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1957-03-14 第26回国会 衆議院 議院運営委員会 第22号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年三月十四日(木曜日)     午後零時一分開議  出席委員    委員長 保利  茂君    理事 荒舩清十郎君 理事 佐々木秀世君    理事 園田  直君 理事 池田 禎治君    理事 野原  覺君       徳田與吉郎君    古川 丈吉君       松澤 雄藏君    山本 友一君       井上 良二君    小牧 次生君       佐々木良作君    八木  昇君       渡辺 惣蔵君  出席国務大臣         建 設 大 臣 南條 徳男君  出席政府委員         内閣官房長官  石田 博英君         法制局次長   高辻 正巳君  委員外出席者         議     長 益谷 秀次君         副  議  長 杉山元治郎君         衆議院参事         (事務次長)  山崎  高君     ————————————— 三月十四日  委員吉川兼光君辞任につき、その補欠として井  上良二君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  高速自動車国道法案内閣提出)に関し、建設  大臣内閣官房長官及び政府委員質疑  本日の本会議議事に関する件     —————————————
  2. 保利茂

    保利委員長 会議を開きます。
  3. 池田禎治

    池田(禎)委員 建設大臣にお聞きしますが、今、国会高速自動車国道法案というのがあなたの方から提出されておりますね。
  4. 南條徳男

    南條国務大臣 さようでございます。
  5. 池田禎治

    池田(禎)委員 そうしますと、この前、国土開発縦貫自動車道建設法案というのが、本院を満場一致で通過しております。これは御承知のことと思いまするけれども、第二十二国会昭和三十年六月二十一日、阿左美廣治君外四百二十九名提出で、当時の国務大臣政府委員を除く全員署名を得て、国会提出されたものであります。これはずいぶん長い間かかって、ようやく先般国会を通過いたしました。これが通過するまでの経過につきまして、建設大臣はその事情をお聞きになっておりますか。
  6. 南條徳男

    南條国務大臣 聞いております。
  7. 池田禎治

    池田(禎)委員 そういたしますと、私のここで奇怪に思うことは、この国土開発縦貫自動車道建設法は、総理大臣の主管を定義しております。これが本院を三月の五日に通過いたしました。ところが、その前日の三月四日に、あなたは高速自動車国道法案というものを提出されておる。この内容を見ますると、その所管建設大臣または運輸大臣となっております。そういたしますると、同一国会に、うらはらとなるべきこの二つの法案が、相反する所管をきめておるということはどういうわけですか。これは国会としては許すことのできないことです。同一国会で、しかも衆議院議員のほとんど全員をもって議員立法として提出されたもの、それと相反する所管をきめるような法案が、全会一致でもって通過するその前日に提出されるということは、これはまことにゆゆしいことでありますが、あなたはこれにつきまして、どういうお考えを持っておられましょうか。
  8. 野原覺

    野原委員 ちょっと委員長答弁の前に……、これは私は委員長にも要望したいと思いますが、議院運営委員会質疑応答というものは、本会議における質疑応答と何ら変らない。私ども質疑をするときには、いわゆる喫煙は遠慮しております。その他の者は吸っておってもかまわない。建設大臣タバコを一吸われながら答弁をする。そういうことはいまだかつてない。タバコを吸われながら昼間に対して答えようという、そういう態度はいまだかつてありませんよ。本議院運営委員会では慎しんでもらいたい。
  9. 保利茂

    保利委員長 どうぞ政府側におかれても、その意味で御注意を願いたいと思います。
  10. 野原覺

    野原委員 どこでも答えるときにはタバコをやめる。タバコを手に持ちながら答弁をするということを、委員長はお認めになりますか。
  11. 保利茂

    保利委員長 委員長は、うしろが見えませんので、(笑声)そういうことがございましたならば、御注意を願います。
  12. 石田博英

    石田(博)政府委員 政府提出にかかわりまする高速自動車国直法案附則で、さきに本院を通過しまして、参議院に送付せられておりまする国土開発縦貫自動車道建設法案の一部を改正しようとしておりますことは、ただいま池田君が御指摘の通りでありますが、このことは、法理上は当を欠くことはないと存じますし、さらに国土開発縦貫自動車道予定路線決定及び建設線計画決定に関する基本の権限は、内閣総理大臣としておくことよりは、建設運輸の両大臣とすることの方が適当と考えますので、この趣旨が通るようにしていただきたいと考えておるわけでございます。ただし、その方法としましては、国土開発縦貫自動車道建設法案自体の中で、このように修正していただくように話し合いがつきますならば、問題の部分の附則は削っても差しつかえないものと考えております。実際上運営の上において、そういうふうになることが必要であると政府考えておるわけであります。
  13. 池田禎治

    池田(禎)委員 今、官房長官の言われた、法理上においては疑義はない。これは私はあると思う。ただ、他院においてそういうことをやったという例はあるけれども、しかし、これは他院の構成ですから、私は干渉いたしません。それをもって前例とし、それをもって法理上に疑義はないということは、これは私は本院としては行き過ぎだと思う。そこで、委員会におきまして話し合いがつけば、附則を改正する、これもけっこうでしょう。けれども国会議員全員署名をもって賛成して通したこの法案、その前日にこれを変えるような法案を出されるということは、これは幾ら何でも政府としてもお考えになるべきことではありませんか。私はこれを言うのです。
  14. 石田博英

    石田(博)政府委員 その間におきまして、十分の話し合い、あるいは十分の準備をしなかった点に遺憾があったことは認めます。
  15. 池田禎治

    池田(禎)委員 そこで私は、官府長官がそういうふうにすなおにおっしゃるならば、しつこいことは申しませんが、この際一つ建設大臣官房長官にお聞き取りを願いたい。これは第二十二国会——ほんとうは一番最初に出たのは、私の知っておるところでは、第十九国会だったと思う。そのときには、各党話し合いがつかなかった。そこで二度の国会話し合いがついて、二十二国会にようやく出した。そのときは、先ほども申しますように、当時の国務大臣政府委員を除く全員署名で、これはおそらく日本の国会における画期的な議員立法であろうと思うのです。その後これが国会に出されて、全員賛成を得ながら、参議院に参りまして継続審査になり、また衆議院に差し戻されて継続審査になり、はなはだしきは第二十三国会におきましては、ただの一回も建設委員会はこれを審議いたさない。まことにこれは国会審議を冒涜ずるものだと私は思う。これを建設委員会に付託するか、運輸委員会に付託するかということで、長い間もめたのです。昭和三十年六月二十一日に提出されて、受け付けて、そうして同年の七月七日の建設委員会に付託するまでには、非常な論議があった。当時の政党は、自由党、民主党、社会党の左右がありました。そのときに、建設委員会にかけては、これはなかなかものが運ばない、業者の圧力が非常に強くて、出してはいけないという議論があった。そこで、それでは特別委員会を作ろうかということになって、大体各党の間におきまして、特別委員会賛成をした。最後に至りまして、建設委員会の人々は、当時の両党の対策委員長のところに朝からすわり込みをかけて、建設委員会にかけなければ承知しないというので、連日対策委員長の私宅にまですわり込んだ事実がある、そこで最後に、当時の自由党国会対策委員長である佐藤榮作氏と小澤佐重喜氏が社会党に来て、約束はしたけれども、こういう事情であるから、今度だけ一つ建設委員会に付託してもらいたい、そのかわり、すみやかに法案を可決し、成立させて、そうしてこの議員立法としての真価を国民に問いたい、こういう話し合いがありまして、いろいろな曲折があって、それではというので、条件をつけて建設委員会に付託いたしました。ところが、建設委員会はこれを審議しない。さらにこれをようやく可決して参議院に参りますと、参議院がまたこれをいじくる。継続審査にして衆議院に差し戻し、衆議院はまたこれを継続審査にして審議をしない。この議院運営委員会に歴代の建設委員長を喚問いたしまして、第二十二国会においては内海安吉氏、さらに第二十四国会におきましては徳安實藏君、いずれも本委員会においでをいただきまして、どうするのであるか問いただしましたところ、すみやかに審議をいたしまして成立させますと言いながら、そのつど委員会にこれを持ち帰ると、全然相手にされない。そこで、議員立法としてみずから提案をし、みずから賛成をし、全員署名を得たものが、こういうことで左右されるということは奇怪しごくであります。のみならず、私は多くを語りませんけれども、今日の建設委員会のあり方については、多くの疑惑を持たれておるのであります。その事実を私は列挙してもよろしゅうございますが、そういう人たちが、全員賛成したものをもてあそぶがごときことは許すことができません。事、個人の名誉に関することがありますので、私は本日は避けます。必要とあらば、秘密会を要求いたしまして、その事実を列挙いたします。国政審議の上に、かくのごとき冒涜されたることを、私は許すことはできない。従いまして、こういう経過があるのでありますから、政府におきましては、今度出されました高速自動車国道法案につきましては、こういう経緯にかんがみても、私は当然総理大臣、すなわち国土開発縦貫自動車道建設法同一内容を持つものを出すのが至当ではないか、これが私ども考え方なんだ。そこで、これは提出をされておりますけれども正誤表をもって改めれば何も支障はありません。これは行政府の立法府に対するはなはだしき軽視だと私は思う。それから半年たち、一年たち、この法の運用上において、これでは円満でない、そごがあるから、こういうふうに修正したいというのは、これは当然なことだと私は思うが、同一国会に相異なる提案を、しかも議員立法をもってしたものを、行政府がそれと異なるものを出すということは、これは国会運営上まことにゆゆしきことだと、かように私は思っておるのであります。従いまして、政府におきましても、この点はもう一ぺん御再考になって、この提出しておる法案を、撤回して再提出せよとは私申しませんが、この点に関する政府の御見解を承わるならば、私は即座にこの法案をいずれの委員会に付託するか、本日この委員会できめてもよろしい、この法案は今宙に迷っておる。建設委員会は連日理事会をやっても、きまらないのです。こういう事実は、どうしても一つ政府としては考えてもらわなければならない。その点、私は決してただいまここで言明せよとは言いませんけれども政府として再考余地があるかどうか、その辺はいかがでありましょう。
  16. 石田博英

    石田(博)政府委員 先ほど申しましたように、実際の運営上総理大臣といたしますよりは、建設運輸の両大臣所管にした方が適当と考えておりますので、そういうふうなことを、議員提出法案自体の中においておやりいただくような話し合いがつくなら、そうして実際上そういうことができるならば、おっしゃるように再考余地は十分あると存じます。
  17. 野原覺

    野原委員 建設大臣にお尋ねをしたいと思いますが、先ほど官房長官の御答弁によりますと、この国土開発縦貫自動車道路予定路線決定、もしくは予定路線基本計画を立てるということは、内閣総理大臣よりも、運輸大臣または建設大臣が適当と考える。これは官房長官の御答弁だったと思いとますが、あなたも同感であるのかどうか、はっきりお聞きしておきたいと思います。
  18. 南條徳男

    南條国務大臣 この点は、政府としては一致した意見でありまして、特にこの法案を出す前に運輸省と連絡いたしまして、兵曹にしてやることが最も正しい。もっとも国土縦貫の方では総理大臣ということになっておりますが、これは実体法でありますから、実際の運営に当る場合には、総理大臣が当るわけにはいかないので、建設省か、あるいは運輸省がやるよりほかないということで、その施行に当ってのいろんな法案考えた末に、今度の高速自動車国道法案というものを、運輸省建設省両方が協議いたしまして、円満にこの縦貫法案というものを、多年の議員提出ですから、解決したいという考えから、こういう運びにしたのでありまして、これは全く国土縦貫法案という、国会継続審議のものを早く成立させたい、誠心誠意これを達成したいという趣旨から、こういうものになったわけであります。ですから、実際に他意はないということを申しておきます。
  19. 池田禎治

    池田(禎)委員 ちょっと今のに関連して一言だけ……。大臣、あなたがそういうことを言われると困ります。あなたは国土開発縦貫自動車道建設法案なるものの提案者でしょう。しかも賛成署名しておりながら、今どき閣僚になられたからといって、そんなことを言われても、あなたが成員のときと大臣になってからのこととは違います。
  20. 南條徳男

    南條国務大臣 補足しておきますが、それは決して内容は違っていないと思います。成員提出の方の、この路線決定とか、いろいろかな問題について計画をきめることは総理大臣となっておりますが、実際に当る場合におきましては、運輸大臣なり建設大臣が共管でそれをきめる、実際の面においてはそうしなければ動かないということから、両省で覚書を作りまして、そうして今度の法案となったのでありまして、目的においては何ら変っておらないのです。
  21. 野原覺

    野原委員 運輸大臣建設大臣が適当だ、これは政府としての一致した見解だ。それであるならば、私は建設委員会縦貫自動車道建設法内閣総理大臣という原案で通過するときに、あなたは政府としての一致した見解を明確に把持しておりながら、なぜ政府見解をお述べにならないか。私は参考までに速記録を取り寄せて見たのですが、延段委員会は、これが議員立法でございますから、議員立法を実際政治の両に移す場合には、これはやはり、責任機関である政府意見を聞かなければならぬ。委員長の薩摩君は「この際、内閣において本案に対する御意見があれば、これを承わることにいたしたいと存じます。」と、発言機会を与えたのです。ところが、これに対してあなたは何と御発言になったかというと、読み上げてもいいと思いますが、簡単ですから、一番おしまいのところだけ、これは引例になりまするから、取り上げて読み上げますと、「ただいまいろいろ御修正の点がございましたが、これらの点は一々ごもっともな御修正考える次第であります。特に名古屋−神戸間についての路線の挿入の問題がございましたが、これは三十二年度の予算において実施したいと考えておるのでありますから、最も機宜な措置であると考える次第であります。」、これは例の小牧、吹田間の三十億円のことじゃないかと思います。
  22. 南條徳男

    南條国務大臣 そうです。
  23. 野原覺

    野原委員 その次に、「かような政府考えでございますので、何とぞ御審議の上すみやかに御成立願いたいと思います。」、こうなっております。あなたは内閣総理大臣所管ではどうしても政府として困るのだ、運輸大臣建設大臣でなければならぬのだという御意見を、なぜこういう絶好の機会にお述べにならないのか、あなたがお述べにならないから、建設委員会はいろいろ論議がありました。論蔵がありましたけれども、これを満場一致で通した。与野党は、それぞれ与野党から出ておる建設委員意見を聞いて、本会議満場一致通した。こういうことになって、そうして今度は、高速自動車国道法案附則「8」でひっくり返す、私はここに混乱があると思う。なぜあなたは委員会でお述べにならなかったのか。これはどういうわけですか。
  24. 南條徳男

    南條国務大臣 その点の経過をちょっと申し上げますと、これを最初建設委員会理事会で、両方法案を調整したわけです。ですから、理事会の方には、最初から、あと修正案島通自動車国道法案というものも出ておった。そのとき、両方について理事会でいろいろ協議しました結果、先ほど申し上げたような二、三の修正、それから第八項の修正については、与党側理事の方は、やはり意見を十分強く述べてあるわけです。ところが、これについては野党側の方から、それはこの際は待ってくれというようなことで、取り上げにならないので、そのまま委員会では、与党代表委員の方から、その問題についての発言を十分しておる。速記録にあります。こういうような意見もある、こうしてもらわなければならぬかもしれない、つまり修正をしなければ、総理大臣のあれではいかぬので、運輸建設大臣所管にしなければいかぬということになるかもしれないという希望を述べたのであります。それに対して、野党側からも、討論の際そのことに触れておる。そういういきさつで、これはあと政府高速自動車国道法案が出たとき、この問題がまた委員会論議されてよい、こう考えましたから、ともかくあの場合、国土開発縦貫自動車道建設法案委員会の通過の場合には、政府で、あれでよろしいのです、こう私は述べたのであります。経過はそういう経過であります。
  25. 野原覺

    野原委員 非常に重大な御発言であります。南條さんは何げなしにおっしゃったかもしれませんけれども、非常に重大な御発言がありました。それは、つまり原案内閣総理大臣所管、この項に関しては、委員会で、運輸大臣または建設大臣にすべきだということが論議をされて、与党の諸君からそういう希望も述べられて、速記にもある、こういうことであります。これは確かにおっしゃった。そうなりますと、官房長官にお尋ねしますが、国土開発縦貫自動車建設改法案内閣総理大臣を、運輸大臣または建設大臣にすべきだということがこの国会審議をされて、そうして採決においてはこれが否定されて、原案内閣総理大臣ということになった。そうして今度は、高速自動車国道法案附則の「8」で、運輸大臣または建設大臣というものを持ってきた。これは議事法の常識からいって、一事再議にあなたは該当すると考えるか考えないか。あなたは内閣法案提出責任者として、一事再議にこれがなるかならぬか、お聞きしたい。
  26. 石田博英

    石田(博)政府委員 私は、今の議員提出国土開発縦貫自動車道建設法案だけの場合、計画を立てるために必要な法律案のときは、それは総理大臣でよろしいと考えておりますが、実体法である高速自動車国道法案提出される段階になりましたので——予算措置等をとりまして、そういう段階になりましたので、それの場合は、建設大臣運輸大臣所管にする方が適当である、こういうふうに思っておるわけで、それとの相互の関連でやりますので、国土開発縦貫自動車道建設法案の方も歩調を合せて直していただきたい、こう考えておるわけであります。  それから、一事再議になるか、ならないかという点であります。私は一事再議にならないと思いますが、法律上の根拠につきましては、ここに法制局次長がおりますから、法制局次長にお答えいたさせます。
  27. 高辻正巳

    高辻政府委員 お答え申し上げます。ただいま官房長官がお話になられましたところから自然に出てくるかと思いますが、補足さしていただきますれば、国土開発縦貫自動車道建設法案、それだけが、仰せ通りのような経路をたどりまして議決されまして、そのままの姿において内閣総理大臣を、またその同一会期におきまして運輸大臣及び建設大臣に改めるということでありますならば、これは一事再議に違反するというそしりを免れないと思いますけれども、ただいま官房長官から仰せになりましたように、この高速自動車国道法案というものを提出することになりまして、その内容といたしましては、幹線道路のみならず、非常に広範な、自動車交通網計画から、その実施に至るまでの一環の手続を規定しておりまして、国土縦貫自動車道も、実はその予定路線の中から政令で指定するものが、高速自動車国道として、そういうような実施建設の部面に入ることになったわけであります。むろんその内容につきましては、国会におきまして十分に御審議をいただかなければならぬわけでありますが、そういうような法案をお出しすることになりまして、事情が変りました点から見まして、これを御審議いただくことは、一事再議ということに抵触することにはならない、というふうに私ども考えておる次第でございます。
  28. 野原覺

    野原委員 とんでもない。官房長官法制の面接の責任者ではないから、私は官房長官答弁はがまんできますが、あなたは失礼な言い方ですけれども法制局次長で、一事再議に抵触するかしないかということをそう軽率に取り扱われては、国会審議はできませんよ。高速自動車国道法案によれば、「国土開発縦貫自動車道建設法の一部を次のように改正する。第三条第三項中「内閣総理大臣」を「運輸大臣及び建設大臣に改める。」明確なんです。第五条においても同様だ。ところが国土開発縦貫自動車道では、今の南條建設大臣言葉によりますと、原案内閣総理大臣とあった、これを運輸大臣または建設大臣与党の方で言ったのだが、これが否決になった。だから第三条第三項及び第五条については、すでに審議され、内閣総理大臣とあるのを、運輸大臣建設大臣という修正を出して、これが否決されて、またこういう同一のことが審議されておる。同一の事柄が、それは法案の名前は違っても、その法案内容が、国土開発縦貫自動車道と同じものが出てきた場合には、これは明らかに一事再議原則に抵触するものです。あなたは間違ったことを言われては困る。もう一ぺんお聞きしたい。
  29. 佐々木秀世

    佐々木(秀)委員 お答えの前に、ちょっと誤解があるといけませんから……。今の野原君のは、建設大臣答弁をちょっと誤解しておるのじゃないでしょうか。これは要するに否決したというのじゃない、さっき私どもの聞いたのでは、そういう話があったのだということであって、議題にかなって、否決とか、可決したということではないと思いますから、もう一回建設大臣答弁を聞いてから、法制局次長の話を聞きたいと思います。
  30. 南條徳男

    南條国務大臣 誤解があるといけませんから私も一言……。それはこういうことです。あのときの国土縦賃自動車道委員会で、この修正案議題になったわけではないのです。その委員会になる前の理事会でもって、これの話し合いがされた、こういうことです。ですから、その点誤解のないように……。
  31. 野原覺

    野原委員 だから、私は、あなたが速記にあると言ったので、間違いないかと確認したのです。
  32. 南條徳男

    南條国務大臣 速記にあるということは、討論者与党委員から、その点について自分らはこういう意見があるのだという意味発言があって、それが速記に載っておる、こういうことです。
  33. 野原覺

    野原委員 この問題については、実は鈴木事務総長が本日は見えておりませんが、事務総長見解をただし、——私は衆議院法制局長見解をまだ明確にただしておりませんが、この衆議院における法制上の見解は、先ほどの前提が事実であるとすれば、これは一事再議原則に抵触する、こういうことになりつつある。これは法制局長意見を聞いておりませんから、断言はしません。それから南條建設大臣も御答弁を慎重にしてもらいたい。そういうことが速記にある、そういうことが否決されたということをあなたは確認しておるのか、確認するというから、私は質問を展開しておる。それならば、あなたが先ほど答弁されたことをお取り消し願わなければ、私は先に進めることができない。
  34. 南條徳男

    南條国務大臣 私の言葉に間違いがありますれば、取り消しますが 先ほども申し上げます通り委員会じこの修正案議題になったのじゃなくして、この問題が理事会でいろいろ内輪で話し合いがあった、しかし、それが話し合いにならないために、そのまま他の一、三の修正をいたしまして、委員会にかけた、その場合に、代表委員から、討論者から、与党委員から、この修正案の問題について希望的な意見が述べられておった、それが速記に載っておるという意味であります。否決されたことはないのです。
  35. 野原覺

    野原委員 官房長官にお尋ねします。内閣総理大臣では困る、建設大臣運輸大臣が適当であると政府考える、こういうあなたの御答弁でございましたが、運輸大臣または建設大臣が適当だということは、内閣総理大臣所管にしては、この国土縦貫自動車道路は、もうこれは完全に仕事ができない、絶対にいけないのだ、こういうことでございますか、適当だという内容は。
  36. 石田博英

    石田(博)政府委員 予算の使用の上におきまして、これに必要な予算建設省についておるわけでございます。調査費用に四千万円、それをもし総理大臣が主管で、総理府でやるということになりますと、その予算の移しかえをいたさなければなりません。すなわち、予算の組みかえをしなければならない事態になりますので、建設大臣及び運輸大臣といたした方が適当と考えておるわけであります。
  37. 野原覺

    野原委員 建設省に四千万円予算が計上されて、予定路線基本計画なり、予定路線の調査なりをすることになっておる。それから運輸省については、これは五百万円、官房長官も御承知のように組まれておる。計四千五百万円の金で、国土縦貫自動車道路の予定路線の調査もしくは基本計画を立てるのだ、それを組みかえなければならぬ事態になるから、内閣総理大臣では困るのだ、こういうことでございますけれども、これはあなたは法案提出された責任者として、法案に対してあまりにも軽率な御見解を述べられておると思う。とんでもないことです。私どもがこれを議員立法で、与野党両員が満場一致通したのは、何ら抵触しないということです。そうなると、あなたの意見をせんじ詰めていけば、院がこの国土開発縦貫自動車道建設法を本会議満場一致で上げたということは、軽率だということになる。よろしいですか。あなたは衆議院議員の一員だけれども内閣官房長官です。行政府としては、衆議院は軽率きわまることをした、こういう御見解をあなたは持っていらっしゃるのですか、そうではないでしょう。その点もっと明確にしてもらわなければならぬ。
  38. 石田博英

    石田(博)政府委員 そういうことを申し上げておるわけではございませんので、四千五百万円の予算がつき、それを実施するために、高速自動車法案というものを出したわけでありますが、その実施するための予算は、建設省及び運輸省についておるわけでございます。そこでそれを使いますためには、総理府がそれを使うということになりますと、予算の組みかえをしなければならぬということを申し上げたのでありまして、決してそういうことではございません。
  39. 野原覺

    野原委員 私は、法案内容について審議することは進んで避けたいと思います。議運としては手続上の問題です。しかしながら今、私の手続上の議論を発展させるのに、どうしても法案内容にわたらなければ、議論が発展でき場ない段階にきておる。これは委員長にもお評しいただきたいと思います。あなたが修正をされた第三条の第三項の「内閣総理大臣」でございますが、これは「内閣総理大臣は、前項の規定により国会提出すべき法律案内容となるべき国土開発縦貫自動車道予定路線を、国土開発縦貫自動車道建設審議会の議を経て、決定しなければならない。」予定路線決定です。この第三条第三項の内閣総理大臣の権限というものは……。第三条第二項に「政府は」とある。しかも御承知のように、官房長官も知っておるように、予定路線というものは、参議院修正になって、法律できめるということになった。だから、最終的な予定路線というものは国会がきめるわけだ。ところが、その国会予定路線をきめるその前の仕事というものは、予定路線の調査だと思う。予定路線基本計画だと思う。私は、基本計画というプランよりも、調査に金が要るのだと思う。だから三条の二項は、明確に内閣総理大臣としないで「政府は、」としておるのです、金が出せるように……。「政府は、すみやかに、前項に規定する国土開発縦貫自動車道予定路線に関する法律案を」云々として、国会提出する。予定路線法律案国会提出するその前の仕事は、「内閣総理大臣」としていないのですよ。「政府」ということにしておる。これは運輸大臣建設大臣建設省の金が出せぬことはありません。この法律の文意の「政府は、」といえば、運輸省建設省みんな入る。だから、私どもは一平不再議の疑いもあるし、それから衆議院満場一致決定したところのものを、僭越しごくにも、行政府が、最高機関の決定を一晩にしてひっくり返するようなものを出してくる、これは明らかに軽率であるから、この自動車国道法の第八項の、運輸大臣建設大臣に改めるというこの項は、正誤表を出すなり、削除をするなり、もっと検討されて、出直してこいというのが私ども意見です。これは今ここで申し上げては何ですが、与党の良識のある議運の委員諸君も、このことについては、社会党としても無理からぬという意見も出ておる。そういうわけで、あなたにも来てもらおうという協力もあったわけです。この問題は、もう一ペん検討して、練られてはいかがですか。
  40. 石田博英

    石田(博)政府委員 先ほどから申すしております通り正誤表にいたしますか、何にいたしますか、御指摘の問題については、再考をする用意はございます。
  41. 保利茂

    保利委員長 それでは、ただいまの問題は、政府側において再考された後において、適宜の処置をとることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 保利茂

    保利委員長 さよう決定いたします。
  43. 保利茂

    保利委員長 本日の本会議において、地方交付税法の一部を改正する法律案及び一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案趣旨説明は、昨日の決定通り、本日これを行うことといたし、社会党の川村継義君及び茜ケ久保重光君より、両案についてそれぞれ質疑を行うことにいたします。その質疑時間は十五分として、一つ町田の励行をお願いいたしたいと思います。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 保利茂

    保利委員長 それではそのように決定いたします。  緊急上私は、全会一致で午前中に上って参りますものにつきましては、本会議で緊急上程をすることに取り計らわしていただきたいと思います。議事は、日程通りで進めていただくことにいたし、開会の時間はどういたしましようか。
  45. 荒舩清十郎

    ○荒舩委員 一時十分。
  46. 保利茂

    保利委員長 一時予鈴で、一応十分開会でよろしゅうございますか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 野原覺

    野原委員 あとで連絡して……。
  48. 保利茂

    保利委員長 それでは、本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十二分散会