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吉田(賢)
委員 そこでこの
委員会として聞かなければならぬことは、この問題は二つあると思うのだが、
一つは
業者としては三十億円出したならば、来年はそれに見合うところの利益の吸い上げ法案が出されない。
法律を出さないから無条件で寄付した。法案を出さないからという場合には、考え方によれば、これは
一つの条件があると思うのです。だから
業者は翌年は吸い上げ法案が作られないという条件を期待して三十億円を寄付した。そういうようなことは自発、任意、無条件、国家への寄付という
法律上の性質は失ってくるんじゃないだろうか。一極の条件を内容とする、利益の期待を内容とするようなそういう寄付を受けるということは、これは財政、会計法的な精神から見て私はいかがか、こういうのであります。こういうのでありますので、これはやはり寄付を受けるという場合に——特にこの問題はその年の国会の終りに、不成立の前後ずいぶん混乱をいたしましていろいろな風説が流布されました。こういう経過にかんがみまして、
業者団体の翌年度以降の利益を期待することを
一つの条件内容として、自発的と称する寄付の意思
決定をしたということになっておれば、これはやはり無条件の寄付というふうには考えられませんので、国家の歳入の上からまことに妥当でないというふうに考えられるのであります。詳しいことは存じませんけれ
ども、今の問答から一応結論づけてそういうふうに考えられるのです。
もう
一つは反射利益といって、国家が
法律でとってしまえ、強制的に吸い上げろ、こういうような強圧を加えようとするような利益は、持つことを許さない利益なんです。つまり、暴利取締令が今あるのかどうか存じておりませんけれ
ども、暴利は許さないという
法律があったわけなんです。そういう点から見ると、これは暴利に該当するんじゃないだろうか。だから国家は
法律によって強制的に取り上げてしまう。もしそうでないとするならば、たとえば映画俳優か一巻の映画に出て、数百万円の報酬をもらっても、税金さえ何割か払えば別に
法律上問題にはならぬというのと同じように、百億円ももうけようと、三日時代が十年続こうと、ちっとも
法律上はかまわぬじゃないかということも言い得るのであります。そういうようなことを思いますと、やはり特に
砂糖メーカーが八割という
割当を受けておる利益の膨大なものを獲得する
立場にかんがみて、そこに何か割り切れぬものが残るというふうに印象を受けるのであります。
こういうような二つの点から、やはりこういう問題については事態を明確にして、前後の経緯を明らかにし、筋を通しておかなければならぬ、こう考えるのであります。これは
通商局の次長も当時担当しておらず、また
事務当局としての御答弁にはふさわしくない問題と思いますので、これは三省共管の責任の事項でありますから、どなたかが大臣として適当な御答弁があってしかるべきだと思うのであります。これはなるべくきちっとしておきたいと思いますので、通産大臣、大蔵大臣、
農林大臣いずれかが、適当にこの
委員会でこの
趣旨、
関係等明らかにするようにしていただきたい。次長今どうお考えになっておりますか。