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吉田(賢)
委員 交通公社と
弘済会の
関係は特殊な
外郭団体なるがゆえに私
ども重視いたしておりますので、その点についてはさっきのお約束の
通りに
資料をお
出し願いたいと思うのです。それからなお
個人々々の
関係で見ますると、これは
国鉄当局のお
調べの結果によりましても、いわゆる
権利金とか称して多額の金をとっておるという実例がずいぶんあるわけなんであります。これはだんだんと当
委員会におきましても、常識として相当な
権利金を払わなければ
高架下は
部外人は
使用できないということは、一般に伝えられているところでありまするので、これを裏書きするような事実が相当たくさんにあるわけであります。特にたとえばパチンコ屋とか飲食点とかあるいは喫茶店とかあるいはキャバレー、そういった職業に使われておるような個所において往々こういうのを見るわけであります。たとえば
東京駅の鍛冶橋寄りの第四号付属地、これは五十嵐隆、これは二十五及び二十六平米であります。これも大野菜にパチンコ屋で二百五十万円の
権利金を払っております。あるいは宮本新之承というのが、前回ここで明らかになりました以外に、さらに二百万円で軽飲食店などへ譲渡しているような事実、あるいは第一の
有楽町、これは四十四平米でありますが牧野麟祥という者が
使用名義人であって、これは蒲原洋子、これが飲食店として
使用し、譲り渡しを受けて四百五十万円の
権利金を払っておる、こういう事実が東鉄の
調査によっても明らかになっております。私
どもはこういう
個人について一々追及していくつもりはございませんです。ございませんけれ
ども、やはりこれを
使用せしめる側といたしましては、
個人あるいはその他の
部外人たるとを問わず、これは相当厳格にいろいろと対策を一貫してとっていかなければ、第三、第四と
部外人がこういうふうに譲り渡しを受けて、数百万当の
権利金を払って
使用していくということになって参りますと、一そう処理も複雑困難になりやしないかと思われます。現に
東京の簡裁において調停などが行われましたような調停調書のいろいろな法律的な
説明等を読んでみたりしますると、かなり裁判官自身も法律的な見解にまどったような
あとが見えます。きょうはこれは論じませんけれ
ども、こういうふうに思いまするので、私は一々の
個人個人について五百万円とっておろうと、八百万円とっておろうと、それを追及するつもりはございませんけれ
ども、いずれにしても
高架下があなたの方のお
調べでは四百八十何件、それがさらに子、孫と割て
使用されておりまするから、おそらくは何千件というものに実際はなっておるのではなかろうか。何千件が一件々々ことごとく数十万金、数百万金を権利料として払っておるということになったならば、これは全く複雑怪奇な実情と、こう申さねばなりませんので、そういうような
観点からいたしまして、私はやはりきょうは
交通公社、それから
弘済会、これは申すまでもなく最もこういうことについて厳重にすべての約束を守ってもらわねばならぬ立場でありますので、こういう点を一々典型的にはっきりすることが適当だろう、こう思うので伺ったわけであります。そこで今
指摘いたしました
個人の事実につきましても、しいてこれをどうするのじゃありませんが、なお参考にお
調べ願って、何か
資料を出しておいていただいた方がよくはないかと思います。これもぜひお願いをしておきたい。
そこで
委員長にお計らい願いたいと思いますが、この京浜デパート、
東京デパート、それから鉄友会の問題にもかんがみまして、やはり
外郭団体の立場の重要性を強調することは、当
委員会の審議の上におきまして一そう必要であると思います。そういう意味合いにおきまして、きょうじゅうに
資料も出るようでありますので、
弘済会とそれから
交通公社の代表の方にやはり来ていただいて、この
関係を明らかにしてもらう、そういうことが審議を完了に導く上において必要なことと思いますので、
一つ適当にお計らいを願いたいと思います。