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1957-05-17 第26回国会 衆議院 建設委員会 第24号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年五月十七日(金曜日)     午後四時二十一分開議  出席委員    委員長 薩摩 雄次君    理事 内海 安吉君 理事 大島 秀一君    理事 荻野 豊平君 理事 瀬戸山三男君    理事 二階堂 進君 理事 前田榮之助君    理事 三鍋 義三君       生田 宏一君    大高  康君       久野 忠治君    徳安 實藏君       山口 好一君    足鹿  覺君       井谷 正吉君    中島  巖君       松原喜之次君    山下 榮二君  出席国務大臣         建 設 大 臣 南條 徳男君  出席政府委員         建設事務官         (大臣官房長) 柴田 達夫君         建設事務官         (計画部長)  町田  稔君         建 設 技 官         (河川局長)  山本 三郎君  委員外出席者         建設事務官         (河川局水政課         長)      国宗 正義君         専  門  員 山口 乾治君     ————————————— 五月十六日  委員中村時雄君辞任につき、その補欠として西  村榮一君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  閉会審査に関する件  美保基地建設に伴う公有水面埋立問題に関する  件  請願    一 道路財源確立等に関する請願南好      雄君外四名紹介)(第四八号)    二 同(北れい吉君外四名紹介)(第四九      号)    三 同(今井耕君外一名紹介)(第五〇      号)    四 同(楢橋渡紹介)(第五一号)    五 同(笹本一雄紹介)(第五二号)    六 同(渡邊良夫君紹介)(第五三号)    七 同(大村清一紹介)(第五四号)    八 同(遠藤三郎紹介)(第五五号)    九 同(志賀健次郎紹介)(五六号)   一〇 同(田中夫君紹介)(第五七号)   一一 葛根田川改修事業促進に関する請願      (山本猛夫君紹介)(第五八号)   一二 岩手県下河川改修に関する請願山本      猛夫君紹介)(第五九号)   一三 川内川上流河川改修工事促進に関する      請願池田清志紹介)(第六〇号)   一四 羽月川改修工事促進に関する請願(池      田清志紹介)(第六一号)   一五 藺牟田地区防潮堤築設の請願池田      清志紹介)(第六三号)   一六 雪寒地域道路予算確保に関する請願(      田中彰治紹介)(第六四号)   一七 同(大島秀一君外一名紹介)(第六五      号)   一八 同(吉川久衛紹介)(第六六号)   一九 矢来三丁目地内県道舗装に関する請願      (松澤雄藏紹介)(第一三〇号)   二〇 遠野市の砂防工事に関する請願山本      猛夫君紹介)(第一三一号)   二一 道路財源確立等に関する請願山本      猛夫君紹介)(第一三二号)   二二 同(八田貞義紹介)(第一三三号)   二三 同(今村等紹介)(第一三四号)   二四 雪寒地域道路予算確保に関する請願(      佐々木秀世紹介)(第一三五号)   二五 同(八田貞義紹介)(第一三六号)   二六 同(渡辺惣蔵紹介)(第一三七号)   二七 同(西村彰一紹介)(第一三八号)   二八 第二万之瀬橋架設に関する請願外一件      (床次徳二紹介)(第二〇五号)   二九 道路財源確立等に関する請願田中      幾三郎紹介)(第二〇六号)   三〇 道路財源確立等に関する請願鈴木      善幸君紹介)(第三〇〇号)   三一 木曾川改修工事促進に関する請願(江      崎真澄紹介)(第二九九号)   三二 西新井橋改築促進請願外一件(眞鍋      儀十君外一名紹介)(第四二一号)   三三 松川橋改築に関する請願渡海元三郎      君紹介)(第四二二号)   三四 同(河野金昇紹介)(第四二三号)   三五 同(横井太郎紹介)(第四二四号)   三六 同(丹羽兵助紹介)(第四二五号)   三七 荒川のしゆんせつ促進に関する請願(      林博君外六名紹介)(第四二六号)   三八 道路財源確立等に関する請願(有馬      英治君紹介)(第四二七号)   三九 同(田子一民紹介)(第四二八号)   四〇 同(綱島正興紹介)(第四二九号)   四一 同(中島茂喜紹介)(第四三〇号)   四二 公営住宅建設事業拡充に関する請願      外九件(鈴木周次郎紹介)(第四四      九号)   四三 母合橋永久橋架替え等に関する請      願(池田清志紹介)(第五九一号)   四四 出水市都市計画幹線街路事業促進に関      する請願池田清志紹介)(第五九      二号)   四五 建築基準法等の一部改正に関する請願      (二階堂進紹介)(第五九三号)   四六 龍川の砂防工事に関する請願山本猛      夫君紹介)(第五九四号)   四七 葛根田橋架替えに関する請願山本      猛夫君紹介)(第五九六号)   四八 道路財渡確立等に関する請願(中嶋      太郎紹介)(第五九七号)   四九 公営住宅建設事業拡充に関する請願      外十五件(平田ヒデ紹介)(第六二      九号)   五〇 公共事業国庫補助率等引上げに関す      る請願(片島港君紹介)(第六七一      号)   五一 都市不燃化促進に関する請願瀬戸山      三男紹介)(第七〇三号)   五二 公営住宅建設事業拡充に関する請願      (平田ヒデ紹介)(第八〇一号)   五三 崎津地区護岸復旧に関する請願足鹿      覺君紹介)(第九五二号)   五四 都市施設整備街路事業天童温泉線事業      認可に関する請願松浦東介紹介)      (第九      五三号)   五五 五十里ダム追加補償に関する請願(山      口好一紹介)(第九五六号)   五六 土地区画整理事業に対する国庫補助に      関する請願徳田與吉郎紹介)(第      九六七号)   五七 河辺川砂防工事促進に関する請願(井      谷正吉紹介)(第一〇三〇号)   五八 建設産業の擁護に関する請願前田榮      之助君紹介)(第一〇八〇号)   五九 豊富村の公営住宅建設費国庫補助に関      する請願芳賀貢紹介)(第一〇九      六号)   六〇 富士川の建設省直轄区域延長に関する      請願荻野豊平紹介)(第一一五一      号)   六一 百合居橋を永久橋架替え請願(倉      石忠雄紹介)(第一一五二号)   六二 二級国道甲府熊谷線舗装工事施行に関      する請願荒舩清十郎紹介)(第一      三四九号)   六三 上町橋架替えに関する請願伊東岩男      君紹介)(第一三九二号)   六四 百合居橋を永久橋架替え請願(倉      石忠雄紹介)(第一五二一号)   六五 尾花沢町内一級国道十三号線道路舗装      に関する請願松澤雄藏紹介)(第      一五二二号)   六六 信濃川水系砂防工事促進に関する請願      (唐澤俊樹紹介)(第一五二三号)   六七 県道宮崎鹿屋間を二級国道編入に関      する請願瀬戸山三男紹介)(第一      五九七号)   六八 道路財源確立等に関する請願(淵上      房太郎紹介)(第一七九二号)   六九 道路財源確立等に関する請願(五十      嵐吉藏紹介)(第一八六五号)   七〇 同(簡牛凡夫君紹介)(第一八六六      号)   七一 国道大津敦賀線の一級国道編入に関す      る請願堤康次郎紹介)(第一九二      八号)   七二 災害復旧費国庫補助交付促進に関する      請願堤康次郎紹介)(第一九二九      号)   七三 公営住宅建設に関する請願堤康次郎      君紹介)(第一九三〇号)   七四 肝属川改修工事促進に関する請願(有      馬輝武紹介)(第一九九九号)   七五 一級国道十号線の拡張整備に関する請      願(瀬戸山三男紹介)(第二三三八      号)   七六 笹谷街道トンネル開さくに関する請      願(松浦東介紹介)(第二三三九      号)   七七 母合橋永久橋架替え等に関する請      願(小牧次生紹介)(第二三四〇      号)   七八 府県道阪鶴線国道編入に関する請願      (井上良二紹介)(第二三八九号)   七九 県道成羽東城線改修に関する請願(永      山忠則紹介)(第二三九〇号)   八〇 道路財源確立等に関する請願(田原      春次君紹介)(第二四二三号)   八一 防火建築帯造成促進のため住宅金融公      庫法改正に関する請願徳田與吉郎      君紹介)(第二四三七号)   八二 高井橋架替えに関する請願倉石忠雄      君紹介)(第二四五〇号)   八三 地方主要道高田、松之山、六日町線の      貫通促進に関する請願田中彰治君紹      介)(第二四五一号)   八四 西の塘海岸修築に関する請願松野頼      三君紹介)(第二五七〇号)   八五 本町通り道路舗装に関する請願松浦      東介紹介)(第二五九九号)   八六 日本住宅公団家賃値上げ反対に関する      請願門司亮紹介)(第二六〇八      号)   八七 同(北山愛郎紹介)(第二六四〇      号)   八八 飯江川改修工事促進に関する請願(山      崎巖紹介)(第二六四一号)   八九 第二阪神国道直轄施行に関する請願      (山口丈太郎紹介)(第二七三七      号)   九〇 小野原秩父間荒川左岸道路県道      編入に関する請願荒舩清十郎君紹      介)(第二七六〇号)   九一 日本住宅公団家賃値上げ反対に関する      請願三鍋義三紹介)(第二七八四      号)   九二 小野原秩父間荒川左岸道路県道      編入に関する請願阿左美廣治君紹      介)(第二八一〇号)   九三 丸谷川の改修に関する請願瀬戸山三      男君紹介)(第二八一一号)   九四 積雪寒冷地域道路交通確保に関する      請願松浦東介紹介)(第二八三六      号)   九五 宮崎都城佐多間県道の二級国道編      入に関する請願二階堂進紹介)(      第二八九八号)   九六 県道本庄富岡野沢線国道編入に関      する請願植原悦二郎紹介)(第二      九二四号)   九七 同(松平忠久紹介)(第二九四二      号)   九八 同(吉川久衛紹介)(第二九七八      号)   九九 同(原茂紹介)(第三〇一五号)  一〇〇 同(下平正一紹介)(第三〇一六      号)  一〇一 一級国道十九号線松本長野間舗装      改修促進に関する請願植原悦二郎君      紹介)(第二九二五号)  一〇二 同(松平忠久紹介)(第二九四三      号)  一〇三 同(吉川久衛紹介)(第二九七七      号)  一〇四 同(下平正一紹介)(第三〇一七      号)  一〇五 同(原茂紹介)(第三〇一八号)  一〇六 二級国道二百二十八号線白神岬、石崎      間整備に関する請願平塚常次郎君紹      介)(第二九二六号)  一〇七 利根川の治水対策に関する請願山本      勝市君紹介)(第二九二七号)  一〇八 県道秩父吉田線改修促進に関する請願      (阿左美廣治紹介)(第二九七五      号)  一〇九 同(荒舩清十郎紹介)(第三〇一九      号)  一一〇 新北上川下流導流突堤設置促進に関      する請願内海安吉紹介)(第二九      七六号)  一一一 横利根川ひ門の開閉に関する請願(山      村新治郎紹介)(第三〇二〇号)  一一二 東京、成田間観光道路舗装促進に関す      る請願(山村新治郎君外六名紹介)(      第三〇二一号)  一一三 県道檮原野村線貫通促進等に関する請      願(井谷正吉紹介)(第三〇四四      号)  一一四 県道本庄富岡野沢線国道編入に関      する請願西村彰一紹介)(第三〇      四五号)  一一五 一級国道十九号線松本長野間舗装改      修促進に関する請願西村彰一君紹      介)(第三〇四六号)  一一六 県道鹿屋都城線の二級国道編入に関す      る請願二階堂進紹介)(第三一四      三号)  一一七 垂水町、串良町間道路舗装に関する      請願二階堂進紹介)(第三一四四      号)  一一八 土地区画整理法の一部改正に関する請      願(徳田與吉郎紹介)(第三一五八      号)  一一九 大船渡、釜石間国道改修に関する請      願(小澤佐重喜君外一名紹介)(第三      二〇九号)  一二〇 大代橋架替え等に関する請願愛知揆      一君紹介)(第三二四九号)  一二一 安戸橋架替えに関する請願荒舩清十      郎君紹介)(第三二五〇号)  一二二 道路整備十箇年計画実施に伴う財源配      分に関する請願小枝一雄紹介)(      第三二五一号)  一二三 国道都道府県道砂利道補修に対す      る国庫補助に関する請願星島二郎君      紹介)(第三二五二号)  一二四 地盤変動対策事業促進に関する請願(      星島二郎紹介)(第三二五四号)     —————————————
  2. 薩摩雄次

    薩摩委員長 これより会議を開きます。  閉会審査案件申し出の件についてお諮りいたします。今会期も明日をもって終了することになっておりますが、閉会中におきましても当委員会所管事項につきましては引き続き調査を進めたいと存じます。つきましては国土計画に関する件、都市計画に関する件、道路に関する件、河川に関する件、住宅に関する件、以上の案件につきまして当委員会閉会審査をしたい旨議長申し出たいと思いますが御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 薩摩雄次

    薩摩委員長 御異議なしと認めます。  次にただいまの閉会審査申し出によりまして、議院の議決で特に付託されました場合は、調査のために現地へ委員を派遣いたしたいと存じますが、委員派遣承認申請に関しましては委員長に御一任願いたいと思いますがこれに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 薩摩雄次

    薩摩委員長 御異議ないものと認めます。  なお閉会審査の一方法といたしまして道路河川及び住宅に関する各小委員会を引き続き存続させたいと存じますが御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 薩摩雄次

    薩摩委員長 御異議ないものと認めます。     —————————————
  6. 薩摩雄次

    薩摩委員長 次に本日の請願日程全部を議題とし審査を進めます。  先ほどの理事会におきまして本日の請願全部につきまして慎重御協議、御検討願ったのでありますが、日程第五〇、第五五、第五六、第五九、第八六、第八七、第九一、第九四、第一〇七、第一一一、第一一八の各請願を除いては、いずれもその趣旨は適切、妥当なものと認め、衆議院規則第百七十八条の規定によりまして議院会議に付するを要するものとし、採択の上、内閣に送付すべきものと決しました。  この際お諮りいたします。委員会におきましてもこの理事会の決定通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 薩摩雄次

    薩摩委員長 御異議ないものと認めます。なお以上の各請願に関する報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 薩摩雄次

    薩摩委員長 御異議ないものと認めます。  なおまた当委員会にはお手元に配付してあります通り、陳情書が七十五件参考送付になっておりますのでこの際御報告いたしておきます。     —————————————
  9. 薩摩雄次

    薩摩委員長 次に河川住宅及び都市計画に関する件につきまして調査を進めます。前会に引き続きまして残余の質疑を続けます。足鹿覺君。
  10. 足鹿覺

    足鹿委員 直接建設行政には関係のない問題で大臣に御出席を願うことは恐縮ですが、所管建設省所管になっておる事項でありますので、以下若干の質疑建設当局並びに関係当局にいたしたいと思います。  大臣もすでに御存じでございましょうが、昨年の九月一日付をもちまして防衛庁大阪建設部広島支部から鳥取県知事あて公有水面使用願いが提出をされました。自来鳥取当局建設当局との間に文書でいろいろと質疑応答がなされました。それは大臣もすでに御承知でございましょうが、鳥取米子市大篠津及び境港市の中浜地先から島根県の大根島の間に長さ約千メートル、幅三百四十メートル、盛り土の一局さ五メートルの埋め立てを行いまして、その埋め立て目的は、現在米軍管理下にあります美保飛行基地をC46輸送機飛行場として使われておるのでありますが、これをF86ないしはF100のジェット機戦闘機団設置に伴う滑走路延長に使わんとしておるのでございます。このことにつきましては従来から大東亜戦争中に地元農民は涙をのんで現在の三百余町歩の農地を提供し、飛行場を作ったのでございますが、最近はまた通信施設のために約二百四十町歩を奪われんとし、またジェット機滑走路延長のために、沿岸漁民その他一般の住民は、ジェット基地としての発展を非常におそれまして、現状のままでいくこともいけないということは現在のところ言っておりませんが、少くともこれ以上拡充されては困るということで、政党政派をこえてこのジェット基地化の阻止を昨年来戦っておるのであります。ところが最近の地方新聞の伝えるところによりますと、六月の中旬には工費十億円をもっていよいよ建設省許可を得てジェット基地拡充のために防衛庁工事に着手する方針をきめたと報道いたしておるのであります。この報道と軌を一にして、関係国会議員談話等が発表されましたところによりますと、半ばこれを肯定したかの談話も先日新聞に出ておるのであります。そこでこれに対しては公有水面埋立法に基いて防衛庁願いを出してきておるのか、それとも国有財産法に従って使用願い出ておるのか、私どもよくわかりませんが、これはあとで防衛庁がお見えになりましたら伺いますが、少くとも昨年からの建設当局鳥取当局との間で文書をもって質疑応答された点によりますと、昭和三十一年十一月十四日、建設大臣官房会計課長名をもって鳥取土木部長に対して回答されたところによりますと、公有水面埋め立てに関する所要の手続をとることが妥当である旨の回答鳥取当局になされておるのであります。その後この問題が地元反対によって停頓をいたしておるのでありますが、建設省方面には防衛庁あるいは農林省その他関係機関が相当範囲が広いのであります。たとえば農林省は一万五千町歩忠海干拓の大計画を持っております。これが忠海干拓に大きな支障を来たすというので、防衛庁農林省にも協議打ち合せをしておる事実もあるようでありまして、なかなかそう簡単にこの問題は処理できないきわめて重大な問題であるように思うのであります。  大臣にこの際承わっておきたいことは、この公有水面埋立法に基いて、美保基地滑走路延長に必要な海面埋め立てに対して、建設省当局としては、防衛庁その他関係当局から何らかの協議等を受けられたことがあるかどうかということを最初にお伺いをいたしたいのであります。
  11. 南條徳男

    南條国務大臣 そのことにつきましては、まだ正式に建設省の方には書類が参っておりませんので詳細はわかりません。
  12. 足鹿覺

    足鹿委員 事務当局にも、公式にも非公式にも何らのお打ち合せ等はございませんか。
  13. 山本三郎

    山本政府委員 防衛庁からはございません。
  14. 足鹿覺

    足鹿委員 そうしますと昨年の十一月十四日建設大臣官房会計課長から鳥取土木部長へあてて、公文書でもって公有水面使用についてという書面をもって回答せられた態度について、建設省としては今後この問題が進む場合に、この態度でもって進まれるかどうかということであります。
  15. 国宗正義

    国宗説明員 お尋ね公有水面使用規則による調査を県に願い出たようでございますが、県知事における県令の運用につきまして、これは元来国有財産法を基礎にする法律でございますので、建設省に問い合わせてきたわけでございます。その場合におきまして、海面につきましては同規則の適用はないという有力説がございますので、公有水面使用規則許可をし、調査を実施することは法律上適当ではない。従いまして公有水面埋立法という成規法律に基く手続をとることが法律上妥当であるということを、国有財産法を担当いたしております会計課長から御返答申し上げたわけでございます。
  16. 足鹿覺

    足鹿委員 それによりますと、公有水面埋立法四十二条によることが妥当のように建設当局は御回答になっておるようでありますが、私の見るところによりますと、第二条においても「埋立ヲ為サムトスル者ハ地方長官免許受クヘシ」となっておりますし、また四十二条においては「国二於テ埋立ヲ為サムトスルトキハ当該官庁地方長官承認受クヘシ」となっておりまして、そのいずれをも適用できるように解釈できるのでありますが、相手が防衛庁でありまして、国の場合——免許をする場合には国以外の申請者と解していいのでありますが、同じように免許承認ということによって、その目的は同じ埋め立て目的としておりますが、そのいずれに基くものと解釈すべきでしょうか。その点お伺いしたいのです。
  17. 山本三郎

    山本政府委員 この場合、国でやる場合におきましては、四十二条によりまして「地方長官承認受クヘシ」という条項によるべきだと思います。
  18. 足鹿覺

    足鹿委員 四十二条による場合には、しからば第二条の関係のように免許願い出た場合には「地方長官期間指定シテ地元市町村会意見徴シ之ヲ為スヘシ」と規定しておるのでありますが、四十二条の場合もやはり地元市町村会の同意を必要とされるかどうか、その意見を徴せられる必要があるかどうかということについて、どのような御解釈を持たれるのでありましようか。
  19. 国宗正義

    国宗説明員 お尋ねの第三条の規定に基きます免許をなさんとする場合に、期間を指定して地元市町村会意見を徴さなければならないことは、国の申請にかかる埋め立て承認に当りましても、第四十二条の第三項の規定によりまして「第三条乃至第十一条」とございまして、「之ヲ準用ス」とございます関係上、準用いたしまして地元市町村会意見を徴さなくてはならない手続になっております。
  20. 足鹿覺

    足鹿委員 さよういたしますと、二条の場合も四十二条の場合も、同様に地元市町村議会意見を徴する必要があるということになるわけであります。その際地元市町村議会はあげて今鳥取県の美保基地の場合は反対をいたしておるのであります。ここは日本でも有数な人口稠密な農村地帯でありまして、農民はわずかに耕作面積三反余りで、いわゆる小動物等を入れてかろうじて生計を維持し、しかも忠海を利用してわずかな漁業を営み、半農半漁というようなみじめな生活をしておる農漁民が蝟集しておる地帯でありまして、その地帯住民はあげてこれに反対をいたしておるのであります。従ってその地元住民の意思に基きまして米子市の議会、また境港市の議会、また海を渡った島根県側のすべての関係市町村長、市町村議会もあげて反対をし、私どもは数知れぬほど今日まで防衛庁にその反対の陳情に行をともにして、るるその非なるゆえんを説いてきておるのであります。そういう関係から地元住民の意思がその議会に反映をいたしまして、議会といえどもその態度をとっておる。特に県議会におきましては地方自治法に基いて、適当でない旨の建議書を昨秋満場一致で発送いたし、また本年の三月一日にはこれに対して県の自民党は声明を発して、第一項においては、適地でないから反対である、どうしても強行する場合には次の条件をやれというふうな、条件付の半ば賛成にひとしいような声明を発しておりますが、その冒頭においてはあくまでも反対ともとれる声明を発して、非常に問題を起しておるところであります。そうした点で市町村議会も県議会鳥取、島根の両県知事もあげてこれに反対をしておる。一部に条件付賛成論が若干出ておるという状態でありまして、そうなって参りますと、鳥取県知事がこの埋め立て承認を得んとして地方議会意見を徴した場合、地方議会は当然反対意見を出してくる。そういたしますと知事も地方住民の意思に沿っていわゆる不許可、不承認態度をとることが私どもは想像できるのであります。このことを予想してか、私どもが最近聞くところによりますと、公有水面埋立法の一部を改正すべく関係各省で検討が開始されたといわれておるのであります。これは自由民主党所属の議員が新聞紙上において、その帰来談としてはっきりとこれを声明しておるのであります。そこで私は南條建設大臣にお伺いいたしたいのでありますが、知事が不許可をやった場合、国家の緊急業務に支障を来たす場合として建設大臣が指揮権を発動し、一定の期間を置いて知事の代行をする態度をおとりになる御所存であるかどうか。最近そういうことをほのめかす有力な人々があるのでありますが、私は念のためにしかと建設大臣にその態度お尋ねしておきたいと思うのであります。もし万一地元住民の意思がそこにまで固まり、そして公式にそういう態度をとった場合に、なお一県の知事や一市町村会意見がそうであるからといって、建設大臣が指揮権を発動するがごときことがございますならば、民主主義の原理をじゅうりんするもはなはだしいものである。国家総動員法と同じ轍を踏むものであると私は思うのであります。国にそうした法律が現存する限り、その法律をたった一個や二個の事実によって左右するというがごときは、私はとうてい承服することのできない重大な問題だと思います。現に南條建設大臣は、防衛庁から何ら相談を受けたことはないとおっしゃっておる。相談を受けたことはないが、しかし問題のある点についてあなたの部下の間で検討が開始されておるかどうか。その検討をされておるという点は、今私が述べたように、地元意見反対であった場合には指揮権のごときものを発動する、あるいは公有水面埋立法の二条及び四十二条等、支障となると思われる点を改正するというがごとき態度をおとりになっておるのであるかどうか、その点を明らかにしていただきたいのであります。
  21. 南條徳男

    南條国務大臣 ただいまの問題につきましては、建設省の方に防衛庁から何ら連絡ございませんが、お説のような公有水面埋立法の四十二条の適用につきまして、国の意図に反するというような場合は指揮監督権を発動するかどうかというお尋ねでありますが、これは地方自治法の百五十条の規定でありますけれども、さような場合においてはこの百五十条は指揮権を発動する条文でないと考えております。ただ公有水面埋立法施行令三十二条の場合においては、建設大臣の認可を得なければならぬということになっておりますので、この内容に当るような申請であるかどうかということは、その申請の内容がはっきりしておりませんので申し上げかねるのであります。従いまして公有水面埋立法の四十二条によって地方長官がこれを認可した場合に、これに反するからといって指揮監督権を発動して、ただいま御指摘のような国家総動員法に似たような行為をするということは、いたす意思はございません。
  22. 足鹿覺

    足鹿委員 ただいまあの大臣の御答弁でその態度が明らかになったわけであります。防衛庁はきょう関係当局として御出席を願っておりますけれども、お見えにならないので、お見えになってからそこへすわっていただいてよく聞いてもらいたいのでありますが、六月中旬ごろから着工をすると言明をいたしておるのであります。また防衛庁の航空幕僚監部の加納監理部長は、数次にわたって鳥取県、島根県にこられまして、どのような条件でも聞くから一つやらしてもらいたいというので、地元の了解を得られておる。ところがどうしても地元が納得しないというので今日まで遷延されておったのでありますが、このたび補償を相当に実行するという腹をきめて、そうしてすでに実施段階に入ったものと、かように言っておるのであります。そうして六月の中旬に工を起し、来年の六月までに全工事を完了する、こういう方針に出ておるのであります。その許可申請書は六月初めに遠藤知事に出してくる、こういうふうに言われておるのでありまして、問題はきわめて切実になってきておるのであります。私は架空の事実に基いてこのような重大な問題をお尋ねしておるのではなくて、従来からの経緯をずっと見ておりますと、六月中には着工するということは今までしばしば言われておったが、いよいよ、最近の報道によって六月中旬ということが明らかになってきた。しかりといたしますならず、すでにその申請は昨年の九月一日付で県へ提出をされておりますから、知事としては関係法令に基きまして態度を決するでありましょう。その場合に知事が賛意を表するとは私どもは考えられませんので、そこで当然これは四十二条に基きますと国が施設を行うのでありますから、建設省に対して何らかの攻勢が開始されてくることは想像がつくと思うのであります。また内閣法制局参事官が書きましたこの公有水面埋立法の解説によると、地元市町村議会意見は、埋立免許権者を拘束するものでない旨の解釈をいたしておるのであります。従って見方によりましては地方長官から市町村議会の意思いかんを問わず、やればやり得るという解釈も一面とられるのではないかと地元の者は非常に心配をいたしておるのであります。これが杞憂に終ることが私どもの最もこいねがうところでありますが、この問題は非常に重大な問題でありまして、この際くどいようでございますが、もしそういった場合に建設省としては地方自治法百五十条の発動はやらない。しからば他に何らかの方法をもって、同じ国家の機関同士の問題でありますから、何らかの機関で、いろいろな方法でもって話し合いが進められるのではなかろうかというふうに地方では見ておるのであります。そうでなかったならば六月の中旬に工を起し、来年の六月中に完了するというような具体的なことは責任のある者は言われないと思う。でございますから、どう見ても何らかの次の手段がとられるのではないかと私どもは考えるのでありますが、それはすなわち地方自治法百四十六条、国の機関としての長に対する職務執行命令の挙に出でられるのではないか、こういう解釈も行われるのではないかと私どもは案じておるのでありますが、これに対する所管大臣としての南條さんの御見解を承わっておきたいのであります。
  23. 南條徳男

    南條国務大臣 先ほど申し上げました通り、建設省には何ら防衛庁の方から話はございません。そこで今の六月に工を始めるとかあるいは昨年来計画されておるということは防衛庁に関することでありまして、私どもの所管と違うようでありますから、これは御答弁できないと思います。  なお地方自治法の百五十条の適用がなければ他の百四十六条によってするかどうかということのお問いにつきましても、今仮定の場合でありますので、実際にこの問題が取り上げられた場合に研究をしてお答えをしたいと思います。
  24. 足鹿覺

    足鹿委員 いまだ建設当局には何らの協議相談もない。防衛庁のことだから防衛庁がやっておるだろうということでありますが、防衛庁もやがておいでになると思いますので、その際にいろいろと申し上げますが、この際法解釈についてこれは事務当局でもけっこうですが、一つ承わっておきたい。要するに公有水面埋立使用願というものにつきましては、二つの内容があると解すべきであると思う。まず第一にむやみやたらに埋立を行うものではない。まず測量を目的とする公有水面使用埋め立てすること自体を目的とする公有水面使用と、二段階に分けて考えるべきであると思うのであります。そこで事務当局お尋ねをいたしますが、測量することを目的とする公有水面使用が、昨年の九月一日付で鳥取県知事に出てきているものと私は解釈しておるのでありますが、測量することの目的を持つ公有水面使用の問題についても、知事の許可なくしては行うことはできないと私は解釈すべきだと思いますが、事務当局の見解はどうでありますか。
  25. 国宗正義

    国宗説明員 公有水面使用規則によって、将来埋め立て目的を果すための調査をいたすことは、法律的に考えても妥当ではない、こういう回答建設省の方から出しておるわけでございまして、それのよって来たりまするわけは、まず海面は国の、国有財産の適用ありやいなやにつきましては非常に有力なる反対説もあり、そのものについて調査許可をいたすことはそういう意味で妥当ではないのではないかということが一点と、将来公有水面埋立法によって事業を予定するならば、公有水面埋立法によることが適当であるという観点が第二点といたしましてある。従いまして公有水面埋立法手続も規制も厳重になっております関係上適当である、こういう結論でございますので、調査をいたしますのに公有水面使用規則許可なり何らかの法的の許可がなくては、海面調査ができないかいなかということにつきましては、これはおそらく争いある問題があろうかと思いますが、こういう場合には少くとも公有水面埋立法許可を得る前提でもって調査をすることが適当である、こういうふうに考えておるわけであります。
  26. 足鹿覺

    足鹿委員 それはもちろんそうです。埋め立てをすることを前提にしない測量などというものはあり得ない。これは当然そうだと思うのです。だから地元としてはやるかやらないかわからぬが、一応調べてみるという程度のものであるならば、これはあえて争ってまでこれを阻止するとかどうとかいうものでもございません。しかしはっきりやることの前提に立って、いわゆる測量を申請してくるわけであります。従ってこれは公有水面埋立法規定するところに従って、県当局としては慎重を期せざるを得なくなる、また地元市町村議会におきましても、そう簡単にこの問題に対する態度が決定されない、こういうふうに私どもは思っておるのであります。そこできょうはあまり賛成、反対とかいうことではなしに、純粋に事務的にどういう手続によって、これが今後もし知事のもとに申請が出てきた場合、知事はそれに対して態度をきめて建設省にこれをつなぐことになろうかと思いますが、その手順、手だてはどういうふうになるものでありますか、この際明らかにしていただきたい。
  27. 国宗正義

    国宗説明員 まず公有水面埋立法に基く承認申請県知事に出てから、正式に法律上の手続になるわけでございますが、まず申請を受理いたしまして、先ほど御指摘のような地元市町村の町村会の意見を徴したり、あるいは公有水面にすでに許可を受けた水面を専用する権利者、たとえば他の公有水面埋立権者等でございます。そういうものは今の場合にないようでございますが、そういうものがあるような場合あるいは漁業権または入漁権者がある場合、この場合の漁業権にいわゆる共同漁業権を含むやいなやは非常に問題があると思いますが、入ったときに水面を支配する権利内容である区画漁業あるいは定置漁業というものがあるならば、そういうものにつきまして協議をいたしまして、あるいは補償の解決をする、そのような手だてを経まして認可を得るわけであります。認可を得たらば測量、工事等必要ある行為を他人の土地に立ち入ってでも行うことが法律の第十四条に規定されているわけであります。なおそのような承認を受ける見込みが確実になって参りました場合におきましては、他の法制の手だてによりまして調査する手段もあるわけであります。それもやはり県知事に通知をいたしますことによりまして、諦査測量等を国において行うことができるようになるわけでございます。
  28. 足鹿覺

    足鹿委員 今あなたの言われる別な法律とはどういう法律の第何条ですか。
  29. 国宗正義

    国宗説明員 その調査でございますが、これは必ずしも私ども河川局の所掌事務じゃございませんので、そう正確なことは申し上げられないのでございますが、こういう公共事業を行いますためには調査があらかじめ必要でございまして、そのための調査はいろいろな手だてでやるわけでございますが、国の飛行場の拡張の事務が国の事務でございまして、国の事務を行いますためには当然土地収用法の規定の適用が前提するわけであります。この土地収用法の規定の前提される事業につきましては、調査いたします場合に土地収用法の第十一条の規定によりましていろいろな調査権があるわけでございます。
  30. 足鹿覺

    足鹿委員 大臣も御多忙のようでありますから、もう一点大臣お尋ねをしておきたいのでありますが、先ほど申しました百四十六条の発動の問題であります。先のことを仮定して態度をきめることはできないという御答弁でありまして、これは一応ごもっともだろうと思うのです。しかしこの問題は一別にそうこんがらかった問題ではなくして、ここに問題があるということは天下公知の事実でありまして、現に地方のいろいろな人あるいは言論機関等において、百四十六条の発動を見るかもしらぬということが言いふらされておるのです。すなわち高等裁判所に対して国の意思を忠実に行わしめることの裁判を請求している、その手続をとって最後には都道府県知事の罷免権まで発展をするのではないかというので、地方の新聞は連日にわたって初号活字等で全紙面を費してこの問題を報道いたしておるのでありまして、これは仮定とはいうものの目睫に迫った現実の問題なのであります。いやしくも地方住民の総意によって当選をした知事あるいは一県の知事に対してこの地方自治法百四十六条の適用というがごときことは、これは全くフアッショ政治にひとしいことでありまして、そういうことになりますならばやみであります。政府の意思に従わない者はすべてこういう措置に出てくるのだというふうな印象を受けるのでありまして、私どもは最も遺憾なことであろうと思う。そういうことがやられれば、これは最終の段階で砂川の二の舞あるいはそれ以上の事態が起きないとも保障しがたい非常に緊迫した事情でございます。従って、建設省態度が結局最終的にはこの問題を決定するかぎになるのではないか、そういうふうに私は思うのであります。地方の態度としては、県知事は両県の知事とも反対であります。島根県の知事も鳥取県の知事も反対でありますから、この反対態度は私は変らないと思う。そうした場合には、防衛庁が何らかの意思を実行しようと思うならば、何らかの手段をもって建設省との間に協議が行われることが、私は明らかであろうと思う。その際の南條さんの腹を、この際もし伺うことができるならば、聞かしておいてほしい。その決意のほどを私は聞いておるのであります。これは申し上一げても始まりませんが、先日の地方紙一の報挙るところによ呈すと、案一省からあるいは通産省から、米子市あるいはその他安来市、境港市等に国の調査員が派遣をされまして、産業立地政策について工業用水の調査等、いろいろ御調査の係員がお見えになったことを、市長は私どもに話しております。そういたしまして、一建設省としては、地方産業都市圏の一つの構想に基いて、境港米子、安来の地区を将来都市の過大化を防止し、新しい産業地図を作っていく立場から、通産省と建設省との間にあって、すでに調査にまで入っておられる。そこへその計画の中心点に大きなジェット基地滑走路がつき、その隣には二百四十町歩通信施設ができるということになりますと、これはもう工業地帯どころか、全く軍事都市として出発することになるのであります。従ってごの平和な産業都市圏の構想というものは、私は事実上くずれるのではないかと思う。建設省としては、あくまでも省独自の立場に立って地方産業の都市圏を実施し、産業の適正配置を行い、そして都市の過大化を一面において防止する、こういう計画を持たれることが私は当然だと思うのです。そういたしますと、一面においてこういうものがその計画の中心に出てくるということは、建設政策と正面から衝突する結果に私はなるのではないかと思うのです。そういう点も考えまして、おそらく建設省としては軽々にこれに対する態度はきめられないものである、かように私は好意的に見ておるのでございますが、その点について大臣におかせられては、そうした地方産業都市圏の構想等との関係において、こういった施設が方々にできても、産業都市圏の構想は構想として進めていかれるのであるか、その辺の御所信を一つ承わっておきたいのです。
  31. 南條徳男

    南條国務大臣 ただいまの御質問は、建設省の立場から地方産業都市圏の樹立ということについてのお問いでありますが、これは当然なことでありまして、この点については何ら異議ござい・ません。その方針には変りないのであります。ただ、今まだ仮定のことでございますから、先ほどから申す通り、防衛庁がどういう考えを持っておりますか、建設省に何ら連絡がございません。そこで、その計画というものが、果して建設省が考えておりまする地方産業都市の確立の上に支障があるかどうかということは、具体的に提示されてから考えるべき問題だと思います。そこで先ほど来御質疑があった事務的な考え、法文の解釈として、地方自治法百四十六条の解釈で、抜き打ち的に国が指揮権を発動するのではないかという御懸念でございますが、これは条文にはっきりと明示いたしております通り、この場合の規定は、知事が、事務の管理もしくは執行が法令の規定もしくは主務大臣の処分に違反して行い、または事務の管理もしくは執行を怠るときには、その行うべき事項を命令し云々であって、そういう場合にはさようなことができる。しかしただいまの公有水面埋め立てのように、はっきりと埋め立てをする場合、四十二条で規定しているように、地方議会承認を得、そうして知事の承認を得た上で、これを建設省が認可するということになっておりますから、そういう法律的な根拠によってする行為に向って、これは違法だといって建設省が百四十六条を適用するということはできないものと思うのであります。
  32. 足鹿覺

    足鹿委員 了承しました。まことに御明快な答弁で、私はただいまの南條さんの御答弁を地方住民によく伝えまして、建設省態度はこういう態度であった、本日の委員会で建設大臣はこのような御答弁をなさったという旨をはっきり伝えて、よく地元民に知らしておきたいと思っております。  そこで、もう一つの懸念についてはお答えがなかpたのでありますが、地方自治法百五十条の問題、百四十六条、いずれも現在のところ考えておらぬ。また法文に照らして、ただいまの百四十六条の場合は規定がはっきりしておるから、そのようなことはないという御答弁でありますが、もし逆に同じ国家の一つの機関の防衛庁が必要と認めて行わんとしていく場合に、公有水面埋立法がかりに支障となる、少くとも二条ないし三条、四十二条等が支障となるというような場合に、この改正をも断行する説が強いということを地方へ帰って宣伝する者があるのです。私は、そういうばかなことはないということを、常に力説しておるものでありますが、この際いま一つ大臣からはっきり御言明をいただきたいことは、二条ないし三条、四十二条等その一他関係法令について改正をする意思があるかないかということをはっきりしていただきたい。それによってさらにまたお尋ねを申し上げたいと思うのですが、いかがでしょうか。
  33. 南條徳男

    南條国務大臣 その点につきましては、ひとり建設省だけのことではございません。政府全体の問題となるのでありまして、今のお説のようなことは、具体的になりました場合に、政府全体としてこういうようなことをどう扱うかという場合に、私どもその協議に参加いたしますが、抽象的に申しまして、いろいろ河川法にいたしましても、これはずいぶん古いのですが、公有水面埋立法は大正十年の法律で非常に古い法律でありまして、土地収用法につきましても、従っていろいろと今日の場合に道路の敷地等の補償の問題にいたしましても、建設省としては、今の土地収用法だけではまことに実情に沿わないというようなことがありまして、実際に予算を執行するに非常に難儀をいたしておるような面もありますから、これらはそうした事情に沿うような方向にいかねばならぬという議論はあります。しかしながら、ただいまこれを直ちに今の美保の公有水面埋め立てに適用して、そうしなければならぬというような考えを持っておるわけではございません。全般的には、建設省道路あるいはダムを作る場合において、現在の土地収用法というものが非常に古い法律でありますから、現在の事情に合わぬ。それがために事業の執行に難儀しているという事実は、これは足鹿さんもお認めだと思うのでありまして、そういう点については各方面にいろいろな議論があるということは、御承知だろうと思います。
  34. 足鹿覺

    足鹿委員 大体私の質問しようという点は一応終りました。防衛庁が来られませんので、防衛庁態度を聞いた上で、建設大臣にさらにお尋ねをしたいと思っておりましたが、やむを得ませんので、本日はこの程度で質疑を打ち切っておきます。
  35. 薩摩雄次

    薩摩委員長 それでは、足鹿さんの質問の続きは、閉会中にいい時期を見まして、防衛庁の人に来ていただいてやっていただく、そういうふうに取り計らいます。  この際委員の皆様に一言ごあいさつを申し上げます。  今会期中は、皆様の多大なる御理解と御協力によりまして、委員長の大任を大過なく果し得ましたことは、ひとえに皆様方のおかげと厚く御礼申し上げる次第であります。  閉会になりましても、皆さんには健康に特に御注意なされまして、さらに一そうの御活躍をなされまするようお願いします。  どうもいろいろありがとうございました。(拍手)  大臣より発言を求められております。南條建設大臣
  36. 南條徳男

    南條国務大臣 この機会に私からも一言皆様にお礼のごあいさつを申し上げます。  今国会は石橋内閣から岸内閣にかわったりいたしまして、予算の編成等もまことに倉卒の間で、建設省関係が特に今年は予算等も多かった関係から、この委員会はきわめて御熱心にそして綿密にこれらの法案につきまして御審議を願いました。  不肖、私は未熟なる者でございますにかかわらず非常な御協力を下さいまして、全部の法案が滞りなく通過させてもらいましたことはまことに感謝にたえないのであります。つつしんでお礼を申し上げます。  つきましては、当委員会におきまするいろいろ皆さんの貴重なる御意見等をも承わりまして、これらを十分参考にいたしまして、明年度の予算の編成につきましても建設省あげて貴意に沿うように努力いたしたいと考えておるようなわけであります。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。私からも一言ごあいさつを申し上げます。(拍手)
  37. 薩摩雄次

    薩摩委員長 本日はこれにて散会いたします。    午後五時十二分散会