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説明員(慶徳
庄意君) 先般御要求のございました、
公務員の
給与に関する資料といたしまして二つの資料を御提出申し上げてあるわけでございます。第一は、一般職
公務員の昇給の
状況を調べた表でございます。第二の表は、今回勧告しました
給与と、現在の
給与との昇給曲線の比較、この二つの資料を御提出いたしてあるのでありますが、まず、第一に昇給の実態について御
説明をさせていただきたいと思います。
御
承知の
通り一般職
公務員の昇給制度は三つございまして、いわゆる一般昇給と称するものと、それから特別昇給と称するものと、ワク外昇給と称するものと、この以上の三つがあるわけでありますが、ただいま御提出申し上げてありまする資料は、この三つのうち、いわゆる一般的昇給に相当するものの資料でございます。なおまた、この資料をごらん願いまするにはあるいは蛇足とも存じまするけれ
ども、いわゆる一般昇給の大体のあらましを先に申し上げておくことが必要かと存じまするので、簡単に申し上げてみたいと思います。現在の
給与法におきましては、第八条第四項の規定によりまして、いわゆる一般昇給をいたしまするには二つの条件を具備することを要件とされております。その第一点は、勤務成績が良好であること、第三点は、所定の期間以上を勤務成績良好で経過しておること、この三つが
給与法に定められていますところの昇給の要件に相なっております。でこのような要件を満たす者でありましても、もう
一つ、まあいわば制限規定と申しますか、制約規定と申しますか、
一つの条項がございまして、すべて昇給は、
予算の範囲内において行わなければならないという規定がございます。従いまして、先ほど申し上げた二つの要件を満しましても、
予算との
関係上昇給ができ得ないという場合もあり得るというような体系に現在相なっておるわけであります。
このような法体系になっておるわけでありますが、しからばその実態がどのように運用されておるかということが、差し上げておりますところの資料でございます。
昭和二十九
年度と
昭和三十
年度につきまして調べたものを御提出申し上げてあります。本
年度の分につきましては、まだ
調査をいたしておりませんので、この表には登載されてございません。二十九
年度の分につきましては、この注に書いてありまするように、
調査いたしました官署が三十五官署でございまして、その人の数が五万八千百七十八人について
調査いたしております。なお、昇給の時期でありますが、これは四回昇給を認める体系になっておるわけでありますが、この
調査の実施は十一月にいたしておりますので、四月分と七月分及び十月分と、つまり年四回の昇給期があったわけでありますが、ただいま申し上げました三回分の
調査を集計した結果でございます。
昭和三十
年度につきましては、官署の数が若干減りまして、二十円官署でありますが、対象人員はずっと増加いたしまして、十万一千八百三十九人につきまして、二十九
年度の場合と同じように四月期、七月期及び十月期の三回分の昇給について
調査いたしたものでございます。
以上の前提によりまして
調査いたしましたものを申し上げまするというと、昇給の期間を満足に一応経過しておりますものを一〇〇%といたしまするというと、そのうち実際に昇給いたしましたのが、二十九
年度において九三・五%、三十
年度は若干落ちまして、九一・四%という
数字が出て参っております。従いまして、昇給しない
部分が若干あるわけでありますが、この内訳を申し上げまするというと、成績が良好でない者というような観点から昇給いたしておりませんのが、二十九
年度において〇・四%、三十
年度において若干増加いたしまして〇・七%というふうに相なっております。さらに勤務日数が、
一つの標準を定めておるのでありますが、その勤務日数に満たないという
理由のもとに昇給いたしておりませんのが、
昭和二十九
年度において六・一%、三十
年度において七・九%というような実態に相なっております。従いまして、昇給しません者の総体について申し上げまするというと、二十九
年度においては六・五二%、三十
年度においては八・六二%ということに相なっております。
以上、簡単に申し上げましたが、
昭和二十九
年度と
昭和三十
年度の昇給の実態を
調査した結果の報告でございます。