○
井堀委員 あなたがおっしゃるように、まだ
——地方の
町村という方がわかりいいかもしれませんが、
町村の場合におきましては、
選挙関係に、特に
選挙事務のような
管理については、十分な知識を持った
管理委員を選ぶことがむずかしいという事情から、とかくそういうものに明るい者は、村町の
職員であったり、あるいは
収入役や
助役であったりする場合が多いので、たまたまそういう
人たちが選ばれて出てくるという御趣旨のようであります。私もそのことはよく承知しておる。しかし、そういう
考え方を推し進めていきますと、この
選挙法自身を抜本的に変えなければならぬじゃないかということを、いつかの
委員会で冒頭に
お尋ねをしてから、この問題に入った。私の
考え方は、
公職選挙法は、
衆参国会議員の
選挙と、
地方の
自治体の
議員及び
首長の
選挙を一本でやっておる。ですから、今の場合、この
選挙法の上で論議するより仕方がない。末端のそういう
市町村の
選挙管理委員会が、
国会議員の
選挙事務を
管理することに対しては、何ら
弊害がない。
——何らということは言い過ぎかもしれませんが、比較的公正に行えるものと見てもいいと思う。しかしながら、先ほどから私が分けて
お尋ねしておるのは、
自治体の
首長の
選挙をやるときに問題がある。これは、神様でない限りは、上司の
指揮命令に反してまで
行動する
限界は、そうだれの判断も変らないと思って、実は私は
お尋ねをしておるわけであります。この点は、あなたの方の
選挙部長も、
自治の
精神に対しては、こういうやり方は穏当でないということをお
認めになった。これはだれでも同じだ思う。だから、私が
具体的な例をあげてこの前やったのですけれども、なるべくそういう例を口にしたくないものですから、申し上げておらない。しかし、今日、さっき例をあげられた市の場合ですね。
助役と
収入役が
委員長と
委員をやっておられる。それを全部私は
調査したわけではありませんが、大
なり小なりこれは
弊害をみなもたらしておる。だから、それを改めることができないとするなら、これは
取締り当局の
限界も伺ったわけであります。
取締り当局の
限界は、たとえば
事前運動という
具体的な
事例で
島上君から
お尋ねがあって、それに関連して私は
お尋ねした。ここでも明確にしておりますように、私どもは
中川部長の
答弁と同じ
見解を持った。なるべく
選挙違反というようなものは
取締りによらない。すなわち
選挙民である
主権者の
良識に訴えていきたい。
政治的良識の向上によってやはり
公明選挙が行われてくるようにすべきであるということは、
選挙法にもうたっております。また、われわれは、このために、予算を出せとか、もっと積極的な
行政をやれとかいうことを、注文をつけてきておるわけであります。しかし、これは
理想であって、現実の間に合わないのです。
島上君が
お尋ねしたのは、
具体的な
事例をあげて、
抽象論でなくて
お尋ねしての結果を、私は関連して
お尋ねしておるわけであります。ですから、
中川部長の
お答えは、事実上
取締りができぬのです。一番いいことは、常時啓蒙をやって、そういう
事態の発生せぬようにやろうという
選挙法の掲げておる
理想を第一にし、第二の問題は、結局
選挙管理委員会の
活動を期待したわけであります。しからざる場合に、警察の注意なり警告なり、もっと
具体的な
事例があれば、これは
人権じゅうりんに差しさわりのないような
取締りをやろうということになると、
違反の
具体的な
事例が現われてこなければならぬということになると、われわれのように
選挙に常時
関係をしておる者からいいますと、警察あるいは検察当局はとうていこういうものに対する
取締りができぬ。したら、それは弱い者に対する
権力の専横、すなわち
人権じゅうりんを問わざるを得なくなると言っても、言い過ぎではないと私は思う。だから、こういう実態をほったらかして
——これはわれわれが
選挙法を作った責任がありますからね。これは法の盲点になっておるのです。だから、この解決をしなければ、私は
地方自治の
公明な
選挙などというものは思いもよらぬことだと思います。こういうことで
自治が発展するはずがない。それで非常に遠いところから
お尋ねをしたわけでありますけれども、しかし問題はきわめて近いところにあるわけです。こういう問題の解決が今できないようなことで、
民主政治の
精神を多少でも良心的に実行に移そうというようなことはできるものじゃない。幸いにして
自治庁の
長官はそういう
思想を持っておいでになるということが明らかになっておりますので、この
長官のもとにおいては、こういう問題くらい即刻解決できるものと私は思っておりました。明確な御
答弁をいただいてすっきりした形を期待できると思って、これは御相談なさるまでもないと思って、実は
お尋ねしたわけであります。それは
田中長官に関することだからというならば、無理にあなたに
お尋ねするのは悪いからと思っておったのですが、あなたは十分御相談なさっておるようでありますから、
答弁を願っておるわけです。無理なことを言っているわけじゃありませんから できるとか できぬとか、すべきであるとか、どうであるとかいうようなことを、はっきり言っていただきたいと思います。そうしませんと、今後われわれが
選挙法に対する
——あなたは
選挙法は非常に
自由裁量の幅が狭いと言っておりました日けれども、何も法は必ずしもそのまま適用できるものじゃありません。解釈上の問題がいろいろ出てきます。今後すぐ出てくる。今現に山口県で
知事の
選挙が行われておる。大阪で参議院
議員の補欠
選挙が行われております。なまなましい問題が出てこないとも限らぬ。
自治庁の解釈や
取締り当局の
行動がそれぞれもう迫られておるわけです。これは
国会議員と違って
自治の場合を私はあげておるのです。
自治の場合は、方々でまた行われておると思いますが、ただ表に出てくるかこないかだけの問題です。ここにはっきりしたものをすっぱり片づけていくことが大事じゃないか。もし政府がそういう御
意思がないとするなら、われわれは
議員立法ということも
考えなければならぬ。しかし、こういうことは
議員立法にすべきかどうかということについても、御
意思を伺えばすぐわかることでありまして、そう食い違いはない思ったから、はっきりした御
答弁を伺っておるのです。だから、こういう点についてだけでも、
法律を
改正するかしないか、しないとするなら、
行政的な方法があるかといえば、
行政的な方法はないとおっしゃる。そうすれば
法律改正しかないじゃないか、こういうことを
お尋ねしておるわけでありますから、はっきり
一つイエスかノーかお答うえ願いたい。