共済協同組合
の行う
火災共済事業
に準用する。この場合において、同法中「
大蔵大臣
」又は「大蔵省」とあるのは「
行政庁
」と、同法第十八条第一項中「その
役員
若しくは使用人又は同項の
規定
により登録された
損害保険代理店
に対する場合」とあるのは「その
火災共済協同組合
の
組合員
又はその
火災共済協同組合
の
役員
若しくは職員に対する場合」と読み替えるものとする。 第九条の九第一項第三号から第七号までを順次一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。 三
会員
が
火災共済事業
を行うことによって負う
共済責任
の再
共済
第九条の九のうち、第四項を第五項とし、第三項中「第一項第一号」の下に「又は第三号」を加え、「第六項」を「第八項」に、「第九条の三」を「第九条の二の二」に改め、同項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。 3 第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
は、同項の
規定
にかかわらず、同項第二号及び第三号の
事業
並びにこれに附帯する
事業
のほか、他の
事業
を行うことができない。 第九条の九に第六項として次の一項を加える。 6 第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
については、第九条の七の四第一項前段及び第九条の七の五の
規定
を準用する。 第十二条第一項中「
企業組合
」を「
火災共済協同組合
、第九条の九第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
及び
企業組合
」に改める。 第三節中第二十三条の
二の次
に次の
一条
を加える。 (
事業協同小組合
の
組合員
に対する助成)第二十三条の三 政府は、
事業協同小組合
の
組合員
に対し、税制上、金融上特別の措置を講じなければならない。 第二十四条第一項中「
事業協同組合
、」の下に「
事業協同小組合
、
火災共済協同組合
、」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。 3
火災共済協同組合
は、千人以上の
組合員
がなければ設立することができない。 第二十五条及び第二十六条を次のように改める。 (
火災共済協同組合
等の出資の
総額
)第二十五条
火災共済協同組合
の出資の
総額
は、二百万円以上でなければならない。 2 第九条の九第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
の出資の
総額
は、五百万円以上でなければならない。 (
火災共済協同組合
の
地区
)第二十六条
火災共済協同組合
の
地区
は、第八条第三項の小規模の
事業者
を
組合員
の
資格
とするものにあつては一の都道府県の区域の全部とし、
定款
で定める一の業種に属する
事業
を行う小規模の
事業者
を
組合員
の
資格
とするものにあつては全国とする。第二十六条の二 都道府県の区域を
地区
とする
火災共済協同組合
は当該都道府県につき一個とし、第九条の九第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
は
火災共済協同組合
をもって
組織
し全国を通じて一個とする。 第二十七条の二第三項中「
前項
」を「前二項」に改め、同項及び第四項をそれぞれ第四項及び第五項とし、第二項の次に次の一項を加える。 3
火災共済協同組合
又は第九条の九第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
の設立にあつては、発起人は、第一項の書類のほか、
事業
方法書、普通
共済
約款又は再
共済
約款、
共済
掛金算出方法書又は再
共済
料算出方法書、
責任準備金
算出方法書及び常務に従事する
役員
の氏名を記載した
書面
を
提出
しなければならない。 第二十七条の二に第六項として次の一項を加える。 6
行政庁
は、第三項に
規定
する
組合
の設立にあつては、次の各号の一に該当する場合を除き、第一項の
認可
をしなければならない。 一 設立の手続又は
定款
、
事業
方法書若しくは
事業
計画の
内容
が法令に違反するとき。 二
共済
の
目的
につき危険の分散が充分に行われないと認められるとき及び
共済契約
の締結の見込が少ないと認められるとき。 三
事業
方法書、
事業
計画、普通
共済
約款又は再
共済
約款、
共済
掛金算出方法書又は再
共済
料算出方法書及び
責任準備金
算出方法書の
内容
が経営の健全性を確保し、又は
組合員
その他の
共済契約者
の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。 第三十三条第一項中「
企業組合
にあつては、」を「
火災共済協同組合
及び第九条の九第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
にあっては第八号の事項を、
企業組合
にあつては」に改め、同条第二項中「
前項
」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2
火災共済協同組合
及び第九条の九第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
の
定款
には、
前項
に掲げる事項のほか、
共済金額
又は再
共済金額
の削減及び
共済
掛金又は再
共済
料の追徴に関する事項を記蔵しなければならない。 第五十
一条
第三項中「第三項及び第四項」を「第四項から第六項まで」に改める。 第五十七条の二第四項中「前二条」を「第五十六条及び第五十七条」に改め、同条を第五十七条の三とし、第五十七条の次に次の
一条
を加える。 (
火災共済協同組合
の
事業
方法書等の変更)第五十七条の二
火災共済協同組合
又は第九条の九第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
は、
事業
方法書、普通
共済
約款又は再
共済
約款、
共済
掛金算出方法書又は再
共済
料算出方法書及び
責任準備金
算出方法書で定めた事項の変更をするには、
行政庁
の
認可
を受けなければならない。 第五十七条の三の次に次の二条を加える。 (
火災共済
協同組右等の
事業
の
譲渡
の
禁止
)第五十七条の四
火災共済協同組合
又は第九条の九第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
は、その
事業
を
譲渡
することができない。 (
火災共済協同組合
等の余裕金運用の
制限
)第五十七条の五
火災共済協同組合
又は第九条の九第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
は、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、
行政庁
の
認可
を受けた場合は、この限りでない。 一 銀行、相互銀行、信託会社、農林中央金庫、
商工組合
中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用
協同組合
又は農業
協同組合連合会
、漁業
協同組合連合会
、水産加工
協同組合連合会
若しくは
協同組合連合会
で業として預金若しくは貯金の受入をすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託 二 郵便貯金 三 国債、地方債又は
省令
で定める有価証券の取付 第五十八条第四項中「第五号」を「第六号」に改め、同項の次に次の二、項を加える。 5
火災共済協同組合
又は第九条の九第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
は、毎
事業年度
末に、
責任準備金
及び支払
準備金
を計算し、これを積み立てなければならない。 6
前項
の
責任準備金
及び支払
準備金
に関し必要な事項は、
省令
で定める。 第六十二条第二項の次に次記の二項を加える。 3
火災共済協同組合
又は第九条の九第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
は、第一項各号に掲げる事由のほか、第百六条の三において準用する保険業法(
昭和
十四年
法律
第四十一号)第十二条第一項の
規定
により
認可
を取り消されたときは、これによって解散する。 4
火災共済協同組合
又は第九条の九第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
の解散の決議は、
行政庁
の
認可
を受けなければ、その効力を生じない。 第六十三条第四項中「第三項及び第四項」を「第四項から第六項まで」に改める。 第六十八条第一項の次に次の一項を加える。 2
火災共済協同組合
又は第九条の九第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
が第百六条の三において準用する保険業法第十二条第一項の
規定
による
認可
の取消により解散したときは、
前項
の
規定
及び第六十九条において準用する
商法
第四百十七条第二項の
規定
にかかわらず、
行政庁
が清算人を選任する。 第六十八条の次に次の二条を加える。 (解散後の
共済金額
の支払)第六十八条の二
火災共済協同組合
又は第九条の九第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
は、
総会
の決議、第百六条の三において準用する保険業法第十二条第一項の
規定
による
認可
の取消又は第百六条第二項の
規定
による解散
命令
により解散したときは、
共済金額
を支払うべき事由が解散の日から九十日以内に生じた
共済契約
については、
共済金額
を支払わなければならない。 2
前項
の
組合
は、第六十二条第一項第四号に掲げる事由により解散したときは、その解散の日から
火災共済契約
の
期間
の末日までの
期間
に対する
共済
掛金を払いもどさなければならない。 3 第一項の
組合
は、同項に掲げる事由により解散したときは、同項の
期間
が経過した日から
火災共済契約
の
期間
の末日までの
期間
に対する
共済
掛金を払いもどさなければならない。 (
財産
処分の順序)第六十八条の三
火災共済協同組合
又は第九条の九第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
の清算人は、次の順序に従って
組合
の
財産
を処分しなければならない。 一 一般の債務の弁済 二
共済金額
並びに
前条
第二項及び第三項に
規定
する
共済
掛金の支払 三 残余
財産
の分配 第九十二条第二項中「
事業協同組合登記簿
」の下に「、
事業協同小組合登記簿
、
火災共済協同組合登記簿
」を加える。 第百六条の
二の次
に次の
一条
を加える。 (保険業法の準用)第百六条の三 保険業法第八条、第九条、第十条第二項及び第十二条の
規定
は、
火災共済協同組合
及び第九条の九第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
に準用する。この場合において、これらの
規定
中「
主務大臣
」とあるのは「
行政庁
」と読み替えるものとする。 第百七条中「
組合
の
組合員
」を「
組合
(
事業協同小組合
を除く。)の
組合員
」に改める。 第百十
一条
第一項第一号中「
事業協同組合
」の下に「、
事業協同小組合
」を、「第九条の九第一項第一号」の下に「又は第三号」を加え、同条第一項第三号から第五号までを順次一号ずつ繰り下げ、同条第二号の次に次の一号を加える。 三
火災共済協同組合
及び第九条の九第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
については、
通商産業大臣
及び
大蔵大臣
とする。 第百十
一条
第二項の次に次の一項を加える。 3 都道府県の区域をその
地区
とする
火災共済協同組合
については、
前項
の
規定
にかかわらす、
主務大臣
は、
政令
の定めるところにより、設立の
認可
その他この
法律
による権限の一部を
都道府県知事
に委任するものとする。 第百十四条の
二の次
に次の
一条
を加える。第百十四条の三 次の場合には、
火災共済協同組合
又は第九条の九第一項第三号の
事業
を行う
協同組合連合会
の
役員
又は清算人は、十万円以下の過料に処する。 一 第五十七条の二の
規定
に違反して
事業
方法書、普通
共済
約款若しくは再
共済
約款、
共済
掛金算出方法書若しくは再
共済
料算出方法書又は
責任準備金
算出方
松平忠久
9
○
松平
委員
中小企業等協同組合法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案
の趣旨を御説明申し上げます。 本改正案の骨子は、現行法に
規定
されております
事業協同組合
等のほかに、新たに
事業協同小組合
及び
火災共済協同組合
の制度を設けようとするものであります。一口に
中小企業者
と申しましても種々の階層があり、むしろ零細とも申すべき経済単位にもなり兼ねるような小規模の商
工業
もありまして、これら資本性の脆弱な、むしろ生業ともいうべき勤労
事業
を営む者に対しましては、格段の助成措置を講ずる必要があるものと考えて、
事業協同小組合
の制度を
新設
しようとするものであります。 次に、わが国の
損害保険
事業
は、一部を除いては、少数の営利会社に独占されておりまして、ためにその普及率も二〇%内外という、不燃性建築の多い欧米諸国に比してすら、著しく低率であります上に、保険料率もいささか高きに失するために、一般
中小企業者
は容易に加入し得ない状態に置かれております。 かかる事情のもとに、終戦後、今日に至るまですでに
中小企業者
は独自の立場において、自家保険の態勢を着々確立して参っておるのでありまして、これが着実な成果を上げている例が少くないことをあわせ考え、
火災共済協同組合
の制度を法制化しようとするものであります。 本件は、すでに
提出
されております日本社会党
提出
の中小企業
組織
法案に盛られておりまして、先刻通過いたしました
中小企業団体法案
の
修正案
をまとめる際にも、十分この点を話し合いました結果、
事業協同小組合
及び
火災共済協同組合
の構想は、現行
中小企業等協同組合法
の改正によって実現させるのが適当であるということに、与野党の意見が一致いたしたのであります。 しかして、
協同組合法
の改正案は商工
委員
全員が作成に当ることに取りきめ、本七日その成案を得まして、
委員会
提案
の形式をもって、本院に
提出
し、ここに御
審議
を願うこととなった次第であります。 本改正案の
内容
につきまして、簡単に御説明いたします。 まず、
事業協同小組合
につきましては、第一に、
組合員
の
資格
は、主として自己の勤労によって商
工業
、
鉱業
、
運送業
、
サービス業
等を行う
事業者
であって、使用
従業員
数は
工業
等にあっては五人以下、
商業
その他にあっては二人以下のものであります。 第二は、小
組合
に対しても
事業協同組合
及び
中小企業団体
の
組織
に関する
法律
による
商工組合
と同様の
組合交渉
権を与えるとともに、
行政庁
の
あっせん
または
調停
の
規定
を設けることといたしたのであります。 第三は、政府は、小
組合
の
組合員
の助成に関しまして、金融上その他特別の措置を講じなければならないこととすることであります。 次に、
火災共済協同組合
につきましては、第一に、
組合員
の
資格
は、
組合
の
地区
内における
中小企業者
であることとすることであります。 第二に、出資金の
総額
は、
組合
にあっては二百万円、連合会にあっては、五百万円以上とし、
組合員
数は千人以上を要することとすることであります。 第三は、
共済金額
の
制限
であります。すなわち、契約者一人について、百五十万円を限度とし、
共済金額
の
総額
は出資、
準備金
、積立金、支払保証額等の
合計額
の百分の十五を限度とすることであります。 なお、
事業協同組合
及び小
組合
が福利厚生
事業
として
火災共済契約
を締結いたします場合には、契約者一人につき、三十万円を限度とし、特例として、以前から
火災共済事業
を行なっている
組合
は、これをこえることができることとしております。 第四は、募集の
制限
についてでありまして、募集に当るのは、
当該組合
の
役員
または職員に限ることとすることであります。 第五は、保険業法の報告徴収、立入
検査
、監督
命令
、その他の監督
規定
を準用することであります。 第六に、所管
行政庁
は、
通商産業大臣
及び
大蔵大臣
とし、なお、
組合
設立の
認可
その他の権限の一部は、これを
都道府県知事
に委任するものとすることであります。 以上が本改正案
提案
の趣旨でありまして、何とぞ御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
福田篤泰
10
○
福田委員長
ただいまの御
提案
に対しまして別段
委員
よりの御発言もないようでありますが、この際
委員外
でありますが、議員
奧村又十郎
君及び議員小山
長規
君より発言を求められておりますので、これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田篤泰
11
○
福田委員長
御
異議
なしと認めます。 それでは両君に発言を許すことにいたしますが、その発言は申し合せの通り、両君で合せて三十分以内にお願いいたします。
奧村又十郎
君。
奧村又十郎
12
○
奧村又十郎
君 ただいまの御
提案
の
法律案
について、長い間にわたって商工
委員会
の方々が練りに練って作られた案でありますが、しかしこの案の
内容
を見ますと、
事業協同小組合
また
火災共済協同組合
というような重要な
規定
が盛られております。これはいわゆる保険業法によるところの保険
事業
その他との関連と非常に重要な問題があって、私ども十分時間をかけてまずこの法案の
内容
をよく検討しなければならぬ、こう考えておったのでありますが、大急ぎで十分な
審議
時間も与えられぬということは、はなはだ遺憾であります。せめて大蔵
委員会
と合同審査をやって、そうしてこれは完全なものにして一つ通したい、こういうように私ども思うのでありますが、なぜそれほど
審議
をお急ぎになるか。特にこれは両党お話し合いではありまするけれども、社会党の皆さんは特に
審議
の慎重を期せられるお方々です。私ども特に保険関係については大蔵
委員会
においても関係
委員
御承知の通り過去五年間、この
火災共済
というような問題についてずいぶん検討してきたのであります。従ってせめて大蔵
委員会
として合同審査を希望しておるのでありますが、その機会も与えずに、ごくわずかな
審議
のうちに通そうという、その非常な差し迫った事情というものはどういうところにあるか、その点についてまず承わりたい。
春日一幸
13
○
春日
委員
これは
奧村又十郎
君、まことに異様な御質問であります。と申しますのは、
火災共済
の協同
組織
を持たせるべきであるというこの政策につきましては、私どもの党から出しております中小企業
組織
法案の中に
火災共済協同組合
の協同
組織
がいかにあるべきか、これは明確にそこにうたっておるわけでありまして、しかもこれは今次国会においてはたしか二月の十三日に
提案
をいたしておるわけであります。その法案は当商工
委員会
に付託されまして、自来数ヶ月になんなんといたしておるわけでありまして、もしもあなた方において御関心があるならば、また疑義があるならば、この数カ月間において十分あなた方が御発言の御機会があったかと存ずるわけであります。本日まであえてそのことをなさずして、本日そのような御質問をなさるということは遺憾千万に存ずるのであります。
奧村又十郎
14
○
奧村又十郎
君 私は時間の関係でごく簡単にしておきたいと思うが、
春日
君の御答弁には、すでにあなたの方で御
提案
の
法律案
があったと言われるが、しかし今日
提案
の
法律
は、今
提案
理由
の説明をされた。この
法律案
についての
審議
は今始まったところです。(「同じじゃないか」と呼ぶ者あり)いや、その点については、もうこれ以上議論を重ねることはしない。 そこで、お尋ねする点はずいぶん多いのでありますが、私は特に
事業協同小組合
規定
について二、三お尋ねいたしたいと思います。
事業協同小組合
につきましては、先刻初めて法案をいただいたのでありまして十分の時間がありませんが、一通り読んでみますると、
事業協同組合
と
事業協同小組合
と名前は違っておりますが、
目的
、
組織
、
事業
その他においてほとんど何ら変るところがない、ただこの
規定
でたった一つ変っておるのは税法上特別の措置をするということであります。これだけが変っておるように思うがその通りであるか、
提案
者にお尋ねいたしたい。
小笠公韶
15
○
小笠
委員
お答えいたします。
事業協同組合
と
事業協同小組合
との相違点につきましては、
組合
の性格といたしましては相違はあまりございません。御説の通りであります。でありまするが、中小企業の実態から見ますると、小規模の
中小企業者
と、いわゆる生業に近い
中小企業者
とはおのずからその経営、その環境等々が違いまして、一緒にいくのも一つの行き方でありまするが、こういう人々を別の
組合
でまとめて相互の繁栄をほからしていくということは一つの政策たるを失わないと私は考えるのでありまして、戦前におきましても、同じく
商工組合
でありながら
商工組合
小
組合
という制度のあったことも御承知の通りであります。ただ今度の
事業協同小組合
に対する特典と申しまするか、援助と申しまするのが、改正案二十三条の二でありまするが、税制上、金融上の特別の措置を政府がすることにいたしておりますが、これは将来にわたりまして、今申し上げましたような小規模
事業者
に対する一つの政府の援助施策を強化していきたい、こういう趣旨でございます。
奧村又十郎
16
○
奧村又十郎
君 御答弁によりますと、大体において
事業協同組合
と
事業協同小組合
との間には、ただ税制上、金融上特別の措置を講じなければならぬ、この
規定
が一番大きな相違である。そこで税制上特別の措置を講じなければならぬということは、一体どういう意味を表わしているのでありましょうか、
提案
者御存じの通り、特に税法は明確な
規定
が大切であります。税制上特別の措置を講じなければならぬ、これはまことにばくぜんとしたものであって、この
法律
を執行しなければならぬ政府としては、これの取扱いに非常にお困りになろうと思う。特別の措置を講じなければならぬ、これはどういう意味を表わしておるのでありますか。お尋ねしておきます。
春日一幸
17
○
春日
委員
お答えをいたします。大体零細業者も今税法上は所得税を課せられております。この所得税は経済活動から得た成果というものが
対象
になるわけであります。しかるところ、零細業者は奥村君御承知の通り、ただ経済活動によって成果を得ておるのみならず、労働の対価としてその成果を得ておる面が多いのでございます。従いまして、零細業者の所得の中には営業による所得と勤労による所得とこの両方が加味されておると思うのであります。従いまして勤労の所得に対しましては、営業の所得に対して
経費
が必要であると同じように、労働による所得に対しましてもそれぞれ
経費
がこもっておる、含められておると存ずるのであります。従いまして勤労者に対して特別に勤労控除と損金算入の制度がありますと同じような考えでもって、零細業者の所得の中で労働対価の所得に見合う分に対しましては勤労所得の特別
経費
が考えられるべきである、こういう考え方に立ちまして、後日この実態に即した税法上の措置が講ぜられることをそこにうたっておるわけでありますから御了承願いたいと思います。
奧村又十郎
18
○
奧村又十郎
君 ただいまの御答弁によりますと、勤労者に対していわゆる給与所得に対しては二〇%の勤労控除がある、それと同様な意味において、大工、左官とかそういういわゆる小
組合
を
組織
する者には勤労控除に似た特別の措置を講じたい、こういう意味のように受け取れます。それならばそのようになぜはっきりと
規定
なさらないのでありますか。
小笠公韶
19
○
小笠
委員
ただいま
春日
委員
からお答えいたしましたようなことも小
組合
組合員
の営業の振興上一つの手であろうと思います。小
組合
の
組合員
の営業の振興は、そのほか税の上におきましてもいろいろな面があるだろうと思うのであります。そこでそういうような適当な制度を将来において考えていく——われわれは具体的に今こうするんだ、こういうふうな案まで実は固まっておりませんので、そういう方向で研究する目安を示したと平たくお考え願えればけっこうだと思います。
奧村又十郎
20
○
奧村又十郎
君
法律
、特に税法上の
規定
でそういうばくぜんとした
規定
を作っていいものかどうか。政府はこれによって束縛されるのです。その点もう少し明確にしなければいかぬと思う。 それじゃその点は別として、小
組合
を作った者には税法上の特別の措置をする——税法といわずすべて
法律
は全国民にあまねく平等に執行せられなければならぬ。税法の恩典ももちろん国民全部が公平な処置を受けなければならぬ。特に小
組合
を作る者に対しては税法上の特別の措置を講ずるというその
理由
はどこにありますか。
春日一幸
21
○
春日
委員
もとより国民は
法律
の前に平等でなければなりませんから、後日そういうような
法律
が成立いたしますような場合は、勤労
事業協同組合
の
組合員
たる
資格
を有する者並びにこれに準ずる者、こういう工合になることが予想されるわけであります。従いましてここの中ではその
組合員
以外のことはうたっておりませんが、
法律
が制定されまするときにおきましては、もとより国会の良識においてそういう措置が講ぜられるものと考えております。
奧村又十郎
22
○
奧村又十郎
君 小
組合
を作る者、また小
組合
を作る
資格
のある者には特別の恩典を与える。もしそういう恩典を与えるとするならば小
組合
を作る
資格
がなくしてまた同等の税法上の恩典を与えるべき国民はたくさんある。その不公平をどうするか。そこで特にお尋ねするのは、なぜ小
組合
を作る
組合員
のみにそういう税法上の恩典を与えようとするのか、その点をお尋ねいたします。
春日一幸
23
○
春日
委員
資格
と申しましたが、
資格
と申しましたのはこの
法律
でうたっておりまする
資格
条件を申し上げておるのでございまして、たとえば
工業
においては
従業員
五名以下、
商業
ならば二名以下、これを一応小
組合
に加盟できるものの
資格
条件といたしておるわけであります。従いましてそういうような限界の規模の企業者に対しては、税法上の特例が設けられまする場合、これはひとしくそのフェーバーを受けるものである、こういうふうに理解いたしておるわけであります。
奧村又十郎
24
○
奧村又十郎
君 この小
組合
を作る
資格
のある人ばおおむね零細な方々であろうと思う。従って必ずしも所得税を納めていない人もおる。従って税法上の特別の措置といえば、所得税に限らず国税に限らず地方税あるいは
事業
税、そういう問題もあろうと思う。そうしますと、そういう国税、地方税を通じてあらゆる税制の上において特別の措置を講じる、こういう意味でありますか。
小笠公韶
25
○
小笠
委員
小
組合
の構成
組合員
のために適当な税法上の特典といいますか、制度を将来において研究して参りたい。その際には
法律
をもって御
審議
を願うわけでありまするが、今特定のものと限定いたしておるわけじゃございません。小
組合
の振興に必要なためにどういう税制を考えていくかということは今後に待ちたいと思っております。
小山長規
26
○小山
長規
君 ただいまの問題に関連してでありますが、この
法律
の意味は政府にそういう
法律
を出せということを強制しておる
法律
でありますか。
小笠公韶
27
○
小笠
委員
強制はいたしておりません。
小山長規
28
○小山
長規
君 それではもう一つ伺いますが、それは現行税制の面において税法上特別の措置をとるべし、こういうのですか。
春日一幸
29
○
春日
委員
現行税法のもとにおきまして
施行
規則その他行政措置によって講じ得るものは講じます。現行税法の上において講じ得ないもの、またなお足らないもの、そういうものは今後において新しく立法されることが期待されておるわけであります。
小山長規
30
○小山
長規
君 両
提案
者の意見が違うようでありますが、政府に対して義務を課していないと前の
小笠
委員
は申されるし、あなたは期待されるといわれるのでありますが、要するに政府はこれを出さなければならぬ義務は負わないのですね。
春日一幸
31
○
春日
委員
条文は「講ずるものとす。」とあるわけでありまして、これは日本語の正常の解釈で講ずるものとするということであります。
小山長規
32
○小山
長規
君 それではその点は政府はこの
法律
によって税法を出さなければならぬ拘束は受けないというふうに解釈いたします。 次にもう一つ税の問題で伺いたいのは、
火災保険
事業
について印紙税の免除の
規定
がありますが、この
火災保険
の
制限
は一応百五十万円とは限られておるものの、行政官庁の特別の許可があれば三百万円でも五百万円でも保険契約ができることに相なっておるのでありますが、その場合なおかつ印紙税を免除する。これは他のものとの均衡はどうでありますか。他の証書、手形等との関係はどうでありますか。
春日一幸
33
○
春日
委員
これは中小企業政策といたしまして、こういう特別措置を講ずるの必要ありと認めておるわけであります。従いまして百五十万円ならいいが、三百万円ならだめだなどと、けちなことは考えていないわけであります。
小山長規
34
○小山
長規
君 その点は私どもは承服しかねる点でありますが、これは他日に譲ります。しこういたしまして、今度は
火災保険
の方について二、三要点だけお伺いいたしてみたいと思うのであります。この
法律
は
共済
となっておりますけれども、
内容
を読んでみますと保険でないかと思われる点が多々あるようであります。これは一体
共済
なのでありますか、保険なのでありますか。
小笠公韶
35
○
小笠
委員
共済
でございます。これはあくまでも募集の点におきましても
制限
を置いておりますし、
組合員
相互の
共済
制度として、
火災
による損失を填補させよう、こういう考え方であります。
小山長規
36
○小山
長規
君 それではお伺いいたしますが、たとえば百五十万円の契約に入った、ところが一ぺんに火事が起って、実際の資産は一人々々に分けてみると三十万円くらいしかない。百五十万円の保険をかけておるけれども、三十万円しか分けるものがないというときには三十万円しか払わないのですね。
春日一幸
37
○
春日
委員
これはその法案にもうたっております通り、中央会で再保険をいたすわけでありますし、なおかつ別途サープラスのきびしい
規定
等もありまして、これは保険契約
金額
、全額を支払い得る態勢においてこの
事業
が行われ得る、こういう構成に相なっておりますので、御了解を願いたいと思います。
小山長規
38
○小山
長規
君 その点も一応譲りまして、第二の点に参りますが、最高限度を百五十万円ときめておるが、行政官庁の許可があれば、三百万でも五百万でもできるようになっておる。そこは一体どうやって規制をされるのでありますか。行政官庁は何のものさしのもとに百五十万円をこえる部分をあるいは許可し、許可しない。そのものさしは何によるのでありますか。
小笠公韶
39
○
小笠
委員
御承知の通り原則は百五十万円であり、あるいはいろいろな出資金その他の総計の百分の十五以内、いずれか低きによる、こういうことに相なっておるわけであります。これを超過する場合につきましては、
当該組合
の
準備金
、出資金、
組合員
の構成等々を考えまして、給付額を百五十万円以上に広げても危険がないというふうに認定された場合に、これを許可することに相なると考えます。
小山長規
40
○小山
長規
君
法律
はその通り書いてあるのです。書いてあるのですが、行政官庁が認定をするときには何かものさしがなければならぬ。これがある場合には
認可
し、ある場合は
認可
しないという、そのものさしは何によって求めるのか。たとえば
財産
が十分にある、その
財産
を分けてみた場合にはこの程度はできるというものさしがあるのか。それとも行政官庁は任意にこの
組合
はよかろう、この
組合
は悪かろうというふうにきめるのか、そのものさしを聞いておるわけです。
小笠公韶
41
○
小笠
委員
お答えいたします。行政処分でありますから、行政処分の場合には通常の場合におきましては一つの
基準
というものが、当然に想定されておると思うのであります。従いまして同
一条
件の場合に、A
組合
に許可し、B
組合
に許可しないということはあり得ないと思うのであります。あくまで客観的な一つの標準を設定して、その標準によって認否をきめる、こういう方法の動き方をいたしたい。
小山長規
42
○小山
長規
君 その点はそれでは行政官庁の中に一定の
基準
ができ、
組織
が今後でき上るのだ、こういうふうに了解いたします。 そこでもう一つは、府県の議会が支払い保証をした場合には、その支払い保証の全額を今の保険
金額
の限度の
基準
にいたしておるようでありますが、従来の事例によると、保証しましても必ずしも支払い能力がないかもしれない地方団体もあり得ると思います。そういうようなものを
基準
にして、果してこの
共済
組合
は健全に発達していくとお考えになりますか、その点をお聞きいたします。
小笠公韶
43
○
小笠
委員
地方公共団体
の支払い保証につきましては、現在すでにその例を見ておるわけでありますが、少くとも当該
地方公共団体
において支払い保証の
議決
をしているのであります。従いまして地方議会の
議決
を尊重していかなければならぬと考えます。そういう意味において
議決
をして、事故が起ったら払わないということはあり得ないと思います。
小山長規
44
○小山
長規
君 この点は大へん問題であると思いますが、一応留保いたしておきます。 次に募集
制限
については、
組合員
あるいは職員以外はやってはいけないという
規定
になっておりますが、このような府県の単位ででき上るようなものになってきますと、消防団員その他を現に動員してやっておるところもたくさんありますが、消防団員はやっていいのでありますか、それとも消防団員はやってはいけないのでありますか。
小笠公韶
45
○
小笠
委員
御説示の
火災共済協同組合
員もしくはその職員でない者は募集行為に当れません。従って全然別個の消防団員という
資格
によって扱うことは
禁止
されております。
小山長規
46
○小山
長規
君 その場合は、監督はどうなりますか。府県知事が監督するのですか、
大蔵大臣
が監督するのですか。
小笠公韶
47
○
小笠
委員
本
火災共済協同組合
及び同連合会の監督は通産及び
大蔵大臣
になっておりまするが、この
規定
によりまして、
政令
の定むるところによって設立の
認可
その他本法に伴う行為の一部を、当該
火災共済協同組合
を管轄する
都道府県知事
に委任することにいたしております。従いましてただいまのところ、府県単位の
火災共済協同組合
の監督は、両大臣の委任によりまして、設立
認可
及びその他本法に伴いまする事務を当該府県知事に委任する方針でございます。
小山長規
48
○小山
長規
君 私がお伺いしているのは、消防団員は募集に従事してはいかぬ、こういうふうに
規定
されておるようでありますが、実際もしそういう
規定
を犯した場合だれが取り締るのか、こういうことです。
春日一幸
49
○
春日
委員
小山先生の御指摘になっておりまする問題は、この
法律案
の中で考えておりまする
共済
事業
とは違うのじゃないかと考えます。地方で消防団員の協力によって行なっておりまする
火災共済
は、これはたしか生活
協同組合法
に基いて行われておりまする
共済
活動でありまして、これとは全然別個のものであろうと考えるわけであります。従いましてこの
法律
に基くところの募集人というものは、明らかに条文が明記いたしておりまする通り、やはり
組合
自体、
役員
並びにその
従業員
、これに限定されるわけでありまして、今引例になりました募集の事実はこういう
火災共済協同組合
によるものではないもの、こういう工合に御理解を願いたいと思います。
小山長規
50
○小山
長規
君 かりに将来そういうことが起った場合には、これは知事が取り締るのですか、それとも
大蔵大臣
が取り締るのですか。
小笠公韶
51
○
小笠
委員
お答えいたします。全国
地区
の
組合
につきましては、通産、大蔵両大臣がそういう問題は取り締ることに相なるのであります。少くとも業務方法書の違反として取り締るわけであります。都道府県を区域とする
組合
につきましては、いわゆる権限を
都道府県知事
に委任いたしておりますので、その委任の範囲内において、
都道府県知事
が取り締ることになっております。
小山長規
52
○小山
長規
君 その場合に、私は
都道府県知事
にその取締りを委任することは非常に弊害が起りはしないかと思いますので、今後の委任事項の場合によほど御注意願いたい。 それからもう一つ、設立
認可
についてお伺いしたいのでありますが、設立の
認可
は都道府県の知事が
認可
をする、これは
法律
に書いてありますが、その場合に、たとえばあるAの県では非常に高い料率の
基準
を使っておる、あるいはBの県では非常に安い
基準
を使っておるというような事態が起きせぬかと思うのでありますが、その点は一体どうされるのか、またその違反が起ったときには、一体どういう方法でその違反事項を取り締ることができるのか、その辺を明確にお願いいたします。
小笠公韶
53
○
小笠
委員
小山君のお話の料率の高低が県によって違う場合が想定されるということでありますが、
都道府県知事
の行政運営に当りましては、通産、
大蔵大臣
の指示する
基準
に従って運営きせることにいたしたいと考えておるのであります。従いまして料率等に一定の、幅はあるにいたしましても一定の
基準
によって、これを運行して参らせたいと考えております。これに対する違反の場合は、違反取締りにつきましては先ほど申し上げたと同様だと考えます。
小山長規
54
○小山
長規
君 違反の点については十分に
政令
等においてお考えを願いたい。 それからもう一つ、これは肝心な点でありますが、この
火災共済
は
組合員
一人について百五十万円と書いてあります。そうすると、たとえば五人の家族があって、五人家族が全部
組合
に入っておると七百五十万円、そういうことになるようでありますが、これは少し過大じゃないかというような感じがする。それからもう一つは、一人についてと書いてありますから、だれの
財産
についてもいいということになる。だれの
財産
についてでも
組合
がかけていいのですか。
小笠公韶
55
○
小笠
委員
お答えいたします。家族が五人ある場合——同一
生計
にある者が五人ある場合に最高百五十万円の五人分が付保できはしないか、こういうお話でありますが、
法律
の建前といたしましては、私はそうなるものと思うのであります。だが担保すべき物件の問題等々から、当然に
制限
が来るものと思うのであります。これは具体的事例によって、付保すべき物件と比べ合せて考えていくべきものと考えております。
小山長規
56
○小山
長規
君 私がその点を申し上げたのは、固まったところにたくさんの付保物件があることは、
火災保険
としては非常に危険なことである。たとえば千戸の家族がおって、極端に言えば、その家族が三人なり五人ずつ全部入った。そうすると、小さい区域に非常にたくさんの付保物件が出てくるということになりますよ。あなた方の考えている百五十万円というのは散らばっているものとお考えになったらしいが、実際この
法律
を運用すると、そういうことが起り得る。従って私どもは、
組合員
一人の
財産
につき百五十万円とされる予定じゃなかったか、その誤まりではないかというふうに考えるのですが、そうじゃありませんか。
小笠公韶
57
○
小笠
委員
お答えいたします。趣旨は大体そういうことでありますが、保険は大てい付保すべき物件ごとにきめるのでありますが、これは一人の
総額
制限
をする、こういう考え方であります。一応人について
総額
をきめていく、運用上におきまして物件と見合ってきめていく、こういうことになっております。
小山長規
58
○小山
長規
君 それは危険分散の問題でありますから、運用上あるいは業務方法書等において十分に規制されたいと思います。 それからこれは最後でありますけれども、もう一つ、この設立
認可
についてでありますが、一県について一個と相なっております。そうすると
都道府県知事
はその
認可
に当っては、一定の
基準
があれば
認可
をしなければならぬことになっておるのであるが、先順位ということにならざるを得ないだろうと思う。そうすると二つも三つも申請があって、順番としてはAが一番先に来た、しかしよく調べてみるとBあるいはCの方をむしろ
認可
した方がいいという場合が相当出てきはせぬか。そういう場合には一体どうやって知事は
認可
するのか、その辺のものさしはどうなっておるのか、その点をお伺いしたい。もう一つは、あわせて、なぜ従って一個に限ったのかということです。二つでもいいんじゃないか、こういうことであります。
小笠公韶
59
○
小笠
委員
一府県に一個の
組合
でありますから、お話のように計画がいろいろ出て、先順位その他の問題が起るかと考えます。でありますが、本法の趣旨は多数の
中小企業者
を含めて、同時に危険分散をはかっていこうというふうなねらいでありますから、そういう計画が多数出た場合には、十分に総合判断して、最も適当なものに
認可
を与えてもういたいと考えておる次第で あります。
福田篤泰
60
○
福田委員長
採決
いたします。ただいまの両派共同の
起草
にかかる
中小企業等協同組合法
の一部を改正する
法律案
を本
委員会
の成案とし、
委員会
提出
の
法律案
とするに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
福田篤泰
61
○
福田委員長
起立総員
。よって、
委員会
提出
の
法律案
とすることに決しました。 この際
小笠公韶君外
七名より
中小企業団体法案
に対し、
両派共同提案
にかかる附帯決議を付したいとの
提案
がなされております。
小笠
君に発言を許します。
小笠公韶君
。
—————————————
中小企業団体法案
に対する附帯決議(案) 一、政府は、既設の調整
組合
の新法への移行にあたっては、その業務が円滑に推移するよう配意するとともに、
調整事業
の遂行に要する
経費
の徴収については現状に即しその適正を期すること。 二、政府は、
組合交渉
にあたっては、その
経済取引
の本旨に反せざるよう指導誘掖すること。 三、政府は、本法を輸出向
生産
事業
に適用する場合においては、輸出取引の特殊性を考慮するとともに、次の諸点に格段の留意をすることと。 1 輸出産業における中小企業の規模については、当該業種の実情に即するよう配意すること。 2 輸出取引の特殊性にかんがみ、本法各条章の適用、なかんずく輸出価格の
制限
事業
を行うにあたっては、迅速に処理すること。 四、政府は、本法に
規定
する各種
協同組合
の発展と中小企業の振興のため、金融、税その他の助成を積極的に推進し、あわせて、中央及地方
中小企業安定審議会
並に地方自治体の行政
経費
について、所要の措置を講ずること。
—————————————
小笠公韶
62
○
小笠
委員
簡単に
中小企業団体法案
につきましての附帯決議を御説明申し上げます。 お
手元
に配付いたしておりますような案文によって附帯決議を付したいと思います。これは本案の
審議
の過程から見て今後本
法律
を
施行
する際に留意すべき事項でありますので、政府に特にこういう配慮を願いたいという趣旨でありますから何とぞ御
賛成
を願いたいと思います。
福田篤泰
63
○
福田委員長
採決
いたします。
中小企業団体法案
に、ただいま御
提案
の通り附帯決議を付するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
福田篤泰
64
○
福田委員長
起立総員
。よって
中小企業団体法案
には、
小笠公韶君外
七名
提案
の通り附帯決議を付することに決しました。 この際水田
通商産業大臣
より発言を求められておりますので、これを許します。水田
通商産業大臣
。
水田三喜男
65
○水田国務大臣 わが国の中小企業にとりまして画期的な意義を持っておりますこの法案に対しまして、当
委員会
における
委員
各位の終始御熱心かつ慎重な御
審議
をいただきましたことを、政府として心から感謝いたします。従いまして、ただいま御決議になりました附帯決議の趣旨を十分尊重して、将来運営の万全を期す所存でございます。(拍手)
福田篤泰
66
○
福田委員長
お諮りいたします。
中小企業団体法案
外一件に関する
委員会
報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田篤泰
67
○
福田委員長
御
異議
なしと認め、さよう決定いたします。 本日はこの程度にとどめます。次会は明八日午前十時より開会することとし、これにて散会いたします。 午後五時二十五分散会