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1957-05-06 第26回国会 衆議院 商工委員会 第34号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年五月六日(月曜日)     午後零時四分開議  出席委員    委員長 福田 篤泰君    理事 小笠 公韶君 理事 鹿野 彦吉君    理事 小平 久雄君 理事 笹本 一雄君    理事 西村 直己君 理事 加藤 清二君    理事 松平 忠久君       阿左美廣治君    内田 常雄君       岡崎 英城君    川野 芳滿君       菅  太郎君    佐々木秀世君       首藤 新八君    田中 角榮君       平野 三郎君    前田 正男君       村上  勇君    横井 太郎君       春日 一幸君    佐竹 新市君       田中 武夫君    田中 利勝君       多賀谷真稔君    中崎  敏君       永井勝次郎君    帆足  計君       水谷長三郎君  出席政府委員         通商産業政務次         官       長谷川四郎君         通商産業事務官         (大臣官房長) 松尾 金藏君         通商産業事務官         (重工業局長) 鈴木 義雄君         通商産業事務官         (軽工業局長) 齋藤 正年君         中小企業庁長官 川上 爲治君         通商産業事務官         (中小企業庁振         興部長)    今井 善衛君  委員外出席者         専  門  員 越田 清七君     ————————————— 四月二十七日  委員有馬英治君、池田清志君、亀山孝一君、纐  纈彌三君、田中正巳君、永山忠則君、藤枝泉介  君、松澤雄藏君、山本猛夫君及び山本利壽君辞  任につき、その補欠として田中彰治君、横井太  郎君、福井順一君、川野芳滿君、前田正男君、  椎名悦三郎君、岡崎英城君、阿左美廣治君、菅  太郎君及び鈴木周次郎君が議長指名委員に  選任された。 五月六日  委員鈴木周次郎君辞任につき、その補欠として  平野三郎君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 四月二十七日  合成ゴム製造事業特別措置法案内閣提出第一  五四号) 同月三十日  中小企業に対する官公需確保に関する法律案  (水谷長三郎君外十三名提出衆法第三〇号)  下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法  律案水谷長三郎君外十三名提出衆法第三一  号)  百貨店法の一部を改正する法律案水谷長三郎  君外十三名提出衆法第三二号) 同日  小売商業調整法制定に関する請願淺香忠雄君  紹介)(第二九一八号)  バナナ輸入外貨資金適正割当実施に関する請  願(川野芳滿紹介)(第二九六六号)  同(井谷正吉紹介)(第二九九七号)  同(井手以誠君紹介)(第二九九八号)  同(鈴木周次郎紹介)(第二九九九号)  同(田中武夫紹介)(第三〇〇〇号)  結核予防会競輪益金受配に関する請願亀山  孝一紹介)(第三〇〇一号)  小売商振興法制定に関する請願大倉三郎君紹  介)(第三〇〇二号)  中小企業団体法制定に関する請願淺香忠雄君  紹介)(第三〇〇三号)  同(古川丈吉紹介)(第三〇〇四号)  同(大橋忠一紹介)(第三〇〇五号)  同(宇都宮徳馬紹介)(第三〇〇六号)  固定抵抗器技術提携反対に関する請願外一件  (吉川久衛紹介)(第三〇〇七号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  合成ゴム製造事業特別措置法案内閣提出第一  五四号)  機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律  案(内閣提出第一三四号)(参議院送付)  電子工業振興臨時措置法案内閣提出第一四四  号)(参議院送付)     —————————————
  2. 福田篤泰

    福田委員長 これより会議を開きます。  去る四月二十七日本委員会に付託せられました合成ゴム製造事業特別措置法案議題とし、審査に入ります。まずその趣旨説明を求めます。長谷川通商産業政務次官
  3. 長谷川四郎

    長谷川政府委員 合成ゴム製造事業特別措置法案につきまして、その提案理由及びその概要を御説明申し上げます。  わが国ゴム工業は、原料ゴム消費量において米、英、独、仏に次いで世界第五位であり、将来もその発展が大いに期待されるのでありますが、その原料であるゴムは、その全量を輸入に依存しておるのであります。ゴム製品生産は、世界的に見ましても、年々増大する傾向にあるのでありますが、一方原料ゴムは、天然ゴム生産増加がほとんど期待できないため、その需要増加の大部分を合成ゴムの供給によって充足しなければならない情勢であります。わが国におきましても、今後増大する原料ゴム需要の充足をはかりますためには、相当多量の合成ゴム確保しなければならないのでありますが、これを輸入によって確保することは、諸外国における合成ゴム生産がいまだその国の需要をすら満たすに至っていない状況にありますため、とうてい期待しがたいのであります。また合成ゴム国産化を行いますときは、原料ゴム輸入に要する多額外貨の節約に資するのみならず、ゴム製品価格の安定をもたらすこととなり、現在相当輸出実績を上げておりますゴム製品輸出の伸張に寄与するところも大なるものがあるのであります。従って合成ゴム国産化を行うことは、あらゆる角度から見まして、刻下の急務と存ずる次第であります。  しかして、合成ゴム国産化を行うに当りまして最も問題となりますのはその販売価格であります。と申しますのは、わが国におきましては、合成ゴムの使用がいまだ十分普及されていないため、その販売価格天然ゴムよりも安価でなければならず、またゴム製品輸出競争力を増強する見地から見ましても、その販売価格は、少くともその輸入価格並でなければならないからであります。  このような事情を考えますと、特殊の用途に使用され、相当高価に販売し得る特殊ゴムは別といたしまして、天然ゴムに代替して最も広く、かつ多量に使用される普通の合成ゴムにつきましては、その工業が典型的な装置工業であります関係上、その生産規模を大規模化することによってその生産費の低下をはかるよりほかはないのであります。  この場合における規模は、年間生産能力四万五千トン程度でなければならないと考えられるのでありますが、このことは、現在計画中の諸外国においても見られるところであり、合成ゴム原料の割高なわが国においては、特にその必要性が認められるのであります。しかしながら、合成ゴム国産化を右のような、生産規模において行うといたしますと、これがため巨額の資金を必要といたします上に、操業開始の初期におきましては、合成ゴム需要がその生産能力に見合わないため、相当多額の赤字を生ずるおそれがあるのであります。従いまして、合成ゴム国産化は、民間のみの力による場合はもとより、日本開発銀行による相当多額低利融資によりましてもその急速な実現を期することはきわめて困難であると認められるのであります。  かような事情にかんがみまして、合成ゴム製造事業に対しては政府資金をもって出資することとし、本年度はとりあえず日本開発銀行から出資を行うとともに、設備に要する資金については政府がこれが確保に努めることの必要を認めますので、今回この法案提出いたした次第であります。  次にこの法案要点を申し上げますと次の通りであります。  その第一は、合成ゴム製造事業を育成する措置一つとして、日本開発銀行が、合成ゴム製造事業を営むことを目的とする株式会社に対し、出資し得るとしたことであります。その出資し得る限度は、会社発行済株式の総数の二分の一以内であり、その金額は十億円を限度としているのであります。そして、どのような会社日本開発銀行出資し得るかは、法律的には特定していないのでありますが、出資を受けることのできる会社は、大蔵大臣及び通商産業大臣が承認するということにいたしているのであります。どのような会社を承認するかということは、すでに申し上げましたように事情にかんがみまして、今後における合成ゴムを量的にも確保でき、また天然ゴムに対抗してその事業が健全な発達を遂げ得るような製造方法なり生産規模生産費等の諸条件を具備したものを承認するものとし、その承認の基準政令で定めることといたしたのであります。  第二の要点は、さきに述べましたようにこの事業は約百四十億という多額資金を要しますので設備資金の調達について特に規定し、政府がこれが確保に努めることにしたことであります。  第三の要点は、日本開発銀行による出資は、間接的には財政投資の性格を有しておりますと同時に、後で申し上げますように政府の直接投資に切りかえることを予定しておりますので、出資を受けた会社に対する政府監督に関する規定を設けたことであります。すなわち役員の人事に関しましては、代表取締役の選定ないし解職、並びに監査役の選任ないし解任の決議については、通商産業大臣認可を要するものとし、会社の定款の変更、利益金の処分、合併及び解散の決議につきましても、同様通商産業大臣認可をその効力発生の要件といたしたのであります。また会社業務自体につきましては、会社は毎営業年度その事業計画及び資金計画について通商産業大臣認可を受けなければならないものとして、十分これを監督し得るようにするとともに、その認可を受けた事業計画及び資金計画の適正な実施確保いたしますために、通商産業大臣は必要に応じて監督上必要な命令を発することができることとし、監督上遺漏なきを期したのであります。その他財産目録等提出、報告の徴収等に関しても所要規定を設け、本法目的達成上遺憾なきを期したのであります。  第四の要点は、日本開発銀行出資による方式は、この法律施行の日から一年を経過したときは、別に法律で定めるところによって、遅滞なく、政府出資による方式に切りかえられなければならない旨を附則に規定いたしております。一年後におきまして、日本開発銀行出資による方式政府出資による方式に切りかえる場合におきましては、法律的には種々の方法が考えられると思いますが、最も実情に即した方法によるものとし、これにつきましては、別に法律規定することとしたのであります。  以上本案提出理由並びに要点を御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上御賛同あらんことをお願い申し上げる次第であります。
  4. 福田篤泰

    福田委員長 本案に対する質疑は後日に行うことにいたします。     —————————————
  5. 福田篤泰

    福田委員長 去る四月二十四日参議院より送付せられ、本委員会に付託せられました機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律案議題とし、審査に入ります。  まずその趣旨説明を求めます。長谷川通商産業政務次官
  6. 長谷川四郎

    長谷川政府委員 機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  昨年六月第二十四回国会におきまして、機械工業振興臨時措置法が成立施行されて以来、政府はこの法律趣旨に基き、機械工業のうち最も劣弱な部門とされております基礎機械及び共通部品部門を中心として、設備近代化、能率の増進、生産技術向上等合理化施策を推進して参ったのであります。  御承知のように、現行機械工業振興臨時措置法規定によりまして、これらの合理化施策の推進につきましては、通商産業大臣がその運用に当って参ったのでありますが、このほど運輸省の所掌に属する造船関連工業の一部及び鉄道車両部品工業等の業種につきましても、本法制定趣旨に合致するものにつきましては、運輸大臣本法運用することによりその振興をはかることが適当であるとの結論に到達いたしましたので、現行法中「通商産業大臣」と定めております規定のうち、必要なものについて、これを「主務大臣」と改めることといたした次第であります。  なお、本法運用に当りましては、関係行政機関の間で十分協議の上、その一体的運用をはかる所存であります。  以上が機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律案趣旨でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
  7. 福田篤泰

    福田委員長 本案に対する質疑は後日に行うことにいたします。     —————————————
  8. 福田篤泰

    福田委員長 去る四月二十六日参議院より送付せられ、本委員会に付託せられました電子工業振興臨時措置法案議題とし、審査に入ります。  まずその趣旨説明を求めます。長谷川通商産業政務次官
  9. 長谷川四郎

    長谷川政府委員 電子工業振興臨時措置法案につきまして、その提案理由法律案概要を御説明申し上げます。  電子工業は、最近において急速な発展を見つつある近代産業一つであり、国の基幹産業として関連産業部門への応用面はまことに無限の広がりを有しているとも申すべく、その将来性について最も期待を持たれている重要な産業であります。わが国電子工業は、過去五十年の歴史を有しておるとは申せ、それは主として電気通信分野においてその応用研究がなされていたにすぎず、戦時中及び戦後を通じ、欧米諸外国がその産業部門への広範なる応用についてきわめて長足の進歩を遂げたのに対し、はなはだ立ちおくれており、今後政府及び民間の総力を結集して、できる限りすみやかにその振興をはからねばならぬことを痛感する次第であります。わが国電子工業がこの大きな国家的要請にこたえるためには、一方において応く海外先進諸国のすぐれた技術に学ぶことも必要でありますが、基本的にはわが国技術水準の着実な向上経営基礎確立をはかるとともに、その部品、材料及び機器全体について一貫した均衡のとれた形で電子工業全体が総合的に発展していくことが切に望まれる次第であります。  このような見地から、わが国電子工業現状を見ますに、解決さるべき幾多の問題に当面しているといわねばなりません。すなわち、わが国電子工業は戦後十年を経てようやく一応の生産体制の整備が行われたにすぎない段階でありまして、それも主として外国技術との提携に依存してきたと言えるのであります。しかも世界各国における電子技術進歩はまことにめざましく、このまま推移すれば、現在の企業技術的並びに資金的能力から見て、わが国電子技術のおくれは、ますます大きくなるものといわねばなりません。のみならず、電子機器基礎となる部品工業分野におきましては、多数の企業が乱立して、それぞれ多種類のものを少量ずつ生産しているという現状であります。かかる現状とこれに対処すべき国家的要請とにかんがみ、政府といたしましては昨年十月通商産業省内の機械工業審議会電子工業振興特別部会を設置し、関係官庁の職員、学職経験者業界代表等委員に委嘱し、その振興対策につき慎重審議して参りましたが、最近に至り一応の結論が得られましたので、この結論に基き、かつ、さらに各方面からの検討を重ねた結果このたびようやく法案としてこれを上程することといたしたのでございます。  本法案は、電子工業における製造技術向上新規製品工業化及び生産合理化を促進することにより、総合的に電子工業振興をはかるとともに、これにより一般産業近代化を促進し、国民経済の健全な発展に寄与しようとするものでありまして、その骨子は次の通りであります。  本案の対象となる電子機器等は、(一)試験研究促進の必要なもの、(二)新たに工業生産に移す必要があるもの及び生産数量を増大する必要があるもの、(三)合理化の必要なものの三つに分けて、それぞれ政令で定めることになっておりますが、それぞれ当面最も急を要するものについて重点的に取り上げていきたいと考えております。  振興基本計画は、ただいま申し述べました電子機器等ごと目標年度を定めて策定することといたしまして、試験研究の内容とその完成の目標年度工業生産開始目標年度または目標年度における生産数量、性能または品質生産費その他生産合理化目標となるべき事項をそれぞれ定めることとし、さらにこれらの実現をはかるために、設備近代化専門生産体制確立規格統一促進等の諸措置を定めることとなっておるのであります。この計画は、電子工業に関する学識経験者等をもって構成する電子工業審議会に諮り、計画が適正妥当に策定されることを期待するとともに、これを公表して電子工業合理化達成のための政府の決意と責任とを表明することを規定しております。  右の計画達成のためにとるべき主要な措置として、本案にはまた設備近代化のための所要資金確保合理化カルテル実施のための指示品質管理確保のための検査設備基準公表等措置が定められております。  設備資金確保につきましては、特に合理化機種に関しては機械工業振興臨時措置法による特定機械と同様の方法による日本開発銀行による融資あっせん等を行いたいと考えております。その他の機種につきましても同銀行の通常の融資条件による資金あっせんを考えております。  次に生産分野専門化規格統一部品原材料購入等目的とする合理化カルテル指示につきましては、現行独禁法規定する合理化カルテル趣旨をさらに一歩前進させて、生産品種及び使用する部品規格統一生産品種別製造数量の制限、部品または原材料共同購入などの共同行為について積極的に合理化のためのカルテルを締結させることにした次第であります。  最後に品質管理確保のための検査設備基準公表につきましては、単に振興基本計画に定める設備近代化計画のみにとどまらず、一企業の具備すべき検査設備とその維持に関する具体的な基準を定めて公表し、各企業における電子機器品質管理の励行を期待しようとするものであります。  なお本法は、独禁法適用除外関係等から、七年の臨時立法といたしておりますが、その間所期の目的達成のため政府といたしましても最大の努力を傾注いたす所存であります。  以上本案の概略を御説明申し上げた次第であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  10. 福田篤泰

    福田委員長 本案に対する質疑は後日に行うことにいたします。  この際暫時休憩いたします。    午後零時二十二分休憩      ————◇—————   〔休憩後は開会に至らなかった〕