○山内説明員 この場合に資力、信用か十分であるかどうかということは、
増車をいたします場合に借入金の場合もありますし、あるいは自己資本の易行もございます。それらの資料がございませんが、
広島陸運局といたしましてはこの場合認可いたしておりますので、適当であると認定してやったものであると思うのであります。こちらでやったわけではございませんので、はばはだ申しわけないのでありますが、当時の資料を持っておりませんので、そうお答えをする以外にないと思います。それから比重
関係でありますが、ほかの
都市に比べて少し多いということは先ほど申し上げたわけでございますが、それには先ほど来申し上げましたようないろいろの事情がございまして、結局こういう格好になったわけでございます。ただ現在の水揚げが三千円ちょっと出た程度であろう。今資料を見ますが、そういう
状態で、たとえば二両くらいで
経営しておるよりも五脚で
経営になったためによくなった
会社もあるかもしれませんし、一がいには言えない場合もあるわけでございます。直ちに違法であるかということにつきましては、私としては違法にならいのではないか。これは
陸運局の措置を弁護するような言い分のように聞えるかもわかりませんが、当時の事情を十分明らかにいたしておりませんので、十分に調べた上でまたお答えいたしたいと思います。濱野
委員 本省はこれを直接取り扱っておりませんから、資力、信用のこともよくわからない、しかし
事業変更の行政
処分をしたのだから、おそらく資力、信用というものは十分であったのだろう、こういうことでは
答弁にならないですよ。実際わからないというならいいですが、そのときには
事業変更の行政
処分があったのだからそれは違法ではないだろう、こういうことでは局長、
答弁にならないのじゃないですか。最高の行政上の局長なんですから、たとえば
——今あなたお聞き取りにならなかったかもしれませんが、実際は地方の局長が
処分したのだからわからない、しかし
事業計画変更の
処分をしたのだから資力、信用は十分であったのだろう、こういうようなことでは国会における
答弁にはならないのじゃないですか。何となれば、その後次々に部品の購入も
車両主
運転手に負担させたり、
修繕費も
車両主
運転手に負担させたり、しかも
車両購入代がなくて、
運転手になる人の雇用
条件の
一つとして
頭金を納入させるというような
状態であるにかかわらず、なおあなたが、不当でもなければ不法でもないというようなことでは、それはおかしいじゃないですか。いわんやそれが、地方の局長がやったのだから、しかも行政
処分をしたのだから、
事業計画変更の
処分は適法であろうと思う、これでは
答弁にならないのじゃないですか。それでは一体運輸行政というものはだれがやるのだ、そういうばかなことではしようがないじゃないですか。これは法律ですよ。大臣も動かすことはできない。わが党の総理だって動かすことはできない。それをあなたのような
答弁で国会が通り抜けられるとすれば、一体日本の法律をどうするのか。日本の法律は君
たちの法律ではないのです。国民の法律です。そういうけしからぬ
答弁をされるのでは、
運輸委員会ははなはだ迷惑です。私はこの場合決して討論しようとは思いませんが、この問題はあらゆる面において変な空気がただよっておる。
輸送行政の面から批判される点は非常に多いのです。私は日本の
陸運行政というようなものももう少し正常のものに戻したい。そうしてそういうわがままなことをさせないようにして、法に従って適正な
処分を自信を持ってやったらよいと思います。そんな考え方で今になってから、
処分したのだから適法であったろうと言うが、あとから出るものはこういう材料ではありませんか。それが
名義貸しになり、
車両主の争いになり、賃金不払いになり、
不当競争になっておる。そんなことで日本の
陸運行政というものは一体どうしてくれるのですか。日本の法律をどうしてくれるのですか。大臣はただいま同僚の
質問に対して筋を通すと言っておる。この筋とは法治国家においては法律ですよ。てんやわんやの行政
処分というものは行政
官庁の長官のやることではないのです。法律に準拠して適正に
処分することです。筋を通すということはそうでなければなりません。しかるに最近の運輸行政の免許とか、
事業変更の申請というようなことについては、いろいろな話を聞いておる。また知っておる。それを法律を犯してもてんとしてそれを適正であったと思うと言われるようなことでは、私ども非常に困るし、地元の住民側も非常に困るのです。私どもは法律を尊重し、従っておるのです。この点について局長の心境を伺いたい。多くは問わない。