○野澤
委員 楠本部長非常に言い回しが上手なのでばく然としてしまうのですが、これは非常な問題点だと思うのです。議員立法ですから
政府は責任がないといって逃げられると困りますので、その点はっきり申し上げておきますが、少くともこの
法律のねらいは七団体というものを一応目標として立案された。そうしますと
法律を貫く精神はやはり既符権者の擁護にある。取締りも強化する、あるいは
施設も完備させる、また配等についても自主的に発言権を持って役所は関与しないが、一応自主的に
一つのワクを設けることができる、こういうふうに
基準とか
施設を一方締め抜いていく、同時にまたこの法文にありますように資金面についても十分あっせんしてやる。こういう
法律自体の構成からみますと、既得権者の擁護立法だと見ても差しつかえない。ところが半面今度は大衆から見ますと、せがれが三人いるが、そのうち一人はサービス業をやりたい、工場勤めをしておったが、恩給で開業したいのだ。そのときに一体こういう組合ができて、配置の
基準等ができたために、自由
営業が建前でありながら、その商売ができなくなる、こうい心配が起きるのじゃないかというのが
一般の声であります。それは野放図に許可するのだ、認可するのだという建前でいけば
厚生省としては立場上お困りだと思いますが、それがまた一組合員として加入されたら、従来の既得権のある組合員と新参者と同一権利
義務が発生するのだ、こういうことになってきますと、せっかくアウトサイダーまで言うことをきかせよう、自主的な
経済行為をやろうと大きな期待を持っておったものが、アリ穴の一角からと申しますが、そういうところから逐次くずされていくのではないか。そうした業者を擁護する面については、あくまでも組合自体に責任があり、組合自体に拘束力を持たせ、組合自体が自主的にこれを行うというのがこの
法律の一貫した精神でないか。そしてそれらを
調整、指導していくというのが役所の立場ではないかという感じがするのですが、この点に対して楠本部長は
委員会等の
運営にまかせて大過ない、
行政上支障がない、こうお答えになっておりますが、かなり深刻な問題ができてくると思います。一体どっちに期待したらよいのかという、この点率直におっしゃられてけっこうだと思います。