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竹下豐次君 私の言うのは、現行法において
予算の差し繰りが何かつくものだとすれば、何か余裕ができたということであったならば、行政
措置として、あの
法律を待たずして引き上げてあげるということができるものかどうか、その
法律解釈を聞いているのです。さらに申し上げますれば、大した
金額でなくして、人の数もそうたくさんでないということで、
予算のやりくりなどで何とか融通がきくものであるということがわかれば、もうすぐにでも着手されるという道も開かれるのじゃないか、こういうふうに思うのですね。それでまた、
法律を作らなければならないが、作らなくて済むのであるかという疑問、その
法律解釈が私わかりませんので、お尋ねしているわけです。