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館林説明員 最初に
臨時医療保険審議会の
審議経過とその内容について申し上げます。本日お配り申し上げました資料をごらんいただきたいと思います。第三回、昭和二十七年七月十四日、その際に
日本医師会側の
医療担当者の側から
医療社会保険の三原則というのが出されたわけであります。それについての議論が相当長期にわたって行われておるわけであります。ある程度内容を朗読していった方がいいかと思います。第一回から読んでみます。
昭和二十七年六月十九日に第一回を開きまして、会の
運営要領について、協議し、
臨時医療保険審議会要領(会の名称を
臨時医療保険審議会とすること等)を決定。また会長に
川西委員、
会長代理に
東畑委員を選出した。
第二回は、昭和二十七年七月五日に開かれまして、当局から配付された資料の説明と、本会の性質、
類似機関との関係等について説明を聴取し、また、
諮問事項の
決定方法、その手順、問題の出し方等について意見の交換を行い、大体の方向としては、
医療原則の問題、基本問題について討議しようということになった。このときに審議会の性格が明らかになったわけであります。
第三回は昭和二十七年七月十四日に開かれまして、当局から、
社会保障制度審議会の「
社会保障制度に関する勧告」、「
社会保障制度推進に関する勧告」等の説明を聴取した後、具体的な問題を見出すための基本的な問題について、
自由討議が行われたが、特に、当日
医療担当者側から出された「
医療社会保険の三原則」について論議が集中した。ただいま申し上げましたように、これからこの三原則を中心にして審議が展開していくわけです。
第四回は昭和二十七年八月一日に開かれまして、前回に引き続き、
医療担当者側提案の三原則について活発な論議が行われ、また、
木崎委員から「
社会医療保険運営の原則」が出されたが、これら原則の取扱いについては、具体的な問題の議論を進める際に考慮しながら論議を進めるということで一応第二段階に入り、具体的問題(
厚生大臣がこの会に諮問すべき事項)の検討を進めるため、問題の整理を会長に一任することとした。
第五回は昭和二十七年九月八日に開かれまして、各委員、各団体から出された「
提案事項」について、それぞれ提案者から説明を聴取した後、
具体的審議事項(
厚生大臣から諮問を受くべき事項)について論議が重ねられた結果、
諮問事項を、「
医療保険の制度の大綱、運営の
基本的方策並びに
制度立案に必要な資料の整備、
しゅう集作成に関し、得に重要かつ具体的な
改善事項について、その意見を問う。」とすることと決定した。(なお、この
諮問事項は翌九月七日付で、そのまま正式に
厚生大臣から会に諮問された。)ここに書いてありますように、まず会を開きまして、各会員の意見を聞いた上で
厚生大臣から
諮問事項を後にきめて諮問がなされた、かなり自主的な運営をとったわけでございます。
第六回は昭和二十七年十月十五日に開かれまして、「
医療保険の全般にわたる制度の大綱、その運営の
基本的方策に関する
改善事項」について、
医療担当者側委員の説明を聴取した後、
各種社会保険料(税)の
所得控除に関する決議を採択し、また、前回から問題となっていた小
委員会の設置をきめ、構成は、
診療担当者側三人保険者、被
保険者、
事業主側三人中立側一人計七人とし、それぞれ人選をした。小
委員会をこの際作ったらよかろうというのは、非常に人数が多いので、具体的問題を多数の人間が審議しておっても審議が進まないというので、小
委員会を作ることにいたしたわけであります。
第七回は昭和二十七年十一月十一日に開かれまして、今井小
委員長から、小
委員会における審議(各側から提案された事項の分類、整理)の結果報告を聴取した後、整理された議案の
審議順序について検討した結果、まず財政問題を取りしげることに決定、論議が進められた。
第八回は昭和二十七年十二月三日に開かれまして、財政問題に関する健保連及び
国保関係から提出された資料並びに、当局から提出された資料について、それぞれ説明を聴取した後、これらについて質疑並びに論議が行われ、この問題の答申案の取りまとめについて、協議した結果、小
委員会を開いて検討することとした。
第九回は昭和二十七年十二月二十三日に開かれまして、今井小
委員長から、小
委員会の審議の結果報告(財政問題に関する答申案)を聴取し、これについて質疑、検討の結果、一部字句の修正を行なって、これを採択した後、今後取り上げるべき議題の順序については、小
委員会に一任することとした。
次は、第十回が二十八年二月九日に開かれております。今井小
委員長から小
委員会の審議結果について報告(議題の順序は、まず第一に
資料整備を取り上げ第二に医療費の問題に移ることとした。)を聴取した後、小
委員会の意見によって当局が準備した資料について、当局の説明を聴取し、この資料について
質疑応答が重ねられ、さらに資料の
提出要求がなされた。
第十一回は二十八年二月十八日に開かれております。当局及び健保連から追加提出された資料の説明の聴取とこれに対する質疑を行なった後、医療費問題に入り、点数、
単価方式の是非、その他について、種々意見の交換、質疑を行なった。
第十二回は二十八年三月十八日に開かれまして、当局から追加提出された資料の説明を聴取、次いで
医療担当者側から提出された「
社会保険診療報酬決定の原則」について説明を聴取し、これについて、
医療担当者側委員と、その他の委員との間に、
質疑応答が重ねられた。
第十三回は七月二十七日に開かれまして、審議の促進をはかる意味で、原則として第二、第四の水曜日に会議を開くことを決定した後、
診療担当者側提出の
社会保険診療報酬決定の原則について質疑を行い、また、健保連から、この原則に対する意見が述べられた。
第十四回は八月十二日に開かれまして、原則の
取扱い等について論議がかわされた後、具体案の作成について、種々論議がなされ、医療費問題の取扱いを検討するための小
委員会を設置することとし、その人数は従来通り七人とすることとなったが、その構成及び運営等については会長に一任することとした。
第十五回は二十九年三月十七日に開かれまして、今井小
委員長から、まず、
診療報酬に対する課税問題の取扱いに関する小
委員会の
経過報告が行われ、また、当局から、その経緯の説明を聴取し、この問題について政府に対して申し入れを行うことを決め、直ちに
起草委員を指名して、案文を起草し、これを採択した。なお、今井小
委員長から右の問題以外の小
委員会の
審議経過について
中間報告を聴取した。第十六回は二十九年九月十一日に開かれまして、今井小
委員長から小
委員会の
審議経過報告があって、質疑並びに意見の交換を行なった結果、いまだ結論を出す段階に至っていないので、特に
診療報酬に重点を置いて、小
委員会の
審議促進をはかることとした。これが最後でございます。
なお、ただいままでの記録の中には小
委員会の結果の報告のことを載せておきましたけれども、小
委員会はこれと並行にたびたび開かれておるわけであります。
なお、一番最後に
審議会委員の名簿をここへお出し申しておきましたが、ここに書いてございますように委員が非常にたびただ変っておるのであります。ことに小委員の委員がかなりたびたび変っておりまして、そのために審議が中断されるという事態もしばしば起ったわけであります。
小
委員会におきましては
——資料はお配りしてございませんが、これが取扱いは非公開になっておりまして、審議の促進をはかるために、今井小
委員長からメモが出されまして、そのメモの順序に基いて、主として
診療報酬に対する
基本原則、
診療報酬の立て方というようなものが審議されて参っておるわけでありまして、ただいままでの段階ではまだそれらの結論が出るには至っておりませんけれども、
今井委員から提出された問題点に対して、相当回を重ねて論議が行われてきておりまして、各委員の意見もある程度述べられておるわけであります。
それから次に、本日お配り申し上げました
中央社会保険医療協議会に新
医療費体系に基く新
点数表案を諮問して以来の
審議経過をここでごく簡単に要約してあるわけであります。
最初に諮問されましたのは、これにございますように三十年十二月二十七日でございまして、それ以来約三十回程度原則的な問題について審議が行われたわけであります。
その内容についてこれから簡単に申しますと、三十年十二月二十七日はこの新
医療費体系に基く新
点数表案がかけられた第一回目でございました。このときには単に諮問案の説明に終っております。
次が三十一年一月十六日でございまして、前回に引き続きまして新体系と新点数案との関連性、初診料の
構成要素等について質疑が行われております。
その次が同年の一月二十三日に開かれまして、新
点数表案を用いまして
社会保険病院で調査をいたしたわけでありますが、その調査についての質疑が行われたのであります。またあわせて当局側から配付いたしました諸外国の料金表あるいは
行為別新旧点数換算表等の説明、また
手術料算定資料の説明をいたしたのでございます。
次回が同年一月二十五日に開かれまして、
厚生省側から提出いたしました資料の
質疑応答、外国の
平均賃金と初診料の比較等の
配付資料の説明が行われたのであります。
その次が二月二日に開かれまして、配付された資料は
医療費体系関係資料抜粋、
行為別新旧点数換算表、
診察料の
設定経過の説明が行われ、これについて質疑が行われております。
その次が二月三日でありまして、
一般点数設定経過、
行為別新旧点数換算表、
委員要求資料、それらの
配付資料の説明が行われ、一部
負担方式、
保険者の指定する者との
特別契約等をめぐり論議が行われたわけであります。これはただいま申しました
社会保険病院の調査に伴って生じた議論であります。
次が二月十日に開かれました。非公開で懇談会が行われまして、新点数に関する
新聞記事に閲して論議が行われたわけであります。
その次が二月十一日に、三十年三月及び十月調査をめぐって質疑が行われ、また
医療担当者側より原案の
診察料中に
注射手術料、処置等を含ましめている点、疾病別に入院料の格差を設けている点について不満の意が議論とともに表明されております。
次は二月十七日で、原案の
診察料に関して受診率に及ぼす影響等が論議の中心になっております。
次が二月十八日に開かれまして、総括的な質疑が行われましたが、ことに
医療担当者側より学会の意見を聞かなかったのは遺憾である旨の発言がなされたのであります。
次は二月二十五日に、原案の
診察料に対して質疑が行われましたが、ことに
日本歯科医師会側より、補綴等のコストまで
診察料に含ましめている点は不合理であるという意見が開陳されております。
次は三月一日でありまして、
医療担当者側より技術差の考慮が不十分である点、再診料が不合理である点等について意見が述べられております。
その次は三月九日に開かれまして、新点数案の審議が遷延し、
医薬分業の実施に間に合わなくなったので、当面分業に必要な範囲の暫定的な改正を願いたいという旨を
厚生当局からお願いいたしましたので、その
取扱い方について協議が行われました。
次の第三十三回、第三十四回は、その暫定案の取扱いについて
今井原案を中心に審議が行われ、答申がなされております。
その次が三十一年四月十四日に第三十五回の協議会が開かれまして、今後の
審議方法について協議が行われ、今までの審議において表明された意見を整理して問題点を明確化し、審議の促進をはかることということで、この際前年の暮れから三月中旬にかけて論議された論点を明確にしようということになったわけであります。
四月二十一日に開かれましたときには、幹事側からその論点を明確にした意味の「
審議経過整理メモ」が提出せられました。これを中心として今後審議を行うことを各委員了解いたしたわけであります。
五月九日に開かれました協議会で「
整理メモ」に対して
医療課長から
説明要旨を添えて、その内容の作成上の説明をいたしたわけでありますが、これに対して
医師会側からある程度の批判があったわけであります。
その次の五月十日には、「
整理メモ」第一項(物と技術の分離)について協議が行われた。これは「
整理メモ」の
内容そのものに
保険者側からかなり意見がございまして、いま一度明確化するようにいたしたいというような希望があったために、「
整理メモ」の内容について、いま一度論議してみようということになったわけであります。それに基いてこの第三十八回以後「
整理メモ」
そのものを中心に論議が進んでおります。「
整理メモ」の第一項の(物と技術の分離)について協議が行われた。この結果物と技術を分離することについては意見の一致をみたが、
医療担当者側は適正な
原価計算より算出された点数は、総医療費のワクとは無関係に設定すべきであるとし、
保険者側は医療費の総ワクは変えないことが前提となっていると主張しております。
次は「
整理メモ」第三項(
原案作成の方法)について協議が行われ、
医療担当者側よ三月
調査補正について意見を述べられたが、問題点を明確にするにとどまった。
次は五月十八日に開かれまして、「
整理メモ」第四項(計算の基礎)について協議が行われましたが、新点数の
算出資料が昭和二十七年では古過ぎるから
スライドすべきこである、すなわち経費と人件費は原価を割らないようにしてもらいたいという
医療担当者側の意見に対し、
厚生省側は、原則的には賛成であるが、
間接経費は
価格按分比例ないし時間比例で
医療行為の中に入れないで他の経費に入れることも例外的には認められてもよいのではないかという意見を述べております。このようにずっとこのところ論議しているのは幹事案として
厚生省専務当局が三月までに整理せられた審議の終ったものをそのままでよいかどうか、その整理されて
厚生省側がメモとして出したものが、果して委員の気持を反映しているかどうかを各
項目ごとにこのようにして検討していったわけであります。その検討の際にあわせて意見の追加もあればメモの訂正もあった、こういうわけでございます。
第四十一回は五月三十日に開かれまして、「
整理メモ」第五項(
診察料入院料の定め方)について審議が行われ、
医療担当者側より入院料について格差を設けているが、二十六年当時の資料で精神、結核における再診の頻度も変っているし、その特殊性を考慮してもらいたいという思見が述べられております。
次は五月三十一日に開かれまして、前回に引き続き第五項及び第六項(技術の難易差)第七項(
点数単価方式をとりながら
件数定額式を導入することの矛盾)について審議が行われた。これは初診料に少しこの精神が入っているという点の論議であります。
次は六月十三日に開かれまして、
日本医師会側から各医学界の意見をまとめた資料が提出されております。これに対して質疑がかわされた後「
整理メモ」第八項(
診察料中に含まれる
診療行為の範囲)、第九項(点数表を金額表とすることの可否)、最後に第二項(医療費の総ワク)について審議し、それぞれの問題点を指摘いたしております。
次は六月十四日に開かれまして、今後の
議事運営について協議いたしましたが、今までの
審議経過を再度要約して、これによって問題点を的確にすることになったわけであります。すなわち「
審議経過整理メモ」について、今まで四月から六月半ばまで審議が行われて参りました論点が明らかになりましたので、さらにもう一度その論点を整理してみようということになったわけであります。
第四十五回は七月二十五日に開かれまして、
委員改選に伴う会長の選出がなされて、このときに従来の
湯沢三千男会長から
児玉政介会長に会長が変ったわけでありますが、
担当規程の改正について審議を行なっております。
次は八月二日に開かれまして、「
審議経過整理メモ(その二)」が当局側から出されたわけであります。これに対しまして
医療担当者側から、内容が主観的であるとの異論があったが、そのような部分は今後の審議で修正することとなり、「
整理メモ」A(点数表の
組み立て方についての問題)の(意見の一致のみた事項)の1(
個別支払の原則)2(物と技術の分離)3(
診療項目)についての協議が行われたのであります。この第二次「
整理メモ」というのをもう一度その内容を検討しながら、果して
事務当局が書いたそのままが各委員の意見であるかどうかということを再確認しようというわけで、この第四十六回以後第二次「
整理メモ」の審議に入ったわけであります。
第四十七回は八月十五日に開かれまして、前回に引き続きまして「
整理メモ」Aの2(今後意見の調整を必要とする事項)の1(
診察料の
構成要素)について協議が行われました。その結果、各科の
診察料を同一にするということについては意見の一致を見ましたが、
診察料にいかなる要素を含めるべきかについては
専門委員会で検討することとし、歯科の
診察料は一般医と別個に審議することといたしたのであります。
次回は八月十六日に開かれまして、「
整理メモ」Aの2の2(技術料の
難易差等の問題)についてはでき得る限り難易差を考慮すること、また直接経費を決して割らないことについては意見の一致を見まして、
間接経費については、なお検討することとなったのであります。3(入院料の格差の問題)については
専門委員で検討することとなったのでありまして、入院料の格差をつけることの不合理と、各科のバランスと、こういう問題がありますので、
専門委員に検討をお願いすることになったわけであります。Bは(個々の点数値の決定についての問題)の1(意見の一致を見た事項)の1(
技術料決定方法の問題)及び2(技術の評価と総医療費のワクとの関係)について協議が行われました。
次は八月三十日に開かれまして、前回に引き続きBの1の3(各科別、病院、
診療所別、
医療機関の収入に及ぼす影響の問題)4(三十年三月調査の補正の問題)5(医師の
個人的技術差の問題)及び2(今後意見の調整を必要とする事項)の1(二十七年十月調査によるコストの
スライド問題)2(初診療及び注射料をめぐる特殊の考慮の問題)について審議が行われました。
その次は八月三十一日に開かれまして、これまで逐条審議した「
整理メモ」が確認されまして、これに基づいて
専門委員を設け検討することについて、審議の結果
専門委員に関する方針を決定いたしました。これによって設定するよう
厚生大臣あて要望することになったのであります。十一月七日の
専門委員の人選結果の報告が
厚生省側からありまして、部会の
議事運営について協議が行われ、なお、
専門委員の
合同会合を十一月十三日に開催することとしたのであります。第五十二回は、これは他の関係で
医療協議会が開かれた機会に、それまでの各部会の
審議状況の報告をことしの十一月二十日に求めております。
次は、非公開で行なっておりますが、
専門委員会の審議の経過でございます。
専門委員会は四つに分れておりまして、第一部会、第二部会、第三部会、第四部会となっております。第四部会は歯科の関係でございます。第一部会は三十年三月の資料、二十七年十月の資料並びにそれらの
スライド補正等を中心にいたした問題について審議することを主目的とした部会でございまして、第一回は十一月十三日に開かれまして、新
点数作成の経緯、新
点数作成の
基礎資料となった諸調査の概要について説明が行われ、第二回は十一月十四日に開かれまして、新
点数作成のもととなった昭和二十七年三月
医業経済調査及び同年十月
医業経済精密調査に対する説明並びに質疑が行われております。次は、十一月三十日に開かれまして、資料に対する
質疑応答が行われ、その次の十二月七日も資料に対する
質疑応答、次の十二月十四日も資料に対する
質疑応答が行われております。次の一月十一日は資料に対する質疑が行われ、
スライドする場合対象となるコストに関連しての論議がありました。一月十八日は資料に対する質疑が行われ、診療科を平均的に扱って費用計算されているので、
スライドした場合
診療科ごとで著しいアンバランスを生じないか等の論議が行われております。次の一月二十五日には資料に対する質疑が行われ、
個人立診療所と
公立診療所との実体の相違に関する論議が行われ、次は二月一日に資料に対する質疑が行われております。次は二月八日に開かれまして、資料に対する質疑が行われ、
スライドの時期及び
スライドの可否等について意見の交換がありました。次は二月十五日に開かれまして、
スライドの方法論に関する論議がなされ、二月二十二日には
スライドの方法論に対しての論議がなされております。三月一日は資料に関する
質疑応答が行われ、三月八日には
スライドに関する
参考資料が提出され、それに対する説明、
質疑応答が行われました。三月二十二日には資料に対する
質疑応答が行われ、四月十二日には
スライドに関する資料の説明が行われて今日に至っておるわけでございます。
第二部会は、初診料再診料、入院料に関する審議を主としておる部会でございます。第一回は十一月十三日に開かれまして、このときは単に座長の
推挙——選挙のようなものでございますが、推挙、
議事日程等について協議がなされ、十一月二十二日に新
点数作成について
診察料に含ませた範囲の説明が行われました。次回の十一月三十日に診察の内容に関する論議がなされ、診察の定義に関して意見の交換がありました。十二月七日には
診察行為を、診断に必要な資料の収集、
診断行為、
治療方針の決定、
指示行為等の群に分けて、一応料金とは無関係に診察とは何ぞやということを検討することになったわけであります。次は十二月十四日は
診察行為の定義について論議が行われ、一月十一日には疾患別に
診察行為を分析する提案がなされ、一月十八日は診断に必要な資料の収集について物と技術の立場から分析する案が提出され、一月二十五日には
検査行為の
分類方式が提案されております。二月一日には実際患者を診察する場合の仮定に立って
診察行為の評価について審議が行われております。二月十五日は
検査行為の
分類方式並びに一般的な評価の原則論の提案がありました。三月一日には前回提案された事項について論議が行われ、三月八日には診断に必要な
検査行為のうち独立した行為として別料金を課するものがあるかどうかについて論議があったのであります。三月十五日には
諮問事項についての質疑が行われ、四月五日には
診察料のくくり方及び評価の要素についての提案が行われたのであります。
この部会は四月五日が今のところ最後であります。
次の第三部会は、技術の難易さ、あるいは物と技術の分離の程度というようなことを審議することを目的としておる部会でございます。
第一回は十一月十三日にやはり開かれまして、座長の推挙、議事に地程等について協議され、十一月二十日には
諮問事項についての説明並びに資料の説明、二十七日には医療を物と技術に分けることの是非、難易、方法等について総論的な意見の交換がなされ、十二月四日には物と技術を分離した場合の影響について意見の交換があり、十二月十三日には技術評価の方法として技術の難物差、高度差を要素とする意見についての論議があり、十二月二十日には技術評価をする方針について意見の交換が行われております。一月八日には評価案作成の態度が確認され、方法論について論議がされ、一月二十二日には手術における技術評価に対する意見が出され、一月二十九日には
診察料についての第二部門の
審議状況の説明が行われ、二月十二日に手術についての技術評価の具体的事項についての意見が出されまして、二月十九日に各学会において検討するため現在までの意見の要約がこのときにされております。それ以後第三部会は開かれておらないのでございますが、これは四月の学会に関係があるわけでございまして、第三部会の委員は大部分大学の教授の方々でございまして、四月の学会のために非常に忙しくて、準備の都合上少し審議を延期してもらいたいという御希望がございまして休んでおる格好でありまして、終り次第すぐに開くことになっております。
第四部会は歯科でございまして、第一回は十一月十三日に座長の推挙、
議事日程等の協議が行われ、第二回は十一月十九日に新
点数作成のもととなった調査資料の説明並びに質疑が行われ、十一月二十六日に新点数のらち
診察料に関して
設定経過等の説明があり、十二月十日に歯科における
診察行為の内容に関する資料が提出され、診察、診断の概念について論議があり、十二月十七日に歯科における再診について論議が行われて、前回提出の資料に検討が行われました。一月十四日に診察の付帯行為についての検討が行われ、一月二十一日に補綴のための
診察行為について論議があり、外科、保存、補綴の各科別に
診察行為を検討することになり、補綴に対する検討が行われたのであります。一月二十八日には補綴に対する
診察行為について検討が行われ、二月四日には保存に対する
診察行為について検討が行われ、二月十一日には外科に対する
診察行為について検討が行われ、二月二十五日には歯科全般に対する
診察行為について検討が行われ、三月十一日にはやはり前回同様の検討が行われ、三月二十五日には歯科の技術評価についての試案が提出され、四月一日には歯科における
診察行為の最終的内容の検討を終了し、前回提出資料の説明が行われました。従いまして、歯科については大体
診察行為に対する検討は終ったのであります。なお、引き続き一般の第三部会に相当する部分の審議に入ることになっております。