○
内田委員 鳩山
主計官の御
説明にも理解し得る点もないではありません。国の
貸付金であります以上は、
法律では一応三分五厘というようなことにしておかないと、すべて国の
貸付金は安い
貸付金を生ずるような事態になる。これはまた困る場合もありましょうから、それはそれでよろしい。しかし実際の運用においては政令で定めることになっておりますから、私
どもが希望いたします
通り、政令のきめ方におきましてはさっき申し述べましたような線で少くともおきめを願わなければならぬと
考えます。ことにこれは鳩山
主計官やあるいは
中小企業庁長官の
お話を聞いて参りますと、私
どもの所論につられて、三分五厘以内であるからあるいは二分の金利も実現するようなことになって参りましたけれ
ども、初めあなた方の原案を見ますと、論より証拠、この
法律のもう
一つの関連
法律でありまする
信用保険特別会計の予算案を見ますと、十億円の
出資をして三千五百万円の金利
収入を上げることがちゃんと
収入予算に出ておるのでありまして、われわれが黙ってぼんやりしておると三分五厘以内とあるのをやはり三分五厘ということで予算の
通り三千五百万円の
収入を上げられてしまう。しかもこの三千五百万円のうち現実に予算で予定している支出額はわずか百万円で、三千四百万円というものは
政府の
特別会計に金が残るような予算になっているわけでありまして、これらを見ますると、これは必ずしも政令で金利を安くきめようとなさっておるのではないので、三分五厘できめられるということを予定されておるわけであります。申すまでもなく歳入予算はあくまでも見積りでありますから、予算の方は三千五百万円の
収入が上るようなことになって衆議院で可決されておりましても、それが二千万円しか上らなくても二千五百万円しか上がらなくても一向予算法違反ではありません。歳出の方は百万円しか使わないということでちゃんと予算を通して百万円の歳出権限を与えておるのでありますから、これはその
通りそれでよろしいわけでございます。その辺
政府の初めから意図するところが、だんだんその後われわれの意図を体して進歩せられたということを私は認めるのでありまして、その線でどこまでもやっていただきたいのであります。また鳩山君が言われた
通り、将来中央
機関等ができました場合、
政府が中央
機関に対してただの
出資をしても、中央
機関が二の機能を果しますためにはやはり費用が要る。その費用分としては中央
機関は
政府からただで受け入れた金を末端の単位
保証協会に金利を取って貸し付けざるを得ないということになるわけでありましょうけれ
ども、そうなった場合と、今のような
政府勘定でやっている場合と事が違うのでありまして、中央
機関が自分たちの
団体としてできました場合には、やはり身の内としていろいろの操作もいたしましょうし
考え方もあります。今のような
特別会計で国が掌理されておる場合と違いますので、必ずしもこれはあなたの言われた
通りではないと思うのでありますから、その議論は中央会あるいは
連合会あるいは
事業団等ができまして、
政府がそれに堂々と
出資をなさった場合に
一つ検討させていただきたいと思います。
それから次に
お尋ねしたいことは、
政府委員の御答弁の中には、
政府は
中小企業金融等についてもいろいろ
考えておる、その結果がこういう条件の
貸付ということになったというわけでありますが、先般当委員会において商工中金法の一部
改正についていろいろ
政府からの投
融資等について議論いたしましたが、最近私
どもが承知しておりますところによると、昭和三十一年度すなわち当年度において、
国民金融公庫と
中小企業金融公庫に対しましては
財政投
融資計画の変更をして追加
融資をされたように聞いております。これはあたかも商工中金法の
改正が当委員会においても論議されたことでありまして、もし
国民金融公庫や
中小企業金融公庫に対して予定せられた
政府の
融資以上の補正増額をいたしたとするならば、これは蒸し返すようでありますが、商工中金が一−三月をどうして暮そうか、日本
銀行に対して援助等を求めておった時代でありますから、同じようなことを商工中金に対してもやらなければならなかったと思いますけれ
ども、これは済んだことを追及するようでありますけれ
ども、あのときの議論のように、やはり
政府が商工中金に対してはいつも態度が積極的ではない、こういう
一つの証拠になるようでありますが、その辺はいかがでありましょうか。ついでに
一つこの際
お尋ねいたします。