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鈴木(直)
委員 私は、自由民主党を代表してただいま提案になっておりまする
東北開発促進法案に対して、後に申し上げますが、附帯決議をつけまして賛成の意を表する次第であります。
東北開発は、
東北地方に住んでおる者
どもの多年の
要望でありましたが、今回は国の総合
開発という見地から、限られた国土の中で、眠れる資源を持っており、また人口も比較的薄いというところの将来性ある
東北に目をつけられまして、この
東北地方の
開発を国の立場から積極的に取り上げられまして、
東北開発という点を国策の一環として推進されることになりまして、今回いわゆる
東北開発の三法なるものを政府提案として出されたことに対しましては、深く敬意を表するのでありまするけれ
ども、ただいま審議をいたしておりまする
東北開発促進法は、その
一つとして、なければならない
法律でございまするので、私たちは双手をあげて賛意を表しておるような次第であります。
すなわち、この
法律の
内容とする重点は、
東北開発の審議会というものを総理府の中に作りまして審議会が慎重な審議を経た結論を総理大臣に答申し、総理大臣はこれに基いて
東北開発計画というものを
決定するということでございまして、これは単に絵にかいたぼたもちではなく、この
法律によって、総理大臣が必ずこの
開発計画を
決定しなければならない
法律上の義務を持ったことは、確かに一歩前進であると思います。この
開発の計画によりまして、
東北開発株式会社によって行うべきものはすべて行い、また北海道
東北開発公庫法の恩恵を受けて行うべき
事業はすべてそれで行い、さらに国、府県で行うところのものは、
東北開発促進法によって実施をするということでありまするから、この
内容には、審議会のほかに、国及び都道府県が行うところの事項について書かれているのが要点でございます。これにつきまして、しからば都道府県がこれを実施する場合に、特に
再建整備
団体となっておる都道府県でありますが、これに対しまして、特別の
特例措置を行わなければ、いかに計画をきめましても、実施が財政的に困難であるということから、十二条の
特例が行われた次第であります。この
特例につきましては、われわれといたしましては、もっと積極的な
特例がほしかったと
考えます。自由民主党におけるところの
東北開発促進特別
委員会におきましては、これより以上の財源を
地方団体に付与できまして、そうして
開発が積極的にできるように立案いたしたのでありましたが、しかしながら、これを実施するところの政府といたしましては、必ずしも国の財政の関係上からも、われわれ自由民主党の
東北開発促進特別
委員会の
考え方通りにもできなかったのでありましょう。そういう点から、この中にあんが入っておるか、ないか、あるいは多いか、多くないかという
議論も先ほどあったようなことになりましたが、しかしながら、一応こういうところのものがここに規定されまして、そうしてこの推進の第一歩を出発ができるということは、慶賀すべきことであると思います。従いまして、私たちといたしましては、主としてこの十二条に関連しまして、次の附帯決議を付しまして、今後の善処を
要望しながら、この
法案に賛成の意を表するわけなのであります。
附帯決議案を朗読いたします。
政府は左の諸点について遺憾なきよう
措置すべきである。
一、
東北開発促進計画に基く
事業の実施に当つては、これに必要な
地方債は、原則として
資金運用部資金、その他の
政府資金をもつてこれに充てること。
一、本法が
東北開発に関する特別法である
趣旨にかんがみ、法第十二条にかかる
重要事業の
決定に当つては、
地方財政再建促進特別措置法に基いて
政令で定める
指定事業は少くとも
重要事業と定めること。
一、
東北における農業の
開発、又は畜産の振興上の必要により、国有林野について売払、貸付又は使用に関し関係県知事の
意見の申し出があつたときは、国は国土の保全上支障のない限り、総合的な土地利用の見地から、知事の
意見を尊重して国有林野の売払、貸付又は使用について十分配慮すること。
右決議する。
これは附帯決議でありますが、この要旨は読んで字のごとくであります。第一点は、
東北開発促進計画におきましては、ほとんど大
部分は
地方債をもってこれを裏づけることができるように、現在の
地方財政法第五条に規定されております。しかしながら、この
地方債をやる場合においては、これを
公募債にするか、あるいは
資金運用部資金にするかということは、そのときの
資金運用部資金の計画によってきまることでございまするが、この
東北開発促進計画に基く計画の実施に当っては、原則として
政府資金をもってやってもらいたい、
公募債でないようにしてもらいたいというのが第一点であります。
第二点は、この法第十二条にかかるものでありますが、いわゆる
再建整備
促進法によって、
指定事業は現在
政令によって百分の百二十の補助を受けておる現状であります。しかしながら、
政令でありますから、将来どういうふうになるかわかりませんが、少くとも
東北開発におきましては、
重要事業と
決定したものにつきましては、
再建整備法の
政令の変更いかんにかかわらず、
法律でもって百分の百二十を確保するというのが第二項の
趣旨でありますので、その点から見ますと、この
重要事業というものを、なるたけ多くの分量を
決定するようにすべきである。こういうことであります。
重要事業の量が多ければ多いほど、
法律の裏づけによる百分の百二十の補助の確保ができますので、そういう
意味におきまして第二点の決議案を提出するような次第であります。
第三は、
東北に特有なところの国有林野であります。この払い下げ、貸付、使用につきましては、国策に沿って
決定します。災害とか、あるいは新市町村とか、国有林野法とか、いろいろな
法律なり政策によって
決定しますけれ
ども、現実において営林署、営林局においてこれをやる場合には、ほとんどその政策
通りには行われておりません。現地におきましては、自分の財産であることを
考えて、容易にその国策なり
法律の
趣旨を思い切ってやるということが、行われていないという実情であります。従いまして、今後は
東北開発という観点から、知事からかくしてもらいたいという
意見がありました場合には、その知事の
意見を尊重して、売り払い、貸付、使用に関して十分配慮していただきたい、この三点であります。
この附帯決議をつけまして、賛成をいたします。(拍手)