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1957-03-27 第26回国会 衆議院 外務委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十二年三月二十七日(水曜日) 午前十時五十二分
開議
出席委員
委員長
野田
武夫君
理事
須磨彌吉郎君
理事
高岡
大輔君
理事
穗積
七郎
君
理事
松本
七郎
君
愛知
揆一君
町村 金五君
松田竹千代
君
松本
俊一君 岡田 春夫君 田中織之進君 田中
稔男
君
戸叶
里子君 福田
昌子
君 森島 守人君 川上 貫一君
出席政府委員
外務政務次官
井上
清一君
外務参事官
服部
五郎君
外務事務官
(
アジア局長
) 中川 融君
外務事務官
(
経済局次長
)
佐藤
健輔君
外務事務官
(
条約局長
)
高橋
通敏君
委員外
の
出席者
専 門 員
佐藤
敏人君 ――
―――――――――――
三月二十七日
委員西尾
末廣君辞任につき、その補欠として福
田昌子
君が議長の指名で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
三月二十五日 千九百四十六年十二月二日に
ワシントン
で
署名
された
国際捕鯨取締条約
の
議定書
の
批准
につい て
承認
を求めるの件(
条約
第八号)
北太平洋
のおつとせいの
保存
に関する
暫定
条 約の
批准
について
承認
を求めるの件(
条約
第九 号) 同月二十六日
国際原子力機関憲章
の
批准
について
承認
を求め るの件(
条約
第一〇号) の審査を本
委員会
に付託された。 三月二十二日
外交基盤
に関する
陳情書
(第五七五号)
日ソ平和条約締結促進等
に関する
陳情書
(第五七六 号) 同外六件( 第六二〇号)
シベリヤ開発
に
労務提供
の
陳情書
(第五七七号) クリスマス島における
水爆実験中止
に関する陳
情書
(第六二一 号) 同(第六六五号)
日中貿易促進
に関する
陳情書
(第六二二号) 那覇市の
復興事業
の
援助
に関する陳
情書
(第六六二号)
原水爆実験禁止
に関する
陳情書
(第六六三号) 日韓
漁業
問題の
早期解決等
に関する
陳情書
(第六六四号) 千島、歯舞、小笠原及び沖縄各
島復帰
に関する
陳情書
(第六六六号)
対ソ領土割譲反対
に関する
陳情書
(第六六七号)
日中国交回復促進
に関する
陳情書
(第六六八号)
日韓会談再開
に関する
陳情書
(第六六九号) を本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
日本国
と
チェッコスロヴァキア共和国
との間の
国交回復
に関する
議定書
の
批准
について
承認
を 求めるの件(
条約
第六号)
日本国
と
ポーランド人民共和国
との間の
国交
回 復に関する
協定
の
批准
について
承認
を求めるの 件(
条約
第七号) 千九百四十六年十二月二日に
ワシントン
で
署名
された
国際捕鯨取締条約
の
議定書
の
批准
につい て
承認
を求めるの件(
条約
第八号)
北太平洋
のおつとせいの
保存
に関する
暫定条約
の
批准
について
承認
を求めるの件(
条約
第九 号)
国際原子力機関憲章
の
批准
について
承認
を求め るの件(
条約
第一〇号) ――
―――――――――――
野田武夫
1
○
野田委員長
これより
会議
を開きます。 千九百四十六年十二月二日に
ワシントン
で
署名
された
国際捕鯨取締条約
の
議定書
の
批准
について
承認
を求めるの件、
北太平洋
のおつとせいの
保存
に関する
暫定条約
の
批准
について
承認
を求めるの件、
国際原子力機関憲章
の
批准
について
承認
を求めるの件、右各件を
議題
といたします。
政府側
より
提案理由
の
説明
を求めます。
政府委員高橋条約局長
。
高橋通敏
2
○
高橋
(通)
政府委員
ただいま
議題
となりました千九百四十六年十二月二日に
ワシントン
で
署名
された
国際捕鯨取締条約
の
議定書
の
批准
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。 御
承知
のように
捕鯨
の
国際取締り
につきましては、
わが国
も参加いたしております
国際捕鯨取締条約
がありまして
捕鯨
の具体的な
規制措置
は、この
条約
に付属する
附表
に定められ、この
附表
の
規定
は、
国際捕鯨委員会
が
修正
する
権限
を持っております。 今回の
議定書
は、昨年十一月十九日に
ワシントン
で作成され、
わが国
も同月二十九日に
署名
を了しているものでありますが、これは、
条約
による
規制範囲
を一部拡大するとともに、将来
条約
の
附表
に新しい
規制措置
を
規定
するための
前提
として必要な
二つ
の
改正
を
条約
に加えるものであります。 すなわち、第一に、現在、
ヘリコプター
その他の
航空機
は探
鯨等
にのみ使用されておりまして、
捕鯨条約
の
規制
の
範囲
内に入っておりませんが、将来これによる鯨の無秩序な
殺害等
が行われるおそれもありますので、
条約
第二条の「
捕鯨船
」の
定義
に
ヘリコプター
その他の
航空機
を加えることによりまして、まず「
捕鯨船
」に適用がある
規制措置
を
ヘリコプター等
に及ぼすとともに、将来必要があります場合には、これに関する別個の
規制措置
を
附表
において定めることができるようにするものであります。 第二の
改正
は、第五条の
国際捕鯨委員会
が
附表修正権限
を有する事項中に「
監督
の
方法
」を加えるものでありますが、これは次の
二つ
の
理由
から必要となったものであります。 すなわち、まず、
わが国等
が主として使用する
鯨肉
の
冷凍塩蔵船
は、
定義
上は第二条にいう「
母船
」に含まれると解されるのでありますが、これには通常の「
母船
」に適用される
監督官
その他の
規制措置
とは異なるものが適用されてしかるべきでありますところ、現在の
委員会
の
附表修正権限
中には
監督
に関する
附表
の
規定
を
修正
する
権限
がございませんので、まず
委員会
の
権限
を
規定
する
条約
第五条を
修正
することが必要となった次第であります。 次に、最近において
捕鯨
の
国際取締り
を強化するため、従来の
自国籍
の
監督官
のほかに公平な第三者としてのオブザーバーを
母船
に乗船せしめようとの
提案
がなされたのでありますが、これに関する
規定
を
附表
に設けるためにも、さきの
冷凍塩蔵船
の場合と同様第五条の
改正
が必要となったのであります。
わが国
といたしましては、以上のいずれの
改正
も、時宜に適したものと認められますので、ここにこの
議定書
の
批准
について御
承認
を求める次第であります。 右の
事情
を御了承せられまして、御
審議
の上
本件
につきましてすみやかに御
承認
あらんことを希望いたす次第であります。 次に、
北太平洋
のおつとせいの
保存
に関する
暫定条約
の
批准
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。 この
条約
は、一昨年の十一月から
ワシントン
で
日米加ソ
の四カ国代表が参集いたしまして
北太平洋オットセイ会議
を開催し、長期にわたり
交渉
を行なった結果、去る二月九日に至りましてようやく
署名
の運びとなった次第であります。 この
交渉
におきましては、まず、
北太平洋
の
オットセイ
を海上猟獲していいかどうか、猟獲していいとすれば、どの
限度
まで行えるかということにつきまして激しい議論が戦わされたのでありますが、結局、現在
関係国
が有する
資料
をもってしてはこれらについて明確な
結論
を出すことができず、その結果、
暫定条約
という名前が示すように、
北太平洋
における
オットセイ
について十分な
資料
を得るための
科学的調査
の実施を主たる
内容
とする現在の
条約案
に落ちつくことになった次第であります。この
科学的調査
の中には、各
加盟国
が一定数の
オットセイ
を海上で猟獲して行う
調査
も含まれております。このほか、この
条約
には、一九一一年のおつとせい
保護条約
におけると同様、
米国
及びソ連が陸上で猟獲した獣皮を一定の割合で
わが国
及びカナダに配分する旨の
規定
、
科学的調査
の期間中商業的海上猟獲を禁止する旨の
規定等
が含まれております。
わが国
としては、
科学的基礎
による
漁業
の
国際的規制
という
原則
に対しましては、もとより異存はないのであります。また、
わが国
は、この
条約
に参加することによりまして、
条約
に定める
調査
を行い、その結果、
オットセイ資源
の実態をつまびらかにし、また、同
資源
と他の有用な
漁業資源
との
関係
を明らかにした上で、
オットセイ
の最も適正な猟獲
方法
の決定とその恒久的な
保存
と活用とを期することができるわけでありますので、この
条約
は、大局的に見まして
わが国
の利益に合致するものであると考える次第であります。 よって、
政府
は、この
条約
の
批准
について御
承認
を求める次第であります。 右の
事情
を了承せられ、御
審議
の上
本件
につきましてもすみやかに御
承認
あらんことを希望いたす次第でございます。 次に、
国際原子力機関憲章
の
批准
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。
原子力
の
平和的利用
を
促進
するために
国際機関
を
設置
するという構想は、一九五三年の
国連総会
における
アイゼンハワー米国大統領
のいわゆる
原子力国際プール提案
に端を発し、その後
国連
を中心といたしまして折衝が続けられました結果、昨年十月二十三日に至りまして、
米ソ
を含む八十一カ国の
国際会議
におきまして、この
憲章
が正式に採択され、同二十六日から
署名
のため開放され、
わが国
も同日これに
署名
を了した次第でございます。 この
機関
が行います
事業
のおもな
内容
は、
加盟国
が提供する
物質
、施設、
役務等
を、
機関
が、直接にまたは
仲介者
として、
援助要請国
に対しまして供給するといういわば
原子力
の
国際銀行
の
役目
を果すところにあります。
憲章
には、また、
機関
がその
役目
を最も有効に果すために必要な
保障措置
の
規定
、
原子力
に関する
情報交換
の
規定
、その他
機関
みずからの組織、運営及び
機関
と
国連
その他の
機関
との
関係
についての
規定等
が設けられておるのでございます。
憲章案
に対しては、すでに、
米ソ等世界
の
主要国
を網羅いたしました七十八カ国が
署名
を了しており、また、
米ソ英等原子力先進諸国
は、この
機関
に対して必要な
特殊核分裂性物質
を提供する
用意
がある旨を表明しております。他面、
機関発足
の
準備
を行う
準備委員会
も、本年
夏機関
の第一回
総会
をウィーンで開催することを目途といたしまして、
準備促進
中でありますので、この
憲章
は、近い将来に、必要な十八カ国の
批准
を待て発効するものと期待されるのでございます。
わが国
は、
原子爆弾
の唯一の
被災国
でありまして、また、ようやく
原子力平和利用
のための研究、
開発
に乗り出した段階にもありますので、この
機関
の設立に対しましては、当初から深い関心と
熱意
を示して参りましたところ、昨秋の
憲章採択会議
におきまして、
わが国
は、
機関
の
準備委員会
のに選出され、また、
機関発足
の上は、
理事国
として選ばれることがほぼ確実となっておる次第であります。
わが国
は、この
機関
に参加することによりまして、
原子力
の
平和利用
の
促進
という人類の福祉に重大な
関係
のある
国際協力
の分野に積極的に参加協力することができますとともに、
機関
が活動を開始した暁には、
機関
から
物質
その他の
援助
を仰ぐことによって
わが国自身
の
原子力関係部門
の発展に資することができると考えられる次第でございます。 なお、
機関
の第一回
総会
は、
国連総会
の会期その他を
考慮
の上、一応本年八月おそくも九月初めには開催することに予定されており、また、このため本年六月ごろには
準備委員会
による一部
理事国
の指定が行われることになっておりますから、
わが国
といたしましても、おそくも五月中に
批准書
の寄託を了していることが必要であると考えられる次第であります。よって、
政府
は、この
憲章
の
批准
について御
承認
を求める次第でございます。 右の
事情
を了承下さいまして御
審議
の上
本件
につきましてもすみやかに御
承認
あらんことを希望いたす次第でございます。
松本七郎
3
○
松本
(七)
委員
議事進行
について。
委員長
にちょっと申し上げておきますが、私どもは
審議
を
促進
する意味で、
提案理由
の
説明
を今
条約局長
から伺ったのですけれども、こういう大事な
条約
の
提案理由
の
説明
をされるときは、やはり
大臣
みずから来てされるのがむしろ妥当じゃないかと思います。それで
委員長
の言われるように、それは
政務次官
も
両方
とも
参議院
の方あるいは衆議院の他の
委員会
の方で忙しい場合があっても、
提案理由
だけは
大臣
がちょっと向うをやめてこっちに
出席
して、そうして
提案理由
だけを済ましてからまた席をはずす、そのくらいの私は念の入った扱いをしてもらった方がいいのじゃないか、この点
委員長
の御
意見
を伺うとともに、今後善処していただきたいと思います。
野田武夫
4
○
野田委員長
松本委員
に
お答え
いたしますが、今の御
意見
はごもっともだと存じます。ただ御
承知
の
通り
、目下
参議院
の
予算委員会
で最終の
質疑
その他の
審議
を続けておるわけでありまして、きょうはやむを得ざる事由で
大臣
も
政務次官
も
出席
ができなかったのでありますが、これは
委員長
といたしましても非常に遺憾に思っております。今後
松本委員
の御
意見
のように、できるだけ取り計らいたいと思いますから、御了承を願っておきます。 これにて
提案理由
の
説明
は終りました。ただいまの三件に関する
質疑
は
次会
に譲ることといたします。 ――
―――――――――――
野田武夫
5
○
野田委員長
日本国
と
チェッコスロヴァキア共和国
との間の
国交回復
に関する
議定書
の
批准
について
承認
を求めるの件、
日本国
と
ポーランド人民共和国
との間の
国交回復
に関する
協定
の
批准
について
承認
を求めるの件、右両件を
一括議題
といたします。
質疑
を許します。
愛知揆一君
。
愛知揆一
6
○
愛知委員
私はこの
二つ
の、
国交回復
に関する
議定書
、
協定
の
批准
について
承認
を求めるの件について、具体的な問題について
質問
いたしたいのでありますが、それはこの
二つ
の
条約
が、それぞれの
ポーランド
及び
チェッコスロヴァキア両国
において、いかなる手順で
先方
の
批准
その他が進んでおるかどうかということを、まず第一に伺いたいと思います。 〔
委員長退席
、
高岡委員長代理着席
〕
服部五郎
7
○
服部政府委員
お答え
申し上げます。
ポーランド
につきましては、
目下開会
中の
国会
におきまして
協定
を
審議
いたしております。今月中にはその
批准
を終了する
見通し
のように考えております。
チェコ
につきましては、去る三月六日に
国会
におきまして
議定書
を
承認
いたしまして、これまた同様今月中には
大統領
の
署名
を終えまして、
批准
の
手続
を終了することと存じます。
愛知揆一
8
○
愛知委員
そうすると、それぞれの
協定
及び
議定書
の
批准
がわが方との間に
交換
される時期は、大体いつごろと
見通し
がつくわけですか。
服部五郎
9
○
服部政府委員
お答え
申し上げます。
批准
の
手続
が終りましたら、できるだけすみやかにその
批准
の
交換
を行いたい所存でございますが、ただいまのところ大体四月の中旬ごろにはできるかと思っております。
愛知揆一
10
○
愛知委員
そうしますと、この
両国
が
わが国
に対して
大使館
を
設置
するという時期は、大体いつごろと考えられるのでしょうか。
服部五郎
11
○
服部政府委員
ポーランド
は、四月の下旬ごろには
東京
に
大使館
を開設したいということを通報して参っております。
チェコ
からは特に通報がございませんけれども、大体
批准交換
後二、三カ月以内には開設したいという意向のように存じております。
愛知揆一
12
○
愛知委員
そうすると、わが方からの
ポーランド
及び
チェコ両国
に対する
大使館
の
設置
ということは、いつを予定されているわけですか。
服部五郎
13
○
服部政府委員
お答え
申し上げます。
日波協定
及び
日チェ議定書
、いずれも第二条におきまして、
国交回復
後はすみやかに
大使
の資格を有する
外交使節
を
交換
するということになっておりますので、この
趣旨
に沿いまして、わが方もできるだけすみやかに
大使館
を
設置
しなければならないということになっておるのでございます。
愛知揆一
14
○
愛知委員
その点が私の伺いたいところなのでありますが、四月早々といえば来月であります。できるだけすみやかにわが方としても
大使館
を
両国
に
設置
しなければならない、これは当然だと思うのであります。ところが三十二年度の
予算
その他において、この
両国
に対する
大使館
の
設置
がどういうふうな取扱いを受けておるか、この点は不明確だと思うのですが、どういうふうに
措置
されるつもりなのでありますか。
服部五郎
15
○
服部政府委員
御
質問
の御
趣旨
の
通り
でございまして、
日波
、
日チェ両国
との
国交
の将来を考えますと、
先方
はただいま申し上げました
通り
に、できるだけすみやかに
大使館
を
東京
に
設置
して、
専任
の
大使
を送ってきたいという
熱意
を示しているようでありますが、これに対してわが方がもし単に
大使館
の
設置
を法制上の
措置
にとどめまして、他国に駐在しておりますわが方の
在外使節
に兼任させるということは好ましくありませんので、できるだけわが方も
専任
の
大使
を置きたいというつもりでおりますけれども、わが方の
予算案
の
編成
の時期の
関係
、あるいは
ポーランド
、
チェコ
における
種々
の
経済
的な
状況
なども不明な点もございましたものですから、三十二年度の
予算
には両
大使館
の
設置
の
経費
を計上しておりません。ただ
両国
に対する
外交
上の
必要性
にかんがみまして、できるだけすみやかに
先方
の
事情
に関する
調査
あるいは
種々
の
準備
を
促進
いたしまして、さらに
関係官庁
とも協議をして、両
大使館設置
に必要な所要の
予算措置
を講じまして、ぜひとも両
大使館
の
設置
を実現いたしたいと考えております。
愛知揆一
16
○
愛知委員
大体の筋書きはそういうことだと思うのですけれども、私はやはり根本的に考えなければならぬと思うのは、この
両国
に対して
国交
を回復し、そして
両方
から
大使
の
交換
をし合うということは、なるほどそれは
予算
の
編成
の時期に間に合わなかったということはありましょうけれども、こういうことはやはり
日本
全体、してどうしてもやりたいということで、かねがね政策として考え、また
関係国
との間の話し合いもそういう方針に従って進めてきたわけなのだから、
予算
の
編成
のときにもそこは十分にらみ合せて手を打っていかなければならないのじゃないか。こういうことは今後もあり得ることだと思いますので、その点について今後十分の
考慮
と
措置
を講じていただきたいと思います。これは希望でありますが、
先ほど
の問題で、なるべくすみやかにこちらも開設をする、それについてはできるだけの
措置
を講じたい、
関係官庁
との間の
相談
も進めたい、こう言っておられますが、具体的、現実的な問題としては、たとえば
予備費
をもってこれに充当するとか、あるいは他の
在外公館
の
経費
を多少減らしてでもこちらに流用するとか、時期は非常に迫っておりますし、こういうことは
相手国
に対する信義からいっても的確迅速に実施すべきものであると思いますが、そういう点について、もう少し具体的に伺いたいと思います。
服部五郎
17
○
服部政府委員
先ほど
も申し上げました
通り
に、
両国
との
大使交換
の
交渉
はある程度
見通し
がついておったのでございますが、いろいろの
事情
がございまして、具体的には三十二年度の
予算
に計上いたさなかったのであります。大体
予備費
によってこれをまかなうということになるのではないかと思います。
愛知揆一
18
○
愛知委員
よろしゅうございます。
高岡大輔
19
○
高岡委員長代理
松本七郎
君。
松本七郎
20
○
松本
(七)
委員
この前の
質問
がまだ少し残っていたので伺いたいと思います。
東欧諸国
の大部分は
チェコ
を除いて
戦前
は
農業国
であったのですが、第二次大戦後各国とも
工業国
になってきているのです。そこで
工業
と
農業
の
比率
について
戦前
と戦後の
変り工合
を、
ポーランド
と
チェコ
の二国でいいのですが、お知らせ願いたい。
服部五郎
21
○
服部政府委員
ただいまの点はばく然とした
お答え
はできるのですが、正確な。パーセンテージなどはちょっと
資料
を持ち合せておりませんので、
次会
でよろしゅうございましたら、そうさせていただきたいと思います。
松本七郎
22
○
松本
(七)
委員
大体
戦前
の一九三七、八年ごろと、戦後のなるべく最近におけるところの
工業
と
農業
の
比率
、それから最近
両国
は
経済
五カ年
計画
をそれぞれの
機関
で大幅に
修正
しているようですが、どういうところに
問題点
があって、こういう
修正
が行われることになっているのか、その
事情
を御
説明
願いたいと思います。
高橋通敏
23
○
高橋
(通)
政府委員
今
経済局次長
が
資料
を取りに行っておりますので、ちょっとお待ちを願いたいと思います。
松本七郎
24
○
松本
(七)
委員
それでは
社会主義諸国
の
経済相互援助会議
が一九四九年から開かれているのですが、昨年五月十八日から二十五日まで
東ベルリン
で開かれたときの
内容
がおわかりであったら、どういうことを協議したのか御
説明
願いたい。
服部五郎
25
○
服部政府委員
どうも申しわけないのですが、今
準備
がございませんので、こまかい点については急には
お答え
できかねますので、次の
機会
に
お答え
させていただきたいと思います。
井上清一
26
○
井上
(清)
政府委員
それでは先日の
穗積委員
に対する
答弁
が残っておりましたので、ただいま
お答え
いたしたいと思います。 三月六日でございましたか、本
委員会
におきまして、
中共
との間の
気象状況
の
交換
について、
政府
間の
協定
をしたらどうかという
穗積委員
からの御
質問
がございましたが、あの際にも一応
答弁
は申し上げたのでございますけれども、よく外務省、
大臣
とも打ち合せた上でという御
意見
でございましたので、よく
相談
をいたしました
お答え
を申し上げたいと思います。 先般
答弁
申し上げたこととほとんど変りございませんが、もう一度あらためて申し上げたいと思います。それは
気象関係資料
の
交換等
につきまして、技術的な
協定
を
関係政府当局
間で作ったといたしましても、それは直ちに
中共政府承認
を意味しないということは前会
答弁
申し上げた
通り
でございます。
中共
との
気象状況
の
交換
につきましては、昨年六月ごろから事実上の
資料交換
が行われておるのでございますが、この事実上の
資料交換
が行われるにつきましては、いろいろ
関係者
の尽力があったわけでございますが、現在におきましては、特に今新たに
協定
のようなものを作る必要はないと私ども考えておる次第であります。特にまた
わが国
といたしましては、
中華民国政府
と正常な
国交関係
を持っておるのでございますので、
国民政府
と対立して主権を争っております
政府
との間に、
政府
間の
協定
を取り結ぶというようなことは、
原則
として好ましくなく、
必要最小限度
にとどめておくべきものであると考えておる次第でございます。先般の
答弁
をさらに補足いたしまして
お答え
を申し上げた次第であります。
穗積七郎
27
○
穗積委員
今、
チェコ並び
に
ポーランド等
の
条約審議
の途中に
政務次官
突如としてこの前の私の
質問
に対する
留保答弁
をなさったわけですが、それに対して私はまだ
意見
がございます。そういう
結論
を出されるに至った根拠は、はなはだ薄弱であるので、納得ができませんから
質問
をしたいと思いますが、ただいまは
議事進行
上、
ポーランド
、
チェコ
の
条約審議
中ですから、私は
質問
を留保しておいて、次の
機会
にその問題に関する
質問
をいたしたいと思いますから、
委員長
、さよう御了承下さるようにお願いいたします。
高岡大輔
28
○
高岡委員長代理
かしこまりました。
松本七郎
29
○
松本
(七)
委員
先ほど
からの
チェコ
、
ポーランド
の五カ年
計画
が大幅に
修正
されたことについて、どういうところに
問題点
があったのか。それからその
修正
の
内容
、あるいは一九四九年に始まっておる
経済相互援助会議
、特に昨年の五月に
東ベルリン
に開かれたときの
会議
の
内容
、そういうことについては今手元に
資料
がないと言われるのですか、それとも
本省
で調べるのに時間がかかると言われるのですか、どちらでございますか。
佐藤健輔
30
○
佐藤
(健)
政府委員
ある程度
資料
は
本省
に帰ればございますので、そろえて後刻差し上げます。
松本七郎
31
○
松本
(七)
委員
両国
の
国交
が回復してこれから通商をやろうとするときに、これは相当大きな問題です。この前も
両国
における
経済状態
の
見通し等
を少しこまかく
質問
したのですけれども、それの
前提
になるもっと大きな問題です。相当
内容
にわたって詳しく御
説明
願いたいと思いますが、そういう御
用意
はありませんか。
佐藤健輔
32
○
佐藤
(健)
政府委員
ただいま私の手帳に書いてあるところだけ申し上げますと、
ポーランド
のがございますが、果してお気に召すかどうかわかりませんが、一九三八年を一〇〇にとりまして、
ポーランド
の
工業生産
は五五年には四八〇に上っております。これに反しまして
農業生産
は、これは年度のとり方が多少違っておりますが、一九四九年を一〇〇にいたしまして、五四年で一一四という
工合
にほとんど
農業生産
の方は上っておらない。そうして
工業生産
が
戦前
の約五倍になっておるという
状況
でございます。 それから
先ほど
御指摘の、
ポーランド
が最近に至りまして五カ年
計画
を改訂したというおもなる
理由
は、後刻
資料
を取りそろえてお手元に差し上げたいと思いますが、おもに消費資材の点が非常に窮屈になってきたので、それを増産すべくかなり
計画
を改訂した、こういうふうに記憶いたしております。
松本七郎
33
○
松本
(七)
委員
これはあとで
資料
をいただきたいのですが、
先ほど
の
工業
と
農業
の増加率も必要ですが、そうでなく同じ年度における
工業
と
農業
の
比率
の点です。
佐藤健輔
34
○
佐藤
(健)
政府委員
今手元にございませんので後刻……。
戸叶里子
35
○
戸叶
委員
関連して。
日本
とチェッコスロヴァキアの
議定書
、それから
日本
と
ポーランド
との
協定
の中にも書いてありますように、これらの国との
国交
が回復しますと、当然近く通商
協定
というようなものが結ばれると思いますが、これまで戦後の
日本
から
チェコ
なり
ポーランド
に輸出されていたその実績の金額と、それからその品物がおわかりでしたらお知らせ願いたいと思います
佐藤健輔
36
○
佐藤
(健)
政府委員
今詳しい
資料
がちょっと手元に見当らないので先に総額だけを申し上げますが、
ポーランド
に対しましては、輸出において一九五一年に二千三百ドル、五二年に一万七千五百ドル、それから五四年には相当ふえまして百十五万七千八百ドル、五五年には百十二万六百ドル、五六年には十万一千百ドルであります。輸入は五一年が四十万七千三百ドル、五二年はほとんどゼロでございまして、五三年が一万六千四百ドル、五四年がこれまたほとんどゼロでございまして、五五年が四百ドル、五六年が五千四百ドル、こういうことになっております。 それから
チェコ
に対する輸出は、五一年から五三年まではほとんどゼロでございまして、五四年に至りまして一躍百三十四万九千ドルになっております。また五五年が四百五十二万四千九百ドル、五六年が十九万八千二百ドル、また輸入におきましては一九五一年が二十二万三千ドル、五二年が非常に下りまして五万五千七百ドル、五三年が六万三千八百ドル、五四年が二万七百ドル、五五年が三万九千ドル、五六年が九千百ドル、こういうふうになっております。
戸叶里子
37
○
戸叶
委員
この内訳をこの次にでも
資料
として出していただきたいと思います。
佐藤健輔
38
○
佐藤
(健)
政府委員
ございますので後刻
資料
として差し上げます。
松本七郎
39
○
松本
(七)
委員
この前私がお願いした
資料
は私はいただいたのですけれども、
委員
の要求した
資料
は全
委員
に配付していただきたい。これを要求した
委員
だけに配られたのでは困りますから、これはお願いしておきます。
佐藤健輔
40
○
佐藤
(健)
政府委員
後刻全
委員
の方に差し上げます。
高岡大輔
41
○
高岡委員長代理
次会
は公報をもってお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十二分散会