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井上委員 今、
官房長官の御
発言のうちの一番重要な点は、前
内閣が出した
予算案、
法案というものは、そのまま
国会に提案をされておる以上は、当然それは生きておる、従って、それを
後継内閣が継承してやる場合は一向差しつかえがない、こういう政治的御
判断のようであります。ところが、前
内閣は、かような
政綱、
政策によってこういう
予算を組んだ、この
予算に必要な
所要の
法案をこれこれ
提出した、これによって
国政を処理したいということで、
国会へ臨んだのであります、しかし、その意図いたしました
予算提出の
内閣は、倒れてすでになしであります。行おうとする意図を持った
内閣はないのであります。そうしますと、その
内閣が崩壊してなくなった以上は、それと裏づけになっておりまする
予算案及びこれに関連する
重要法案というものは、ことごとくそれはその
内閣と運命をともにすべきが当然であります。そうしませんと、前の
内閣が出したものが、そのまま生きておるという形をとることが許されるということになりますと、
内閣の
責任政治というものは一体どうなるかという問題がここに起って参りますので、その点に関しまして、これは将来やはり
前例にもなることでありますしいたしますから、われわれ
野党といたしましては、ただ
予算の
審議期間が非常に切迫しておる、そうして、その
年度予算の
成立をすみやかに
要求されておる
事態があるから、そこで
撤回をして今度再
提出するということをすれば、
予算の
成立が時間的にできなくなる、そういう
予算成立の執行の上における時間的
制約のために、肝心な
内閣の
責任制、
憲法上にきめられておりまする
責任制というもの、また
国会が
内閣をいろいろな角度から批判をし、健全な
国政を
運営してもらおうとするその
責任を上追及する
立場からも、今、
官房長官のような意見でありますならば、これは全くどこからどこまでがどうで、どこからどこまでがどうだという区切りがっきません。さようなことは許されないのであります。従って、法文上ここに明確に
規定されていない限りは、少くともわれわれは
前例によってやっていくということの方が正しい、こう私
どもは
考えておるのでありますが、いかがでありますか。