○島上
委員 選挙は私
どもなるべく自由に伸び伸びとさせたらよろしいと思います。しかし、そのときの
選挙民の意識と申しますか、政治的な水準と申しますか、その他社会的ないろいろな条件というものを
考慮して、それにマッチするようにきめていかなければならない。それと、何よりも
選挙が公正に行われること、公正な競争であるということが大事なことなんです。戸別訪問を
禁止したのは、かつて戸別訪問が自由にできたこともあったが、戸別訪問を
禁止したのは、それが、今の御
答弁のように、物品供与が行われるおそれがあるということが
一つの理由であるけれ
ども、そういうことをお互いに各候補者ともしないで、その他の許された方法でもって公正に競争しよう。物品の贈与が行われるということだけだったら、物品の贈与を厳重に取り締り、厳罰して、
法律に戸別訪問は許したらいいはずだ。しかし、戸別訪問を許せば、物品の供与が行われないにしても、たくさんの人が動かされて、片方で費用の制限をしておっても、そういう費用はなかなか補促しにくい。そこで金のある者は大々的な戸別訪問をやるというような
弊害がどうしても起って、公正な競争が行われない、競争の公正が破られるということも、私は戸別訪問をやめようとした
一つの理由になっていると思う。そうだとすれば、今言った路上におけるそういうことも、今山下君のお話のように、たまたま知ってる人に会って
選挙の話をして、まだきめてなかったらこの人を頼むというこは、常識上当然な話だし、またそういう程度のことは自由に伸び伸びとやらしていいはずです。しかし、
組織的に、一回あるいは数時間連続して、今言ったように、巧妙に、印刷物は持っていないけれ
ども——名刺を三十枚も百枚も持っておれば、それだけで少くとも捜査の対象にされると思いますが、白い紙はそうはいかぬ。一枚渡して、また鉛筆で一枚書いて渡す。これは個々面接で自由でいいということは、少くとも現在の戸別訪問を
禁止している法の精神からいえば、好ましくないことだということに私はなるんじやないかと思う。そうでないとすれば、これは今後
考えないと、ここからまた新たなる
弊害が起ってくるおそれがある。今度の大阪の場合は、やはり、かなり
法律を研究して、巧みに法の盲点をついだ行為だと思いますけれ
ども、しかし、それが今言ったように
選挙の公正を害し
弊害を生むということになつにら、これに対する
措置もまた
考えなければならぬ。少くとも現在の
法律からいってびしゃりと解釈できない、疑義があるとしても、好宜しくないことであるから、今後
法律上防止策を
考えなければならぬということは、私は当然ではないかと思う。もしこれをやってよろしいということになったら、労働組合なんか指令を出したら、一日に何万人もの人間を動員できる。よろしいということになれば、われわれ今後大いにやりますが、どうですか。