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滝井委員 今いろいろ御答弁がありましたけれ
ども、今私が論議の
対象にしておるものは、今度
医療保健事業というものが
収益事業に入ってきたわけです。そして特に
公益法人で
医療をやっているものは
収益事業と認める、こういうことになっているわけです。その中の除外例として
民法の三十
四条の
学術研究を
目的とするものを除かれた。そのほかは
大蔵大臣の
指定するものである。
指定する
基準というものは今大ざっぱな御
説明をいただきました。ところがそういう
指定基準やなんかとは
関係なく、無条件に日本
赤十字社というものが入ってきておる。ほかのものはみんな、いろいろ問題があるので、まだ
大蔵省の選択に待たなければならぬ。ところが日本
赤十字社と
社会福祉法人と
学校法人、
国家公務員共済組合及び同
連合会、それから
市町村職員共済組合及び同
連合会並びに私立学校の教職員
共済組合の行うもの、これらのものは
民法三十
四条とともに一応無条件に入ってきた。そうしますと、まず一番先に
収益事業でないとしてあげた日本
赤十字社の
病院――それはいろいろな仕事をやっているものを総合してみればそうかもしれませんが、一応私たちは
病院というものに限って論議をしてみる必要がある。その場合普通の私的
医療機関よりか非大衆的な――これは明らかに非大衆的です。非大衆的なものが
収益事業の除外例のトップにあげられておるということについて納得がいかないのです。それは日本
赤十字社の果した役割については私はよくわかる。それならば日本
赤十字社は
病院でもうけてその金をつぎ込むということでなくして、
病院というものはやはり無料で救済事業に当るような形をとるべきだと思うのですね。それがなぜとれないかということなんです。ところが、そっちの方はほったらかしておいて、いい方の面だけを大きくクローズ・アップせしめるということから私は鼠小僧と同じだ、こういうことになるのですよ。たとえははなはだよくありません。しかし問題をはっきり浮き彫りするためには、あなたの答弁からふっと私の頭にそういうものが浮んだので言っただけです。私は決して日本
赤十字社を鼠小僧とは思っておりません。これは明らかにしておきます。
しかし
昭和三十年の九月に
健康保険の点数改訂が行われました。そのときにどういうことが行われたかというと、開放性の
結核患者の二点の加算が削除ざれた。このときに一体
赤十字社はどういう処置をとったかということです。
健康保険の二点加算ですよ、これは。
健康保険の二点加算がなくなったために、今度はその穴を埋めるために、初診料五十円であったものを百円に上げた。一体この百円はだれに転嫁されたかというと、
健康保険のない大衆に対して倍に初診料を上げることによって二点加算の穴埋めをやっちゃった。何ということはない、これは普通の営利会社と同じです。営利的なことをやる
病院と同じなんです。そういうことをやっている。しかも人件費をお調べになって
ごらんなさい。これは私は昨年
医療費体系をやるときにあそこの労働組合の
諸君からも聞きました。大学卒業後三年ないし五年で三千円から五千円しか払われていない。それから二十年たったものでも三万四百八十円、それで税を引くと手取りは二万七千円だということを聞いた。同時に、済生会や
厚生年金病院というものはまだひどいのだ、こういうことを聞いた。これは次官もいらっしゃる。ところが、こういうことが今度だんだん労災にも
関係してくるのです。
労災病院の
実態は一体どうだという形になってくることになるのですが、
労災病院はまさかそういうことはないだろうと私は思うのです。しかも今申しましたように入院料については十日分程度を目途に保証金というものを払わなければならぬ。こういうことは普通の開業医もやっておりませんよ。二点の削除が行われたから全国の開業医が一般患者の初診料を倍にするとか、注射料、こうやく料を倍にするなんということはやりませんよ、普通は。ところが日赤はそれをやっているのです。それでもこれは公的
医療機関のトップに位するものかどうかということを私は疑う。しかもここの幹部というものは、
厚生省の、あなたの先輩が行かれておるということです。そういうように、役人が天下りしたところならば、
大蔵省も黙って公益事業のトップに持っていくのかどうかということを民間事業は疑いますよ、そういうことになると。しかもそれが公益
医療事業の一番先の除外例にあがってくる。それは私はほかのものも調べたらあると思う。しかし、一番人口に膾灸し、一番われわれが
公益性があると認定をしておった
赤十字社の
医療経世の
実態がこういうものだとするならば、大へんです。当時私が聞いたところでは、ベットは六百十入あるといっておりました。しかもその中で
健康保険は百ぐ
らいしかない、
あとの五百というものは金もうけじゃないですか。
健康保険で入れない。そういうことで
大蔵省は許すならば――私はあなたの
基準を聞きます。
基準を聞いて、これはどういうことになるかということです。問題は将来ではない。税制では過去の実績がものをいう。過去の実績でそれらの
医療機関がどういう形態をとってどういう
医療事業をやっておったかということが、少くとも四月一日以降における、公益的なものであるかどうかという認定のものさしになると思う。従って、赤十字がそういうことをやっておったということにこれがなるならば、今までの
公益法人で
一つでも落すものがあったら私は
承知しません。
大蔵大臣でも総理
大臣でも呼んでまずこの
実態を究明します。だから私は個々のケースを調べておる
国税庁を
一つ呼んでくれというのです。これは呼んでもらわなければいかぬでしょう。