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1956-12-12 第25回国会 参議院 内閣委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年十二月十二日(水曜日) 午前十時二十三分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
亀田
得治
君 理事 井上 清一君 上原 正吉君 秋山 長造君 竹下 豐次君
委員
木村篤太郎
君 西岡 ハル君
荒木正三郎
君 伊藤
顕道
君 永岡 光治君 国務大臣 国 務 大 臣 太田 正孝君
政府委員
内閣官房
副
長官
田中 榮一君
内閣総理大臣官
房公務員制度調
査室長 大山 正君
行政管理庁管理
部長
岡部 史郎君
事務局側
常任委員会専門
員
杉田正三郎
君
説明員
行政管理庁次長
山中
徳二
君
行政管理庁監察
部長
岡松進次郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
国家行政組織
に関する
調査
の件 (
行政管理庁
の
業務内容
に関する 件) ○
一般職
の
職員
の給与に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
亀田得治
1
○
委員長
(
亀田得治
君) これより
内閣委員会
を開会いたします。
国家行政組織
に関する
調査
を議題に供します。 本件に関連して、
行政管理庁
の
業務内容
について、当局から御
説明
をお願いいたします。
山中徳二
2
○
説明員
(
山中徳二
君) 私から、当
行政管理庁
の
業務
のごく概要を御
報告
申し上げます。なお、詳細の点は、御質問によって御
説明
いたします。 お
手元
にいろいろ
資料
を差し上げてございますが、まず
概況
を、
行政管理庁
の
設置法
に基きまして御
説明
申し上げたいと思いますので、黄色い色のついております、
行政管理法令集
というのがございます。その百十四ページを開いて下さい。そこに、
行政管理庁
の
設置法
が載っております。
管理庁
は、二十三年の七月に
内閣
に臨時に設けられました
行政調査部
と
中央行政監察委員会
とを統合いたしまして
設置
せられました。その後、二十七年の八月の
法律
の
改正
によりまして、
統計委員会
と
経済調査庁
、
経済安定本部
の一部であります
建設局
の
監査課
を統合いたしまして、今日の
行政管理庁
の姿になっておるのでございます。
管理庁
の大体の
構成
は、これも
資料
として差し上げてございます、「
行政管理庁機構
及び
定員
」という一枚紙がございますので、それを
ごらん
になっていただきたいと思います。一枚紙で、「
管理庁機構
及び
定員
」というのがございます。
ごらん
になりますように、
中央
の
機構
といたしましては、
官房
に
秘書課
、
会計課
のございますほかに、
三つ
の部で
業務
を実施いたしております。
管理部
、
統計基準部
、
監察部
、この
三つ
でございます。その
三つ
の部の
所掌事務
につきましては、
設置法
の第二条を
ごらん
いただきますと、そこに
所掌事務
の
範囲
が第一号から十三号まであがっておりますが、まず、第一の
管理部
の
所掌事務
は、 一
行政制度一般
に関する
基本的事項
を
企画
すること。 二
行政機関
の
機構
、
定員
及び
運営
の
総合調整
を行うこと。 三
行政機関
の
機構
、
定員
及び
運営
に関する
調査
、
企画
、立案及び
勧告
を行うこと。 四 各
行政機関
の
機構
の
新設
、
改正
及び
廃止
並びに
定員
の
設置
、
増減
及び
廃止
に関する
審査
を行うこと。 それと、一番お
終い
の 十三
所掌事務
に関し必要な
資料
の
収集
を行うこと。 これが、一号から四号まで、それが
管理部
でございます。 次の、 五
統計
及び
統計制度
の
改善発達
に関する
基本的事項
を
企画
すること。 六
統計調査
の
審査
、
基準
の
設定
及び
総合調整
を行うこと。 七
統計報告
の
徴集
について
調整
を行うこと。 八
統計機関
の
機構
、
定員
及び
運営
に関し、
地方公共団体
の長又は
教育委員会
に対し、
連絡
及び勧奨を行うこと。 九
統計職員
の養成の
企画
及び検定を行うこと。 十
統計知識
の普及及び宣伝並びに
国際統計事務
の統轄その他
統計
の
改善発達
に関する
事務
を行うこと。 と、この五号から十号までと、先ほど申しました十三号の
関係
、これが
統計基準部
でございます。 十一 各
行政機関
の
業務
の
実施状況
を
監察
し、必要な
勧告
を行うこと。 十二 前号の
監察
に関連して、
公共企業体
(
公共企業体等労働関係法
(
昭和
二十三年
法律
第二百五十七号)第二条第一項第一号に掲げる
公共企業体
をいう。)、
原子燃料公社
、
公庫
(
公庫
の
予算
及び決算に関する
法律
(
昭和
二十六年
法律
第九十九号)第一条の
公庫
をいう。)、
日本住宅公団
、
愛知用水公団
、
農地開発機械公団
、
日本道路公団
及び
森林開発公団
の
業務
並びに国の委任又は
補助
に係る
業務
の
実施状況
に関し必要な
調査
を行うこと。 十三
所掌事務
に関し必要な
資料
の
収集
を行うこと。これが
監察部
の
所掌事務
と、こういうことになっております。これが
中央
の
機構
でございまして、
地方支分部局
といたしましては、
管区監察局
八局と
地方監察局
四十一局があるわけでございます。これは
設置法
の第三条の二に
規定
がございまして、八
管区
は、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡でございまして、その八
管区
のもとに、各
府県
にそれぞれ一カ所、北海道が三カ所、
地方局
がありまして、
管区局
のもとにその
事務
を行なっておる、こういう姿でございます。 それから
付属機関
といたしましては、その表の上の方に点線で書いてございますが、
行政審議会
と
統計審議会
、これが恒久的な
機関
としてあるわけでございまして、これにつきましては、
設置法
の第六条、第七条、第八条に
規定
があるわけでございます。
行政審議会
につきましては、三十年の十二月に
定員
の
改正
がございまして、従来
委員
が十五人でありましたのを、二十人に
改正
していただきました。現在任命されております
委員
は、昨年の暮に、十二月二十六日に任命されました
委員
、
審議会
といたしましては第三次の
審議会
でございまして、過般来提案いたしております、第一次
行政制度改革要綱
の
答申
をいただいておる
委員会
でございます。
統計審議会
の方は、
委員
の
定員
は十七名でございまして、第八条に
規定
がございます。そこにございますように、
学識経験者側
から七人、
統計
の
行政機関側
から六人、
統計利用者
から四人、合計十七人の
委員
からなっておりまして、これは、別に
運用
の
政令
の方で、毎月一日必ず
会議
を開くということになっております。 なお、この
審議会
には、専門的な
事項
を
審議
するために、
専門部会
を十数部持って
運営
をいたしております。
公共事業特別調査委員
につきましては、後ほど御
説明
を申し上げたいと思います。 大作、
機構
はそういう形になっておりますが、なお、従来
統計基準部
及び
管区
、
地方
の各局におきましては、
部長
の下が課の
制度
になっておったのでございますが、
業務
の性質上、課によらずに、機動的に
業務
の
分担
をして、
部長
を助けるということの方が
人事管理
上、
業務運営
上適当であろうということに考えまして、本年の四月以降、
統計基準部
には、
ごらん
のように、
企画課
という庶務をやります課のほかには、
統計審査官
という
制度
に改めまして、
管理部
、
監察部
がそれぞれ
管理官
、
監察官
という
制度
をとっておりますのと同様の姿に改めましたのでございます。
地方
におきましても、従来は
管区局
にありましては、一部、二部の下にそれぞれ三課の
業務課
がございました。
地方局
は、局長の下に
総務課
及び一課、二課があったのでございますが、比較的少数の
職員
で、ことに
監察
の
業務
のような、時に
分担通り
に
仕事
が流れない、機動的に
仕事
をやっていく必要がありますことにかんがみまして、これは、その表にございますように、いずれも
監察官
という
制度
に改めて、
運用
の適切を期している次第でございます。 引き続いて
定員
でございますが、
定員
につきましては、その表にございますように、全体が千五百九十一名でございますが、その
職員
の数の上から申しますと、大半は
監察関係
でございます。ここにございますように、
管区局
に四百九十一名、
地方監察局
に八百三十九名という
職員
を割いておりますので、
中央
といたしましては、
管理部
の
ごと
きは二十数名、
統計基準部
も四十三名というような
職員
でございます。
監察部
が各
監察項目
を分任しております
関係
上、比較的多数の
職員
を擁しておりますが、千五百九十一名のうち千三百名ばかりが
地方職員
でございまするが、これも各
地方局
に分属いたしておりますので、それぞれの
出先機構
としては、相当窮屈な
定員配置
になっているわけでございまするが、私
ども役所
の性格といたしましても、できる限り
職員
の職務の
合理的運用
を期する意味で、努めて増員を避けて、
職員
の
事務
の能率を上げるということに留意している次第でございます。
定員
につきましては、大体以上の
説明
をもって終えたいと思います。
管理庁
は、以上のような
分掌事務
を持っているのでございまするが、これを行う
権限
につきましては、第四条に、
長官
の
権限
として
規定
があるわけでございます。
長官
は、必要な書類を
行政機関
の長から提出を求め、
説明
を求めることができる。あるいは
関係機関
の長に対しまして
意見
を述べることができる。こういうような
権限
を
規定
しているのでありますが、第四条につきましては、主として
監察
に対する
権限
の
強化
という点で、二十八年の八月に
法律
の
改正
をみたのでございます。二十八年の
法律
の
改正
で
権限
が
強化
されました
項目
は、第四条の九項ございますうちの第四項、「
長官
は、
監察
を行うため必要な
範囲
において、各
行政機関
の
業務
について
実地
に
調査
することができる。」 第五項、「
長官
は、各
行政機関
の
業務
の
監察
に関連して、第二条第十二号に
規定
する
業務
について、書面により又は
実地
に
調査
することができる。この場合において
調査
を受けるものは、その
調査
を拒んではならない。」
一つ
飛びまして七項、「
長官
は、
監察
の結果第三項の
規定
により
関係行政機関
の長に対し
勧告
をしたときは、
当該行政機関
の長に対し、その
勧告
に基いて執った
措置
について
報告
を求めることができる。」 八項、「
長官
は、
監察
の結果
行政運営
の
改善
を図るため必要と認めたときは、
内閣総理大臣
に対し、
関係行政機関
の長に
所管事項
の
改善
を指示するよう
意見
を具申することができる。」 第九項、「
長官
は、
監察
の結果
綱紀
を維持するため必要と認めたときは、
関係行政機関
の長に対し、これに関し
意見
を述べることができる。」 従来から、
監察
に関しまして
調査
をするために
説明
を求めましたり、あるいはその結果
勧告
をしたり、あるいは
関係者
からも必要な
資料
の提供を求めることができるという
権限
があったはずでございますが、当時の二十八年の
改正
によりまして、
現地調査
に関する
権限
、ことに
公社等調査対象
、
監察対象
のほかに
調査対象
につきましても同様の
権限
を期待したいということで
権限
をはっきり定めましたほかに、
勧告
をしました結果に対しまして
相手方
から解答を求めること。また、
監察
の結果重要な
事項
につきましては、
内閣総理大臣
に
意見
を申し上げて、
内閣総理大臣
から
改善
を
関係機関
に指示していただくという道も開かれております。さらに、
綱紀
の維持のために必要と認めるときは、
意見
を述べることができるというような
規定
を付加いたしましたのでございます。この
監察
の
権限強化
ということは、
管理庁
が
監察部
を
強化
いたしまして以来しばしば言われておるところでございまして、ただいま申し上げました二十八年の八月の
改正
に続きまして、三十年の十二月に、やはり
監察
の
権限
の
強化
を見たのでございまして、それは、第二条の
所掌事務
を拡げたのでございます。第二条の
所掌事務
で、昨年の暮の
改正
におきまして、新たに
公庫
を加えましたことと、そこにございますように、
原子燃料公社
でありますとか、
住宅公団
、
愛知用水公団等一連
の
新設公団
を
監察
の
対象
とするということにあらためたのでございます。 以上、非常に大ざっぱでありますが、一応
概況
を申し上げまして、次に、
同庁
の
予算
について申し上げたいと思いますが、これはごく
予算
としましては簡単でございます。お
手元
に、
昭和
三十一年度
予算課目別内訳表
というのがございます。一枚刷りでございますので、御覧を願いたいと思います。
同庁
の
予算
は、全体として十三億でございますが、そのうちの約半分であります六億四千万円というものが、この表で十四という番号が打ってありますが、
統計調査
を委託しております
地方職員
の
人件費
でございます。これに半額食われておりますので、これを除きましたのが
同庁
の
予算
で、約六億九千万円というのが実際の
残り
の
予算
でございます。この六億九千万円のうち、この表にはこういうふうに出ておりまするが、これを整理いたしまして、
人件費
を拾ってみますというと、
人件費
が五億八千万円でありまして、全体の八五%は
人件費
ということでございます。この六億九千万の
残り
は、
旅費
が五%、
物件費
が九%、その他が一%というような
構成
になっておりますので、私
ども
の
予算
の中味は、ほとんど
人件費
であると御承知を願ってけっこうと思いますが、私
ども
といたしましては、
業務
を実施いたします場合に、
活動費
として
旅費
が必要な経費でございます。毎年の
新規予算
の
要求
の中心をなしておりますのは、
旅費
の
増額
という点でございます。来年度、三十二年度の
予算要求
としては、約二億円ばかり全部で
増額要求
をいたしております。
予算
はごく簡単な姿でございますので、一応その程度で、先へ進みたいと思います。 以上が大体
管理庁
全体の話でございますが、
各部
につきましては、各
部長
が参っておりますので、なお詳細お聞きいただいてもいいと思いますが、一応簡単に
各部
につきまして申し上げたいと思います。 第一に
管理部
でございまして、これは、先ほど朗読いたしました
所掌事務
の
範囲
、第一号から四号と申し上げたのでありますが、主として
行政制度
、
行政機関
の
機構
、
定員
をコントロールするというのが
業務
でございまして、
国会関係
にいろいろ御
審議
をいただきます
関係
としましては、御
案内
の
機構改革
、
行政整理
というような問題で、大きくいろいろ
法案
を用意し、また、御
審議
を願うということになるわけでございまして、
機構改正
につきましては、御
案内
の
通り
、終戦以来しばしば
機構
の改変を見、また、これに伴います
行政整理
も前後三回ばかり、ことに大きな
行政整理
がありましたわけでございます。ただいまこの
関係
の
仕事
といたしましては、先ほど申し上げました第三次
行政審議会
の
答申
に基きまして、第一次
行政制度改革案
と十ばかりの
法律案
、
国家行政組織法
以下十本の
法律案
の
改正
を
国会
に提出して、
継続審議
になっているというような
状況
でございます。なお、この
制度改正
に伴いまして、本年の三月末日に、
中央官庁
の
各省
の課を二割整理するという
措置
をとったようなこともいたしました。次に、
国会
に
関係
いたします
事柄
といたしましては、毎
年度各省
の
新規事業
に関連いたしまして、
機構
なり
定員
に
増減
があるわけでございまして、これに伴う
各省
庁の
設置法
の
改正
及び
行政機関
の
職員
につきましては
行政機関職員定員法
という
法律
が出ておりますので、この
法律
に
規定
いたします
定員
の数の変化を主たる
内容
といたします
改正法案
を提出するわけでございまして、目下、来年度の
予算要求
と並行いたしまして、私
ども
の方といたしましても、これらの点につきまして、
作業
をいたしているのでございます。そのほか
管理部
の
業務
といたしましては、
政令団体等
におきます
各省
庁の
機構
その他の
制度
の
審査
を実施いたしているわけでございますが、最近の一年間の私
ども
のやりました
仕事
の
内容
といたしまして、お
手元
に、少し大きな印刷物で、
行政管理年報
という一冊の本が出てございます。これは、毎年おおむね一年
ごと
を
単位
といたしまして、ただいままで五巻になっているのでございます。最初の方に、一年間に行いました
業務
を記述いたしまして、あと必要な
資料
をそれに付加してございますので、お暇のときに、
ごらんおき
いただきますればけっこうだと思います。 次に、
統計基準部
について申し上げますが、
基準部
は、先ほど申し上げましたような
所掌事務
でございますが、これは総理府にございます
統計局
や
各省
の
統計主管部
のように、直接に
統計
を作成する
機関
ではなくて、
各省
の
統計活動
を
総合調整
いたしまして、ことに
わが国
の
統計
及び
統計制度
の
改善発達
をはかるために設けられました
機構
でございます。
統計基準部
は、
統計法
、
統計報告調整法等
に基いておもな
業務
を行なっております。その
統計法
及び
統計報告調整法
は、
資料
としてお
手元
にお配りいたしてございます。やっておりまする
業務
といたしまして、おもなものを申し上げますというと、第一は
指定統計
の
指定
及び
承認
でございまして、国や
地方公共団体
の行う重要な
統計調査
のうち、
統計法
第二条の
規定
により、
行政管理庁長官
の
指定
を受けたものは
指定統計
となるわけでございまして、その
実施方法
について、同じく
長官
の
承認
を得て実施しなければならぬということになっております。この
指定
及び
承認
の
事務
は、
基準部
の
所掌事務
になっておるのでございまして、これによりまして、重要な
統計調査
が無秩序に行われることを防ぎ
統計調査
の
正確性
の向上と、
各種調査
間の
総合調整
をはかるのでございまして、
指定統計
の現在までの数は八十九でございます。これもお
手元
に表が参ってございます。なお、
指定統計
の中で、どういうものを
指定統計
にしておるかということも、その次の詳しい表に載っておりますので、
ごらんおき
を願います。 第二の
仕事
は、
統計報告調整法
による
統計報告
の
審査
及び
承認
でございまして、
統計報告調整法
の
規定
によりまして、国の
行政機関
が十以上の人または法人その他の
団体
から
統計
を
徴集
する
統計
につきましては、
長官
の
承認
がなければ
徴集
を行うことができないということになっておるのでありまして、
統計基準部
がこの
承認
を行う際に、これらの
報告徴集
が他の
統計報告
と重複してはいないか、または
統計
技術的に見て、その
徴集方法
が妥当であるかどうかというようなことを
審査
いたしまして、
行政簡素化
をはかる一面、
国民負担
の軽減をはかるということをいたしておるのでございまして、二十七年の八月からこの
法律
が実施されましたのでございますが、今日までどれだけやっておりますかということは、お
手元
の表にございますように、千五百四十三件になっておるわけでございます。 第三の
仕事
といたしましては、
統計予算
に関する
意見書
を
当部
が作成しておるのでございまして、
統計基準部
は、
統計
に関する
専門的見地
から、毎年
各省
が
大蔵省
に対して行います
統計調査
に関する
予算
につきまして、
意見書
を作成して、
大蔵省主計局
に提出しておるのでございまして、このことは、
昭和
二十三年当時の
統計委員会委員長
と
大蔵次官
との間の申し合せに基きまして、二十四年度
予算
から今日まで実施しておるのでございます。その結果、
予算額
との
調整方法
に相当貢献しておるものと信じております。 第四の
業務
は、
統計基準
の
設定
でございまして、
統計
の国内及び
国際比較性
を保つために、
各種
の
統計基準
の統一が必要でございますが、
統計基準部
は、この
所掌事務
の
一つ
といたしまして、たとえば
日本標準産業分類
、
日本標準職業分類
、
地域分類等
の諸
分類
を作って、
統計
の
基準
としておるのでございます。 第五の
業務
は、
地方統計機構
の
管理
でございまして、先ほど
予算
のところで申し上げましたように、
統計調査
の手足といたしまして、
府県
の
職員
を期待しておるわけでございまして、現在約六億円の
人件費
をもちまして、各都道
府県
に三千四百十七名の
職員
を
配置
しておるのでございまして、これらの
職員
の
配置
と同時に、これの
訓練教育
というようなこともあわせて行なっておるのでございます。
最後
に、
設置法
にもうたっておりますように、
国際統計事務
の
関係
でございまして、
統計
の国際的な連携が密になって参りますに伴いまして、
わが国
の
国際活動
のまた活発になることにも関連いたしまして、
国際統計事務
もだんだん繁忙になって参っておるのでございますが、
統計基準部
は、
国際連合
の
統計委員会
との間に
連絡
をいたしまして、これらの
業務
に遺憾なきを期しておるような次第であります。 以上が、簡単でございますが、
基準部
の
業務
でございます。
最後
に
監察部
について申し上げたいと思います。
監察部
の
業務
は、十一号、十二号でございます。少しおわかりにくいかと思いますが、十一号は、各
行政機関
の
業務
を直接
監察
するわけでございまして、十二号で国鉄、
専売公社
でありますとか、あるいは
公団等
の
業務
を
調査
できるのでございますが、これは、
建前
といたしましては、これらの
公社
、
公団等
を
監督
しております国の
行政機関
を
監察
する。その
監察
に関連して、つまりその
監督行政
を見るという意味合いで
調査
するという
建前
になっておるのでありまして、また、そこの後段にございますように、
地方
に委任されております
業務
でありますとか、国の
補助業務
につきまして、同様の
趣旨
から
監察
が行われるというような仕組みになっておるのでございます。
当部
で行います
行政監察
は、申し上げるまでもなく、
行政運営
の適正に行われるかということを、
政府
の
自己反省
の機能として実施いたすのでございまして、その
やり方
といたしましては、重要な
施策
を重点的に取り上げまして、それが本来
法律制定
、
制度開設
の
趣旨
の
ごと
く
運営
されているかどうかということを具体的な
調査事象
によりましてこれを把握し、
改善
すべきことがありますればこれを指摘して、その是正をはかるということを本旨といたしておるのでありまして、
監督
の着眼といたしますところは、各
行政機関
の
業務運営
が適法であるかどうかというだけでなく、さらに、それが能率的に行われておるか、民主的に行われておるかというようなこと、あるいは
各省
間の
業務
が不均衡でないかどうかということを見るのでございまして、単なる不正不当を追究するということでなく、むしろ
制度
の
運営
が適正であるかどうかということの
改善
に資することを私
ども
の主眼としておるのでございまして、その
監察
いたしました結果に基きまして、その
所見
を
相手方機関
に
勧告
するわけでございまして、先ほど申し上げましたように、
庁法
の
改正
によりまして、
勧告
に対しましては
回答
を求めるという
権限
が明らかになりまして、あらゆる
勧告
、
監察
につきましては、これに対して
相手方
から
回答
を求めるということになっておりまするが、さらに、私
ども
といたしましては、
回答
をいただきましたけれ
ども
、果してその
回答
の
通り
行われておるかどうかということを見る必要がありますので、それをあらためて
監察
をする。私
ども
はこれを
推進監察
といっておりますが、そういうようなことをいたしまして、少ししつこいようでありますけれ
ども
、せっかく
監察
をいたしました
事項
の
改善
の徹底を期するということを心がけておる次第でございます。
監察
の
やり方
といたしましては、ただいま申し上げましたような、
重要施策
を取り上げるという
建前
からいたしまして、大体年
四半期ごと
を
単位
といたしまして、
中央
において重要な
項目
を選びまして、これを
全国
に流しまして、
全国
八
管区
、四十一
地方局
が有機的に
一つ
の
項目
に
作業
を合せまして、その結果を
中央
でまとめて、さらに
中央
の
相手方
を
監察
して、その結果、
所見
をまとめるというような
作業
をいたしておるのであります。もちろん、いろいろな
事柄
によりましては、必ずしも
全国
を使いませんでも、
地方ごと
、あるいはある
管区単位
で実施できるものもあるのでございますので、これらにつきましては、
便宜地方
的に
監察
を実施する、
地方監察
という言葉をもって取り扱っておるのでございますが、そういう姿で実施いたしておるのでございます。 なお、いろいろ
調査
をいたします段階におきまして、必ずしも
中央
にまとめ上げないでも、その場におきましても、これはどうも扱いが適当でないという
行政措置
、
行政
の姿があるわけでありますから、それらの
事項
につきましては、
便宜地方
で
監察
の
作業
がまとまり次第、
相手方
にこれを通告して、
改善
をはかるというふうな
措置
をとっておるのでございます。今日までどういうふうにやって参りましたかということにつきましては、これは、お
手元
に
資料
として、「年度別
監察項目
一覧」というのを差し上げてあります。大きな横の表になっておりますが、二十七年から、ただいま申し上げました姿で出発いたしましたので、二十七年度、二十八年度、二十九年度、三十年度。三十一年度につきましては、やや詳しく、また別表にしてなおお配りしてございますが、数にいたしますと大体百
項目
内外になるようであります。この中には、継続いたしております
項目
もございますので、それらを正確に計算いたしますというと、百を割るかと思いますが、これらの
項目
は、その表にございますように、大体五つの柱に今分けますれば分けられるのでございます。しかしながら、これは必ずしも正確に、その
分類
をはっきりというわけではございませんが、重点的に考えますというと、第一の
分類
といたしまして
業務運営
の適正化、これが私
ども
行政監察
の主たるねらいでありまして、
業務
の
運営
が適当にいっているかどうかというような意味の柱でございまして、この中身といたしましては、失業対策、結核予防、国民健康保険等一連の社会保険に関する
行政
その他を実施していっております。 それから第二のグループは、これは、国費の使用がどうも効率的でない、不正、不当が多いというようなことをやかましく言われているのでありますが、これらにつきましては、会計検査院等のあれがあるわけでございますけれ
ども
、何といたしましても国民の期待に反する
行政
の姿でございますので、
行政監察
といたしましては、やはりこの点に重点をしぼってみる。しかし、その個々の不正、不当ということの是正よりも、そのよって来たる
制度
がどうであるかという点に重点を置いて、やはりこの問題を取り上げるべきではないだろうかということで、いろいろな
補助
金、ことに農林
補助
金等を中心といたしまして、
調査
を実施いたして参りました。 第三のグループは、やはり同様な意味で、問題の多い公共事業でございまして、これは、
制度
上もいろいろな姿になっておりますので、各般の角度から公共事業をながめて参りました。 第四のグループは、国鉄その他の
公共企業体
でございまして、国鉄、電電、専売等、大体一
通り
第一回の
監察
は終る予定になっております。
最後
のグループは、
行政
の実態
調査
でございまして、これは、ひとりこの部類に属さないのでございますが、私
ども
の役所が
行政
管理
という面の
業務
を実施いたしておりますので、その
行政
管理
の
仕事
のうらはらの
作業
ともなりまして、現在の
行政
の実態を
調査
するという
作業
もあわせて行なって参りました。これらの結果も、
行政制度
の
改正
、
定員
の整理というような点の
資料
にいたしたいという着意で、このグループを
一つ
設けておるのでございます。 本年度の事業計画といたしましては、この別冊にございますようなのが、別冊に、第一・四半期
管理
業務
に関する
監察
以下が本年度の計画でございますが、お断わり申しておきますことは、これは、計画に着手いたしまして、
地方
に流します時期をとらえてやりましたのでございますので、実際の
作業
は、前年度の
作業
が本年度にずれて参ってきております。三十年度にいろいろ上げております
専売公社
その他の
業務
、あるいは窓口
業務
、
管理
業務
が三十一年度の
業務
に入っております。ここにありますのは、三十一年度から取り上げたということと御承知おきを願いたいと思います。ここにございますように、三十一年度は、ただいま申し上げましたもののほかに、
監察部
の
権限
といたしまして、公団、
公庫
というものが新たに加えられましたので、これらの事業及びこれらと性格が違う
各省
におきます事業特別会計を
一つ
見て行こうという着意が加わっておりますのと、三十年度ごろから、従来の個々の
施策
を見ますかたわら、横断的に
各省
の
業務
を見て行こうというようなことを着意のうちに加えておるわけでございますが、さらに、相当重要な
行政
の
事務
になっております徴税
行政
につきましては、相当
調査
の技術として困難でありますので、今まで着手していなかったのでありますが、本年度からこれを新たに加えることにいたしました。 以上が大体
監察
計画の
概況
でございますが、このほかに
監察部
の
関係
として実施いたしておりますのは、そこに、お
手元
の
資料
に、「公共事業特別
調査
実施要綱」という閣議決定がございますが、公共事業は、ただいま申し上げましたような着意で
監察部
としても実施しておるのでございますが、いろいろ問題が多いのでありますので、大局的な着意から
一つ
これを見ていただこうということで、各界有識者に委嘱いたしまして、臨時の
措置
といたしまして、特別
調査
委員
十五人を委嘱いたしました。本年の七月終りごろから
調査
にかかりまして、
調査
のおもな
項目
といたしまして道路事業、それから公共事業が特に渋滞しておる事業、総合開発事業というような、
三つ
の
項目
を主たるねらいといたしまして、北は北海道から南は九州まで、およそ五、六カ所の地区を
実地
に
調査
をしていただきまして、近く結論を得る予定になっておるわけでございます。
監察部
は、かような
仕事
を主たる
業務
として実施しておるのでございまするが、なお、
業務
の余暇をさきまして、お
手元
に
資料
として差し上げておりますような、
監察
情報と苦情相談という
業務
を実施しておるのでございます。
監察
情報と申しますのは、出先に四十九の
機関
が置いてありますので、これらの
機関
が
業務
を実施するかたわら、耳にいたします
行政運営
の実際の姿をとらえまして、それが
行政監察
上参考になる、あるいは
行政
の
運営
の
改善
になると思われますものは、これは
監察
と違うのでございますから、それほど確度は高くないのでありますが、いわゆる情報として集めまして、
中央
でこれを分析いたしまして、将来の
監察項目
にいたすとか、あるいははなはだしく不当であることが明らかなものにつきましては、直ちに
改善
措置
をとるということをやらしておるのでございますが、これは、
業務
のかたわら実施しておるのでございますが、相当な数になりまして、成績が上っていると考えております。お
手元
の表にございますように、今日までの総件数が約一万件でございます。苦情相談は、同じような
趣旨
からいたしまして、現地におきます
行政
救済のため、いろいろの民衆の苦情が多いわけでございますので、これをできるだけ
一つ
御相談に応じようということでございます。相談を受けております件数は、必ずしも多くないのでございますが、
業務
の余暇に実施いたしておりますので、その
関係
としては、まあ相当勉強しておるつもりでございますが、相談を受けます中身といたしましては、やはり生活保護に
関係
するような
事柄
でありますとか、農地の転用、売買に関する
事柄
、あるいは遺族年金、傷病年金、そういうような
事柄
に関する相談件数が
全国
的にやはり多いようでございまして、相談を受けましたものの六、七〇%は、大体処理がうまくいっているというような状態でございます。 まだ何か漏れていると思いますが、あまり長くなりましたので、一応
行政管理庁
の
業務
の
概況
を御
説明
さしていただきました。
亀田得治
3
○
委員長
(
亀田得治
君) 本件について御質疑のある方は、順次御発言を願います。速記をとめて。 〔速記中止〕
亀田得治
4
○
委員長
(
亀田得治
君) 速記を始めて。
伊藤顕道
5
○伊藤
顕道
君
管理庁
設置法
の第二条に、
所掌事務
の
範囲
と
権限
がありますね。その
一つ
の例をとりまして、第二条の第十一号に、「各
行政機関
の
業務
の
実施状況
を
監察
し、必要な
勧告
を行うこと。」と、この
勧告
を受けた各
行政機関
は、この
勧告
に対してどの程度の拘束がありますか。
岡松進次郎
6
○
説明員
(
岡松進次郎
君) これは、
勧告
に対して強制権はないわけです。強制権と申しますか、
勧告
に従わなければならぬという
権限
はないわけです。まあ道義的にそれに従う。従いまして、われわれの
仕事
といたしましては、いわゆる主観的と申しますか、一方的に結論を出して押しつけるというようなことを避けておりまして、やはり
監察
の結果がまとまりましたら、
対象
の
行政機関
とよく相談いたしまして、われわれの考えが間違っている点もございますし、あるいは非常に理想に走って、
勧告
してもなかなか実情としては無理だというような面もよく反省いたしまして、大体向うも納得した線で出すようにいたしております。従いまして、まあ事実問題としては、われわれの
勧告
の
趣旨
は大体受け入れられた
回答
をいただいているというのが実情でございます。これは、やはり
政府
部内の
機関
の反省の
機関
でございますから、助言をするというような形が現われておるのでございます。
伊藤顕道
7
○伊藤
顕道
君 そうしますと、その
勧告
の場合、第二条に、
所掌事務
の
範囲
が十三号にわたってあげてありますね。それはみんな同じようなことが言えるわけですね、この各
項目
について。
岡松進次郎
8
○
説明員
(
岡松進次郎
君) 先ほど次長から御
説明
申し上げましたように、
監察
の
仕事
は二条の十一、十二、十三に
関係
する……。
伊藤顕道
9
○伊藤
顕道
君 そうですね。今、私が十一号をとって御
説明
願ったんですけれ
ども
、今御
回答
あったようなことは各
項目
を通じてのことですね、御答弁は。
岡松進次郎
10
○
説明員
(
岡松進次郎
君) ちょっと御質問の
趣旨
がはっきりいたしませんが……。
伊藤顕道
11
○伊藤
顕道
君 指導、助言の
範囲
であって、たとえば
勧告
とか、いろいろ指示を受けた場合、それにとらわれる必要はないわけですね。一応反省の
機関
として反省してみて、ただ正しい場合にはそれに従えばいいんですね。
岡松進次郎
12
○
説明員
(
岡松進次郎
君) 一応
法律
的にはそうなっております。
伊藤顕道
13
○伊藤
顕道
君 そこをお聞きしたかったんです。
亀田得治
14
○
委員長
(
亀田得治
君) ちょっと、私からお聞きしますが、
勧告
ですね。これは、過去において何回ぐらい出ているんですか。回数は、何かこの
資料
に載っていますか。
岡松進次郎
15
○
説明員
(
岡松進次郎
君) これは、大体今申し上げましたように、
監察項目
については、大体原則として
勧告
することにいたしておりますから、今までやりましたものについては、まあほとんど
勧告
をいたしております。ただ、たとえば最近やりました自動車の
調査
とかといったような、大体各官庁に共通なものというようなものは、
勧告
という形式ではなく、参考
意見
としてまあ相手官庁に出すというような処置はとっておりますけれ
ども
、大体
監察
については
勧告
をするという
趣旨
でありますから、相当今までやりました
監察項目
については、まあ大部分
勧告
をしている、
回答
をいただいている、こういう形になっております。
亀田得治
16
○
委員長
(
亀田得治
君)
勧告
はですね。やはり
監察
の結果少し直すべき点がある、そういう点が発見されて初めて出るだろうと思いますがね。そうしますと、この取り上げた
項目
というものは、ほとんどやはり
勧告
しなければならぬ
状況
であったということになると、まあ取り上げなかったものも、一々取り上げていけばほとんど
勧告
が必要になるのじゃないか、こういう想像をすると、ずいぶん全体がだらしないのじゃないかというようなまあ推測が生まれるわけですがね。その辺はどういうふうにお感じでしょうかね。
岡松進次郎
17
○
説明員
(
岡松進次郎
君) これは、
行政
事務
というものは非常に広いものでございますから、われわれ少数な人間で、一定の期間なり人員でやるためには、やはり重点的に見ていかなければならぬ。それから
対象
も、
全国
的に見ておりますけれ
ども
、たとえば
補助
金の
ごと
き、何万件というものを全部見るということはできません。いわゆる抽出
調査
と申しますか、ピック・アップという手段をとらなければならない。
対象
についても、
監察項目
についてもまた、非常に国費を多く使っておる、あるいは相当世論の
対象
になっているとか、あるいは
国会
等においても相当問題になるといったような
対象
をとらえてやっておるのでございます。従いまして、御指摘のように、すべての
機関
について多少なりとも
改善
事項
があると思いますけれ
ども
、やはり効果的な
行政
事務
というふうなものを
対象
としてやっておると御承知願いたいと思います。
亀田得治
18
○
委員長
(
亀田得治
君) ちょっと、もう一度確かめておきますが、そうしますと、何か問題がありそうだというふうなのを大体目星をつけてやるので、従ってこの
勧告
の数が非常に多い、こういうふうに理解すればいいわけですか。
岡松進次郎
19
○
説明員
(
岡松進次郎
君) そういうふうなわけでもございませんので、たとえば、先ほど次長も御
説明
申し上げましたように、国鉄の経営
調査
というものも私やりました。あるいは次に電電についてもやりました。現在は
専売公社
についてやっております。これは、初めから問題があるだろうということを想定してやる
監察
ももちろんございます。しかし、やはり
一つ
の
公社
としての実態を調べるという意味で、もちろん予想としては、相当
改善
事項
があるだろうということは予想されますけれ
ども
、やはりそういうことを前提としてやっているのではなくて、一応
公社
については、国鉄もやれば電電もやる、専売もやる、あるいは今後道路公団なり、その他を一応時期を見てやると、こういうふうな
建前
をとってやっておる
監察
もございます。あるいは災害の
補助
金のような問題、これは以前にやりましたのですが、こういうような問題は、相当世論としても批判があるのじゃないかというようなことで、それを是正するというような意味を予想してやっているような
監察
もございます。
竹下豐次
20
○竹下豐次君
勧告
されますね。その
勧告
されたことに対して、その処理について向うから返事がくるわけですが、それをそのままに履行されているかいなかをさらに
監察
をされる、それは必要だろうと思いますが、そういうことがたびたびあるものですか。
岡松進次郎
21
○
説明員
(
岡松進次郎
君) 理想的に申しますれば、
回答
事項
がそのまま
改善
されなければならぬわけですが、しかし、その
回答
事項
については、やはり
法律
改正
を要する、終局においては、というような意味もございますし、あるいは
法律
改正
までいかなくても、規則を
改正
するとか、
回答
を得てから直ちに
改善
ができたかどうかということを
監察
いたしましても、意味のない場合もございます。あるいは手続その他
事務
的な
改善
事項
というものは、
回答
を得まして、ある一定の期間を経ますれば、その
通り
にやっているかどうかということを
監察
し、確かめると、そういう点はわれわれの方も努めて……結局
中央官庁
から
回答
が参りますと、相手官庁も下級
機関
へ結局そういうふうに直せという
趣旨
で、通牒なり指示をしておるわけであります。われわれの方も、末端において、末端の
機関
がその
通り
に
中央
からの指示を得てやっておるかどうかということを、ある一定の期間を経まして、
推進監察
と申しますか、そういう点はやっております。
竹下豐次
22
○竹下豐次君 そうすると、
勧告
が履行されておるかいなかということについて、あなたの方じゃ絶えず気をつけておられるわけですね。そのうち、どうもあそこはうまくやっていないようだということを何かの
関係
で感知され、そのあとまた
調査
に出かけられる、
監察
に出かけられる、こういうことになるんでしょうね。で、そういう機会は非常に少いんじゃないかと想像するんですけれ
ども
……。
岡松進次郎
23
○
説明員
(
岡松進次郎
君) 新しい
監察
もございますし、それから大体、われわれの方といたしまして、今までの経験から申しまして、
回答
は
回答
だ、いや
改善
する意思はないけれ
ども
、
回答
だけは出したといったような点は、われわれとしては認められないわけなんでございまして、大体その
趣旨
に沿って
改善
しておる実情でございます。ただ、それが非常にいろいろな相手官庁の事情がありまして、
改善
が長引いているといったような事情を聞く、
監察
いたしまして実情を聞いて、もう少し見守っておるというようなこともございますけれ
ども
、あとから行って、どうだこうだと言ってやるという機会は、そうたくさんはないと思います。
竹下豐次
24
○竹下豐次君 それから、
勧告
された方が受けますね。受けて、どうもこの
勧告
はおかしいということで、あなたの方に申し入れがあるということが相当にあるんじゃないかと思いますが、
勧告
というものは何ですか、一応受けた方とある程度の話し合いがついて出されるんですか、その点はどういうことになりますか。
岡松進次郎
25
○
説明員
(
岡松進次郎
君) 先ほどお答えいたしましたように、われわれの
監察
は、どこまでも客観的に妥当なものでなければならぬ、相手が納得するような
勧告
でなければ意味がない、主観的に、一方的に、ただ理想を
勧告
したり、あるいは
相手方
が全然反対なのに
勧告
するということは、努めて避けなければならない、これは、
政府
部内のやはり助言的な反省的な
機関
であるとわれわれは考えております。そういうことをモットーとしております。従って、一応
監察
いたしました場合に、その
監察
結果について、相手官庁と
意見
の交換をいたします。そこで大体
調整
ができる、決して妥協という意味ではありません。また、われわれの方は、
事務
的には非常に専門家でございますから、われわれの見方が多少何か
改善
意見
を出さんがために、理想に走るとか、あるいは一方的な結論にとらわれるということはあり得ることでございまして、そういう意味の反省をしていくべきでございますから、大体
勧告
の
趣旨
について、これは反対だといったようなことをいただいておることは少いのでございます。ただ、いろいろ問題がありまして、
意見
の相違ということはございますので、まあそう言われると、なかなか実情としてはむずかしいけれ
ども
、
趣旨
はよくわかったから、
一つ
将来検討してみたいといったような意味の
回答
に接する
項目
も決してないということは申し上げません。
竹下豐次
26
○竹下豐次君 独断的にやられると、そこに受けた方との間に摩擦が起るということになる心配があるんですね。それは、今お話によりまして、そういうことのないように努めてやっていくということでありますから、一応話し合いが
勧告
する前についたとすれば、そのことをさらに
勧告
する必要はないんじゃないかということですね。それで、それを裏から見てみるというと、話し合いのつかないことについて
勧告
をする必要がある、こういうふうに思われますが、そうすると、あとでどうも困るというようなことが起ってくるんじゃないかと思います。その点の
運営
はどういうことになりますか。
岡松進次郎
27
○
説明員
(
岡松進次郎
君) ただいまお話しました話し合いというのは、いわゆる単独の
事務
当局との話し合いでございまして、別にいわゆる相手官庁の責任者たる大臣が納得されたという意味ではないのでありまして、決して公的のものではないのでありまして、大体こういう
勧告
ならば、一応言った方も受ける方も
改善
したい、こういう
勧告
は、もらうと非常にけっこうだという場合もございます。そういう
勧告
はもらって、そういう議論もうちの内部にもあるけれ
ども
、今直ちにということは、いいことだけれ
ども
、なかなか時日がかかるけれ
ども
、というような
意見
もございます。それは、どこまでも内部的なあれですから、やはり
勧告
と申しますのは、従来の形式は、次長の名前で
事務
次官に公式に通達しておるので、ですから、そういう公式なことは、やはりそれをやる準備手段として、われわれの
勧告
がそう独断ではないと、相手官庁も相当その
勧告
について慎重検討する意思があるということを一応確かめまして、公式に
勧告
しております。
竹下豐次
28
○竹下豐次君
勧告
は、
長官
から相手の大臣あてに
勧告
されるわけじゃないのですか。
岡松進次郎
29
○
説明員
(
岡松進次郎
君) これは、従来の取扱いも、依命通牒の形でやっておりますが、しかし最近は、国鉄の
ごと
き、あるいは重要な
項目
につきましては、
建前
は大臣から大臣でございます。大臣から大臣に
勧告
する場合もある、また現河野大臣になりましてから、なるべく大臣でやった方がいいんじゃないかというような御
意見
もありまして、しかし、これはやはり
一つ
の形のございますものですから、全部が全部、大臣から大臣という取扱い方にはいたしておりませんけれ
ども
……。
竹下豐次
30
○竹下豐次君 それから、下相談されるときに、
事柄
にもよりましょうけれ
ども
、大体
部長
、あなたの方でいうと
部長
なり次長、それから省あたりの次官あたりに相談されるんですか。あるいは局長、あるいは課長と課長との話し合いで
勧告
するというようなことまで運ばれるんですか。
岡松進次郎
31
○
説明員
(
岡松進次郎
君) 大体私の方には、私の下に五人の
審議
官というのがございます。これが大体
業務
の——私の責任でございますけれ
ども
、
業務
の実際の担当をやっております。大体
各省
の経歴から申しましたならば局長級でございます。それと私も加わりまして、また
審議
官がかしらになる場合もございます。大体向うの局長級と話し合っております。
竹下豐次
32
○竹下豐次君 今度ほかのことをお尋ねしたいんですが、ずっと前から、
監察
制度
について問題になっておる点があるんですが、受ける方の立場からみると、方々から同じようなことを
監察
されて困る。ことに会計検査院と
監察部
とが重複する場合がありまして、そのほか
大蔵省
とかほかの官庁と、七つも八つも重なるようなことがある。これを何とかしてもらいたいという声が非常に強かったのです。その点は、それはなるほどそうだと、だから、できるだけそれをそういうことのないように気をつけていかなければならないということは、数年前からあなたの方でもお考えになっておったことかと思います。それが何かいいお知恵が出て、近ごろはよく
運営
されることになっておるのかとも思っておりますけれ
ども
、離れておるのでわかりませんので、その点を
一つ
御答弁願いたい。
岡松進次郎
33
○
説明員
(
岡松進次郎
君) これは、二つの問題があると思うのでございますが、
一つ
は、現在
監察
、監査という
機構
といたしましては、私の方と
大蔵省
の財務局、それから、会計検査院は別の
機関
でございますけれ
ども
、一応そういう
対象
に入る。それから、
各省
にやはり
各省
の
権限
で自分の
仕事
を反省していく、自体
監察
というものが、
監察
といっていいかどうか別問題といたしましてございます。それから、まあ
監察
というふうに一般に言われておりますが、たとえば、建設省に例をとりますと、何か竣工検査で係員が行く。あるいは災害がありましたときに査定に行く。建設省の
ごと
きは、
中央
にそういう
補助
金の
権限
がございますから、査定も
中央
でやりますし、それから竣工検査も
中央
から行く。こういうものは
監察
とか監査ではないが、相手官庁にはやはり何か
審査
を受けるという感じで、そういうものを全部
監察
、監査といいますと、これは非常に多いのでございますが、これは各官庁がございます。しかし、純粋に
監察
とか監査というふうに限定いたしますれば、今言ったように、まあ
大蔵省
の財務局の
監察
、
行政管理庁
の
監察
ということに
政府
部内ではなることになります。
政府
部外では会計検査院、こういうことになります。財務局とわれわれの方とは以前から部内でございますし、いろいろ話し合いました。最近も主計局長と私の方と懇談いたしまして、まあ
機構
の問題は、今どうということにいきません。ただ問題は、なるべく同一
対象
なり、まあ計画も、同じことを同時にやるというような無理なことは避けたいということが
一つ
。それから問題になりますのは、ある市なり町村、まあ町村に同じ時期に別の
機関
が行くということが一番問題の焦点ではないか。そこで、なるべく同じ
対象
を避けて行くということに努めているわけです。会計検査院は、これは
政府
部外の
機関
でございまして、そういうふうな部内
機関
のようなわけには参りませんし、もともと目的も違っておるわけでございますけれ
ども
、しかし、必ずしも会計検査院が行った同一市町村にわれわれの方が行かなくっちゃならぬということもないわけでございます。また、会計検査院としても、それは、どうしても必要で、問題があるという
調査
は別といたしまして、
全国
相当数の町村の一部分に行くわけでございますから、なるべく
対象
を重複しないと、
事柄
のことは、まあこれは
権限
としてやることでございますが、その
事柄
によって行く町村で、きのうはあっちが来たが、あしたはこっちが来るといったようなことは避けて、また、ほかの町村でも
資料
を得られるというような場合は重複を避けるというようなことは、常々話し合っておるわけでございます。その点十分ではございませんが、大体そういう気運に進めるように、われわれの方も努力しておるわけであります。
竹下豐次
34
○竹下豐次君 なお、ほかの省から
調査
をやられますね。その場合に一々、私の方は何月の何日からあそこに何を
調査
するつもりだということを、ほかの省に御通知になるのも大へんなことでございましょうしね。しかし、何ら
連絡
の方法がないと、ほかの省との
関係
がやはり重複することになるのじゃないかと思いますが、見ておって、どうもあそこは今
大蔵省
でやっておるからして、こっちの方は遠慮しようという程度のことなんでしょうか。あらかじめある程度の打ち合せをして、一応はあの鉄道の方は私の方でいつごろからやるということをお知らせになって、
関係
のところに……、で着手されるということになるのでしょうか。その間の
連絡
はどういうことになりますか。
岡松進次郎
35
○
説明員
(
岡松進次郎
君) 今までの経験によりますと、
調査
項目
が同一時期に非常にダブったといったような例は非常に少なかったわけでございます。そういう際は、一応日にちをずらすといったようなことを現に財務局とも協定してやっております。ただ、その
調査
項目
は、やはり独自にきめる点もございますので、必ずしもうまく
調査
項目
が全然別のものを調べるというふうな
調整
は、なかなか実際問題としてできない。しかし、同一時期に同一
項目
で同じ町に行くというようなことは避けなければならない。しかし、そういう例は割合少いのでございます。まああった場合もございます。結局やはり時期をずらしても、たとえば夏に財務局がA村に行ったと、この秋に、同じ
項目
ではないけれ
ども
、やはり
調査
上似たような
項目
で行くという場合に、そのA村に行かずに、B村に行くといったようなことが、非常に理想的に行けばいいわけでございます。そういうふうな、
対象
を避けるといった点も考慮しておるわけでございます。
竹下豐次
36
○竹下豐次君 私の質問は少し古いのですけれ
ども
、もう二年も前の話だから……。一番いやがられたのは、
統計
を作るにしても、同じ種類のものが
大蔵省
からも来る、あなたの方からも来る、ほかの省からも行くといったようなことで、しかも、同じ
統計
だったら少し余分に作ったらいいはずだけれ
ども
、形が違って、これが一番困ると、それから受付の応待する時間だって大へんなことになって、何時間とかいう時間数を聞かされたこともありましたがそれは忘れましたが、非常にその
調整
ということは、私はむずかしいことだろうと、その当時から思っておりましたが、何とかいいお知恵がその後出たんじゃないかと思って、実はお尋ねしているわけなんです。大体しかしお話で、現在おやりになっていることがわかりましたから、またこの後、機会がありましたら伺うことにして、今日はこの程度にいたします。
上原正吉
37
○上原正吉君 ちょっと一言お尋ねしたいのですが、
行政管理庁
で
監察
をなさる場合に、経費の浪費とか冗費とか、これが
対象
になるのは大へんもっともで、けっこうだと思うのですが、
措置
の当とか不当とかというような問題です、たとえば外貨の割当だとか、あるいは許可だとか認可だとか、こういうものの当、不当というふうなものは、会計検査院の検査
対象
にもならないようですし、願わくは
管理庁
で
監察
をやってほしいとわれわれは思うのですが、そういうこともやっておいででございますか。
岡松進次郎
38
○
説明員
(
岡松進次郎
君) もちろんやっております。
上原正吉
39
○上原正吉君 それから、たとえば調達などの場合、物資購入などの場合、それぞれの役所にそれぞれの規格の定めがありまして、厳重な検査をして、規格に合格したものを納入させる、こういうようなことをやっておるようですが、これがときに、とうてい誰が作っても合格し得ないような厳重な規格を作って置いて、そうしてある業者が製品を納入するとその規格にパスするが、それ以外の業者は容易に合格し得ない、もともと合格し得ないような厳重な規格が設けられてあるというふうな疑いがなきにしもあらずなんですが、こういうような実例か何かに逢着したことがおありでしょうか、どうでしょうか。
岡松進次郎
40
○
説明員
(
岡松進次郎
君) 現在まで、調達
業務
につきましては、主として現在の防衛庁の前身、保安庁でしたかの時代に一度やりました。実はこの計画にもありますように、来年——今、準備
監察
といいますか、準備的な下調べをやりまして、来年度から防衛庁をやりたいと思っておりますが、主として調達
監察
、以前の調達観察につきましては、相当問題がありましたけれ
ども
、御指摘のような
趣旨
につきましては、あるいは
調査
不十分であったかもしれませんが、以前の
調査
としましては、そういう面は
監察
面に現われておりませんが、今後はそういうようなこともあるいはあるかと存じますので、今後の
調査
については、そういう点も十分考慮して
調査
したいと、こういうふうに考えております。
上原正吉
41
○上原正吉君 これは希望でございまして、御答弁はいただかなくてもけっこうなんですが、どうぞ
政府
部内の助言
機関
として、
管理庁
が十分存在を発揮していただくためには、どうかその官庁の当とか不当とか、これを
一つ
なるべくたくさん取り上げて、
政府
の施政が国民の信頼を失うことのないように
一つ
努力するように、切に希望する次第でございます。
竹下豐次
42
○竹下豐次君 本日すぐお答えいただかないでもいいんですが、なるべくならば、書いたものをいただけたらけっこうだと思いますが、前の
行政整理
で、特別退職金というようなものが出ましたですね、その
関係
で、非常にたくさんな、普通の場合よりもよけいな支出があっているわけですが、それは人員を整理する手段として、やむを得ない方法であったということもわかっているわけです。一方、人員整理ということは、
予算
の節約ということになるわけだと思います、それが全部じゃありませんが。それで、まとまって大きい金を出した。それが決行されてから二年ばかりたちますが、その間の収支の
関係
は、どれだけの利益があったか、つまり人員との
関係
、人がうんと減らされたということになると、その方の俸給は減るわけです。退職金は、特別の退職金だから、うんとふえた。差引勘定はどういうことになっておりますか。つまり
行政整理
が、
予算
面から見た整理になるかどうかという点が知りたいのであります。これは、数字をお出しになることはむずかしいことかと思いますが、何か
資料
がありましたら。
岡部史郎
43
○
政府委員
(岡部史郎君) 竹下
委員
のお尋ねの点につきましては、
資料
的にできるだけ早く提出いたしたいと思いますが、私の記憶いたしておりまするところでは、二十九年度にこの前の
行政整理
が始まりまして、その際におきまして、その年の
予算
に及ぼす影響につきましては、整理によりまして
人件費
が減る、その分だけ整理退職に伴う十割増しの特別手当を出しまして、それで初年度においてはとんとんでございまするが、その後の年度におきましては、減った分だけ
人件費
が減るという計算に相なっているわけでございます。ただ、その後また、
業務
量の増加によりまして、たとえて申しますれば、郵政省
関係
におきましては、年々四千人ぐらいの人員増加もございまするが、そういう点が相殺されていくわけでございまするが、筋道はそういうことになっておりますので、
資料
のでき次第提出いたします。
竹下豐次
44
○竹下豐次君 結局これは、特別の手当を出した、そのときには
予算
が予想外にふえた、人を減らした、それで減ったあとがぐんとふえるのも必要やむを得ないことと思いますが、また、補っていくということになると、何のための特別退職手当かわからなくなる。まだそれが実行されてからそう年数がたちませんので、その成績を今から出していただいても、それを
最後
の判断の
資料
にするにはちょっと不十分だと思いますが、私の聞きたいのは、そこのところを聞きたいと思うのです。
岡部史郎
45
○
政府委員
(岡部史郎君) 重ねてお答え申し上げますが、この前の
行政整理
は、二十九、三十両年度で六割、四割の割合でやっておりますので、お話の
通り
、まだそれの結果は出てこない、それからまた、新しい
業務
量に伴いまして、人員もふえて参っているわけでございまして、これは、年々やむを得ない
業務
量に伴いまして人がふえるのは、これは認めていかなければならぬじゃなかろうか。来年度におきましても、極力人員の増加は抑制したい、こう思っておりますが、これも、ある程度
業務
量に見合う
定員
の増加ということもあり得るのじゃないか、これはまた、
定員
法の
改正
につきまして、御
審議
をいただくことになっております。ただ、そういう整理をして、人員を抑制するという努力を一方に払い、必要な
定員
を確保していく、こういう考えでおりますので、御了承いただきたいと思います。
亀田得治
46
○
委員長
(
亀田得治
君) ちょっと速記をやめて。 〔速記中止〕
亀田得治
47
○
委員長
(
亀田得治
君) 速記を始めて。 暫時休憩いたします。 午前十一時四十九分休憩 ————・———— 午後一時四十九分開会
亀田得治
48
○
委員長
(
亀田得治
君) 休憩前に引き続き、
委員会
を再開いたします。
一般職
の
職員
の給与に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(閣法第一〇号)を議題に供します。まず、
政府
から提案理由の
説明
をお願いいたします。
田中榮一
49
○
政府委員
(田中榮一君) ただいま議題となりました、
一般職
の
職員
の給与に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その提案理由並びに
内容
の概略を御
説明
申し上げます。 国家公務員の給与に関する本年七月十六日付の人事院
勧告
につきましては、これを尊重する方針のもとに
政府
において鋭意検討中でありますが、その
内容
においてなお考究を要するものがあり、かつ、多額の経費を必要とするため、早急に結論を得ることは困難な
状況
にあります。 しかしながら、同
勧告
中の「毎年三月に俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額の〇・一五月分に相当する特別手当を支給するものとする。」との点につきましては、
勧告
の
趣旨
にかんがみ、すみやかにその
趣旨
を達成することが適当であるとの結論に達した次第であります。ただし、
勧告
どおりに特別手当という新しい手当を創設いたしますことは、給与体系をますます複雑にするおそれがありますので、むしろ、既存の臨時給与を
増額
することによりその
趣旨
を実現することがより適当であると考えるのであります。 以上の理由により、この際、国家公務員に十二月十五日に支給する期末手当の額を〇・一五月分
増額
することといたしました。 なお、本
改正
法律案
により
増額
されることとなる部分の本年十二月における支給につきましては、各庁の長が既定
人件費
の節約等によりまかない得る
範囲
内で定める割合により支給することといたしました。 以上が本
法律案
を提案する理由並びに
内容
の概略であります。 何とぞ慎重御
審議
の上すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
亀田得治
50
○
委員長
(
亀田得治
君) 本
法律案
に対して御質疑のおありの方は、順次御発言をお願いいたします。
永岡光治
51
○永岡光治君 今の
説明
で、人事院から
勧告
されております、給与体系を含むいわゆる基本給の改訂の問題ですが、これは困難だからという理由でありますが、これは、いつごろ大体結論をお出しになる見込みですか。
田中榮一
52
○
政府委員
(田中榮一君) 本件につきましては、先般私からも御
説明
申し上げた
通り
でありまして、非常に
内容
が広範でございまして、また、技術的に非常に検討が複雑でございまして、かような
関係
から、現在も
作業
を進めております。従いまして、残念ながら臨時
国会
中にはこの検討は終了いたしませんでしたけれ
ども
、来たるべき通常
国会
中には、何らかの結論を出さねばならないというような立場におきまして、
政府
といたしましても、誠意をもって鋭意検討をいたしておる次第でございます。
永岡光治
53
○永岡光治君 通常
国会
中には何らかの結論を出さなければならない、そういうようなことで検討しておるということでありますが、通常
国会
中に出されるということになると、大へんおそくなるわけです。私はこの前、倉石労働大臣の答弁の中で、この臨時
国会
中に結論を出すように、目途としてやっておる、こういう話でした。今の御答弁とえらい食い違いがあるわけですが、それではちょっと間に合いそうにもない印象を受けるわけですが、どうですか、この十二月中に結論を出すぐらいの目途で努力をされていないのですか。
田中榮一
54
○
政府委員
(田中榮一君) おそらく私は、倉石労働大臣も、この給与体系の基本的な検討につきましては、前から非常に急いでおりまして、なるべく早く、
一つ
急速に
作業
を終了するようにというようなお話がございまして、現在
内閣
の方におきましても、
作業
を取り進めておるような次第でございまして、当時、倉石労働大臣といたしましても、あるいは臨時
国会
中と言ったかどうか、私は存じませんが、可及的すみやかにという気持でお答えをしたのではないかと考えておりますので、臨時
国会
中にできなかったことは、まことに申しわけないのでありまするが、この検討が非常に、先ほど申しました
通り
、複雑多岐にわたっておりまするので、なるべく慎重に、また正確に検討を必要といたしますので、さような
関係
から、やむを得ず今日おくれておるわけでございますので、
政府
としましては、すみやかに検討を終るように努力いたしておりますので、この点
一つ
御了承願いたいと思うわけであります。
永岡光治
55
○永岡光治君 まあすみやかにという、そのニュアンスをどう受け取るかという問題でしょうけれ
ども
、今の御答弁によりますと、やはり通常
国会
中に結論を出すというのでは、これは、今度の
予算
がいつ
国会
に提案されるかわかりませんが、例年の例を引用するならば、大体一月の末提案される慣例になっております。従いまして、その間それまでには十分これは用意しなければならぬ問題だと思うのですが、それには当然間に合うと解釈しているのでしょうか。
田中榮一
56
○
政府委員
(田中榮一君) ただいまの御質問に対しまして、
政府
としましては、当然これは、通常
国会
中に検討すると申しますのは、
予算
編成の時期までにできれば
作業
を完成いたしまして、
大蔵省
と
予算
的の折衝もはかりたいと実は考えておるのであります。まあできればその
予算
編成時期とにらみ合せまして、何とかこの給与体系の整備だけは
一つ
完成いたしたいと、こういうような気持で、現在検討を加えておるような次第でございます。
永岡光治
57
○永岡光治君 これはもう当然……、今の御
説明
の中でも触れておられますように、三月期の特別手当を繰り上げ支給されたと、こう言われておりますが、これは、いずれあとでたださなければならぬと思っておりますが、こういう問題については、
人件費
等の差し繰りでやれ、こういう考えでおるやに承わっておるのでありますが、私たちが従来の
状況
から考えて、たとえば定期昇給も完全に行われていないという現在の
状況
から考えて、当然これは補正
予算
を組むべきものと解釈をしているわけであります。特にあなたの方から出されましたこれは、あれですか、閣議決定案で見てみますと、「既定
人件費
の節約等により捻出するものとし、これがための補正
予算
措置
は講じないものとする。」ということを最初は考えておったが、これは墨で抹消されておるわけでありますから、当然これは、補正
予算
は組むものと解釈せざるを得ないわけでありまして、そういう点から考えましても、やはりこの年度内の補正ということは当然問題になるわけでありますから、給与改訂は、ぜひこれは年度内にやってもらいたいというのが私たちの強い主張であるわけです。こういう観点からいたしますと、ぜがひでもこれはこの通常
国会
の
予算
を提出するまでに給与改訂については基本給の訂改についての結論を出して、そこに間に合うようにしなきゃならぬと、こう思うわけですから、ぜひそういう目途で最大の努力をして実現を期してもらいたいと思うのです。これは要望いたしておきます。 それからこれと関連して次の問題にいたしますが、基本給の改訂についてでありますが、給与体系の問題は、これもこの
委員会
でしばしば私たちの
意見
を申し上げておりますように、この体系では、将来にわたりますと不利になる、こういう考えを持っておりますので、この体系についても十分考慮してもらわなきゃならぬ。特にこのやはり同じ給与改訂するならば、公務員が喜んで働けるものをやった方がいいんじゃないか、いやいやながらもらう給与よりは、同じ金を出すならば、やはり喜んでいただける体係が一番いいんじゃないか、これが能力を増進するゆえんでもあるということで、その体係もぜひこれは変えてもらいたいということを、第二の要望として申し上げておきます。 第三点は、これは質問になるわけでありますが、御承知の
通り
三
公社
五現業、特にこの三
公社
関係
の給与改訂につきましては、ことしの三月に調停案が出されまして、それぞれ国鉄なり、電々なり、あるいは専売なり、あるいはまた郵政
職員
なり等で、
団体
交渉を進めておるようでありまするが、承われば一部のある組合では解決を見たように承わっております。そういうことになりますれば、私は当然一般公務員の場合でも、とにかく人事院の
勧告
の
趣旨
というのは、一般の民間の組合であるとか、あるいは三
公社
五現業等を検討した結果、一一%の開きがあるという、こういう結論に基いて今度の給与改訂の
勧告
を行われた
趣旨
から考えましても、当然年度内の実施ということは考えなきゃならぬ。これはもう既定の事実です。そういうわけでありますから、ぜひこれも年度内に実施しなければならぬと思うのですが、そういう場合でもなおかつ
政府
はこれを行わないという考えを持っておるのかどうか、その点お尋ねいたしたいと思います。年度内実施をですね。
田中榮一
58
○
政府委員
(田中榮一君) 現在のところ実施時期につきましてはまだはっきりきめておりません。年度内であるか、四月以降になるか、その点はまだはっきりきまっていないのでありまするが、ただ実際の現在の
作業
の進捗
状況
とか、それからまたいろいろ財源
関係
とか、財政上の事由とか、そういった
関係
から勘案いたしますると、年度内の実施ということが非常に困難な事情があるようにも考えられるわけでございまして、
政府
としましては、できるだけ、先ほど申しました
通り
に最善の努力をいたしまして、一日も早くこれが実現できるように最善の努力をいたしたいと考えておるわけであります。
永岡光治
59
○永岡光治君 この点は特に大切な問題でありますので、重ねてこれはお願いを含めて強い要望をするわけでありますが、御承知の
通り
、この
勧告
が出されたその理由とするところは、大きな開きがあるということと、それから二十九年一月以来改訂されていない、しかも七月に
勧告
されましても依然として支給されずに、これが三月期の特別手当を
政府
の方では年内に繰り上げてという御
趣旨
でこういう年末手当を
改正
して
増額
する、こういうような方針をとっておるようでありますが、これは公務員にとって、今お話によれば、基本給の改訂についてはいろいろ
資料
を検討しておると、すみやかにという精神であるが努力しているということでありますが、いずれにしても、
勧告
をされて、かりに年度内実施されましても一月からですから、七月から十二月までの間というのは、かなり期間があるわけです。
資料
がよく検討できないという、そういう
政府
側の責任のゆえに公務員の給与改訂がおくれるということは、何としても公務員としてはあきらめきれない大きな不満を持っておると思うのであります。そういう意味からいたしまして権衡をとるという考えをもちまして、何とかして年度内実施ということはぜひ行なっていただきたい。とりわけ
勧告
は、御承知の
通り
一連の
勧告
になっている。基本給の改訂と、年度末手当、こういうことでやったわけです。それを切り離して、あとはどうでもいいのだということにはならないと思う。その人事院の精神を、三月は気の毒だから十二月という気持でありますから、私はこれは年度内に実施さるべきものと思っておりますので、ぜひこの
予算
の編成に当りましては、
政府
におきましても万難を排して年度内に実施するように、最大級の
一つ
努力をしてもらいたいことを、特に要望いたしておきます。それでそういう要望についての
一つ
もう一度所信をお伺いいたしたいと思うのです。
田中榮一
60
○
政府委員
(田中榮一君) 先ほど申し述べました
ごと
くに、
政府
といたしましては、もう最善の努力をして可及的すみやかにという方針で現在検討を加えておりまするので、時期等につきましては、今ここで一月一日からか四月一日から実施になるかということは、ここで明言をいたすことは困難でございますが、
一つ
政府
としましても可及的すみやかに実施するという方針でありますから、その点で一応御了承願いたいと思うのであります。
秋山長造
61
○秋山長造君 その点、今永岡君の質問に関連してお尋ねするのですが、いつから実施するのだといわれれば、やはり責任ある当局としては、それはその時期ははっきりできないとおっしゃるのは、これはわかるのですけれ
ども
、しかしそれにしても、人事院
勧告
が夏出て、それでそれ以来鋭意検討中だ検討中だと、すみやかに成案を得てという答弁を何回となく繰り返しこの
委員会
で承わってきておる。そこでいつから実施するというほど固まったお考えは伺えないにしても、大体人事院の
勧告
を検討するなら検討するで、大体いつごろまでに検討を終るのか、いつごろまでにそれに基いての
作業
を終るという
一つ
の目標というか、めど、目途というものはあるはずなんですね。その目途、たとえば一月からとか、二月くらいに終りたいという目途がある、それからかりにそれがないにしても、せめて大きく分けて、年度内には何とかこぎつけたいとか、あるいは実施はおそらく翌年度からだろうとかいうくらいな、大ざっぱな目途だけでもこれは承われればいいと思うのですが、その点はどうですか。
田中榮一
62
○
政府委員
(田中榮一君) この給与体系の
改善
につきましては、先ほ
ども
お話の
通り
に、
予算
編成と並行して参っておりますので、大ざっぱに申し上げますと、
予算
編成が終る、
予算
が組み立てられる時期までに、その前に、給与体系の人事院
勧告
の
内容
の検討は終らねばならぬと思っております。大体めどとしましては、
予算
編成が全部終了する、
予算
編成ができるという前までにこの検討は一応終了をすべきであろうと、それによってこれを
予算
にどう編成していくかということになるであろうと、こう私
ども
としては考えております。
永岡光治
63
○永岡光治君 この年末手当の問題について、これは
改正
案が出されておりますが、人事院
勧告
は、三月十五日に特別手当を出せと、しかしそれは
政府
の方ではおもしろくない、こういうのですが、それでは
勧告
を尊重したことにならぬじゃないですか。どこまでも公務員は年末の手当は二カ月分下さいと、年度末は年度末でそれぞれ三
公社
五現業にも出ているわけでありますから、当然それとの見合いで私は
勧告
が出たものと解するわけです。ですからこれをすりかえられたんでは、単なる時期が繰り上っただけというのでは、誠意というものがあまりにも誠意にならぬと思うのですね。これはどうかそういうことのないようにしてもらいたいと思うのですが、どうでしょうかね。
田中榮一
64
○
政府委員
(田中榮一君) この人事院の
勧告
の
内容
は、御
案内
のように、年度末手当、いわゆる特別手当の支給、新たな手当を、年度末手当をここに創設しまして、それで一般国家公務員に支給してもらいたいという、こういう
勧告
の
内容
になっております。そこで、先ほど提案理由に申し上げましたように、年度末手当という特別手当をここに新たに
設定
しまして支給するということは、もちろん国家公務員の給与
改善
にはなると思うのでありまするが、ただ新しい手当をここに
新設
するということは、現在の
政府
の方針としまして、これはちょっと採用できがたい問題であります。それからまた一般にもし
政府
がこうした新しい年度末手当というものを創設したとした場合において、これは直ちに民間の給与にも非常に影響を来たすことも考えられるのでありますから、そういうような
関係
から、名を捨てて実を取るという意味におきまして年度末手当というものを年末に繰り上げて、そして年末の手当、いわゆる期末手当に対する〇・一五の
増額
をしてこれを支給すると、こうした方が
政府
の給与体系をくずさないで済むわけでありますから、そういうような
措置
をとったわけであります。
亀田得治
65
○
委員長
(
亀田得治
君) 基本的な問題もあるのですが、
地方
公務員の
関係
、自治庁
長官
は
予算
委員会
にも行かなければならないので、だからできたらそっちの方を先にやって下さい。
伊藤顕道
66
○伊藤
顕道
君
長官
の方へお伺いしますが、御承知のように、
地方
財政は二十九年のころから特に深刻になってきたと思うのですが、現在ますますそういう傾向にあると思うのですね。そこで、各都
府県
の公務員の既得権である昇給昇格するあるいはストップ、あるいは遅延と、そういう苦しい
状況
にあるわけですね。そういう情勢の中で、ここにありますように既定経費の節約ということは、言うべくしてなかなか実際には行えないということは、
長官
もよく御承知だろうと思います。にもかかわらず、こういう困難な情勢の中で、あえてこの既定経費の節約、万やむを得ない場合には短期融資と、そういうようなことがここにうたってあるのですけれ
ども
、これについて果してこういう困難な情勢下でこういうことができるかどうかということを、どういうふうにお考えか、その点をはっきりお伺いしたい。
太田正孝
67
○国務大臣(太田正孝君) お答え申し上げます。
地方
財政が非常に窮屈な
状況
にあるということはお示しの
通り
で、昇給をストップしたり、あるいは払えない
状況
とか、そういうようなのは御承知の
通り
でございます。だいぶ世間に誤解もありまして、
地方
財政が少し持ち直したといいますか、三十年度の決算におきましても赤字の増加は鈍くなったというけれ
ども
、赤字はふえております。ただ足取りが鈍くなったという程度であります。これは一般的の
地方
財政の
状況
を御判断願える
一つ
の
資料
と思いますが、しからば今回の年末手当をふやすことについてどうするか、これは財政の法則としまして国にならっていくわけでございますし、
地方
財政と申しましても非常に大きさと種類がたくさんあるのでございます。再建
団体
もあれば、自主的再建
団体
もあれば、再建
団体
というのはもともと赤字でございますが、これは県を言ってもよろしゅうございますが、兵庫県なんか非常に金が入ってきている、そうかと思うと東北六県なんかは財源なんかは非常に苦しい、つまり、ばらばらだということは言い得るのです。で、財政の法則としまして、こういう場合に国家が始末をしろというならば、それはやはり探すことは探さにゃならぬと思います。だから、節約という問題を除く必要はないと思います。あるべき所もあるのでございまして、非常に豊富な県もございます。だが、一応そういう意味は節約ということを一応の
建前
でやります。節約でやれないじゃないかと、こういう面は御指摘の
通り
であります。それをどうするかと、こういう問題につきましては、閣議におきまして私は言ったんですが、
内閣
も変ろうというようなときに、いいかげんにしておくことはいけない。政治道徳上悪いことである。やるという以上は出さなければならぬ問題になってくる。昨年末についての手当につきまして、本年二月であったと記憶いたしますが、その出した金の始末をいたしました。さしあたりの金の融通ということは、融通にすぎませんので、結局何々県でどれだけ出すかということは、結局足らぬ場合にどうするかという問題が一番基本かと思います。それは国の方で全体としてめんどうを見ていかなければならぬ、このことは実は国の方にもあるのでございまして、防衛庁の
ごと
き、あるいは法務省の何というのですか、検察官の費用とかいうようなものは、やはりこれは足らないのでございます。これも始末ということは融通、結局足らなかったらどうなるか、同じ問題でございますが、こういう点につきまして、
最後
のめんどうはやはり見ていかなければならぬというのが昨日の閣議の決定でございます。それにどれだけあってどれだけになるかということは、節約問題とからんでおりますし、今のところで数字を出すことはできませんが、その処理をどうしていくかということにつきまして
最後
のめどは財務当局において考えるよりほかはない、こういう
状況
でございます。
伊藤顕道
68
○伊藤
顕道
君 大体方向はわかったのですが、さてそういう既定経費の節約を多少できる県もあるというようなお話ですがね、おそらく大部分は困難だと思うのであります。そこで、もし既定経費の節約でまかなえない場合、それが大部分だと思いますが、そういう場合に、
趣旨
としてはわかったのですけれ
ども
、それじゃ具体的にどういう方法で、たとえば通常
国会
で
予算
の補正をするとか、あるいは新年度において方法を具体的に講ずるとか、そういうような点、具体的に承わりたいのですがね。
太田正孝
69
○国務大臣(太田正孝君) これは主として財務当局の
大蔵省
関係
の問題になりますが、今言われました補正ということは、この臨時
国会
でやらぬことははっきりいたしております。それまでの間にどうなっていくかということにつきましては、一般的の問題として考えなければなりませんので、補正とはっきりきめるということも
大蔵省
としてはできないだろうと思います。昨年はとにかく
地方
財政につきましては法人税のはね返りがありましたし、あるいは入場税の
関係
がございまして、確か二十億ぐらいのものを埋めて参りました。埋めるというのはこれは二月一ぱいにやらなければなりません。
地方
でやる場合には特別交付金で通していくことになりますので、そんな
関係
がありまして、今ここではっきりどういう手段ということは申し上げられませんが、必ず出すようにするということだけは閣議で決定いたしたわけでございます。どういう方法、すなわち補正にするかどうかということは、これは財務当局が口を切るべき問題で、私から申し上げることはできませんが、そういう場合もあることと思います。
伊藤顕道
70
○伊藤
顕道
君 それで、義務教育費国庫負担の面が大体およそ八億ぐらいになると思いますね、
地方
の負担が大体三十一億四千万ですか、大体約三十一億になると思うんですがね、今回の〇・一五で……、これは
大蔵省
の方から伺ったんですがね。そういうふうになりますと、今の点がはっきりしていないと、
地方
では非常に実施ができないと思うんですね。そういう
措置
についてどういうふうにお考えですか。
太田正孝
71
○国務大臣(太田正孝君) 今の数字でございますが、義務教育八億その
通り
でございます。国庫負担分と私
ども
言っております、それ以外の分もございますので、まあとにかく国庫の負担となる分が八億です。それから
地方
団体
の方では交付
団体
と不交付
団体
がございまして、二十二億というのがまあ正確な私
ども
の数字でございます。あわせて三十億の金の問題です。不交付
団体
の方には、たとえばあまりまじかなことを言って何ですが、東京などは非常な金がございますのでこういうことは問題でございませんのですが、二十二億の八億、あわせて三十億、もうちょっと端が出ておりますれ
ども
、大体三十億でございます。その金をどうしていくか、義務教育費の方は国の方でめんどうを見る。
府県
はどこも出どこがございませんので結局二十二億の方が問題になるのですが、
地方
公務員と申しまするが、これは
地方
自治体で自主的に処理すべき問題でございまして、その中には今申しました
地方
公務員法によってやるものと、それから教育公務員法によってやるものと、警察法でやるものと、みんな取り扱ってるわけでございます。いわば同じ屋根の下にあって、片方をやって片方をやらぬというわけにはいきませんし、公平の原則からいってもいけない。ましてや
法律
では国家公務員法にならってやれ、ということが書いてあり、われわれは期待しているわけですが、その意味におきまして足らざるところを考えて行かなければならぬ。先ほど一番問題になりました再建
団体
という問題がございますが、再建
団体
にも非常に財源の豊富になるべきところもございますが、これは実は少いのでございます。東北初めみんな悪いのでございます。昨年の例をとって申し上げましても大へんおくれましたが一応片づきました。
地方
で
府県
で申しますと、長崎、鹿児島、新潟が年末手当がおくれましたが片づきました。市町村の
関係
では大まかな数字でございますが、市の方が四百以上、町村の方が三千以上年末手当を去年に片づけまして、残った大部分のものが、ついこの間、片づいたと私は
報告
を受けております。それをどうやってやったかということは、先ほど言ったような手段をとりまして、あるいは税の問題を考えるとか、だいぶ金は入ってきてるわけなんでございます。国の方の国税の方が入ると同じように、
地方
税
関係
においてもやはり余裕が出てくるわけであります。いわんや三税の
関係
のことを考えてみますと、そういう点も考えられます。何としても出すことにつきましては十分な注意を払って目的を達するようにしたい。またそのめどができなければ
地方
も出さぬということも、これもごもっともでございます。手続に関することですが、
法律
がきまりますれば、すぐこの主意を
地方
に渡すつもりでございます。 それから再建
団体
につきましては、実は計画を変えなければならないようになります。これだけふえただけ計画を変えなければならない。計画を変えるときには、自治庁
長官
の
承認
ということになっておりますが、しかし年末が迫っておりますし、うっちゃっておくわけにはいきませんから、法文の中にも災害その他やむを得ない場合には事後承諾でいい、ということになっておりますから、手続におきましても、再建
団体
を除外しないように、その目的を達するようにやって行きたい、こう考えております。
伊藤顕道
72
○伊藤
顕道
君
長官
の公平の原則ということはよく尊重せられていることはわかりました。そこで国家公務員については例年の例で大体十二月十五日を目途として間違いない、問題ないというふうに把握しておるのですが、それはあまり心配ないのですが、
地方
公務員の場合は、特に教育
職員
など大体二十五日で打ち切りになる。そういうことについては何とか国家公務員も
地方
公務員も公平の原則の上に立って、どうせ与えるものでしたら時期についても十分遺憾のないように
措置
を講じてもらいたいと思うのですが、その点については大丈夫でしょうか。
太田正孝
73
○国務大臣(太田正孝君) 今伊藤さんの御心配になっておる点は私も心配しておる点で、
法律
が
通り
ますればなるべく早く実行するようにして行きたいと、こう考えております。
事務
当局の方にもそのことはすぐにできるように用意をさしておるわけでございます。
伊藤顕道
74
○伊藤
顕道
君 今の赤字のいわゆる再建
団体
については、短期融資等
措置
せられると思うのですが、それまではいいのですが、そのあと始末ですね、短期融資は
説明
するまでもなく早急にやはり
地方
の負担になって来るわけですから、そのあと始末についてたとえば、十分、
一つ
親心でこれを善処してやる、そういう働きかけが必要と思うのですが、その点についてどう……
太田正孝
75
○国務大臣(太田正孝君) 先ほど申しましたように、借りたのは借りたで融通でございます。結局それはどうするというめどがつかないと、向うも踏み切れないわけです、その点につきまして私が申し上げましたように、どこまでも実行し得るような手段をとって行きたい、またすべきである、こういうように申し上げておきます。ただ国家と違いまして
地方
団体
は自主的にこれをきめます、いろいろな
団体
の何がございますので、それを一にするということはこれはあり得ない。私
ども
こうなった場合にどうなるかということは、実行し得るように国家としてみて行かなければならぬ、こういうわけでございます。
伊藤顕道
76
○伊藤
顕道
君 先ほどお話で一応筋はわかりましたけれ
ども
、ただこれだけではまだまだ不安定であって、今繰り返して申し上げるように、
地方
財政の窮状からなかなか県によっては脱落する県が出て来ると思う。こういう点に関して自治庁では特に
地方
行政
の指導という面から、たとえば知事
会議
等招集して、各
府県
〇・一五の
増額
について遺憾なく実施のできるよう、そういうような
措置
を講じてもらうことが大へん好ましいと思うのですが、そういう点についていかようにお考えでしょうか。
太田正孝
77
○国務大臣(太田正孝君) 先ほ
ども
申しましたように、
法律
の通ったあとで早くこれを実行するようにと、これが国家と同じような水準によく行くという期待は私
ども
持っておりますが、命令してやるということはこれは自主性からできないのでございますが、知事会等招集してと申しますか、
連絡
をとるということは、向うも条例を作らんならぬ
関係
もございますので果してできるかどうかわかりませんが、御期待に沿うような意味においての自治庁としての努力は十分いたしたい考えでおります。
伊藤顕道
78
○伊藤
顕道
君 たとえば知事会等の招集は困難である、そういう情勢であるとすれば、通牒等により各
地方
が〇・一五の
増額
を容易にできるように、脱落の県がないような
措置
を講じていただきたいと思うのです。
太田正孝
79
○国務大臣(太田正孝君) 詳しくこれはこうこうこうというような意味であるということを
地方
にすぐ通知するようにいたしておりまして、間違いないように期しております。
伊藤顕道
80
○伊藤
顕道
君 その点
一つ
しっかりやって下さい。
太田正孝
81
○国務大臣(太田正孝君) よろしゅうございます。
秋山長造
82
○秋山長造君 ただいまの
地方
に通牒を流されるというのは、具体的にあすの本
会議
でこれがきまると思います、十三日ですが、支給日は十五日になる。そうするとよほど敏速にやっていただかないと今までの経験からいうと、どうしても国家公務員と同時というわけにいかない。いかないばかりでない、去年あたりは歳末押し迫ってまで、すったもんだやっておるので、さらに
地方
によっては正月に持ち越し、さらに旧正月に持ち越すというわけで、やっと年度末に片がつくという状態なんです。今年だってその状態は
一つ
も
改善
されていない。だからよほどこの
行政
指導というか、まあ主務者を集めてどうされるということも考えておられる、また文書によって直ちに通知をなされるということも考えておられると思うのですが、それらの具体的な点、たとえばあす
国会
を通過すれば、即日、あすの夜でも
地方
に通知をなされるか、あるいは電報でなされるか、あるいはあさってやるのか、そこら具体的なことを聞いておきたい。
太田正孝
83
○国務大臣(太田正孝君) その点は非常に大切な点でございまして、実は
地方
の方もせっついて聞きに来ておりますし、支給の方法は十分とるつもりでございます。
地方
としては条例
改正
がもう
一つ
あるのでありますから、そんな点からいたしまして、こっちも早くせい一ぱいに努力させるよう、今から努力するつもりであります。
秋山長造
84
○秋山長造君 それはだいぶ前から予想されたことでもあるし、それから
地方
としても、だからその腹づもりでこっちが、
中央
が正式にきまるのを待っているという状態じゃないかと思うのですね。だからまあなるべく早くということより、さらに一歩進めていただいて即刻ぐらいにやはりいくように、担当大臣からいたされていただきたいと思いますが、いかがですか。
太田正孝
85
○国務大臣(太田正孝君) 秋山
委員
の言われる
通り
でありますが、実は閣議できまったのはきのうでございまして、きのうの十一時ごろきまったわけでございまして、御趣意の点はできるだけ文字
通り
に実行いたすことにいたします。係の方へもしかるべく誠意をもってやるように言い伝えるつもりでございます。
秋山長造
86
○秋山長造君 その点は
一つ
くれぐれもただいまのお言葉の
通り
に、現
政府
の責任において
一つ
きちっと始末をつけていただきたいと思います。 それからさっき伊藤
委員
からちょっと質問が出ておりましたが、財源
措置
の問題ですね、短期融資ということは閣議決定でもはっきり謳われておるのですが、さらにただいまのお話で短期融資のあと始末については、法人税あるいは入場税等の自然増収を相当見込まれるので、後日特別交付税でみたい、こういう二段がまえの
措置
を考えられておる。それで大体この問題はまんべんなく、すべての
地方
公務員に行きわたるように適切に実施できる。こういう見通しを持っておられるはずだと思うのですが、その点をもう一度お伺いをしておきます。
太田正孝
87
○国務大臣(太田正孝君) 秋山
委員
の問題は、実は先ほ
ども
申しましたようにこれは自主的に自治体が実行するのでございまして、本年につきましても大分おくれたりしたところもございます。けれ
ども
、われわれとしてはその意味で国家公務員に準じたようにいくべきことの期待を持っておるのでありまして、自主性を持って自治体がこれを実行するのでございますが、われわれとしてはそれができるように指導と申しますか、実行を期待しているわけでございます。
秋山長造
88
○秋山長造君 それからもう一点ですね、学校教員の問題をちょっと伺っておきたいのですが、去年の閣議決定を見ますと、特に義務教育費国庫負担分の増領分については将来財源
措置
を講ずること、こういうふうに特に謳ってあったのですね。ところが今度の閣議決定を見ますと、そういう点には全然触れていられない。財源から考えると、去年は国庫負担分はちょうど十億だったのですね、ところが今年も大体八億ばかり。あまり額は違わないのですが、この点はどういう事情なんですか、去年とことしと何か事情が違うのですか。
太田正孝
89
○国務大臣(太田正孝君) ごもっともなお話でございますが、それは当然なことでございまして、第一項の方にある国家公務員の場合にも先ほど申しました節約はしていくが、自衛隊であるとかあるいは法務省
関係
で足らぬ場合があるんじゃないかということもあるが、それも書いてないのでございます。第二項の方は
地方
公務員
関係
でございまして、義務教育費はこの前書いてありましたが、ないという意味は当然やるべきことでございまして、これは間違いございません。等というのはいろいろな場合を考えて等といたしたので、義務教育費は当然御心配なくこれはやりますからさよう御了承願いたいと思います。等と書いたときに一々それを書いていきますと大へんあるのでございます。でございますから去年あってことしがないという意味は実質的に違いはない、さよう御了承を願いたいと思います。
秋山長造
90
○秋山長造君 ただこれを読んで見ると、最初の
政府
の原案には墨を入れないで、最初の原案には等ということがなくて、あとからペンでちょっと書き込んである、だからただこれはごろを合せるために等と書いた程度かと思っていたのですが、ただいまのお言葉を聞くと等というのはまことにその含む
内容
たるや広大無辺で、どうも重大なこれは字句のようですが、去年はこの点は、今おっしゃるように義務教育費の国庫負担分だから、これは書いても書かなくても当然で、
法律
できまっているのだが、きまっているにもかかわらず、去年はきまっていることをさらに文書に書いておられる。今度はそれを等というようなペンで書き込む程度で済ましておられるということは、これは多少気分的に不安を持つのじゃないかという気がしたからお尋ねしたのですが、ただいまの
長官
の御答弁でこれはよくわかりました。
亀田得治
91
○
委員長
(
亀田得治
君) 速記をやめて。 〔速記中止〕
亀田得治
92
○
委員長
(
亀田得治
君) 速記をつけて。
永岡光治
93
○永岡光治君 先ほどこの年度末手当の問題について御答弁があったわけですが、これは年度末手当を設けるということは違法でも何でもない。形式的には別ですが、そうでない限りは当然だと思うし、やはりこれは人事院が
勧告
した
趣旨
もそういうところにあるのじゃないか。これは田中さんもかつて公務員であった経験もおありだと思いますが、私たちもその経験を持っているわけですが、で、御承知の
通り
戦時中ではありますけれ
ども
、年度末があり夏があり暮がありということでやはりもらっておって、
運営
の妙味を発揮されて非常に助かったものですよ。そういう
趣旨
もあって今日三
公社
五現業あたりが出ているのです、形はいろいろ違ったりいたしますが。だから人事院が年度末手当という
制度
をとられたということは、これはなかなかいい思いつきだ、思いつきというよりもなかなかいいことを考えたと思う。こういう人事院
勧告
の精神を尊重するというのだから、
政府
は必ず実行するのだと思いましたが、それはお話を聞けば、それは工合が悪いと言う、工合悪いことはない。ちっとも心配ない、年度末は年末の一ぺんでよろしいということはない。とてもじゃないが今日の民間の情勢は違う。よく二次産業が公務員と比較されますが、民間の二次産業と比べて大変な開きがある。この開きというものは大変なものです。だからそういう年度末をすりかえて、ただ時期を早めたのだということじゃなかなか私たちは納得ができないのです。それだけでは本当の誠意にならぬでしょう、三カ月繰り上げたというだけではありがたみはそう私はあるものじゃないと思います。この点は私たちは別個のものとして受け取らなければならないと思いますがどうですか。そういうことはもう一度検討してみるわけにはいきませんか、ぜひそうしてもらいたいと思います。新しい給与体系、給与
関係
を再検討しているということでありますが、その際ぜひ人事院
勧告
の年度末手当というものについてやはり再検討する必要があると思いまするが、その辺のところもすげない返事じゃなくて、十分これは誠意をもって検討してもらいたいと思いますがどうですか。
田中榮一
94
○
政府委員
(田中榮一君) こういう手当式のものはお説のように多々ますます弁ずるで、何回も出した方がそれは公務員としては非常にいいと思いますが、現在の国家公務員の給与体系として手当式のものは、夏期手当とそれから年末手当の二つに一応限定されておりますので、従ってまたここに新たに手当を設けるということは、手当
制度
の全体の体系をくずしていくような
関係
にもなりまするし、いろいろ国家財政の
関係
から申しましても、新しく手当を設けるということは非常に大きな問題で財政上の負担にもなってくるわけであります。将来はこれは別といたしまして、現状から考えますると、年度末手当をここに新たに設けるということは、ちょっと
政府
として賛成いたしかねる問題なのでありますから、この点は
一つ
御了承願いたいと思います。
永岡光治
95
○永岡光治君 考えは考えとしてお聞きしたんですが、これではあまり
政府
は何もやっていないというても差しつかえないくらいのものですよ。ただ三月のものを十二月に繰り上げたんだ、あとは何も
政府
は努力していないんだということになれば、これは私は、国家公務員は実に落胆すると思うのですがね。これは
一つ
将来の課題として残しておいてもらいたいと思う。三十二年度の
予算
の問題もありましょうが、給与全体についての検討の際の検討の
対象
にはぜひ
一つ
残しておいてもらいたいと思うのですよ。ぜひ
一つ
そのくらいのことは、そう木で鼻をくくったような返事しなくてもいいでしょう、当然これは人事院の精神を考えてもですね。
田中榮一
96
○
政府委員
(田中榮一君) 人事院の
勧告
の
内容
にはこういうことがうたわれておりますので、もちろん、人事院の
勧告
の
内容
全体を検討いたしまする際には、この点につきましても検討はいたしたいと思っておりますが、ただ現実の問題としまして、今直ちにこれをどうするかということにつきましては、
政府
といたしましては新たに設けるということ、
新設
するということにつきましては一応反対であるという
意見
を申し上げておきたいと思います。検討は十分いたしたいと思っております。
伊藤顕道
97
○伊藤
顕道
君 今の問題に連関して、御承知のように、十二月に入ってからだいぶ官公労を初めとしていろいろ労働組合運動が熾烈に、盛んになってきておるわけです。ところが反面民間の面を見ますと、証券会社などは本俸の六カ月分、まあこれは論外といたしましても、炭労を初めとして民間の面は戦後最大のような
要求
がほとんどストなどなしに簡単に解決しておるのですね。ところが官公労から出しておる一人二千円というのは決して根拠のないことでない点はおわかりだろうと思います。人事院の数字をもってしても、民間との差額でそれよりもずっと下回った額であることも御了解いただけると思う。また人事院の
勧告
にしても俸給表の改訂と特別手当と、これもずいぶんつつましやかな
勧告
であろうと思うのです。三年ぶりにやったのがこんな程度である。ところが一方労働組合運動に対しては、先日ああいうようにスト規制法が強行されて実施するという運びになりますし、またいろいろの労働組合運動に対していろいろな形で官憲の季当弾圧がある。そういうふうに与えるものは与えないで一方弾圧だけは実際にやっておる。そういう意味に私
ども
把握しておるのですが、そういうことをもあわせ考えていただいて、何とか今永岡さんの言われたことにも関連をもって
一つ
人事院の
勧告
の後半ですね、俸給表の改訂、こういう点について十分、私
ども
はどこまでも二千円でお願いしておるわけですから、そういう面もあわせて考えていただいて、また人事院の
勧告
については非常に複雑であるという点についても、各
政府
の責任者からしばしば承わっておる。
一つ
私
ども
の
要求
が官公労の出す一人二千円の
要求
である、こういうこともあわせて考えていただいて早急に
一つ
この通常
国会
で結論を出していただきたい。そういうふうにお願いしたいと思うのですが、このことに対して
一つ
御決意のほどを承わりたいと思います。
田中榮一
98
○
政府委員
(田中榮一君) この人事院の
勧告
の
内容
の実現につきましては先ほど来私からお答え申し上げておる
通り
でございまして、まあ
政府
といたしましても、官公労の給与というものは一般民間給与というものに比較して非常にいいとは考えておりません。またある意味においてはこれは悪いだろうと考えております。まあさような見地から今度人事院の
勧告
のあの俸給表の改訂等につきましても、まあ人事院におかれましても十分検討された案だと思っておりますが、しかしそれも一々の職場における俸給の階段に実際に睨み合してみますと、現状に即しないという点が非常に多いのであります。さような
関係
からなるべく現状に即して、しかも一般公務員に不利を来さぬように、こういう
関係
から非常に複雑な検討を加えておるわけでございます。それがためにおくれておると言っても過言じゃないと思っておりますので、さような方針でやっておりますので、できるだけ御
趣旨
に沿うように
一つ
努力いたしたいと考えております。
永岡光治
99
○永岡光治君 〇・一五の点はこれはどこまでも年末手当の
改正
で
法律
が出ておることだし、私たちはその意味で受取って、これは年度末じゃない、年末手当だと、こういうように解釈しておるということをこれは十分肝に銘じておいてもらいたいということだけは特に含んで、来たるべき給与
関係
についての検討をしてもらいたいということを重ねて要望いたしておきます。
亀田得治
100
○
委員長
(
亀田得治
君) ちょっと速記をやめて。 〔速記中止〕
亀田得治
101
○
委員長
(
亀田得治
君) 速記をつけて。
永岡光治
102
○永岡光治君 三
公社
五現業の閣議了解としておりますが、「三
公社
五現業の
職員
の年末給与については、それぞれ
団体
交渉によって定められるものであるが、
政府
としては、業績手当等を含めて、国家公務員の年末給与(一・六五月分)を限度として処理せられるものと了解する。」こういうわけです。この了解ということはどこまでも了解であってやはり前提であります
団体
交渉できめられる額ということが先立つわけでありますから、かりにまあこれ以上のものが出るということになっても、それはいけないという意味ではない、こう思うわけですが、その点は間違いないでしょうね。それ以上出してはいけないという意味なのか。
田中榮一
103
○
政府委員
(田中榮一君) これは今度の国家公務員の年度末手当の
増額
の人事院
勧告
の
内容
が、従来、三
公社
五現業というものは一般の公務員よりやや有利なのでございます。そこで、一般国家公務員に比較いたしまして、三
公社
五現業の手当の額がこれ以上に決定いたしますと、結局また一般国家公務員の方が非常に不利になる。こういうようなことで両方が常にシーソー・ゲームをやっているような状態になっております。そういう点をなるべく公正に
措置
するためには、
政府
としましては
団体
交渉の
内容
にまでこれは干渉する
権限
はございませんし、またその意思もございませんから、すべて現在の三
公社
五現業の
団体
交渉にまかせておるわけでありますが、しかしながら、実際問題としてこれがこれ以上になりますことによって、また一般公務員の給与との比較において非常に不利な結果を来たすという点がある。また、一般公務員の方で、しからば三
公社
五現業より、より以上にということになって、結局両方が競争的になってくる。こういうような
関係
から、できれば一・六五カ月分を限度として処理するように
政府
としては了解する、こういう言葉を使って、それ以上に上ってはいけないという見解で今進んでおるわけであります。これは
団体
交渉ですから、もちろん
団体
交渉の
内容
に対して
政府
がかれこれ言うべき筋合いのものではないと思っておりますが、その辺は三
公社
五現業も国家財政の一翼でございますから、従ってここだけが有利に
措置
されるということは、全体として給与の公正を期する点からいって非常に不満であると思いますので、そこでこういうような表現を使っているわけであります。
永岡光治
104
○永岡光治君 これは一・六五カ月を限度ということがありましても、いうところの儀礼的な限度なのか、一般公務員
地方
公務員が
措置
されたが、三
公社
五現業が
措置
されては困るという見解から、それじゃそれに触れておこうということで打たれたと思うのです。ですからこれはあなたのおっしゃるように、
団体
交渉できめられるのは法に示すところですから、それによってきまったものを、いや、それ以上出してはいかんとか、これはそれぞれの特質がありますから、それをしも押える意味じゃないと思うのですが、そういう意味でしょう。
田中榮一
105
○
政府委員
(田中榮一君) 従来
政府
としまして、
団体
交渉の
内容
にかれこれ干渉いたしまして抑制する、というような
措置
をとったことはございません。
永岡光治
106
○永岡光治君 今後も。
田中榮一
107
○
政府委員
(田中榮一君) もちろん今後もとる意思はございません。ただ従来の実際のあり方としましては、お互いに十分
連絡
をとりながら調節をいたしておりますから、この程度で
一つ
しんぼうしてもらいたいと、こういう
趣旨
の了解ということで……。
永岡光治
108
○永岡光治君 淡い要望でしょう。そういう意味でしょう。禁止じゃないのでしょう。もちろんそうじゃない。これは外に出るものじゃないのですから、閣議だけの申し合せですから、
法律
に出たとかいうことなら大へん問題になるけれ
ども
、閣議ではそういう気持だということであって、これは
団体
交渉を規制するものじゃない。これは当然でしょうね。
団体
交渉を規制するものじゃない……。
田中榮一
109
○
政府委員
(田中榮一君) もちろん
団体
交渉を規制するものではございません。しかし実際の国家全体の財政の立場から、三
公社
五現業も国家の給与体系をくずさないような
措置
をとってもらいたい、こういう
趣旨
でございます、これは。
永岡光治
110
○永岡光治君 まあこれはしばしば触れておりますように、規制するものでないということは当然でありますが、その点で私たちは一応これを了承いたしておきます。
亀田得治
111
○
委員長
(
亀田得治
君) 速記をやめて。 〔速記中止〕
亀田得治
112
○
委員長
(
亀田得治
君) それでは速記を起して。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時七分散会 ————・————