○小林(與)
政府委員 地財法の問題でございますから、私の方からお答えさしていただきたいと思います。
地財法に基きまして、
現行法では、御承知の
通り政令で指定
事業につきましては百分の百二十に負担割合を上げる、こういう建前に現在なっております。それで、この政令の扱いをどうするかということは、実は
政府部内でもいろいろ議論がございます。今
お話の
通り、わざわざ特別法に基きまして、指定
事業のうち、特定の
事業についてだけ百分の百二十とする、こういうふうに立法化すれば、向うの方を
一般的に下げるという前提ではないか、こういう議論がもう当然に出てくるだろうと思います。自治庁といたしましても、いろいろこの
条文につきまして
考えはあったわけであります。地財法
一般の問題につきましては、われわれといたしましては、要するに
再建団体につきましても、できるだけ
公共事業をやってやって、
再建の基盤を固めていく必要がある。非
再建団体より不利な扱いをしては、
再建団体はいよいよ貧乏になる、こういう基本的な
考え方を自治庁として持っております。ところが、
公共事業費というものは、毎年々々予算とともにふえていきます。ふえていきます以上は、
再建団体でも仕事をふやすべきではないか。しかし、ふやすにいたしましても、金が実際は足りない、そうしてある程度効率補助の範囲も当然ふやさなければいかぬ、そういうことで、一応
現行法もこうなっておりまして、三十二年度の事実をどうするかということを今大蔵省と折衝中でございますが、われわれといたしましては、ことしは去年から見ると、
公共事業は二、三〇%ふえておりますから、その割合で、少くとも指定
事業のワクも当然にふやさぬといかぬ。ふやすとすれば、できるだけ効率補助の割合も多くしなければいかぬというのが、基本的な
考え方でございます。ただ指定
事業――今の建前はちょっと妙なことでございまして一応自治庁が定める額までが百分の百二十ですが、それより少しでも仕事をやると、とたんに全部補助率が普通の補助率という建前に実はなっておるわけなのです。でございますから、それぞれの県で余力があって仕事をやりたいといいましても、やろうとしたら、元の補助率に、全部御破算になってしまいますので、やれない、そこに現在の指定
事業制度の
一つの欠陥と見てよいものがあるのでございまして、私はぜひこれをこの際変えたい。そこで、ある程度までは百分の百二十をやる、その上は、仕事はできるだけやらせる、そのかわり、補助率を、場合によっては逓減をする、あるいは普通の補助率にする、そういうことで政令を変えたいというので、実は今大蔵省と話し合いを進めておるわけなのでございます。
それでございますから、この
法律の結果、当然にそうするというのじゃなしに、全体の
再建団体の指定
事業というものを、できるだけ合理的にやらせるという前提で、そういう問題を
考えたいのであります。全然この問題と別問題で、指定
事業制度としてその問題を
考える、その点はこの
法律立案のときにも、
関係省においてそういうはっきりとした了解で進もうじゃないか。ただし、これは具体の問題になりますと、ワクをどこできめるかということが現実論になりまして、その具体のワクとのからみ合いで、いろいろ事柄が複雑になってきます。その数字の決着を見ぬことには、どれだけ
意味があるかという議論はあろうと思いますが、自治庁といたしましては、
再建団体についても補助が
一般に伸びる以上は、仕事を伸ばしてやる、伸ばす限度は当然に百分の百二十にしてやりたい。それから、さらにある程度逓減なり、なお普通の補助率でやるワクをきめたいという
考え方で、折衝いたしておるわけでございます。