○平井国務
大臣 ただいま議題となりました
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の
規定に基き、
国会の
議決を求める件、三件について、その提案理由を御
説明申し上げます。
まず、全
逓信従業員組合の裁定について申し上げます。
本年二月五日全
逓信従業員組合は、昭和三十二年一月以降の新賃金に関する要求書を郵政省に対し提出いたしまして、両当事者間で数次の団体交渉が行われましたが、郵政省はこれを拒否いたしましたので、調停段階に入り、三月九日公共企業体等労働
委員会は調停案第四号を提示いたしました。これに対し、全
逓信従業員組合は調停案の実施を条件に受諾いたしましたが、郵政省は受諾しがたい旨を回答し、三月十五日郵政省の申請により公共企業体等労働
委員会の仲裁手続に移行し、同
委員会は、四月六日仲裁裁定第六号を下したのであります。
右裁定第一項を実施いたしますことは、現況においては
予算上不可能であり、本裁定は、
公共企業体等労働関係法第十六条第一項に該当するものと認められますので、本件を
国会に提出し、御
審議を願う次第であります。
なお、政府といたしましては、本裁定を実施する
建前のもとに所要の財源措置についての具体策を鋭意検討中であります。何とぞ慎重に御
審議の上、
国会の御意思の表明を願いたいと存ずる次第でございます。
次に、
全国特定局従業員組合の裁定について申し上げます。
本年二月四日
全国特定局従業員組合は、
特定郵便局
職員の給与べース改訂に関する要求書を郵政省に対し提出いたしまして、両当事者間で数次の団体交渉が行われましたが、郵政省はこれを拒否いたしましたので、
全国特定局従業員組合は三月十一日公共企業体等労働
委員会に対し調停申請を行い、三月十九日同
委員会の決議により仲裁手続に移行し、同
委員会は、四月六日仲裁裁定第七号を下したのであります。
右裁定第一項を実施いたしますことは、現況においては、
予算上不可能であり、本裁定は、
公共企業体等労働関係法第十六条第一項に該当するものと認められますので、本件を
国会に提出し、御
審議を願う次第であります。
なお、政府といたしましては、本裁定を実施する
建前のもとに所要の財源措置についての具体策を鋭意検討中であります。
何とぞ慎重に御
審議の上、
国会の御意思の表明を願いたいと存ずる次第でございます。
次に、
全国電気通信労働組合の裁定について申し上げます。
昭和三十一年十二月二十一日
全国電気通信労働組合は、昭和三十二年一月以降の新賃金に関する要求書を
日本電信電話公社に提出いたしまして、両当事者間で数次の団体交渉が重ねられましたが、
日本電信電話公社はこれを拒否いたしましたので、調停段階に入り、三月九日公共企業体等労働
委員会は調停案第三号を提示いたしました。これに対し、
全国電気通信労働組合は直ちには受諾しがたい旨の回答を行い、また、
日本電信電話公社は、受諾しがたい旨の回答を行うと同時に、公共企業体等労働
委員会に仲裁申請書を提出いたし、同
委員会は、四月六日仲裁裁定第五号を下したのであります。
右裁定第一項を実施いたしますことは、現況においては、
予算上不可能であり、本裁定は、
公共企業体等労働関係法第十六条第一項に該当するものと認められますので、本件を
国会に提出し、御
審議を願う次第であります。
なお、政府といたしましては、本裁定を実施する
建前のもとに、所要の財源措置についての具体策を鋭意検討中であります。
何とぞ慎重に御
審議の上、
国会の御意思の表明を願いたいと存ずる次第でございます。