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1957-05-06 第26回国会 衆議院 商工委員会 第34号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十二年五月六日(月曜日) 午後零時四分
開議
出席委員
委員長
福田
篤泰君
理事
小笠
公韶君
理事
鹿野 彦吉君
理事
小平 久雄君
理事
笹本 一雄君
理事
西村 直己君
理事
加藤 清二君
理事
松平 忠久君
阿左美廣治
君 内田 常雄君
岡崎
英城
君
川野
芳滿
君 菅
太郎
君
佐々木秀世
君 首藤 新八君
田中
角榮
君
平野
三郎
君
前田
正男
君 村上 勇君
横井
太郎
君 春日 一幸君 佐竹 新市君
田中
武夫
君
田中
利勝君 多
賀谷真稔
君 中崎 敏君
永井勝次郎
君 帆足 計君
水谷長三郎
君
出席政府委員
通商産業政務次
官
長谷川四郎
君
通商産業事務官
(
大臣官房長
) 松尾 金藏君
通商産業事務官
(
重工業局長
)
鈴木
義雄君
通商産業事務官
(
軽工業局長
) 齋藤 正年君
中小企業庁長官
川上 爲治君
通商産業事務官
(
中小企業
庁振
興部長
) 今井
善衛
君
委員外
の
出席者
専 門 員 越田 清七君
—————————————
四月二十七日
委員有馬英治
君、
池田清志
君、
亀山孝一
君、纐 纈彌三君、
田中正巳
君、
永山忠則
君、
藤枝泉介
君、
松澤雄藏
君、
山本猛夫
君及び
山本利壽
君辞 任につき、その
補欠
として
田中彰治
君、
横井太
郎君、
福井順一
君、
川野芳滿
君、
前田正男
君、
椎名悦三郎
君、
岡崎英城
君、
阿左美廣治
君、菅
太郎
君及び
鈴木周次郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に 選任された。 五月六日
委員鈴木周次郎
君辞任につき、その
補欠
として
平野三郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
四月二十七日
合成ゴム製造事業特別措置法案
(
内閣提出
第一 五四号) 同月三十日
中小企業
に対する
官公需
の
確保
に関する
法律案
(
水谷長三郎
君外十三名
提出
、
衆法
第三〇号)
下請代金支払遅延等防止法
の一部を改正する法
律案
(
水谷長三郎
君外十三名
提出
、
衆法
第三一 号)
百貨店法
の一部を改正する
法律案
(
水谷長三郎
君外十三名
提出
、
衆法
第三二号) 同日
小売商業調整法制定
に関する
請願
(
淺香忠雄
君
紹介
)(第二九一八号)
バナナ輸入外貨資金
の
適正割当実施
に関する請 願(
川野芳滿
君
紹介
)(第二九六六号) 同(
井谷正吉
君
紹介
)(第二九九七号) 同(
井手以誠君紹介
)(第二九九八号) 同(
鈴木周次郎
君
紹介
)(第二九九九号) 同(
田中武夫
君
紹介
)(第三〇〇〇号)
結核予防会
の
競輪益金受配
に関する
請願
(
亀山
孝一
君
紹介
)(第三〇〇一号)
小売商振興法制定
に関する
請願
(
大倉三郎
君紹 介)(第三〇〇二号)
中小企業団体法制定
に関する
請願
(
淺香忠雄
君
紹介
)(第三〇〇三号) 同(
古川丈吉
君
紹介
)(第三〇〇四号) 同(
大橋忠一
君
紹介
)(第三〇〇五号) 同(
宇都宮徳馬
君
紹介
)(第三〇〇六号)
固定抵抗器
の
技術提携反対
に関する
請願外
一件 (
吉川久衛
君
紹介
)(第三〇〇七号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
合成ゴム製造事業特別措置法案
(
内閣提出
第一 五四号)
機械工業振興臨時措置法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
第一三四号)(
参議院送付
)
電子工業振興臨時措置法案
(
内閣提出
第一四四 号)(
参議院送付
)
—————————————
福田篤泰
1
○
福田委員長
これより
会議
を開きます。 去る四月二十七
日本委員会
に付託せられました
合成ゴム製造事業特別措置法案
を
議題
とし、
審査
に入ります。まずその
趣旨
の
説明
を求めます。
長谷川通商産業政務次官
。
長谷川四郎
2
○
長谷川政府委員
合成ゴム製造事業特別措置法案
につきまして、その
提案
の
理由
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。
わが国
の
ゴム工業
は、
原料ゴム消費量
において米、英、独、仏に次いで
世界
第五位であり、将来もその
発展
が大いに期待されるのでありますが、その
原料
である
ゴム
は、その全量を
輸入
に依存しておるのであります。
ゴム製品
の
生産
は、
世界
的に見ましても、年々増大する傾向にあるのでありますが、一方
原料ゴム
は、
天然ゴム
の
生産
の
増加
がほとんど期待できないため、その
需要増加
の大部分を
合成ゴム
の供給によって充足しなければならない情勢であります。
わが国
におきましても、今後増大する
原料ゴム
の
需要
の充足をはかりますためには、
相当
多量の
合成ゴム
を
確保
しなければならないのでありますが、これを
輸入
によって
確保
することは、諸
外国
における
合成ゴム
の
生産
がいまだその国の
需要
をすら満たすに至っていない状況にありますため、とうてい期待しがたいのであります。また
合成ゴム
の
国産化
を行いますときは、
原料ゴム
の
輸入
に要する
多額
の
外貨
の節約に資するのみならず、
ゴム製品
の
価格
の安定をもたらすこととなり、現在
相当
の
輸出実績
を上げております
ゴム製品
の
輸出
の伸張に寄与するところも大なるものがあるのであります。従って
合成ゴム
の
国産化
を行うことは、あらゆる角度から見まして、刻下の急務と存ずる次第であります。 しかして、
合成ゴム
の
国産化
を行うに当りまして最も問題となりますのはその
販売価格
であります。と申しますのは、
わが国
におきましては、
合成ゴム
の使用がいまだ十分普及されていないため、その
販売価格
は
天然ゴム
よりも安価でなければならず、また
ゴム製品
の
輸出競争力
を増強する
見地
から見ましても、その
販売価格
は、少くともその
輸入価格並
でなければならないからであります。 このような
事情
を考えますと、特殊の用途に使用され、
相当
高価に販売し得る
特殊ゴム
は別といたしまして、
天然ゴム
に代替して最も広く、かつ多量に使用される普通の
合成ゴム
につきましては、その
工業
が典型的な
装置工業
であります
関係
上、その
生産規模
を大
規模
化することによってその
生産費
の低下をはかるよりほかはないのであります。 この場合における
規模
は、
年間生産能力
四万五千トン程度でなければならないと考えられるのでありますが、このことは、現在
計画
中の諸
外国
においても見られるところであり、
合成ゴム
の
原料
の割高な
わが国
においては、特にその
必要性
が認められるのであります。しかしながら、
合成ゴム
の
国産化
を右のような、
生産規模
において行うといたしますと、これがため巨額の
資金
を必要といたします上に、
操業開始
の初期におきましては、
合成ゴム
の
需要
がその
生産能力
に見合わないため、
相当多額
の赤字を生ずるおそれがあるのであります。従いまして、
合成ゴム
の
国産化
は、
民間
のみの力による場合はもとより、
日本開発銀行
による
相当多額
の
低利融資
によりましてもその急速な
実現
を期することはきわめて困難であると認められるのであります。 かような
事情
にかんがみまして、
合成ゴム
の
製造事業
に対しては
政府資金
をもって
出資
することとし、本
年度
はとりあえず
日本開発銀行
から
出資
を行うとともに、
設備
に要する
資金
については
政府
がこれが
確保
に努めることの必要を認めますので、今回この
法案
を
提出
いたした次第であります。 次にこの
法案
の
要点
を申し上げますと次の
通り
であります。 その第一は、
合成ゴム製造事業
を育成する
措置
の
一つ
として、
日本開発銀行
が、
合成ゴム
の
製造事業
を営むことを
目的
とする株式
会社
に対し、
出資
し得るとしたことであります。その
出資
し得る
限度
は、
会社
の
発行済株式
の総数の二分の一以内であり、その金額は十億円を
限度
としているのであります。そして、どのような
会社
に
日本開発銀行
が
出資
し得るかは、
法律
的には特定していないのでありますが、
出資
を受けることのできる
会社
は、
大蔵大臣
及び
通商産業大臣
が承認するということにいたしているのであります。どのような
会社
を承認するかということは、すでに申し上げましたように
事情
にかんがみまして、今後における
合成ゴム
を量的にも
確保
でき、また
天然ゴム
に対抗してその
事業
が健全な発達を遂げ得るような
製造方法
なり
生産規模
、
生産費等
の諸
条件
を具備したものを承認するものとし、その承認の
基準
は
政令
で定めることといたしたのであります。 第二の
要点
は、さきに述べましたようにこの
事業
は約百四十億という
多額
の
資金
を要しますので
設備資金
の調達について特に
規定
し、
政府
がこれが
確保
に努めることにしたことであります。 第三の
要点
は、
日本開発銀行
による
出資
は、間接的には
財政投資
の性格を有しておりますと同時に、後で申し上げますように
政府
の直接
投資
に切りかえることを予定しておりますので、
出資
を受けた
会社
に対する
政府
の
監督
に関する
規定
を設けたことであります。すなわち役員の人事に関しましては、
代表取締役
の選定ないし解職、並びに
監査役
の選任ないし解任の
決議
については、
通商産業大臣
の
認可
を要するものとし、
会社
の定款の変更、
利益金
の処分、合併及び解散の
決議
につきましても、
同様通商産業大臣
の
認可
をその
効力発生
の要件といたしたのであります。また
会社
の
業務自体
につきましては、
会社
は毎
営業年度
その
事業計画
及び
資金計画
について
通商産業大臣
の
認可
を受けなければならないものとして、十分これを
監督
し得るようにするとともに、その
認可
を受けた
事業計画
及び
資金計画
の適正な
実施
を
確保
いたしますために、
通商産業大臣
は必要に応じて
監督
上必要な命令を発することができることとし、
監督
上遺漏なきを期したのであります。その他
財産目録等
の
提出
、報告の
徴収等
に関しても
所要
の
規定
を設け、
本法
の
目的達成
上遺憾なきを期したのであります。 第四の
要点
は、
日本開発銀行
の
出資
による
方式
は、この
法律施行
の日から一年を経過したときは、別に
法律
で定めるところによって、遅滞なく、
政府
の
出資
による
方式
に切りかえられなければならない旨を附則に
規定
いたしております。一年後におきまして、
日本開発銀行
の
出資
による
方式
を
政府
の
出資
による
方式
に切りかえる場合におきましては、
法律
的には種々の
方法
が考えられると思いますが、最も実情に即した
方法
によるものとし、これにつきましては、別に
法律
で
規定
することとしたのであります。 以上
本案
の
提出理由
並びに
要点
を御
説明
申し上げました。何とぞ慎重御
審議
の上御賛同あらんことをお願い申し上げる次第であります。
福田篤泰
3
○
福田委員長
本案
に対する
質疑
は後日に行うことにいたします。
—————————————
福田篤泰
4
○
福田委員長
去る四月二十四日
参議院
より送付せられ、本
委員会
に付託せられました
機械工業振興臨時措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、
審査
に入ります。 まずその
趣旨
の
説明
を求めます。
長谷川通商産業政務次官
。
長谷川四郎
5
○
長谷川政府委員
機械工業振興臨時措置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。 昨年六月第二十四回国会におきまして、
機械工業振興臨時措置法
が成立施行されて以来、
政府
はこの
法律
の
趣旨
に基き、
機械工業
のうち最も劣弱な
部門
とされております
基礎機械
及び
共通部品部門
を中心として、
設備
の
近代化
、能率の増進、
生産技術
の
向上等
の
合理化施策
を推進して参ったのであります。 御承知のように、
現行
の
機械工業振興臨時措置法
の
規定
によりまして、これらの
合理化施策
の推進につきましては、
通商産業大臣
がその
運用
に当って参ったのでありますが、このほど運輸省の所掌に属する
造船関連工業
の一部及び
鉄道車両部品工業等
の業種につきましても、
本法制定
の
趣旨
に合致するものにつきましては、
運輸大臣
の
本法
を
運用
することによりその
振興
をはかることが適当であるとの
結論
に到達いたしましたので、
現行法
中「
通商産業大臣
」と定めております
規定
のうち、必要なものについて、これを「
主務大臣
」と改めることといたした次第であります。 なお、
本法
の
運用
に当りましては、
関係行政機関
の間で
十分協議
の上、その
一体的運用
をはかる
所存
であります。 以上が
機械工業振興臨時措置法
の一部を改正する
法律案
の
趣旨
でございます。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
福田篤泰
6
○
福田委員長
本案
に対する
質疑
は後日に行うことにいたします。
—————————————
福田篤泰
7
○
福田委員長
去る四月二十六日
参議院
より送付せられ、本
委員会
に付託せられました
電子工業振興臨時措置法案
を
議題
とし、
審査
に入ります。 まずその
趣旨
の
説明
を求めます。
長谷川通商産業政務次官
。
長谷川四郎
8
○
長谷川政府委員
電子工業振興臨時措置法案
につきまして、その
提案理由
と
法律案
の
概要
を御
説明
申し上げます。
電子工業
は、最近において急速な
発展
を見つつある
近代産業
の
一つ
であり、国の
基幹産業
として
関連
各
産業部門
への
応用面
はまことに無限の広がりを有しているとも申すべく、その将来性について最も期待を持たれている重要な
産業
であります。
わが国
の
電子工業
は、過去五十年の歴史を有しておるとは申せ、それは主として
電気通信
の
分野
においてその
応用研究
がなされていたにすぎず、戦時中及び戦後を通じ、欧米諸
外国
がその
産業
各
部門
への広範なる
応用
についてきわめて長足の
進歩
を遂げたのに対し、はなはだ立ちおくれており、今後
政府
及び
民間
の総力を結集して、できる限りすみやかにその
振興
をはからねばならぬことを痛感する次第であります。
わが国電子工業
がこの大きな
国家的要請
にこたえるためには、一方において応く
海外先進諸国
のすぐれた
技術
に学ぶことも必要でありますが、基本的には
わが国技術水準
の着実な
向上
と
経営基礎
の
確立
をはかるとともに、その
部品
、材料及び
機器
全体について一貫した均衡のとれた形で
電子工業
全体が総合的に
発展
していくことが切に望まれる次第であります。 このような
見地
から、
わが国電子工業
の
現状
を見ますに、解決さるべき幾多の問題に当面しているといわねばなりません。すなわち、
わが国
の
電子工業
は戦後十年を経てようやく一応の
生産体制
の整備が行われたにすぎない段階でありまして、それも主として
外国技術
との
提携
に依存してきたと言えるのであります。しかも
世界各国
における
電子技術
の
進歩
はまことにめざましく、このまま推移すれば、現在の
企業
の
技術
的並びに
資金的能力
から見て、
わが国電子技術
のおくれは、ますます大きくなるものといわねばなりません。のみならず、
電子機器
の
基礎
となる
部品工業
の
分野
におきましては、多数の
企業
が乱立して、それぞれ
多種類
のものを少量ずつ
生産
しているという
現状
であります。かかる
現状
とこれに対処すべき
国家的要請
とにかんがみ、
政府
といたしましては昨年十月通商
産業
省内の
機械工業審議会
に
電子工業振興特別部会
を設置し、
関係官庁
の職員、
学職経験者
、
業界代表等
を
委員
に委嘱し、その
振興対策
につき慎重
審議
して参りましたが、最近に至り一応の
結論
が得られましたので、この
結論
に基き、かつ、さらに各方面からの検討を重ねた結果このたびようやく
法案
としてこれを上程することといたしたのでございます。 本
法案
は、
電子工業
における
製造技術
の
向上
、
新規製品
の
工業化
及び
生産
の
合理化
を促進することにより、総合的に
電子工業
の
振興
をはかるとともに、これにより
一般産業
の
近代化
を促進し、
国民経済
の健全な
発展
に寄与しようとするものでありまして、その骨子は次の
通り
であります。
本案
の対象となる
電子機器等
は、(一)
試験研究促進
の必要なもの、(二)新たに
工業生産
に移す必要があるもの及び
生産数量
を増大する必要があるもの、(三)
合理化
の必要なものの三つに分けて、それぞれ
政令
で定めることになっておりますが、それぞれ当面最も急を要するものについて重点的に取り上げていきたいと考えております。
振興基本計画
は、ただいま申し述べました
電子機器等ごと
に
目標年度
を定めて策定することといたしまして、
試験研究
の内容とその完成の
目標年度
、
工業生産
の
開始
の
目標年度
または
目標年度
における
生産数量
、性能または
品質
、
生産費
その他
生産
の
合理化
の
目標
となるべき事項をそれぞれ定めることとし、さらにこれらの
実現
をはかるために、
設備
の
近代化
、
専門生産体制
の
確立
、
規格統一
の
促進等
の諸
措置
を定めることとなっておるのであります。この
計画
は、
電子工業
に関する
学識経験者等
をもって構成する
電子工業審議会
に諮り、
計画
が適正妥当に策定されることを期待するとともに、これを
公表
して
電子工業合理化達成
のための
政府
の決意と責任とを表明することを
規定
しております。 右の
計画達成
のためにとるべき主要な
措置
として、
本案
にはまた
設備近代化
のための
所要資金
の
確保
、
合理化カルテル実施
のための
指示
、
品質管理確保
のための
検査設備
の
基準
の
公表等
の
措置
が定められております。
設備資金
の
確保
につきましては、特に
合理化機種
に関しては
機械工業振興臨時措置法
による
特定機械
と同様の
方法
による
日本開発銀行
による
融資
の
あっせん等
を行いたいと考えております。その他の
機種
につきましても同銀行の通常の
融資条件
による
資金あっせん
を考えております。 次に
生産分野
の
専門化
、
規格
の
統一
、
部品原材料
の
購入等
を
目的
とする
合理化カルテル
の
指示
につきましては、
現行独禁法
に
規定
する
合理化カルテル
の
趣旨
をさらに一歩前進させて、
生産品種
及び使用する
部品
の
規格
の
統一
、
生産品種別
の
製造数量
の制限、
部品
または
原材料
の
共同購入
などの
共同行為
について積極的に
合理化
のための
カルテル
を締結させることにした次第であります。 最後に
品質管理
の
確保
のための
検査設備
の
基準
の
公表
につきましては、単に
振興基本計画
に定める
設備
の
近代化
の
計画
のみにとどまらず、一
企業
の具備すべき
検査設備
とその維持に関する具体的な
基準
を定めて
公表
し、各
企業
における
電子機器
の
品質管理
の励行を期待しようとするものであります。 なお
本法
は、
独禁法
の
適用除外
の
関係等
から、七年の
臨時立法
といたしておりますが、その間所期の
目的達成
のため
政府
といたしましても最大の努力を傾注いたす
所存
であります。 以上
本案
の概略を御
説明
申し上げた次第であります。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
福田篤泰
9
○
福田委員長
本案
に対する
質疑
は後日に行うことにいたします。 この際暫時
休憩
いたします。 午後零時二十二分
休憩
————◇————— 〔
休憩
後は開会に至らなかった〕