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1957-03-27 第26回国会 衆議院 外務委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年三月二十七日(水曜日)     午前十時五十二分開議  出席委員    委員長 野田 武夫君    理事 須磨彌吉郎君 理事 高岡 大輔君    理事 穗積 七郎君 理事 松本 七郎君       愛知 揆一君    町村 金五君       松田竹千代君    松本 俊一君       岡田 春夫君    田中織之進君       田中 稔男君    戸叶 里子君       福田 昌子君    森島 守人君       川上 貫一君  出席政府委員         外務政務次官  井上 清一君         外務参事官  服部 五郎君         外務事務官         (アジア局長) 中川  融君         外務事務官         (経済局次長) 佐藤 健輔君         外務事務官         (条約局長)  高橋 通敏君  委員外出席者         専  門  員 佐藤 敏人君     ――――――――――――― 三月二十七日  委員西尾末廣君辞任につき、その補欠として福  田昌子君が議長の指名で委員に選任された。     ――――――――――――― 三月二十五日  千九百四十六年十二月二日にワシントン署名  された国際捕鯨取締条約議定書批准につい  て承認を求めるの件(条約第八号)  北太平洋のおつとせいの保存に関する暫定条  約の批准について承認を求めるの件(条約第九  号) 同月二十六日  国際原子力機関憲章批准について承認を求め  るの件(条約第一〇号) の審査を本委員会に付託された。 三月二十二日  外交基盤に関する陳情書  (第五七五号)  日ソ平和条約締結促進等に関する陳情書  (第五七六  号)  同外六件(  第六二〇号)  シベリヤ開発労務提供陳情書  (第五七七号)  クリスマス島における水爆実験中止に関する陳  情書(第六二一  号)  同(第六六五号)  日中貿易促進に関する陳情書  (第六二二号)  那覇市の復興事業援助に関する陳  情書(第六六二号)  原水爆実験禁止に関する陳情書  (第六六三号)  日韓漁業問題の早期解決等に関する陳情書  (第六六四号)  千島、歯舞、小笠原及び沖縄各島復帰に関する  陳情書  (第六六六号)  対ソ領土割譲反対に関する陳情書  (第六六七号)  日中国交回復促進に関する陳情書  (第六六八号)  日韓会談再開に関する陳情書  (第六六九号) を本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  日本国チェッコスロヴァキア共和国との間の  国交回復に関する議定書批准について承認を  求めるの件(条約第六号)  日本国ポーランド人民共和国との間の国交回  復に関する協定批准について承認を求めるの  件(条約第七号)  千九百四十六年十二月二日にワシントン署名  された国際捕鯨取締条約議定書批准につい  て承認を求めるの件(条約第八号)  北太平洋のおつとせいの保存に関する暫定条約  の批准について承認を求めるの件(条約第九  号)  国際原子力機関憲章批准について承認を求め  るの件(条約第一〇号)     ―――――――――――――
  2. 野田武夫

    野田委員長 これより会議を開きます。  千九百四十六年十二月二日にワシントン署名された国際捕鯨取締条約議定書批准について承認を求めるの件、北太平洋のおつとせいの保存に関する暫定条約批准について承認を求めるの件、国際原子力機関憲章批准について承認を求めるの件、右各件を議題といたします。  政府側より提案理由説明を求めます。政府委員高橋条約局長
  3. 高橋通敏

    高橋(通)政府委員 ただいま議題となりました千九百四十六年十二月二日にワシントン署名された国際捕鯨取締条約議定書批准について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。  御承知のように捕鯨国際取締りにつきましては、わが国も参加いたしております国際捕鯨取締条約がありまして捕鯨の具体的な規制措置は、この条約に付属する附表に定められ、この附表規定は、国際捕鯨委員会修正する権限を持っております。  今回の議定書は、昨年十一月十九日にワシントンで作成され、わが国も同月二十九日に署名を了しているものでありますが、これは、条約による規制範囲を一部拡大するとともに、将来条約附表に新しい規制措置規定するための前提として必要な二つ改正条約に加えるものであります。  すなわち、第一に、現在、ヘリコプターその他の航空機は探鯨等にのみ使用されておりまして、捕鯨条約規制範囲内に入っておりませんが、将来これによる鯨の無秩序な殺害等が行われるおそれもありますので、条約第二条の「捕鯨船」の定義ヘリコプターその他の航空機を加えることによりまして、まず「捕鯨船」に適用がある規制措置ヘリコプター等に及ぼすとともに、将来必要があります場合には、これに関する別個の規制措置附表において定めることができるようにするものであります。  第二の改正は、第五条の国際捕鯨委員会附表修正権限を有する事項中に「監督方法」を加えるものでありますが、これは次の二つ理由から必要となったものであります。  すなわち、まず、わが国等が主として使用する鯨肉冷凍塩蔵船は、定義上は第二条にいう「母船」に含まれると解されるのでありますが、これには通常の「母船」に適用される監督官その他の規制措置とは異なるものが適用されてしかるべきでありますところ、現在の委員会附表修正権限中には監督に関する附表規定修正する権限がございませんので、まず委員会権限規定する条約第五条を修正することが必要となった次第であります。  次に、最近において捕鯨国際取締りを強化するため、従来の自国籍監督官のほかに公平な第三者としてのオブザーバーを母船に乗船せしめようとの提案がなされたのでありますが、これに関する規定附表に設けるためにも、さきの冷凍塩蔵船の場合と同様第五条の改正が必要となったのであります。  わが国といたしましては、以上のいずれの改正も、時宜に適したものと認められますので、ここにこの議定書批准について御承認を求める次第であります。  右の事情を御了承せられまして、御審議の上本件につきましてすみやかに御承認あらんことを希望いたす次第であります。  次に、北太平洋のおつとせいの保存に関する暫定条約批准について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。  この条約は、一昨年の十一月からワシントン日米加ソの四カ国代表が参集いたしまして北太平洋オットセイ会議を開催し、長期にわたり交渉を行なった結果、去る二月九日に至りましてようやく署名の運びとなった次第であります。  この交渉におきましては、まず、北太平洋オットセイを海上猟獲していいかどうか、猟獲していいとすれば、どの限度まで行えるかということにつきまして激しい議論が戦わされたのでありますが、結局、現在関係国が有する資料をもってしてはこれらについて明確な結論を出すことができず、その結果、暫定条約という名前が示すように、北太平洋におけるオットセイについて十分な資料を得るための科学的調査の実施を主たる内容とする現在の条約案に落ちつくことになった次第であります。この科学的調査の中には、各加盟国が一定数のオットセイを海上で猟獲して行う調査も含まれております。このほか、この条約には、一九一一年のおつとせい保護条約におけると同様、米国及びソ連が陸上で猟獲した獣皮を一定の割合でわが国及びカナダに配分する旨の規定科学的調査の期間中商業的海上猟獲を禁止する旨の規定等が含まれております。  わが国としては、科学的基礎による漁業国際的規制という原則に対しましては、もとより異存はないのであります。また、わが国は、この条約に参加することによりまして、条約に定める調査を行い、その結果、オットセイ資源の実態をつまびらかにし、また、同資源と他の有用な漁業資源との関係を明らかにした上で、オットセイの最も適正な猟獲方法の決定とその恒久的な保存と活用とを期することができるわけでありますので、この条約は、大局的に見ましてわが国の利益に合致するものであると考える次第であります。  よって、政府は、この条約批准について御承認を求める次第であります。  右の事情を了承せられ、御審議の上本件につきましてもすみやかに御承認あらんことを希望いたす次第でございます。  次に、国際原子力機関憲章批准について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。  原子力平和的利用促進するために国際機関設置するという構想は、一九五三年の国連総会におけるアイゼンハワー米国大統領のいわゆる原子力国際プール提案に端を発し、その後国連を中心といたしまして折衝が続けられました結果、昨年十月二十三日に至りまして、米ソを含む八十一カ国の国際会議におきまして、この憲章が正式に採択され、同二十六日から署名のため開放され、わが国も同日これに署名を了した次第でございます。  この機関が行います事業のおもな内容は、加盟国が提供する物質、施設、役務等を、機関が、直接にまたは仲介者として、援助要請国に対しまして供給するといういわば原子力国際銀行役目を果すところにあります。憲章には、また、機関がその役目を最も有効に果すために必要な保障措置規定原子力に関する情報交換規定、その他機関みずからの組織、運営及び機関国連その他の機関との関係についての規定等が設けられておるのでございます。  憲章案に対しては、すでに、米ソ等世界主要国を網羅いたしました七十八カ国が署名を了しており、また、米ソ英等原子力先進諸国は、この機関に対して必要な特殊核分裂性物質を提供する用意がある旨を表明しております。他面、機関発足準備を行う準備委員会も、本年夏機関の第一回総会をウィーンで開催することを目途といたしまして、準備促進中でありますので、この憲章は、近い将来に、必要な十八カ国の批准を待て発効するものと期待されるのでございます。  わが国は、原子爆弾の唯一の被災国でありまして、また、ようやく原子力平和利用のための研究、開発に乗り出した段階にもありますので、この機関の設立に対しましては、当初から深い関心と熱意を示して参りましたところ、昨秋の憲章採択会議におきまして、わが国は、機関準備委員会のに選出され、また、機関発足の上は、理事国として選ばれることがほぼ確実となっておる次第であります。  わが国は、この機関に参加することによりまして、原子力平和利用促進という人類の福祉に重大な関係のある国際協力の分野に積極的に参加協力することができますとともに、機関が活動を開始した暁には、機関から物質その他の援助を仰ぐことによってわが国自身原子力関係部門の発展に資することができると考えられる次第でございます。  なお、機関の第一回総会は、国連総会の会期その他を考慮の上、一応本年八月おそくも九月初めには開催することに予定されており、また、このため本年六月ごろには準備委員会による一部理事国の指定が行われることになっておりますから、わが国といたしましても、おそくも五月中に批准書の寄託を了していることが必要であると考えられる次第であります。よって、政府は、この憲章批准について御承認を求める次第でございます。  右の事情を了承下さいまして御審議の上本件につきましてもすみやかに御承認あらんことを希望いたす次第でございます。
  4. 松本七郎

    松本(七)委員 議事進行について。委員長にちょっと申し上げておきますが、私どもは審議促進する意味で、提案理由説明を今条約局長から伺ったのですけれども、こういう大事な条約提案理由説明をされるときは、やはり大臣みずから来てされるのがむしろ妥当じゃないかと思います。それで委員長の言われるように、それは政務次官両方とも参議院の方あるいは衆議院の他の委員会の方で忙しい場合があっても、提案理由だけは大臣がちょっと向うをやめてこっちに出席して、そうして提案理由だけを済ましてからまた席をはずす、そのくらいの私は念の入った扱いをしてもらった方がいいのじゃないか、この点委員長の御意見を伺うとともに、今後善処していただきたいと思います。
  5. 野田武夫

    野田委員長 松本委員お答えいたしますが、今の御意見はごもっともだと存じます。ただ御承知通り、目下参議院予算委員会で最終の質疑その他の審議を続けておるわけでありまして、きょうはやむを得ざる事由で大臣政務次官出席ができなかったのでありますが、これは委員長といたしましても非常に遺憾に思っております。今後松本委員の御意見のように、できるだけ取り計らいたいと思いますから、御了承を願っておきます。  これにて提案理由説明は終りました。ただいまの三件に関する質疑次会に譲ることといたします。     ―――――――――――――
  6. 野田武夫

    野田委員長 日本国チェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書批准について承認を求めるの件、日本国ポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定批准について承認を求めるの件、右両件を一括議題といたします。  質疑を許します。愛知揆一君
  7. 愛知揆一

    愛知委員 私はこの二つの、国交回復に関する議定書協定批准について承認を求めるの件について、具体的な問題について質問いたしたいのでありますが、それはこの二つ条約が、それぞれのポーランド及びチェッコスロヴァキア両国において、いかなる手順で先方批准その他が進んでおるかどうかということを、まず第一に伺いたいと思います。     〔委員長退席高岡委員長代理着席
  8. 服部五郎

    服部政府委員 お答え申し上げます。ポーランドにつきましては、目下開会中の国会におきまして協定審議いたしております。今月中にはその批准を終了する見通しのように考えております。  チェコにつきましては、去る三月六日に国会におきまして議定書承認いたしまして、これまた同様今月中には大統領署名を終えまして、批准手続を終了することと存じます。
  9. 愛知揆一

    愛知委員 そうすると、それぞれの協定及び議定書批准がわが方との間に交換される時期は、大体いつごろと見通しがつくわけですか。
  10. 服部五郎

    服部政府委員 お答え申し上げます。批准手続が終りましたら、できるだけすみやかにその批准交換を行いたい所存でございますが、ただいまのところ大体四月の中旬ごろにはできるかと思っております。
  11. 愛知揆一

    愛知委員 そうしますと、この両国わが国に対して大使館設置するという時期は、大体いつごろと考えられるのでしょうか。
  12. 服部五郎

    服部政府委員 ポーランドは、四月の下旬ごろには東京大使館を開設したいということを通報して参っております。チェコからは特に通報がございませんけれども、大体批准交換後二、三カ月以内には開設したいという意向のように存じております。
  13. 愛知揆一

    愛知委員 そうすると、わが方からのポーランド及びチェコ両国に対する大使館設置ということは、いつを予定されているわけですか。
  14. 服部五郎

    服部政府委員 お答え申し上げます。日波協定及び日チェ議定書、いずれも第二条におきまして、国交回復後はすみやかに大使の資格を有する外交使節交換するということになっておりますので、この趣旨に沿いまして、わが方もできるだけすみやかに大使館設置しなければならないということになっておるのでございます。
  15. 愛知揆一

    愛知委員 その点が私の伺いたいところなのでありますが、四月早々といえば来月であります。できるだけすみやかにわが方としても大使館両国設置しなければならない、これは当然だと思うのであります。ところが三十二年度の予算その他において、この両国に対する大使館設置がどういうふうな取扱いを受けておるか、この点は不明確だと思うのですが、どういうふうに措置されるつもりなのでありますか。
  16. 服部五郎

    服部政府委員 御質問の御趣旨通りでございまして、日波日チェ両国との国交の将来を考えますと、先方はただいま申し上げました通りに、できるだけすみやかに大使館東京設置して、専任大使を送ってきたいという熱意を示しているようでありますが、これに対してわが方がもし単に大使館設置を法制上の措置にとどめまして、他国に駐在しておりますわが方の在外使節に兼任させるということは好ましくありませんので、できるだけわが方も専任大使を置きたいというつもりでおりますけれども、わが方の予算案編成の時期の関係、あるいはポーランドチェコにおける種々経済的な状況なども不明な点もございましたものですから、三十二年度の予算には両大使館設置経費を計上しておりません。ただ両国に対する外交上の必要性にかんがみまして、できるだけすみやかに先方事情に関する調査あるいは種々準備促進いたしまして、さらに関係官庁とも協議をして、両大使館設置に必要な所要の予算措置を講じまして、ぜひとも両大使館設置を実現いたしたいと考えております。
  17. 愛知揆一

    愛知委員 大体の筋書きはそういうことだと思うのですけれども、私はやはり根本的に考えなければならぬと思うのは、この両国に対して国交を回復し、そして両方から大使交換をし合うということは、なるほどそれは予算編成の時期に間に合わなかったということはありましょうけれども、こういうことはやはり日本全体、してどうしてもやりたいということで、かねがね政策として考え、また関係国との間の話し合いもそういう方針に従って進めてきたわけなのだから、予算編成のときにもそこは十分にらみ合せて手を打っていかなければならないのじゃないか。こういうことは今後もあり得ることだと思いますので、その点について今後十分の考慮措置を講じていただきたいと思います。これは希望でありますが、先ほどの問題で、なるべくすみやかにこちらも開設をする、それについてはできるだけの措置を講じたい、関係官庁との間の相談も進めたい、こう言っておられますが、具体的、現実的な問題としては、たとえば予備費をもってこれに充当するとか、あるいは他の在外公館経費を多少減らしてでもこちらに流用するとか、時期は非常に迫っておりますし、こういうことは相手国に対する信義からいっても的確迅速に実施すべきものであると思いますが、そういう点について、もう少し具体的に伺いたいと思います。
  18. 服部五郎

    服部政府委員 先ほども申し上げました通りに、両国との大使交換交渉はある程度見通しがついておったのでございますが、いろいろの事情がございまして、具体的には三十二年度の予算に計上いたさなかったのであります。大体予備費によってこれをまかなうということになるのではないかと思います。
  19. 愛知揆一

    愛知委員 よろしゅうございます。
  20. 高岡大輔

  21. 松本七郎

    松本(七)委員 この前の質問がまだ少し残っていたので伺いたいと思います。東欧諸国の大部分はチェコを除いて戦前農業国であったのですが、第二次大戦後各国とも工業国になってきているのです。そこで工業農業比率について戦前と戦後の変り工合を、ポーランドチェコの二国でいいのですが、お知らせ願いたい。
  22. 服部五郎

    服部政府委員 ただいまの点はばく然としたお答えはできるのですが、正確な。パーセンテージなどはちょっと資料を持ち合せておりませんので、次会でよろしゅうございましたら、そうさせていただきたいと思います。
  23. 松本七郎

    松本(七)委員 大体戦前の一九三七、八年ごろと、戦後のなるべく最近におけるところの工業農業比率、それから最近両国経済五カ年計画をそれぞれの機関で大幅に修正しているようですが、どういうところに問題点があって、こういう修正が行われることになっているのか、その事情を御説明願いたいと思います。
  24. 高橋通敏

    高橋(通)政府委員 今経済局次長資料を取りに行っておりますので、ちょっとお待ちを願いたいと思います。
  25. 松本七郎

    松本(七)委員 それでは社会主義諸国経済相互援助会議が一九四九年から開かれているのですが、昨年五月十八日から二十五日まで東ベルリンで開かれたときの内容がおわかりであったら、どういうことを協議したのか御説明願いたい。
  26. 服部五郎

    服部政府委員 どうも申しわけないのですが、今準備がございませんので、こまかい点については急にはお答えできかねますので、次の機会お答えさせていただきたいと思います。
  27. 井上清一

    井上(清)政府委員 それでは先日の穗積委員に対する答弁が残っておりましたので、ただいまお答えいたしたいと思います。  三月六日でございましたか、本委員会におきまして、中共との間の気象状況交換について、政府間の協定をしたらどうかという穗積委員からの御質問がございましたが、あの際にも一応答弁は申し上げたのでございますけれども、よく外務省、大臣とも打ち合せた上でという御意見でございましたので、よく相談をいたしましたお答えを申し上げたいと思います。  先般答弁申し上げたこととほとんど変りございませんが、もう一度あらためて申し上げたいと思います。それは気象関係資料交換等につきまして、技術的な協定関係政府当局間で作ったといたしましても、それは直ちに中共政府承認を意味しないということは前会答弁申し上げた通りでございます。中共との気象状況交換につきましては、昨年六月ごろから事実上の資料交換が行われておるのでございますが、この事実上の資料交換が行われるにつきましては、いろいろ関係者の尽力があったわけでございますが、現在におきましては、特に今新たに協定のようなものを作る必要はないと私ども考えておる次第であります。特にまたわが国といたしましては、中華民国政府と正常な国交関係を持っておるのでございますので、国民政府と対立して主権を争っております政府との間に、政府間の協定を取り結ぶというようなことは、原則として好ましくなく、必要最小限度にとどめておくべきものであると考えておる次第でございます。先般の答弁をさらに補足いたしましてお答えを申し上げた次第であります。
  28. 穗積七郎

    穗積委員 今、チェコ並びポーランド等条約審議の途中に政務次官突如としてこの前の私の質問に対する留保答弁をなさったわけですが、それに対して私はまだ意見がございます。そういう結論を出されるに至った根拠は、はなはだ薄弱であるので、納得ができませんから質問をしたいと思いますが、ただいまは議事進行上、ポーランドチェコ条約審議中ですから、私は質問を留保しておいて、次の機会にその問題に関する質問をいたしたいと思いますから、委員長、さよう御了承下さるようにお願いいたします。
  29. 高岡大輔

    高岡委員長代理 かしこまりました。
  30. 松本七郎

    松本(七)委員 先ほどからのチェコポーランドの五カ年計画が大幅に修正されたことについて、どういうところに問題点があったのか。それからその修正内容、あるいは一九四九年に始まっておる経済相互援助会議、特に昨年の五月に東ベルリンに開かれたときの会議内容、そういうことについては今手元に資料がないと言われるのですか、それとも本省で調べるのに時間がかかると言われるのですか、どちらでございますか。
  31. 佐藤健輔

    佐藤(健)政府委員 ある程度資料本省に帰ればございますので、そろえて後刻差し上げます。
  32. 松本七郎

    松本(七)委員 両国国交が回復してこれから通商をやろうとするときに、これは相当大きな問題です。この前も両国における経済状態見通し等を少しこまかく質問したのですけれども、それの前提になるもっと大きな問題です。相当内容にわたって詳しく御説明願いたいと思いますが、そういう御用意はありませんか。
  33. 佐藤健輔

    佐藤(健)政府委員 ただいま私の手帳に書いてあるところだけ申し上げますと、ポーランドのがございますが、果してお気に召すかどうかわかりませんが、一九三八年を一〇〇にとりまして、ポーランド工業生産は五五年には四八〇に上っております。これに反しまして農業生産は、これは年度のとり方が多少違っておりますが、一九四九年を一〇〇にいたしまして、五四年で一一四という工合にほとんど農業生産の方は上っておらない。そうして工業生産戦前の約五倍になっておるという状況でございます。  それから先ほど御指摘の、ポーランドが最近に至りまして五カ年計画を改訂したというおもなる理由は、後刻資料を取りそろえてお手元に差し上げたいと思いますが、おもに消費資材の点が非常に窮屈になってきたので、それを増産すべくかなり計画を改訂した、こういうふうに記憶いたしております。
  34. 松本七郎

    松本(七)委員 これはあとで資料をいただきたいのですが、先ほど工業農業の増加率も必要ですが、そうでなく同じ年度における工業農業比率の点です。
  35. 佐藤健輔

    佐藤(健)政府委員 今手元にございませんので後刻……。
  36. 戸叶里子

    戸叶委員 関連して。日本とチェッコスロヴァキアの議定書、それから日本ポーランドとの協定の中にも書いてありますように、これらの国との国交が回復しますと、当然近く通商協定というようなものが結ばれると思いますが、これまで戦後の日本からチェコなりポーランドに輸出されていたその実績の金額と、それからその品物がおわかりでしたらお知らせ願いたいと思います
  37. 佐藤健輔

    佐藤(健)政府委員 今詳しい資料がちょっと手元に見当らないので先に総額だけを申し上げますが、ポーランドに対しましては、輸出において一九五一年に二千三百ドル、五二年に一万七千五百ドル、それから五四年には相当ふえまして百十五万七千八百ドル、五五年には百十二万六百ドル、五六年には十万一千百ドルであります。輸入は五一年が四十万七千三百ドル、五二年はほとんどゼロでございまして、五三年が一万六千四百ドル、五四年がこれまたほとんどゼロでございまして、五五年が四百ドル、五六年が五千四百ドル、こういうことになっております。  それからチェコに対する輸出は、五一年から五三年まではほとんどゼロでございまして、五四年に至りまして一躍百三十四万九千ドルになっております。また五五年が四百五十二万四千九百ドル、五六年が十九万八千二百ドル、また輸入におきましては一九五一年が二十二万三千ドル、五二年が非常に下りまして五万五千七百ドル、五三年が六万三千八百ドル、五四年が二万七百ドル、五五年が三万九千ドル、五六年が九千百ドル、こういうふうになっております。
  38. 戸叶里子

    戸叶委員 この内訳をこの次にでも資料として出していただきたいと思います。
  39. 佐藤健輔

    佐藤(健)政府委員 ございますので後刻資料として差し上げます。
  40. 松本七郎

    松本(七)委員 この前私がお願いした資料は私はいただいたのですけれども、委員の要求した資料は全委員に配付していただきたい。これを要求した委員だけに配られたのでは困りますから、これはお願いしておきます。
  41. 佐藤健輔

    佐藤(健)政府委員 後刻全委員の方に差し上げます。
  42. 高岡大輔

    高岡委員長代理 次会は公報をもってお知らせいたします。  本日はこれにて散会いたします。     午前十一時三十二分散会