○山本
政府委員 さきに提案理由の説明を申し上げました
特定多目的ダム法案につきまして逐条的に御説明申し上げます。
第一条は、本法案の目的に関する
規定でございまして、本法案が
河川法の特例を定め、ダム使用権を創設することによって、多目的ダムの建設の促進及び管理の合理化を図り、その効用をすみやかに、かつ、十分に発揮させることを目的とするものであることを明らかにいたしたのであります。
第二条は、本法案において用いられる用語の定義に関する
規定でございます。本法案におきまして多目的ダムとは、
建設大臣が直轄で施行するダムで発電、水道または工業用水道の用に供されるもの及びそのダムと一体となって効用を全うする余水路、副ダムその他の施設または工作物を総称するものであります。ダム使用権とは、一定量の流水の貯留を一定の
地域において確保する権利をいうのでありますが、このダム使用権は、水利権が一定量の流水を排他独占的に継続して使用する権利であるのに対しまして、その水利権の行使を全からしめるため必要な流水の貯留を確保する権利でございます。すなわち、特定用途に供するための水利権の行使を全からしめるためには、それに必要な流水の貯留に多額の投資を必要といたしますので、その投資の目的となった流水の貯留の状態を確保することを権利として確立したものであります。
第三条は、多目的ダムにより貯留された流水を特定用途に供する者は、水利権のほか、ダム使用権を有する者でなければならないものとし、ダム使用権の実質的価値を明らかにしたものであります。
第四条は、多目的ダムの建設に関する基本計画に関する
規定であります。もちろん、従来の多目的ダムの建設に際しましても基本計画は事実上作られていたのでありますが、これを法定することにより、事業の適正かつ円滑なる実施をはかったものであります。なお、本計画においてはダム使用権、設定予定者、費用の分担等の重要な事項が定められ、多目的ダムの建設についての具体的構想が明らかにされるものでありますので、その作成、変更または廃止については関係行政機関の長に協議し、都道府県知事及びダム使用権設定予定者の
意見を聞くことにより、他の行政との調整をはかり、多目的ダムの建設と発電、水道または工業用水道事業の実施が円滑に行われる
措置をとったのであります。
第五条は、ダム使用権設定予定者となるべき者の要件について
規定したものであります。その要件はダム使用権の設定の申請をした者で、かつ後に御説明いたしますダム使用権設定の要件を備えていることを要するのであります。
第六条は、ダム使用権設定予定者の地位は将来多目的ダムが完成した後においてダム使用権の設定が受けられるものであり、一種の期待権的な地位でありますので、相続、合併その他の事由による
一般承継を認めたものであります、
第七条は、ダム使用権設定予定者の費用負担に関する
規定であります。多目的ダムの建設に要する費用の範囲、負担金の納付の
方法及び期限等負担金に関する詳細な事項は政令で定めることといたしておりますが、ダム使用設定予定者の負担
金額は、従来の共同事業の場合の費用振り分けの
方法に準拠して定められる予定でございます。
第八条は、多目的ダムの建設に要する費用についての
河川法により都道府県が負担すべき
金額の算定
方法を定めたものでございます。この
方法は、
道路法及び海岸法に基く直轄工事についての
地方公共
団体の分担
方法と同一でございます。
第九条は、多目的ダムの設置によって著しく利益を受ける者がある場合における受益者分担金の徴収に関する
規定であります。なお、受益者分担金の徴収は、徴収を受くべき者が流水を政令で定める特定用途に供するものであるときは
建設大臣、その他の者であるときは都道府県知事が行うことといたしました。
第十条は、専用施設を設けて土地改良区等が多目的ダムにより貯留された流水を灌漑の用に供する場合において、その土地改良区等が負担すべき
金額を
規定いたしたのであります。これらの者はダム使用権の設定を受けず、従って第七条の負担金を納付しないのでありますが、多目的ダムの建設によって受ける利益が特に顕著でありますので、一定額を負担することが公平の理念に合致するとの
趣旨でございます。
なお、この場合において土地改良区等が負担すべき
金額は、当該土地改良等がダム使用権設定予定者であったと仮定した場合における
金額の十分の一以内の
金額に建設期間中の利息を加算した額でございます。
第十一条は、受益者負担金及び土地改良区等の負担金で都道府県知事が徴収するものは都道府県に帰属することを
規定したものであります。なお、これらの
金額は第八条によりまして後に国に納付することとなっております。
第十二条は、ダム使用権設定予定者が多目的ダムの建設に要する費用を負担し、すでにその全部または一部を納付した後においてダム使用権の設定の申請の却下または取り下げがあったときは、国がその納付した
金額を還付するものとしたのであります。なお、多目的ダムの建設計画が廃止された場合を除き、他の者がダム使用権設定予定者となる場合が
考えられますので、かかる場合においてはその者が定められるまで還付を停止し得るものとし、還付
事務の煩を除くこととしたのであります。
第十三条は、ダム使用権は工事完了後に設定され、従ってその後において初めて流水を特定用途に供し得るのが原則でございますが、完成前に一部流水を貯留し、発電等を行う必要がある場合がありますので、かかる場合においては
建設大臣の許可を受け、水利権のみで流水を利用できることといたしたのであります。
第十四条は、多目的ダムの工事の完了したときにおける
手続に関する
規定でございまして、遅滞なく工事完了の公示をするとともに、付属物の認定をすべきこととしたのであります。なお、多目的ダムの付属物の認定は
建設大臣が行うものとしたことは
河川法の特例でございます。
第十五条は、
建設大臣のダム使用権の設定に関する
規定でございまして、ダム使用権の設定の要件を定めております。すなわち、ダム使用権の設定を受ける者は、その者の事業が
河川の総合開発上適当であることと、他の法令による許認可等を受け、または受け得る見込みのある者であることを要するのであります。
第十六条は、ダム使用権の申請があった場合において却下すべき場合を
規定したものであります。
第十七条は、ダム使用権の設定の時期に関する
規定でございまして、
河川の付属物の認定があった後すみやかに設定すべきこととされているのであります。
第十八条は、ダム使用権設定の際、
建設大臣が明らかにすべき事項について
規定するものであります。すなわち、ダム使用権の内容を明確にいたしたものであり、かつ、その内容は、洪水調節、公共利水、発電等の事業等多目的ダムの有する効用を十分発揮し得るようにその範囲を示すことが要求されるのであります。
第十九条は、ダム使用権により流水の貯留が確保される一定の
地域の限界について
規定したものであります。
第二十条及び第二十一条は、ダム使用権の性質に関する
規定でございます。ダム使用権は前にも述べましたごとく、相当な投資をして実現される流水の貯留を確保する権利でございますので、これが保護の
措置は十分に講ずる必要があるものでございます。従いまして、本法案におきましてはこれを物権とみなして、物上請求権により直接第三者の侵害に対抗し得る地位を付与し、抵当権等の目的とすることによってその経済価格を認めんとしたのであります。なお、ダム使用権は、相続その他の
一般承継、譲渡、滞納処分及び強制執行並びに
一般の先取特権及び抵当権の目的となるのでございますが、その性質上質権、
貸付等の目的にはなり得ないことといたしました。
第二十二条は、ダム使用権が公権であること及びその行使の公益に関連するところ大であることにかんがみまして、
一般承継以外の移転、分割、併合または設定の目的の変更について
建設大臣の許可を要することといたしたのであります。
第二十三条は、抵当者保護の見地より、ダム使用権に登録された抵当権があるときは、ダム使用権の分割、併合もしくは設定の目的の変更の許可申請または放棄について抵当権者の同意を要することといたしたのであります。
第二十四条及び第二十五条は、ダム使用権の取り消し、変更の処分に関するものでありますが、ダム使用権の取り消し、変更はそれが物権である以上、その取り消し、変更については厳密なる要件を課すとともに、水利権とダム使用権と相待って初めて多目的ダムにより貯留された流水の使用ができることにかんがみ、水利権の取り消し、変更とダム使用権の移転に牽連関係を持たせたものであります。すなわち、
河川の
状況の変化または
河川工事の必要から水利権の処分をし、かつ、従前
通りの水利権の行使ができない状態になった場合においては、ダム使用権につきこれに相当する処分をしなければならないとするとともに、水利権の処分をした場合において、他の者に新たにその水利権を附与する必要があるときは、ダム使用権をその者に譲渡する命令を発することができるとしたのであります。なおこの場合において、譲渡命令により譲渡がなされないときは、ダム使用権の取り消しまたは変更をすることができることとし、水利権とダム使用権との関係の調整をはからんとしたのであります。
第二十六条は、ダム使用権及びこれを目的とする抵当権の設定等に関し、ダム使用権登録簿に登録し、第三者に対する対抗要件を具備せしめたものであります。
第二十七条は、多目的ダムが完成後においてダム使用権設定予定者以外の者がダム使用権の設定を受ける場合における一定の納付金の納付に関する
規定であります。
第二十八条は、ダム使用権の取り消しまたは変更の処分があった場合において、すでに納付した負担金または納付金の還付に関する
規定でございます。なおこの際の還付金の額は、還付のときにおけるダム使用権の効用に応じて定められることとなっております。
本条第二項及び第三項は、ダム使用権が消滅した場合において、その上に抵当権があるときは、抵当権者の承諾を受けた場合を除き還付金を供託しなければならないものとし、抵当権者の物上代位をなす方途を講じたものであります。
第二十九条は、完成後の多目的ダムにつき、
建設大臣が管理を行う場合を明らかにした
規定であります。すなわち、
河川法によれば、完成後は都道府県知事において管理を行うのが原則でございますが、二以上の都府県の区域にわたる
河川に存するもの及び政令で定めるものについては、
建設大臣が直轄管理することが公益の保全のため必要でありますので、特に
決定いたしたわけでございます。
第三十条は、多目的ダムの操作について多目的ダムの有する効用を十分に発揮するよう、その基本原則を
規定いたしたものであります。
第三十一条は、
建設大臣または都道府県知事が多目的ダムの操作を行う場合において準拠すべき事項を
建設大臣が操作規則として定むべきことを
規定したものであります。なお操作規則は、公共の利益を保全し、及びダム使用権者の行う事業の実施につき重要なものでございますので、その制定に当っては関係行政機関の長に協議し、ダム使用権者等の
意見を聞くことにより適正な内容とする
措置を講じているのであります。
第三十二条は、多目的ダムを管理する
建設大臣または都道府県知事は、多目的ダムの操作によって生ずる危害を防止する必要な
措置を講ずべきこととし、洪水調節のための予備放流等の際にとるべき警報通知について
規定いたしたものであります。
第三十三条は、多目的ダムの維持、修繕その他の管理に要する費用は、多目的ダムを管理する国または都道府県とダム使用権者が負担すべきこととし、
河川法の特例を定めたものであります。
第三十四条は、多目的ダムによって貯留される流水に関する水利権等の
河川法の処分は、基本計画の公示後においては
建設大臣が行うものとし、多目的ダムの建設、ダム使用権の設定等の処分と
河川法上の処分との調整が保たれるよう
措置したことであります。この場合において、
建設大臣は処分をするに際し、関係行政機関の長に協議し、都道府県知事の
意見を聞くことにより、円滑な
運用を期したのであります。なお
建設大臣が処分をした場合におきましても水利使用料等の収入は都道府県に帰属いたしますことは従来と同様であります。
第三十五条は、多目的ダムで発電事業のためにダム使用権が設定されるものにつきましては、本法案の附則におきまして国有資産等所在
市町村交付金及び納付金に関する
法律を
改正し、多目的ダムを管理する国または都道府県が所定の交付金を
市町村に交付することといたしたのでありますが、これは本来ダム使用権者が固定資産税として納むべき性質のものでございますので、ダム使用権者等がその額を国または都道府県に納付すべきことを
規定したものであります。
第三十六条は、本法案の負担金または納付しない者がある場合における強制徴収の
規定であります。
第三十七条は、本法案に基く一定の処分に関し訴願を許し、これによってこの処分の矯正の道を開いたものであります。
第三十八条は、本法案の実施のため必要な事項につき、政令で定める旨委任した
規定であります。
附則第一項は、本法案の施行期日でございますが、多目的ダム建設工事特別会計と密接な関連がございますので、四月一日といたしたわけであります。
附則第二項は、従来共同事業として
建設大臣と事業者とが共同して設置したダムまたは建設中のダムは、事業者の持ち分が国に帰属したときにおいて本法案の多目的ダムとなり、本法案の適用を受けることとなる旨の
規定でございます。すなわち、建設中のダムは、そのとき以後
建設大臣が単独で工事を施行することとなり、その資産及び負債は特別会計に引き継がれるわけでございます。
附則第三項は、土地改良区等の負担金につきましては、従来の経緯もあり、現に建設中のダムで政令で定めるものについては適用しないこととしたのであります。
附則第四項は、ダム使用権に登録制度をとったため、登録税法を
改正し、登録税を納付することとしたのであります。
附則第五項は、第三十四条の
規定により多目的ダムによって貯留される流水に関する水利権等の処分につき、
建設大臣が関係行政機関の長い協議の
措置をとることにしたことにかんがみ、
河川法による
一般の水利権に関する処分についても
建設大臣が処分し、または都道府県知事の処分を認可する際に関係行政機関の長に協議する
措置をとるため、
河川法の一部を
改正したものであります。
附則第六項は、ダム使用権を工場抵当法による工場財団の組成物とし、多目的ダムにより貯留される流水を特定用途に供する者について工場抵当制度が活用されるようにする、工場抵当法につき所要の
改正をしたものです。
附則第七項は、現在
建設大臣と事業者との共同事業にかかるものについては、事業者の持ち分について固定資産税が課せられているのであります。本法案に基くダム使用権も、本来ならば同様に固定資産税を課すべきものでありますが、
地方税法は無形減価償却資産について非課税の体系をとっているため、国有資産等所在
市町村交付金及び納付金に関する
法律の一部を
改正し、多目的ダムで発電の目的でダム使用権が設定されているものについては国または都道府県が所有する同法第二条第一項第三号の固定資産とみなして同法を適用し、国または都道府県が
市町村に所定の交付金を交付し、かつ第三十五条で説明申し上げましたようにその額をダム使用権者等が国または都道府県に納付することといたしたのであります。
附則第八項は、附則第二項に該当するダムですでに固定資産税または
市町村交付金を課せられているものが、この
法律による多目的ダムとなり前項の
規定の適用を受けるに至った場合の経過
措置を
規定したものであります。
附則第九項は、本法案の制定にかんがみ、建設省設置法の一部を
改正し本法案の施行に関する
事務を追加いたしたものであります。
以上が
特定多目的ダム法案の逐条説明でございますが、何とぞ御審議の上すみやかに御
議決あらんことを
お願い申し上げます。