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滝井委員 どうも頭の悪いせいか、附則の十一条と
事業団法の本文の方の十九条の
関係と労働者災害補償
保険法の二十三条の
関係は、
法律概念からいうと、少し混乱しておる感じがするのですね。どうも今の
答弁では私割り切れません。そこでこれは反対の
法律ですから、あんまり突っ込んでも何ですが、どうもここらあたりは少し修正をしなければならぬような感じがします。十九条を修正するか、それとも附則の十一条をもう少し何かわかりやすく書きかえるかどうかしないと、どうもここらあたりは納得がいきません。
次に、私は
職業安定局関係のことは実はまだ持ち出さなかったのですが、村上さんの方から
職業安定局の方を御
指摘になってくれたのです。この
職業安定局関係の、いわゆる失業
保険の福祉施設ですね。こういうものを入れて、今度の問題を
考えていくと、ますます
行政は今までよりも複雑になってくるのですね。それは今までならば基準局と、
職業安定局で処理できたものが、基準局と
職業安定局のほかに、
一つ今度は監理官ができてきた。そのほかにさらに基準局と
職業安定局の所管をしておった一部をごっそりとった今度
事業団という大きな城郭ができてきたのですよ。だから上と下に
一つ一つ重しがついてきた。すなわち監理官という官房にあるものと、
事業団というものができてきた。そうしてその間に今まで大きな
行政をやっておった基準局と安定局というものが細くなってしまった。いわゆる施設の
設置と
運営に関する
行政に関する限りは細ってしまったのです。こういう
行政は能率化になるかどうかということです。能率化にならぬのです、これは。こういうことで一番困るのはだれかというと、労災を受けた被
保険者自身が困ることになる。なぜならば判この数がそれだけふえてくるのですから。——いや、それはふえますよ。時間的にいっても、今までならば基準局長でとまったものが、今度は
大臣官房までいかなければ話はまとまらぬのですよ。そういう点でやはり
一つ行政が複雑になっておる。今までは
労災協会というものは、民主的な、少くともきわめて民間に近い
財団法人の形なんです。いわゆる
課税の
対象になるかならぬかというせとぎわにあるものです。今度はれっきとした国としてやるということになると、かみしもを着なければ
工合が悪い。こういう形なんです、そうすると、これはいわば官庁と同じなんです。そういう形になってくると、これはここらあたりから
大臣がいないと、どうも
工合が悪いことになるのですが、
行政機構の拡大等を来たすおそれがある、そうしてだんだん
労災病院が多くなって、そこで能率を上げるためにこういうものを作るんだ、こういうことです。そうすると、今私はこの
提案理由と、きわめて大きい
病院行政の見地から、今度は労働者自身の
保険施設というものに区切って論議を集中してみたいのです。そうすると今そこであなた方の
答弁もなかなか混乱をしておる状態があるということ自体が、いろいろにまたがったために、すでに意思の疎通を欠いておるということなんです。それはそのまま今度は病気になってこの施設の恩恵を受ける諸君にとってみれば、それだけ官庁の多しことを今この
法案の
審議のときにこの場面が具体的に現わしたのです。これ将来の縮図ですよ。そういう点で私はあなた方の
答弁を通じて、今第一条そもそもからすでに問題があることを見つけ出した。こういう点はどうも私たち社会党にとっては納得のいかないところなんです。これはだれか労働省のあなた方の先輩を据えるために作るというなら、また
考え直さなければならぬけれ
ども、民主的に
行政の能率を上げるために作るというなら時代逆行です。アナクロニズムです、そういう点次官どうですか。今私がいろいろ
指摘した点で大体明白になってきたと思うのです、上と下に
一つの牙城ができる。中の今までの
行政というものは小さくなる。今までは二つでよかったものが、がっちりできてくるのですから、そういう点で非常に問題になる。なるほどそれは
一つだけれ
ども、
事業団というものは今度は
一つの官庁的な形態をとるのですから、今までみたいの
労災協会のように気やすくはないのですよ。三十八条の建築基準法
関係を見ると、建築基準法の
関係では「
事業団を国とみなして、」こうなっている だから今までの労働省の基準局なんという
一つの局じゃなくて、国なんです。国と同じ形でがっと腰を据えるわけです。今私のいろいろ
指摘した点から
考えて次官はどうお
考えになりますか。これで
行政の能率が上るとお
考えになるか、かえって
行政は複雑になったとお
考えになるか。