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池田(禎)
委員 私は十分とか十五分ということは、
言論の府として、そういう
制限をすることは誤まりだ。ただ従来、率直に申し上げまして、
議事引き延ばしのためとか、あるいは党略的な立場においてやられたことは、率直にいってあります。従って、それには無
制限にするわけにいかぬからというので、
討論時間を
制限したり、あるいは
提案説明なりといえども、
法案の
趣旨説明なりといえども、これに対してあらかじめ時間を
制限するというのが、
国会法の中においても、これは新たに
改正して設けられた。その
趣旨は
——この
国会のように、両党の
話し合いで物事が円満にいっておるときに当って、そういうことで
社会党といえども、いたずらに
議事引き延ばしのために
発言をしたという事実は、この
国会において、過去においてないのです。そういう場合において、ある
程度の時間を認めてくれということに対して、あえてそれを
制限するというなら、これは
慣例上からいっても、私は承服できない。なぜかといえば、故意に私どもが、
引き延ばしのために必要以上の長時間を用いてやっておると、こういうふうにおとりになるならいざ知らず、そういうような事実はない。たとえば十分ということは、これは今までの
慣例と言うが、あまり長たらしくやられたらかなわぬという、全く
議員個人の希望から出たのであって、十分が十五分になり、二十分になっても
——いやしくもこれほどの
重要法案を
討論するに当って、十分が二十分になっても、その間の十分の
相違であるといっても、それをがまんならぬほど、党の面目にかけて阻止しなければならぬということのお考えであるかどうか、まずそれを伺いたい。